遺産分割協議書の作り方|必要事項と作成手順を詳しく解説

PR
公開日: 2026/1/13

結論:遺産分割協議書は手順を踏めば自分で作成できる

親が亡くなり、遺産分割協議書を作成する必要があるとき、「自分で作れるのか」「どこから手をつければいいのか」と不安になる人は少なくありません。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合った結果をまとめた文書で、相続登記や銀行口座の名義変更など、あらゆる相続手続きで必要になります。

結論から言えば、遺産分割協議書は手順を踏めば自分で作成することが可能です。ただし、被相続人の情報、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書、遺産の詳細な内訳など、必要事項を漏れなく記載する必要があります。また、相続人全員の合意が大前提となるため、一人でも欠けると協議書は無効になります。

自分で作成する自信がない場合や、相続人が多く調整が複雑な場合は、専門家に依頼する選択肢もあります。特に、不動産が複数ある場合や相続トラブルの兆候がある場合は、司法書士や弁護士のサポートを受けることで、記載漏れや不備のリスクを回避できます。

まず最初にやること3つ

遺産分割協議書を作成する前に、以下の3つの準備が必要です。

まず、法定相続人の確認です。戸籍謄本を取得して、誰が相続人かを確定します。被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本一式を集め、相続人全員の戸籍謄本も取得する必要があります。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続きが必要です。

次に、相続財産の確定と財産目録の作成です。不動産、預貯金、株式、負債など、被相続人が残した全ての財産をリストアップします。財産目録を作成することで、何をどう分けるかの協議がスムーズに進みます。

最後に、遺産分割協議の実施です。相続人全員が集まり、遺産の分け方について話し合います。全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遠方に住んでいる相続人がいる場合は、オンライン会議や電話での協議も可能ですが、最終的には全員の署名・実印が必要です。

作成にかかる時間の目安

遺産分割協議書の作成にかかる時間は、相続人の住所や財産の複雑さによって変わります。

相続人が近隣に住んでいる場合、直接会って協議を行い、署名・押印を集められるため、数日から1週間程度で完成することが一般的です。財産がシンプルで相続人が少ない場合は、さらに短期間で作成できることもあります。

一方、相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送でのやり取りが必要になるため、数週間かかることがあります。協議書の案を作成し、各相続人に郵送して署名・押印をもらい、返送してもらうという流れになるため、時間がかかりやすいです。

また、相続人間で意見が対立している場合や、トラブルの兆候がある場合は、協議がまとまるまで数ヶ月以上かかることもあります。早めに準備を始め、相続登記義務化の期限(相続を知った日から3年以内)を意識して進めることが重要です。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する際は、以下のStep1〜3の流れで進めます。それぞれのステップで必要な書類や情報を具体的に把握しておくことで、スムーズに作成できます。

Step1:法定相続人の確認と戸籍収集

まず最初に、法定相続人が誰かを確定する必要があります。相続人を確定するには、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本一式を取得します。転籍を繰り返している場合は、複数の市区町村から取り寄せが必要になります。

また、相続人全員の戸籍謄本も取得します。これにより、相続人全員が生存していること、婚姻状況などを確認できます。

行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。音信不通の相続人がいる場合も、戸籍から住所を調べて連絡を取る努力が必要です。相続人全員の参加が必須であるため、一人でも欠けると協議書は無効になります。

Step2:相続財産の確定と財産目録の作成

次に、被相続人が残した全ての財産を確定します。不動産、預貯金、株式、保険、負債など、プラスの財産もマイナスの財産も全てリストアップします。

財産目録を作成することで、何をどう分けるかの協議がスムーズに進みます。不動産については、登記簿謄本を取得して正確な地番や家屋番号を確認します。預貯金については、金融機関に残高証明書を請求します。

後日判明した財産の取扱いについても、協議書に記載しておくことが推奨されます。「本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は、相続人○○が取得する」といった条項を入れることで、後のトラブルを防げます。

Step3:遺産分割協議書の記載事項と作成

遺産分割協議が成立したら、実際に協議書を作成します。記載すべき事項は以下の通りです。

まず、被相続人の情報として、氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の居住地を記載します。次に、相続人全員の住所、氏名を記載し、各相続人が署名します。

