相続手続きは何から始める?最初の3ステップを解説

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公開日: 2026/1/15

結論:最初の3ステップ(これだけやれば前に進む)

親が亡くなり、相続手続きを進めなければならないが、何から始めればいいかわからない、手続きの種類が多すぎて混乱している、と感じていませんか。

相続手続きは、死亡届の提出から相続登記・相続税申告まで、複数のステップがあります。全体像を把握するのは難しく、何から始めればいいか迷うのは当然です。

まず最初にやるべきことは、以下の3ステップです。この3つをやれば、相続手続きの基盤が整い、前に進めます。

ステップ1:死亡届の提出(7日以内)

被相続人が亡くなった日から7日以内に、死亡地または本籍地の市区町村役場に死亡届を提出します。死亡診断書と一緒に提出することが一般的です。

ステップ2:遺言書の有無を確認

自筆証書遺言書や公正証書遺言がある場合、遺産分割協議が不要になることもあります。遺言書の有無を早めに確認しましょう。自宅、貸金庫、公証役場で探します。

ステップ3:相続人の確定(戸籍収集開始)

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。転籍がある場合、複数の市区町村役場に郵送請求する必要があり、1〜3ヶ月かかることがあります。

この3つをやれば、相続手続きのスタートラインに立てます。次のステップ(遺産調査、遺産分割協議、名義変更等)に進むための基盤が整います。

ステップ0:状況整理(優先順位の決め方)

上記の3ステップを始める前に、自分のケースで何を優先すべきか判断しましょう。期限が迫っているタスクから優先的に対応します。

期限が迫っているタスクから優先

相続手続きには、以下のような期限があります。期限が短いものから優先的に対応しましょう。

  • 死亡届:7日以内
  • 年金受給停止:国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
  • 相続放棄:3ヶ月以内
  • 相続税申告:10ヶ月以内
  • 相続登記:3年以内(令和6年4月から義務化)

相続放棄を検討する場合は財産調査を急ぐ

負債が多い場合、相続放棄を検討することがあります。相続放棄の期限は相続を知った日から3ヶ月以内です。財産調査を急ぎ、負債の方が多い場合は家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

遺言書がある場合は検認手続きが必要

自筆証書遺言書がある場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です(公正証書遺言を除く)。検認前に開封すると過料が科される場合があるため、必ず家庭裁判所で検認してから開封してください。

全体の流れと期限を把握して計画を立てる

相続手続きの全体像を把握し、期限を確認してから計画を立てましょう。期限が迫っているタスクを優先し、余裕を持って進めることが大切です。

ステップ1〜3:具体行動

次に、具体的な行動を解説します。この3ステップで相続手続きのスタートラインに立てます。

ステップ1:死亡届を市区町村役場に提出

被相続人が亡くなった日から7日以内に、死亡地または本籍地の市区町村役場に死亡届を提出します。死亡診断書と一緒に提出することが一般的です。この手続きを済ませることで、火葬許可証が発行され、火葬・埋葬ができるようになります。

ステップ2:自宅・貸金庫・公証役場で遺言書を探す

遺言書がある場合、遺産分割協議が不要になることもあります。まず、被相続人の自宅、貸金庫、公証役場で遺言書を探しましょう。自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合、検認は不要ですが、公証役場で遺言書の有無を照会できます。

ステップ3:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本取得を開始

被相続人の本籍地の市区町村役場で、出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。転籍がある場合、複数の市区町村役場に郵送請求する必要があります。戸籍収集に1〜3ヶ月かかることもあるため、早めに開始しましょう。

この3ステップで相続手続きのスタートラインに立てます。次に、遺産調査、遺産分割協議、名義変更、相続登記などに進みます。

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自分で戸籍収集や手続きを進める時間がない方、何から始めればいいか不安な方は、自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】がオンライン完結で対応しています。無料相談で自分のケースを確認してから判断できます。

なぜ迷うのか(よくある詰まり)

相続手続きで迷うのは、以下のような理由があります。

手続きの種類が多く、どれから始めればいいかわからない

相続手続きには、死亡届、戸籍収集、遺産調査、遺産分割協議、名義変更、相続登記、相続税申告など、多くのステップがあります。どれから始めればいいかわからず、混乱するのは当然です。

