住み替え新築マンション売却の登記|決済・費用・タイミング完全ガイド

公開日: 2025/10/14

住み替え売却新築マンションの登記手続きとは

住み替えで新築マンションを売却する際、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの手続きが必要です。住み替えでは、旧居の売却と新居の購入を並行して進めるため、登記のタイミング調整が重要になります。決済日に売買代金の授受と登記手続きを同時に行うことで、安全でスムーズな所有権移転が実現できます。

本記事では、住み替えで新築マンションを売却する際の登記・名義変更について、法務局や国税庁の公式情報を基に詳しく解説します。所有権移転登記と抵当権抹消登記の流れ、売却決済と同時に行う登記手続き、登記にかかる費用と負担者まで、実務に役立つ情報を網羅的にまとめました。

この記事でわかること:

  • 住み替え売却時に必要な登記の種類と手続きフロー
  • 所有権移転登記と抵当権抹消登記の具体的な方法とタイミング
  • 決済日に実施する登記手続きの流れ
  • 登録免許税の計算方法と費用負担者
  • 区分所有建物(マンション)特有の登記確認事項

住み替え売却時の新築マンション登記の基本

(1) 売却時に必要な登記の種類

住み替えで新築マンションを売却する際、主に以下の登記手続きが必要です:

必須の登記:

  • 所有権移転登記:売主(自分)から買主へ所有権を移転する登記

住宅ローンが残っている場合:

  • 抵当権抹消登記:金融機関が設定した抵当権を消す登記

法務局の「不動産登記の手続案内」によれば、所有権移転登記は売主と買主が共同で申請するのが原則ですが、実務では買主側の司法書士が代理申請を行います。

(2) 新居購入と旧居売却の登記タイミング

住み替えでは、旧居の売却と新居の購入を並行して進めます。登記のタイミング調整が重要です:

売り先行の場合:

  1. 旧居の売却決済・登記(先行)
  2. 新居の購入決済・登記(後日)

買い先行の場合:

  1. 新居の購入決済・登記(先行)
  2. 旧居の売却決済・登記(後日)

同日決済の場合:

  • 午前:旧居の売却決済・登記
  • 午後:新居の購入決済・登記

法務局の公式サイトによれば、司法書士が両方の登記を代理申請することで、同日中に手続きを完了できます。

(3) 売却前の登記簿確認

売却をスムーズに進めるため、以下のポイントを事前に確認しておきましょう:

  • 登記名義人の確認:自分の名義になっているか
  • 抵当権の有無:住宅ローンが残っている場合、抵当権が設定されている
  • 所有権以外の権利:賃借権などが登記されている場合は、その内容を確認
  • 共有名義の有無:複数人の共有名義の場合、全員の同意が必要

登記事項証明書は法務局で誰でも取得できます(手数料600円程度)。オンライン請求も可能です(500円)。

所有権移転登記の手続きと流れ

(1) 所有権移転登記の申請方法

法務省民事局の「所有権移転登記の手続」に関する公式資料によれば、売買による所有権移転登記は以下の流れで進みます:

所有権移転登記の流れ:

  1. 売買契約締結(契約日)
  2. 登記必要書類の準備(決済日の1週間前まで)
  3. 売買代金の決済(決済日)
  4. 所有権移転登記の申請(決済日当日、司法書士が代理申請)
  5. 登記完了(申請から1-2週間後)
  6. 登記識別情報の交付(買主へ)

売主が準備する主な書類:

  • 登記識別情報通知(または権利証):購入時に交付された書類
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内):実印の証明書
  • 固定資産税評価証明書:登録免許税の計算に使用
  • 本人確認書類:運転免許証など
  • 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合)

(2) 買主側司法書士との調整

住み替えで新築マンションを売却する場合、通常、買主側が指定した司法書士が登記手続きを行います。全国司法書士会連合会の公式サイトによれば、売主側の役割は以下の通りです:

売主の対応:

  • 司法書士から依頼された書類を期限内に準備する
  • 決済日に本人確認書類と印鑑(実印)を持参する
  • 司法書士の指示に従って書類に署名・押印する

買主側司法書士との調整ポイント:

  • 決済日のスケジュール確認
  • 必要書類のリストアップと準備期限の確認
  • 抵当権抹消登記の有無と金融機関との調整

(3) 決済日に実施する登記手続き

決済日には、売主・買主・不動産会社・司法書士・金融機関担当者(ローン利用の場合)が一堂に会します。以下の流れで手続きが進みます:

決済日の流れ:

  1. 本人確認と書類確認:司法書士が売主・買主の本人確認と書類の確認
  2. 売買代金の授受:買主から売主へ代金を支払い(銀行振込が一般的)
  3. 抵当権抹消書類の確認(ローン残債がある場合):売却代金でローンを完済し、金融機関から抵当権抹消書類を受領
  4. 登記申請書への署名・押印:司法書士が用意した登記申請書に売主・買主が署名・押印
  5. 司法書士が法務局へ申請:決済日当日または翌営業日に申請

