相続手続き帰省しないで進める3ステップ|オンライン完結

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公開日: 2026/1/15

結論:帰省できなくても進められる最初の3ステップ

親が亡くなった後、遠方に住んでいて頻繁に帰省できない方にとって、相続手続きは大きな負担に感じられるかもしれません。しかし、実際には帰省しなくても進められる手続きが多く、最初の3ステップを理解すれば、遠方からでもスムーズに進めることができます。

特に注意すべき点として、相続放棄や限定承認には「死亡を知った日から3ヶ月以内」という期限があるため、早めの対応が重要です。

ステップ0:まず確認すべきこと(相続財産と法定相続人)

相続手続きを始める前に、まず状況を整理することが大切です。遠方に住んでいても、以下のような方法で相続財産を確認できます。

相続財産の調査方法

  • 郵便物の確認:銀行の取引明細書、証券会社からの通知、固定資産税の納税通知書など
  • 通帳の確認:実家に保管されている通帳やキャッシュカード
  • 借金の有無確認:クレジットカードの利用明細、ローンの返済通知など

これらの情報は、親族や同居していた家族に協力してもらい、郵送や写真で共有してもらうこともできます。

法定相続人の把握

法定相続人を明確にすることも重要です。配偶者は常に相続人となり、他の相続人は以下の順で決まります。

  • 第1順位:子ども(直系卑属)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

戸籍収集は郵送請求が可能なため、帰省しなくても進められます。

借金の有無確認の重要性

借金が多い場合、単純承認してしまうと全ての債務を引き継ぐことになります。早めに借金の有無を確認し、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

ステップ1:死亡を知った日から3ヶ月以内の選択(相続放棄・限定承認・単純承認)

相続には3つの方法があり、それぞれ帰省せずに手続きできる方法があります。

相続放棄:家庭裁判所への郵送申請で帰省不要

相続放棄は、すべての財産と債務を放棄する方法です。家庭裁判所に申述書を郵送することで手続きでき、帰省する必要はありません。

単独で手続きできるため、他の相続人の同意も不要です。ただし、一度決めたら変更できないため、慎重な判断が必要です。

限定承認:相続人全員の同意が必要だが郵送可能

限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済する方法です。相続人全員の同意が必要ですが、申述書を郵送することで手続きできます。

財産上マイナスにならないため、借金があるが財産もある場合に有効です。

単純承認:手続き不要だが後戻りできない

単純承認は、すべての財産と債務を引き継ぐ方法です。手続き不要で自動的に成立しますが、一度成立すると相続放棄や限定承認に変更できません。

借金がないことが明確な場合に適しています。

ステップ2:戸籍収集と相続関係の確定(郵送・代行で対応可能)

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。遠方に住んでいても、以下の方法で進められます。

戸籍謄本の郵送請求の方法

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に郵送で請求できます。必要書類は以下の通りです。

  • 請求書(役場のホームページからダウンロード可能)
  • 手数料(定額小為替で送付)
  • 返信用封筒(切手を貼付)
  • 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

複数の市区町村に請求が必要な場合もあり、時間がかかることがあります。

相続関係説明図の作成

戸籍を取得したら、相続関係説明図を作成します。これは相続人の関係を図式化したもので、法務局や銀行での手続きに必要です。

代行サービスを使えば全て任せられる

戸籍収集や相続関係説明図の作成は、相続代行サービスに依頼すれば全て任せられます。帰省する時間が取れない方や、手続きに不慣れな方に適しています。

自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】なら、オンライン完結で戸籍収集から相続登記まで一括で代行してくれるため、帰省せずに手続きを進められます。

ステップ3:遺産分割協議と名義変更の準備

戸籍収集が完了したら、遺産分割協議と名義変更の準備に進みます。

遺産分割協議はオンライン・郵送で可能

遺産分割協議は、相続人全員で財産の分け方を決める話し合いです。対面でなくても、電話・メール・ビデオ通話で進められます。

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印(実印)します。郵送でやり取りすることも可能です。

相続登記は3年以内の義務(過料リスク)