提出先が異なり、複数の窓口を回る必要がある

相続手続きの提出先は、市区町村役場、銀行、法務局、税務署、年金事務所など、複数の窓口に分かれています。それぞれに必要書類が異なり、何度も訪問する必要があります。仕事が忙しく平日に時間が取れない方には、大きな負担です。

期限がバラバラで、何をいつまでにやるべきか把握しづらい

死亡届(7日以内)、年金受給停止(14日以内)、相続放棄(3ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)と、期限がバラバラです。期限を過ぎると過料や延滞税が発生する場合があるため、注意が必要です。

みんながハマる落とし穴

よくある失敗パターンを示し、読者が同じ過ちを避けられるようにします。

期限を知らずに過ぎてしまう

相続放棄の期限(3ヶ月以内)、相続税申告の期限(10ヶ月以内)、相続登記の期限(3年以内)を知らずに過ぎてしまうと、過料や延滞税が発生する場合があります。期限を確認し、計画的に進めましょう。

戸籍収集に時間がかかり、他の手続きが遅れる

戸籍収集に1〜3ヶ月かかることがあります。戸籍収集が完了しないと、遺産分割協議や名義変更に進めません。早めに戸籍収集を開始しましょう。

遺言書の検認手続きを知らずに開封してしまう

自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認前に開封すると過料が科される場合があるため、必ず家庭裁判所で検認してから開封してください。

相続人全員の合意が必要なことを知らずに進めてしまう

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。一部の相続人を除外して進めると、後からやり直しになる可能性があります。相続人全員の合意を得てから進めましょう。

ここは人によって正解が変わる

個別事情によって優先順位が変わることを理解してもらいます。

相続放棄を検討する場合:財産調査を最優先(3ヶ月以内に判断)

負債が多い場合、相続放棄を検討します。相続放棄の期限は相続を知った日から3ヶ月以内です。財産調査を急ぎ、負債の方が多い場合は家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

相続税申告が必要な場合:税理士への相談を早めに(10ヶ月以内)

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税申告が必要です。税理士への相談を早めに行い、10ヶ月以内に申告書を提出します。

遺言書がある場合:検認手続きを優先(家庭裁判所)

自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認前に開封すると過料が科される場合があるため、必ず家庭裁判所で検認してから開封してください。

相続人が多い・疎遠な場合:早めに専門家に相談

相続人が5人以上いる場合、全員の合意を得るのに時間がかかります。疎遠な相続人がいる場合、連絡を取るのも困難です。早めに専門家に相談し、遺産分割協議の進め方をアドバイスしてもらいましょう。

選択肢マップ(サービス/代替/現状維持)

自分に合った選択肢を見つけられるよう、4つの選択肢を提示します。

選択肢A:相続代行サービスを利用(全体をサポート)

戸籍収集、遺産調査、遺産分割協議書作成、各種名義変更、相続登記など、相続手続き一式をオンライン完結で代行してくれるサービスです。仕事が忙しい方、遠方在住の方、初めての相続で不安が大きい方に適しています。

選択肢B:専門家に部分的に依頼(戸籍収集のみ、相続税申告のみ等)

戸籍収集のみ行政書士に依頼、相続税申告のみ税理士に依頼、相続登記のみ司法書士に依頼など、部分的に専門家を活用する方法です。自分でできる部分は自分で進め、専門知識が必要な部分のみ依頼することで、費用を抑えられます。

選択肢C:自分で全て行う(時間に余裕がある場合)

時間に余裕があり、相続財産が少なく、相続人が協力的な場合は、自分で全て行うこともできます。市区町村役場、法務局、税務署のホームページや窓口で必要書類を確認し、自分で進めます。

選択肢D:現状維持(相続登記義務化により3年以内に対応が必要)

現状維持を選ぶこともできますが、相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に相続登記が必要です。期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があるため、計画的に進めましょう。

目的別に合う選択肢

読者が自分の目的に合った選択肢を選べるようにします。

時間を節約したい:相続代行サービスを利用

仕事が忙しく平日に時間が取れない方、遠方在住で何度も帰省できない方には、相続代行サービスが適しています。戸籍収集から名義変更、相続登記まで一括で依頼でき、オンライン完結で自宅にいながら手続きを進められます。