決済日の所要時間は通常1-2時間程度です。

抵当権抹消登記のタイミングと方法

(1) ローン完済と抵当権抹消

住み替えで新築マンションを売却する場合、売却代金でローンを完済し、抵当権抹消登記を行うのが一般的です。法務局の「抵当権抹消登記の手続」に関する公式サイトによれば、抵当権が残ったままでは買主が新たに住宅ローンを組めないため、売却前に必ず抹消する必要があります。

抵当権抹消の流れ:

  1. 売買契約締結後、金融機関にローン完済を通知(決済日の2週間前まで)
  2. 金融機関から抹消書類を受領(決済日の1週間前まで)
  3. 決済日に売却代金でローンを一括返済
  4. 司法書士が抵当権抹消登記を申請(所有権移転登記と同時)

(2) 金融機関からの必要書類

金融機関から受け取る抵当権抹消書類には有効期限があります:

抵当権抹消に必要な書類:

  • 登記原因証明情報(解除証書または弁済証書)
  • 登記識別情報(または登記済証)
  • 金融機関の委任状
  • 金融機関の代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内)

注意点:

  • 代表者事項証明書の有効期限は3ヶ月です
  • 受領後は速やかに決済日を迎えるようスケジュール調整が必要です
  • 紛失した場合は金融機関に再発行を依頼します(時間がかかる場合があります)

(3) 抹消登記と所有権移転の順序

実務では、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に申請します。法務局の登記実務では、以下の順序で処理されます:

登記の処理順序:

  1. 抵当権抹消登記:売主のローン完済により抵当権を抹消
  2. 所有権移転登記:売主から買主へ所有権を移転
  3. 抵当権設定登記(買主がローンを利用する場合):買主の金融機関が抵当権を設定

この順序を守らないと、買主に抵当権付きの不動産が移転してしまい、登記が受理されません。司法書士が適切に処理します。

売却決済と同時に行う登記手続き

(1) 決済当日の登記の流れ

決済当日は、以下の流れで登記手続きが進みます:

決済当日のタイムライン:

10:00 - 本人確認と書類確認

  • 司法書士が売主・買主の本人確認
  • 登記必要書類の確認

10:30 - 売買代金の授受

  • 買主から売主へ代金を支払い(銀行振込)
  • 金融機関への住宅ローン残債の返済

11:00 - 抵当権抹消書類の受領

  • 金融機関から抵当権抹消書類を受領
  • 司法書士が書類を確認

11:30 - 登記申請書への署名・押印

  • 売主・買主が登記申請書に署名・押印
  • 司法書士が最終確認

12:00 - 決済完了

  • 鍵の引き渡し
  • 司法書士が法務局へ登記申請(同日または翌営業日)

(2) 抵当権抹消→所有権移転の順序

決済日に実施する登記の順序は以下の通りです:

  1. 抵当権抹消登記の申請:売主のローン完済により、金融機関の抵当権を抹消
  2. 所有権移転登記の申請:抵当権が抹消された状態で、売主から買主へ所有権を移転
  3. 抵当権設定登記の申請(買主がローンを利用する場合):買主の金融機関が新たに抵当権を設定

この順序により、買主は抵当権のないクリーンな不動産を取得できます。

(3) 司法書士による本人確認と書類確認

司法書士は、決済日に以下の確認を行います:

本人確認:

  • 運転免許証などの本人確認書類で、売主・買主の本人確認
  • 実印と印鑑証明書の照合

書類確認:

  • 登記識別情報通知(または権利証)の確認
  • 印鑑証明書の有効期限確認(3ヶ月以内)
  • 固定資産税評価証明書の確認
  • 抵当権抹消書類の確認(ローン残債がある場合)

書類に不備があると登記ができないため、司法書士の確認は重要です。

登記にかかる費用と負担者

(1) 登録免許税の計算方法

国税庁の「登録免許税の税率」に関する公式サイトによれば、税率は登記の種類によって異なります:

登記の種類 課税標準 税率
所有権移転登記(売買) 固定資産税評価額 2.0%
抵当権抹消登記 不動産1個につき 1,000円

計算例(固定資産税評価額2,500万円の新築マンションの場合):

  • 所有権移転登記:2,500万円 × 2.0% = 50万円(買主負担)
  • 抵当権抹消登記:1,000円 × 2個(専有部分と敷地権) = 2,000円(売主負担)

(2) 所有権移転登記費用(買主負担)

所有権移転登記の費用は、慣例として買主が負担します:

買主負担の費用:

  • 登録免許税:固定資産税評価額の2.0%
  • 司法書士報酬:3万円~5万円
  • 登記事項証明書の取得費用:数千円

合計(評価額2,500万円の場合):

  • 登録免許税50万円 + 司法書士報酬3-5万円 = 53-55万円程度

(3) 抵当権抹消登記費用(売主負担)

抵当権抹消登記の費用は、売主が負担します:

売主負担の費用:

  • 登録免許税:不動産1個につき1,000円
  • 司法書士報酬:1万円~3万円

合計(マンションの場合):