2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)の対象となります。

遠方に住んでいても、司法書士に依頼すればオンラインで手続きを進められます。

名義変更も代行可能

銀行口座や証券口座の名義変更も、代行サービスを利用すればオンラインで完結します。何度も帰省して金融機関に足を運ぶ必要はありません。

なぜ帰省できないと相続手続きで迷うのか

帰省できない理由は人それぞれです。仕事が忙しい、介護で手が離せない、遠方に住んでいるなど、さまざまな事情があります。

しかし、「何度も帰省が必要では」という不安から、手続きが遅れてしまうケースも少なくありません。実際には、多くの手続きが郵送やオンラインで完結できることを知れば、不安は大きく軽減されます。

みんながハマる落とし穴:相続放棄の期限を逃す

相続放棄の期限は「死亡を知った日から3ヶ月以内」です。この期限を逃すと、自動的に単純承認とみなされ、借金も含めて全てを相続することになります。

一度単純承認が成立すると変更できないため、借金が多い場合は大きなリスクとなります。

借金がある場合の対処法

借金が多い場合は、以下の方法を検討します。

  • 相続放棄:すべての財産と債務を放棄し、借金を一切引き継がない
  • 限定承認:相続財産の範囲内で債務を弁済し、自分の財産を守る

迷ったら弁護士に相談すべき

判断に迷った場合は、早めに弁護士や相続代行サービスに相談することをおすすめします。期限内に適切な選択をすることが重要です。

ここは人によって正解が変わる:相続放棄か限定承認か遺産分割か

相続方法の選択は、状況によって最適な答えが変わります。

借金が多い場合:相続放棄

借金が明らかに多く、一切関わりたくない場合は相続放棄を選びます。単独で家庭裁判所に申述でき、帰省不要で手続きできます。

財産の範囲内で返済可能:限定承認

財産もあるが借金もある場合、限定承認を選べば財産上マイナスにならずに済みます。ただし、相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑です。

特定の財産だけ相続:遺産分割協議

特定の不動産だけ相続したい場合や、法定相続分と異なる分け方をしたい場合は、遺産分割協議を行います。相続人全員の合意が必要ですが、柔軟な分け方ができます。

各選択肢のメリット・デメリット

  • 相続放棄:メリット=借金を引き継がない、単独で手続き可能 / デメリット=財産も受け取れない
  • 限定承認:メリット=財産上マイナスにならない / デメリット=手続きが複雑、全員の同意が必要
  • 遺産分割協議:メリット=柔軟な分け方ができる / デメリット=全員の合意が必要

帰省せずに相続手続きを進める選択肢マップ

相続手続きを帰省せずに進めるには、いくつかの選択肢があります。費用・時間・手間のトレードオフを考えて、自分に合った方法を選びましょう。

目的別に合う選択肢:自分で郵送請求・司法書士依頼・代行サービス

自分で郵送請求:費用最小だが時間と手間がかかる

戸籍謄本の郵送請求や相続放棄の申述書作成を自分で行う方法です。費用は最小限に抑えられますが、書類の準備や役所とのやり取りに時間がかかります。

相続手続きが初めての方には、難易度が高いと感じられることもあります。

司法書士・弁護士:専門性高いが個別依頼が必要

司法書士や弁護士に依頼する方法です。専門性が高く、法的な不備を避けられます。ただし、相続登記・戸籍収集・名義変更など、それぞれ個別に依頼する必要があります。

相続代行サービス:ワンストップで全て任せられる

相続代行サービスを利用すれば、戸籍収集から名義変更・相続登記まで一括で代行してもらえます。オンライン完結で、帰省する必要がありません。

手続きチェックリスト機能により、今何をすべきかを可視化できるため、初めての相続でも安心です。

代替の方が楽なケース:信託銀行・オンライン相続サービス

従来の方法以外にも、以下のような選択肢があります。

信託銀行の相続代行(高額だが全て任せられる)

信託銀行の相続代行サービスは、全ての手続きを任せられますが、費用が高額になることが多いと言われています。数十万円から100万円以上かかるケースもあります。

オンライン相続サービス(費用を抑えつつ代行)