遺産の内容と分割方法については、詳細な内訳を記載します。不動産の場合は、登記簿謄本に記載されている通りの地番・家屋番号を記載します。預貯金の場合は、銀行名、支店名、口座番号、残高を記載します。

相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。これにより、本人が合意したことを証明できます。

複数ページにわたる場合は、製本テープで包み、相続人全員が契印を押す必要があります。ホチキス留めだけでは不十分で、改ざん防止のための処理が必要です。

遺産分割協議書の作成は、相続手続きの中でも重要なステップです。自分で作成する場合も、専門家に依頼する場合も、正確な内容で作成することが求められます。相続手続き全体をサポートしてくれるサービスを利用することで、記載漏れや不備のリスクを減らせます。

自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】

遺産分割協議書作成で詰まりやすいポイント

遺産分割協議書を自分で作成する際、いくつかの「詰まりポイント」があります。これらを事前に把握しておくことで、スムーズに作成できます。

相続人全員の参加が必須

遺産分割協議書が有効であるためには、相続人全員の参加が必須です。一人でも欠けると、協議書は無効になります。

行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。音信不通の相続人がいる場合も、戸籍から住所を調べて連絡を取る努力が必要です。

全員の署名・実印・印鑑証明書が揃って初めて有効になるため、遠方に住んでいる相続人がいる場合は、郵送でのやり取りに時間がかかることを考慮して、早めに準備を始めることが重要です。

複数ページの場合の契印が必要

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、製本テープで包み、相続人全員が契印を押す必要があります。契印とは、ページとページの間に押す印鑑のことで、改ざん防止のための処理です。

ホチキス留めだけでは不十分で、製本テープを使ってしっかりと綴じることが推奨されます。契印は、各相続人が実印で押す必要があり、全員分の契印が必要です。

この処理を忘れると、金融機関や法務局で書類が受理されないことがあるため、注意が必要です。

事前に確認しておきたいこと

遺産分割協議書を作成する前に、いくつか確認しておきたいポイントがあります。

自分で作成できるケース・専門家に依頼すべきケース

遺産分割協議書は自分で作成できますが、ケースによっては専門家に依頼する方がスムーズに進むことがあります。

自分で作成できるケースは、相続人が少なく(2〜3人程度)、財産がシンプル(不動産1件、預貯金のみなど)、全員が近隣に住んでいる場合です。相続人間で意見が一致しており、トラブルの兆候がない場合も、自分で作成しやすいです。

一方、専門家に依頼すべきケースは、相続人が多い(5人以上)、不動産が複数ある、財産の内容が複雑(株式、保険、負債など)、トラブルの兆候がある場合です。また、相続人が遠方に住んでいて調整が困難な場合や、相続登記義務化の期限が迫っている場合も、専門家のサポートを受けることで確実に手続きを完了できます。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で遺産の分け方について合意に至らない場合、遺産分割協議はまとまりません。このような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを仲介します。調停でも合意できない場合は、審判に進み、裁判所が遺産の分け方を決定します。

トラブルが予想される場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、相続人間の調整や法的なアドバイスを提供してくれます。時間がかかるため、早めの対応が重要です。

遺産分割協議書作成を専門家に依頼するメリット

遺産分割協議書は自分で作成できますが、専門家に依頼することで以下のメリットがあります。

まず、記載漏れや不備のリスクを回避できます。遺産分割協議書には、被相続人の情報、相続人全員の情報、遺産の詳細な内訳など、多くの記載事項があります。専門家に依頼することで、法的に有効な協議書を作成できます。

次に、相続人間の調整を専門家が仲介してくれます。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合、全員の署名・押印を集めるのは大変です。専門家が間に入ることで、スムーズに調整が進みます。

さらに、相続登記や名義変更までワンストップで対応してくれるサービスもあります。遺産分割協議書の作成だけでなく、その後の手続きまで一括でサポートしてもらえるため、時間と労力を大幅に削減できます。