  • 登録免許税2,000円(専有部分と敷地権の2個) + 司法書士報酬1-3万円 = 1.2-3.2万円程度

マンションは専有部分と敷地権の2個分の登録免許税がかかります。

区分所有建物特有の売却登記

(1) 専有部分の所有権移転

新築マンション(区分所有建物)の売却では、「専有部分」(部屋)の所有権を買主に移転します。法務局の登記簿には、専有部分と敷地権が一体化して記載されています:

登記簿の記載例:

  • 専有部分:○○マンション 101号室、床面積50㎡
  • 敷地権:土地の共有持分 10,000分の123

所有権移転登記の申請書には、専有部分と敷地権の両方を記載します。司法書士が適切に処理しますが、売主も内容を確認しておきましょう。

(2) 敷地権の扱い

敷地権は、マンションの土地の共有持分です。専有部分と一体として扱われるため、専有部分の所有権移転と同時に敷地権も移転します。

敷地権の登記上の注意点:

  • 専有部分と敷地権は分離して処分できない(一括で移転)
  • 敷地権の割合は、専有部分の床面積に応じて定められている
  • 登記簿には「敷地権の種類:所有権」と記載されている

(3) 共用部分の持分移転

マンションには、エントランス、廊下、エレベーターなどの「共用部分」があります。共用部分の持分も、専有部分とともに買主に移転します。

共用部分の持分は、通常、専有部分の床面積に応じて割り当てられています。所有権移転登記では、共用部分の持分も自動的に移転します。

確認事項:

  • 管理規約で共用部分の範囲を確認
  • 修繕積立金・管理費の清算を決済日に実施
  • 管理組合への名義変更届を提出

まとめ

住み替えで新築マンションを売却する際は、所有権移転登記と抵当権抹消登記(ローン残債がある場合)の手続きが必要です。法務局の公式サイトによれば、決済日に売買代金の授受と登記手続きを同時に行うことで、安全でスムーズな所有権移転が実現できます。

登記手続きは買主側の司法書士が代理申請を行うのが一般的で、売主は必要書類を準備し、決済日に本人確認書類と印鑑を持参します。抵当権抹消登記は売主の責任で行い、登録免許税と司法書士報酬を負担します。

住み替えで新居の購入も並行して進める場合、法務省民事局の公式資料や全国司法書士会連合会の情報を参考に、売却と購入の両方の登記を同じ司法書士に依頼することで、決済日の調整や手続きの一貫性が保たれます。国税庁の公式サイトで登録免許税の計算方法を確認し、事前に費用を把握しておきましょう。

よくある質問

Q1住み替えで新築マンションを売却する場合、登記費用はいくらかかりますか?

A1所有権移転登記の費用(登録免許税:固定資産税評価額の2.0%+司法書士報酬3~5万円)は買主負担です。抵当権抹消登記の費用(登録免許税:不動産1個につき1,000円+司法書士報酬1~3万円)は売主負担となります。例えば、マンションの専有部分と敷地権の2個で抵当権抹消登記の登録免許税は2,000円、司法書士報酬と合わせて1.2~3.2万円程度が売主の負担です。

Q2売却決済と同時に登記手続きを行うのはなぜですか?

A2売買代金の授受と所有権移転を同時に行うことで、トラブルを防止できます。法務局の公式サイトによれば、決済日に抵当権抹消→所有権移転の順で登記を実施することで、買主は抵当権のないクリーンな不動産を取得できます。司法書士が本人確認・書類確認を行い、決済日当日または翌営業日に法務局へ登記申請を行うため、安全でスムーズな取引が実現します。

Q3マンションの売却登記は戸建てと何が違いますか?

A3新築マンション(区分所有建物)の売却では、専有部分(部屋)と敷地権(土地の共有持分)を一括して所有権移転します。登記簿には、専有部分と敷地権が一体化して記載されており、分離して処分できません。また、共用部分(エントランス、廊下など)の持分も同時に移転します。戸建ての場合は、建物と土地を別々に登記しますが、マンションは一体化した登記になる点が異なります。

Q4司法書士は誰が選ぶのですか?

A4一般的に買主側が指定した司法書士が登記手続きを担当します。売主は、買主側の司法書士に委任状を提出し、登記手続きを依頼します。所有権移転登記の司法書士報酬は買主が負担し、抵当権抹消登記の司法書士報酬のみ売主が負担するのが慣例です。住み替えで新居の購入も並行して進める場合、売却と購入の両方を同じ司法書士に依頼すると、決済日の調整がスムーズです。

Q5住み替えで売却と購入を同日に行うことはできますか?

A5はい、できます。午前中に旧居の売却決済・登記、午後に新居の購入決済・登記を行うことで、同日中に住み替えを完了できます。法務局の公式サイトによれば、司法書士が両方の登記を代理申請することで、タイミングを調整しながら手続きを進められます。売却代金を新居の購入資金に充てる場合、同日決済が一般的です。不動産会社と司法書士に早めに相談し、無理のないスケジュールを組みましょう。

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