相続ナビのようなオンライン相続サービスは、信託銀行より費用を抑えつつ、ワンストップで代行してもらえます。

銀行の相続代行サービスより安いという口コミもあり、コスト面でのメリットがあります。

相続代行サービスが効くのはこういう時

相続代行サービスは、全てのケースに適しているわけではありません。以下のような状況では、特に効果を発揮します。

早く進めたい・手続きの手間を省きたい場合

オンライン完結で帰省不要

遠方に住んでいて帰省が難しい方、仕事や介護で忙しい方にとって、オンライン完結は大きなメリットです。スマホやPCで進捗確認でき、平日昼間に役所や金融機関に行く回数を大幅に減らせます。

戸籍収集・名義変更・相続登記を一括代行

戸籍収集から名義変更・相続登記まで、必要な手続きを漏れなく代行してもらえます。「何をすればいいかわからない」という不安も解消されます。

仕事や介護で忙しい人に適する

平日に休みを取りにくい会社員や、親の介護で手が離せない方にとって、代行サービスは時間を大きく節約できます。

相続登記義務化(3年以内)の期限がある方も、確実に期限内に完了できる点が安心です。

【相続ナビ】では、やることリストや進捗の見える化により、手続きの抜け漏れに対するストレスが減ります。家族の死後の精神的に負荷の大きいタイミングで、事務手続きから解放される安心感を得られます。

逆に向かない時:紛争案件や自分で進めたい場合

相続代行サービスには、向かないケースもあります。

相続トラブル・訴訟案件は弁護士領域

訴訟・調停が必要な紛争案件は、弁護士の職務領域です。相続代行サービスの対応範囲外なので、まず弁護士に相談してください。

自分でじっくり進めたい人には不要

時間に余裕があり、自分で手続きを進めたい方には、代行サービスは不要かもしれません。自分で郵送請求することで、費用を最小限に抑えられます。

費用を最小にしたい場合は自分で郵送請求

費用を最小限にしたい場合は、自分で戸籍謄本を郵送請求し、相続関係説明図を作成する方法があります。ただし、手続きに慣れていない場合は時間がかかることがあります。

まとめ:帰省できなくても相続手続きは進められる

相続手続きは、帰省できなくても進められることが多くあります。以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 戸籍収集は郵送可能:本籍地の市区町村役場に郵送で請求できる
  2. 相続放棄は家庭裁判所に郵送申請:帰省不要で単独で手続きできる
  3. 代行サービスを使えば全て任せられる:オンライン完結で戸籍収集から相続登記まで一括代行
  4. まず3ヶ月以内の選択を確認:相続放棄・限定承認の期限を逃さない
  5. 迷ったら専門家に相談:早めに相談することで適切な選択ができる

遠方に住んでいる、仕事が忙しい、介護で手が離せないなど、さまざまな事情があっても、相続手続きは進められます。最初の一歩を踏み出すことで、不安は大きく軽減されるでしょう。

よくある質問

Q1帰省せずに相続手続きを完結できますか?

A1はい、可能です。戸籍収集は郵送請求でき、相続放棄も家庭裁判所に郵送で申請できます。相続代行サービスを利用すれば、オンライン完結で戸籍収集から名義変更・相続登記まで全て進められます。遺産分割協議も電話・メール・ビデオ通話で行えるため、帰省する必要はありません。

Q2相続放棄の期限はいつまでですか?

A2相続放棄の期限は、死亡を知った日から3ヶ月以内です。この期限を過ぎると単純承認とみなされ、借金も含めて全ての財産と債務を相続することになります。一度単純承認が成立すると変更できないため、借金が多い場合は早めに相続放棄を検討する必要があります。

Q3相続代行サービスの費用はどのくらいですか?

A3相続内容や遺産額によりますが、数十万円前後が一般的です。銀行の相続代行サービスより安いという利用者の声もあります。多くのサービスでは無料または低額での初回相談枠が設定されており、見積りを確認してから正式に申込むことができます。

Q4相続登記の義務化はいつから?

A42024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)の対象となります。遠方に住んでいても、司法書士や相続代行サービスに依頼すればオンラインで手続きを進められます。期限内に確実に完了させるために、早めの対応をおすすめします。

Q5相続トラブルがある場合も相続代行サービスで対応できますか?

A5いいえ、訴訟・調停が必要な紛争案件は弁護士の職務領域であり、相続代行サービスの対応範囲外です。相続人間でトラブルが発生している場合や、遺産分割協議が成立しない場合は、まず弁護士に相談してください。弁護士であれば、法的な手続きを含めて対応できます。