投資用新築マンション購入の登記手続き|費用・名義・税務ガイド

公開日: 2025/10/14

投資用新築マンション購入時の登記手続きとは

投資目的で新築マンションを購入する際、所有権保存登記や抵当権設定登記などの手続きが必要です。これらの登記は不動産の権利関係を公示し、賃貸経営を開始する前に必ず完了させなければなりません。投資用物件の場合、居住用物件とは異なり、登録免許税の軽減措置が適用されないケースがあるため、費用面での注意が必要です。

本記事では、投資用新築マンションを購入する際の登記・名義変更について、法務局や国税庁の公式情報を基に詳しく解説します。個人名義と法人名義の選択、登記にかかる税金と経費計上、賃貸開始前の確認ポイントまで、投資家が知っておくべき実務情報を網羅的にまとめました。

この記事でわかること:

  • 投資用新築マンション購入時に必要な登記の種類と手続きフロー
  • 所有権保存登記と抵当権設定登記の具体的な方法
  • 個人名義と法人名義のメリット・デメリット比較
  • 登録免許税の計算方法と経費計上のポイント
  • 賃貸開始前の登記確認事項と減価償却開始タイミング

投資用新築マンション購入時の登記の基本

(1) 投資用物件に必要な登記の種類

投資用新築マンションを購入する際、主に以下の登記手続きが必要です:

必須の登記:

  • 建物表題登記:デベロッパーが実施済み(購入者の手続き不要)
  • 所有権保存登記:新築建物について初めて行う所有権の登記

投資用ローンを利用する場合:

  • 抵当権設定登記:金融機関が担保として設定する権利の登記

法務局の「不動産登記の手続案内」によれば、新築マンションの場合、デベロッパーが建物表題登記(建物の物理的な状況を登記)を完了しています。購入者は、所有権保存登記のみを行えばよいため、中古物件と比べて手続きがシンプルです。

(2) 居住用との違いと注意点

投資用新築マンションの登記は、居住用物件と基本的な手続きは同じですが、以下の点で違いがあります:

税制上の違い:

  • 登録免許税の軽減措置:投資用物件は適用外の場合が多い
  • 不動産取得税の軽減措置:自己居住要件を満たさないため適用外

融資条件の違い:

  • 投資用ローン:住宅ローンより金利が高い(1.5%~4%程度)
  • 審査基準:賃料収入や事業計画の審査が加わる

国税庁の「登録免許税の税率」に関する公式サイトによれば、居住用物件の登録免許税軽減措置は「自己の居住の用に供する住宅」が要件となっているため、投資用物件は原則として適用されません。

(3) デベロッパーによる一括登記

新築マンションの場合、デベロッパー(販売会社)が建物表題登記を一括して実施します。購入者は、引渡し時に以下の登記を行います:

引渡し時の登記の流れ:

  1. デベロッパー:建物表題登記を完了(購入者の手続き不要)
  2. 購入者:所有権保存登記を申請(司法書士が代理申請)
  3. 金融機関:抵当権設定登記を申請(司法書士が代理申請)

引渡し当日に、デベロッパー・購入者・司法書士・金融機関担当者が一堂に会し、代金決済と登記手続きを同時に行うのが一般的です。

所有権保存登記と抵当権設定登記

(1) 所有権保存登記の必要書類

所有権保存登記は、新築建物について初めて行う所有権の登記です。法務省民事局の「所有権保存登記の手続」に関する公式情報によれば、以下の書類が必要です:

個人名義の場合:

  • 住民票(本人確認)
  • 印鑑証明書(実印の証明)
  • 建物表題登記の登記事項証明書(デベロッパーから受領)
  • 売買契約書(所有権の根拠)
  • 固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用)

法人名義の場合:

  • 法人の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 代表者印の印鑑証明書
  • 法人の代表者の本人確認書類

司法書士に依頼する場合、これらの書類準備についてアドバイスを受けられます。

(2) 投資用ローンの抵当権設定

投資用ローンを利用する場合、金融機関は購入するマンションに抵当権を設定します。住宅金融支援機構の公式サイトによれば、抵当権設定登記は所有権保存登記と同時に行われるのが一般的です。

抵当権設定登記の流れ:

  1. 引渡し当日:購入代金の決済
  2. 金融機関:融資実行(購入代金の送金)
  3. 司法書士:所有権保存登記と抵当権設定登記を同時申請
  4. 登記完了(申請から1-2週間後)
  5. 登記識別情報の交付(所有者と金融機関へ)

抵当権設定登記の費用(登録免許税+司法書士報酬)は、通常、購入者が負担します。

(3) 司法書士への依頼と報酬相場

投資用新築マンションの登記手続きは、ほとんどの場合、司法書士に依頼します。全国司法書士会連合会の公式サイトによれば、司法書士報酬は自由化されており、事務所ごとに異なります。