まとめ:遺産分割協議書は正確に作成することが重要

遺産分割協議書は、相続手続きの中でも重要な文書です。自分で作成することも可能ですが、相続人全員の合意と署名・実印が必須であり、記載事項も多岐にわたるため、正確に作成することが求められます。

自分で作成する場合は、法定相続人の確認、相続財産の確定、遺産分割協議の実施という3つのステップを踏み、必要事項を漏れなく記載することが重要です。不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

また、相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。期限を意識して、早めに手続きを開始することが重要です。

相続手続き全体をサポートしてくれるサービスを利用することで、遺産分割協議書の作成から相続登記、名義変更まで、ワンストップで対応してもらえます。平日に時間が取れない方や、遠方にお住まいの方にとって、大きな負担軽減になります。

自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】

よくある質問

遺産分割協議書は自分で作成できますか?

はい、自分で作成することが可能です。ただし、被相続人の情報、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書、遺産の詳細な内訳など、必要事項を漏れなく記載する必要があります。不安がある場合や、相続人が多い場合、不動産が複数ある場合は、専門家に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、記載漏れや不備のリスクを回避できます。

遺産分割協議書に印鑑証明書は必要ですか?

はい、必要です。相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付する必要があります。これにより、本人が合意したことを証明できます。印鑑証明書は、市区町村役場で取得でき、発行から3ヶ月以内のものが有効とされることが一般的です。金融機関や法務局での手続きにも、印鑑証明書が必要になります。

相続人の一人と連絡が取れない場合はどうすればいいですか?

相続人全員の参加が必須のため、行方不明者がいる場合は家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。音信不通の場合も、戸籍から住所を調べて連絡を取る努力が必要です。一人でも欠けると協議書は無効になるため、全員の参加を確保することが重要です。専門家に相談することで、適切な対応方法をアドバイスしてもらえます。

遺産分割協議書は何通作成すればいいですか?

相続人の人数分を作成するのが一般的です。各相続人が1通ずつ保管し、金融機関や法務局での手続きにも使用します。例えば、相続人が3人いる場合は、3通作成します。また、手続きに使用する際に原本が必要になることがあるため、余分に作成しておくことも検討されます。ただし、全ての協議書に相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

相続人間で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを仲介します。調停でも合意できない場合は、審判に進み、裁判所が遺産の分け方を決定します。トラブルが予想される場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。時間がかかるため、早めの対応が重要です。

よくある質問

Q1遺産分割協議書は自分で作成できますか?

A1はい、自分で作成することが可能です。ただし、被相続人の情報、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書、遺産の詳細な内訳など、必要事項を漏れなく記載する必要があります。不安がある場合や、相続人が多い場合、不動産が複数ある場合は、専門家に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、記載漏れや不備のリスクを回避できます。

Q2遺産分割協議書に印鑑証明書は必要ですか?

A2はい、必要です。相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付する必要があります。これにより、本人が合意したことを証明できます。印鑑証明書は、市区町村役場で取得でき、発行から3ヶ月以内のものが有効とされることが一般的です。金融機関や法務局での手続きにも、印鑑証明書が必要になります。

Q3相続人の一人と連絡が取れない場合はどうすればいいですか?

A3相続人全員の参加が必須のため、行方不明者がいる場合は家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。音信不通の場合も、戸籍から住所を調べて連絡を取る努力が必要です。一人でも欠けると協議書は無効になるため、全員の参加を確保することが重要です。専門家に相談することで、適切な対応方法をアドバイスしてもらえます。

Q4遺産分割協議書は何通作成すればいいですか?

A4相続人の人数分を作成するのが一般的です。各相続人が1通ずつ保管し、金融機関や法務局での手続きにも使用します。例えば、相続人が3人いる場合は、3通作成します。また、手続きに使用する際に原本が必要になることがあるため、余分に作成しておくことも検討されます。ただし、全ての協議書に相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。

Q5遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

A5相続人間で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを仲介します。調停でも合意できない場合は、審判に進み、裁判所が遺産の分け方を決定します。トラブルが予想される場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。時間がかかるため、早めの対応が重要です。