費用を抑えたい:自分で手続き(ただし時間はかかる)

費用を最小限に抑えたい場合、自分で手続きを進めることもできます。ただし、戸籍収集に1〜3ヶ月、遺産調査に1〜2ヶ月、遺産分割協議に1〜3ヶ月、名義変更・相続登記に1〜2ヶ月かかり、全体で3〜10ヶ月程度かかります。

確実に期限内に完了させたい:専門家に依頼

相続登記の期限(3年以内)、相続税申告の期限(10ヶ月以内)など、期限内に確実に完了させたい場合、専門家に依頼するのが安心です。書類不備でやり直しになるリスクも回避できます。

部分的にサポートが欲しい:戸籍収集や税申告のみ専門家に依頼

自分でできる部分は自分で進め、専門知識が必要な部分のみ専門家に依頼することで、費用を抑えられます。戸籍収集のみ行政書士に依頼、相続税申告のみ税理士に依頼、相続登記のみ司法書士に依頼など、部分的に専門家を活用します。

代替の方が楽なケース

相続代行サービス以外の選択肢が合理的なケースを示します。

相続財産が少なく、相続人が1〜2人の場合:自分で手続き

相続財産が少なく(基礎控除額以下)、相続人が1〜2人で全員が協力的な場合、自分で手続きを進めることもできます。市区町村役場、法務局のホームページや窓口で必要書類を確認し、自分で進めます。

相続税申告のみが必要な場合:税理士に直接依頼

相続税申告のみが必要な場合、税理士に直接依頼するのが効率的です。税理士が相続税申告書を作成し、税務署に提出します。相続登記や名義変更は自分で進めることもできます。

相続登記のみが必要な場合:司法書士に直接依頼

相続登記のみが必要な場合、司法書士に直接依頼するのが効率的です。司法書士が登記申請書を作成し、法務局に提出します。戸籍収集や遺産分割協議書作成は自分で進めることもできます。

時間に余裕があり、自分で調べながら進めたい場合:自力で対応

時間に余裕があり、自分で調べながら進めたい場合、自力で対応することもできます。市区町村役場、法務局、税務署のホームページや窓口で必要書類を確認し、一つずつ進めます。

このサービスが効くのはこういう時

相続代行サービスが向いているケースを明確にします。

仕事が忙しく平日に時間が取れない

平日に役所や銀行に行く時間が取れない共働き世帯・会社員の方には、相続代行サービスが適しています。戸籍収集から名義変更、相続登記まで一括で依頼でき、オンライン完結で自宅にいながら手続きを進められます。

遠方在住で何度も帰省できない

被相続人が遠方に住んでいた場合、何度も帰省するのは大きな負担です。相続代行サービスなら、オンライン完結で自宅にいながら手続きを進められます。郵送やオンラインでのやり取りで完結します。

初めての相続で何から始めればいいかわからない

初めての相続で、必要書類・手続きの流れが全くわからず不安を抱える方には、専門家がサポートしてくれる相続代行サービスが安心です。やることリストや進捗の見える化により、手続きの抜け漏れに対するストレスが減ります。

期限が迫っている

相続登記の期限(3年以内)、相続税申告の期限(10ヶ月以内)が迫っている場合、専門家に依頼することで期限内に確実に完了できます。戸籍収集と登記申請を並行して進められるため、時間を短縮できます。

早く進めたい/比較を省きたい

時間を重視する読者に向けたメッセージを伝えます。

戸籍収集・遺産調査・協議書作成・名義変更を一括で依頼できる

相続代行サービスを使うと、戸籍収集、遺産調査、遺産分割協議書作成、各種名義変更、相続登記など、相続手続き一式を一括で依頼できます。複数の専門家を探す手間が省け、ワンストップで完結します。

複数の専門家を探す手間が省ける

戸籍収集は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士…と、複数の専門家を探す手間が省けます。相続代行サービスなら、一つの窓口で全て対応してくれます。

期限内に確実に完了できる

専門家が代行するため、書類不備でやり直しになるリスクを回避でき、期限内に確実に完了できます。相続登記の期限(3年以内)、相続税申告の期限(10ヶ月以内)を守れます。

オンライン完結で全国対応

オンライン完結の相続代行サービスなら、全国どこからでも利用できます。郵送やオンラインでのやり取りで完結するため、何度も役所や法務局に訪問する必要がありません。

逆に向かない時

相続代行サービスが向いていないケースを正直に伝えます。

時間に余裕があり、自分で調べながら進めたい

時間に余裕があり、自分で調べながら進めたい方には、相続代行サービスは不要かもしれません。市区町村役場、法務局のホームページや窓口で必要書類を確認し、一つずつ進めることもできます。

費用を最小限に抑えたい

相続代行サービスは基本料金がかかります。費用を最小限に抑えたい場合、自分で戸籍収集や登記申請を行う方法もあります。ただし、書類不備でやり直しになるリスクや、時間がかかることを考慮する必要があります。

相続財産が少なく、手続きが単純

相続財産が少なく(基礎控除額以下)、相続人が1〜2人で全員が協力的な場合、自分で手続きを進めることもできます。相続代行サービスの費用が割高に感じる場合があります。

相続人が1〜2人で全員が協力的

相続人が1〜2人で全員が協力的な場合、遺産分割協議もスムーズに進みます。専門家のサポートが不要と感じる場合は、自分で進めることもできます。

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自分のケースに相続代行サービスが向いているか確認したい方は、自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】の無料相談で見積もりを確認してから判断できます。

まとめ:迷ったらこの順で決める

相続手続きで迷ったら、以下の順で決めましょう。

1. まず死亡届を提出(7日以内)

被相続人が亡くなった日から7日以内に、死亡地または本籍地の市区町村役場に死亡届を提出します。

2. 遺言書の有無を確認

自宅、貸金庫、公証役場で遺言書を探します。遺言書がある場合、遺産分割協議が不要になることもあります。

3. 相続人を確定(戸籍収集開始)

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。戸籍収集に1〜3ヶ月かかることがあるため、早めに開始しましょう。

4. 期限を確認して優先順位を決める

死亡届(7日以内)、年金受給停止(14日以内)、相続放棄(3ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)と、期限がバラバラです。期限が短いものから優先的に対応しましょう。

5. 自分で進めるか専門家に依頼するか判断

時間に余裕があり、相続財産が少なく、相続人が協力的な場合は自分で進めることもできます。一方、仕事が忙しい、遠方在住、初めての相続で不安が大きい、期限が迫っている場合は、専門家に依頼した方が安心です。

6. 代行サービスを検討する場合は無料相談で見積もり確認

相続代行サービスを検討する場合、まず無料相談で見積もりを確認します。自分のケースに向いているか、費用と手間のバランスで判断しましょう。

よくある質問

Q1相続手続きは何から始めればいいですか?

A1まず死亡届を提出(7日以内)し、遺言書の有無を確認します。その後、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定します。この3ステップで相続手続きのスタートラインに立てます。

Q2相続手続きの期限はいつまでですか?

A2主な期限は、死亡届(7日以内)、年金受給停止(14日以内)、相続放棄(3ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)です。期限を過ぎると過料や延滞税が発生する場合があります。

Q3相続手続きを自分でやるべきか、専門家に依頼すべきか?

A3時間に余裕があり、相続財産が少なく、相続人が協力的な場合は自分でも可能です。一方、仕事が忙しい、遠方在住、初めての相続で不安が大きい、期限が迫っている場合は、専門家に依頼した方が安心です。無料相談で自分のケースを確認してから判断することをおすすめします。

Q4遺言書がある場合はどうすればいいですか?

A4遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(公正証書遺言を除く)。検認前に開封すると過料が科される場合があるため、必ず家庭裁判所で検認してから開封してください。

Q5相続代行サービスを利用するメリットは何ですか?

A5戸籍収集、遺産調査、遺産分割協議書作成、各種名義変更など、煩雑な手続きを一括で依頼できるため、時間と手間を大幅に削減できます。また、期限内に確実に完了でき、書類不備でやり直しになるリスクも回避できます。