司法書士報酬の相場:

  • 所有権保存登記:3万円~5万円
  • 抵当権設定登記:3万円~5万円
  • 登記事項証明書の取得:数千円

投資用物件の場合、複数の物件を購入する際に同じ司法書士に依頼すると、トータルで割引が適用される場合があります。複数の司法書士事務所に見積もりを依頼し、費用とサービス内容を比較することをおすすめします。

個人名義と法人名義の選択

(1) 個人名義のメリット・デメリット

投資用新築マンションを個人名義で購入する場合のメリット・デメリットは以下の通りです:

メリット:

  • 登記手続きが簡単(住民票・印鑑証明書のみ)
  • 法人設立費用・維持費が不要
  • 小規模投資(1-2戸程度)に適している
  • 売却時の譲渡所得税が長期保有(5年超)で軽減される

デメリット:

  • 所得税の累進課税(収入が増えると税率が上がる)
  • 経費計上の範囲が法人より狭い
  • 個人資産として相続税の対象になる
  • 投資用ローンの金利が法人より高い場合がある

個人名義は、年間家賃収入が500万円以下の小規模投資に適しています。

(2) 法人名義のメリット・デメリット

投資用新築マンションを法人名義で購入する場合のメリット・デメリットは以下の通りです:

メリット:

  • 法人税率が一定(中小法人の場合、所得800万円以下で15%)
  • 経費計上の範囲が広い(役員報酬、退職金、保険料など)
  • 損失の繰越期間が長い(10年間)
  • 複数物件の一括管理がしやすい
  • 相続税対策になる場合がある

デメリット:

  • 法人設立費用(株式会社:約25万円、合同会社:約10万円)
  • 法人維持費(税理士報酬、決算費用など年間20-50万円)
  • 登記手続きが複雑(法人の登記事項証明書などが必要)
  • 赤字でも法人住民税の均等割(年間7万円程度)がかかる

法人名義は、年間家賃収入が1,000万円以上の規模の大きい投資に適しています。

(3) 登記手続きの違いと必要書類

個人名義と法人名義では、登記手続きに必要な書類が異なります:

必要書類 個人名義 法人名義
住民票 ×
印鑑証明書 ○(個人) ○(法人)
登記事項証明書 × ○(法人)
代表者の本人確認書類 ×

法人名義の場合、法人の登記事項証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要です。引渡し日が近づいたら、早めに準備しておきましょう。

登記にかかる税金と経費計上

(1) 登録免許税(保存登記0.4%、軽減措置なし)

登録免許税は、登記申請時に国に納める税金です。国税庁の「登録免許税の税率」に関する公式サイトによれば、投資用物件の税率は以下の通りです:

登記の種類 課税標準 本則税率 軽減税率(投資用は原則適用外)
所有権保存登記 固定資産税評価額 0.4% 0.15%(自己居住要件)
抵当権設定登記 借入金額 0.4% 0.1%(自己居住要件)

計算例(投資用新築マンション):

  • 固定資産税評価額:2,000万円
  • 借入金額:2,500万円

登録免許税:

  • 所有権保存登記:2,000万円 × 0.4% = 8万円
  • 抵当権設定登記:2,500万円 × 0.4% = 10万円
  • 合計:18万円

軽減措置が適用される場合(自己居住要件を満たす場合):

  • 所有権保存登記:2,000万円 × 0.15% = 3万円
  • 抵当権設定登記:2,500万円 × 0.1% = 2.5万円
  • 合計:5.5万円

投資用物件は自己居住要件を満たさないため、原則として本則税率が適用されます。ただし、購入後に自己居住する予定がある場合は、軽減措置の適用を検討できる場合があります。詳細は司法書士や税理士に相談しましょう。

(2) 不動産取得税(評価額の3%)

不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県が課す税金です。投資用新築マンションの場合、固定資産税評価額の3%(土地)または4%(建物)が課税されます。

軽減措置(投資用は原則適用外):

  • 居住用の新築住宅は、床面積50㎡以上240㎡以下などの要件を満たせば軽減措置あり
  • 投資用物件は自己居住要件を満たさないため、原則として適用外

計算例(投資用新築マンション):

  • 建物評価額:1,500万円
  • 土地評価額:500万円

不動産取得税:

  • 建物:1,500万円 × 4% = 60万円
  • 土地:500万円 × 3% = 15万円
  • 合計:75万円

不動産取得税は、取得後6ヶ月~1年後に納税通知書が届きます。

(3) 登記費用の経費計上方法

国税庁の「不動産所得と確定申告」に関する公式サイトによれば、投資用マンションの登記費用は、不動産所得の必要経費として計上できます。

経費計上できる費用:

  • 登録免許税(所有権保存登記、抵当権設定登記)
  • 司法書士報酬
  • 登記事項証明書の取得費用

経費計上の方法:

  • 賃貸開始年度の経費として一括計上(取得費には含めない)
  • 確定申告時に「不動産所得の収支内訳書」に記載

注意点:

  • 不動産取得税は、取得費(建物の購入価格)に含めるか、経費として計上するか選択できます
  • 取得費に含めた場合、減価償却を通じて毎年経費化されます
  • 一括経費計上した方が、初年度の節税効果が大きくなります

詳細は税理士に相談することをおすすめします。

賃貸開始前の登記確認ポイント

(1) 賃借人入居前の登記完了

投資用新築マンションを賃貸に出す場合、賃借人の入居前に登記を完了させることが重要です。登記が完了していないと、以下のリスクがあります:

登記未完了のリスク:

  • 賃貸借契約の法的安定性が不十分
  • 万が一の第三者との権利トラブルで賃借人に対抗できない
  • 火災保険などの加入に支障が出る場合がある

賃貸開始前の確認事項:

  • 所有権保存登記が完了しているか
  • 登記識別情報通知を受領しているか
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)で登記内容を確認

登記完了後、法務局で登記事項証明書を取得し、自分の名義で正しく登記されているか確認しましょう。

(2) 登記簿謄本の取得と確認

登記簿謄本(正式には「登記事項証明書」)は、法務局で誰でも取得できます。オンライン請求も可能で、窓口より手数料が安価です(オンライン:500円、窓口:600円)。

登記事項証明書の確認ポイント:

  • 表題部:所在、構造、床面積などが正しいか
  • 権利部(甲区):自分の名義で所有権保存登記がされているか
  • 権利部(乙区):抵当権が正しく設定されているか(投資用ローン利用の場合)

誤りがあれば、速やかに司法書士に連絡し、訂正登記を行います。

(3) 減価償却開始タイミングと登記

投資用マンションの建物部分は、減価償却費として毎年経費計上できます。国税庁の公式サイトによれば、減価償却は「業務の用に供した日」から開始します。

減価償却開始のタイミング:

  • 賃借人が入居した日(賃貸開始日)
  • 賃貸募集を開始した日(入居者がいなくても業務開始とみなされる場合がある)

登記完了は減価償却開始の直接的な要件ではありませんが、登記が完了していないと賃貸募集が困難なため、実務上は登記完了後に賃貸開始となります。

減価償却費の計算例:

  • 建物取得価額:2,000万円(土地を除く)
  • 構造:鉄筋コンクリート造(耐用年数47年、償却率0.022)
  • 減価償却費:2,000万円 × 0.022 = 44万円/年

区分所有建物特有の投資用登記

(1) 専有部分と敷地権の登記

新築マンション(区分所有建物)の登記では、「専有部分」(部屋)と「敷地権」(土地の共有持分)を一括して登記します。法務局の公式サイトによれば、登記簿には以下のように記載されます:

登記簿の記載例:

  • 専有部分:○○マンション 101号室、床面積50㎡
  • 敷地権:土地の共有持分 10,000分の123

投資用物件でも、専有部分と敷地権は一体として扱われます。所有権保存登記の申請書には、両方を記載します。

(2) 共用部分の持分登記

マンションには、エントランス、廊下、エレベーターなどの「共用部分」があります。共用部分の持分は、通常、専有部分の床面積に応じて割り当てられています。

所有権保存登記では、共用部分の持分も自動的に登記されます。共用部分も建物の一部として減価償却の対象となります。

(3) 投資用マンションの登記確認事項

投資用新築マンションの登記完了後、以下の点を確認しておきましょう:

確認事項:

  • 管理規約:賃貸可能な物件か(一部のマンションは賃貸禁止の場合がある)
  • 修繕積立金・管理費:月額費用を確認し、収支計算に反映
  • 駐車場・駐輪場:賃借人への提供可否
  • ペット飼育:管理規約で制限されているか

これらは登記簿には記載されませんが、賃貸経営に直結する重要事項です。デベロッパーから受け取る管理規約を確認しましょう。

まとめ

投資用新築マンションを購入する際は、所有権保存登記と抵当権設定登記(投資用ローン利用時)の手続きが必要です。登記にかかる費用は、登録免許税と司法書士報酬を合わせて数十万円規模になります。国税庁の公式サイトによれば、投資用物件は居住用の登録免許税軽減措置が適用されないため、本則税率(0.4%)が課税されます。

個人名義と法人名義の選択は、年間家賃収入の規模や税務戦略によって異なります。年間家賃収入が1,000万円以上の場合は法人化を検討し、それ以下の場合は個人名義が適しているケースが多いです。法務局の公式資料や全国司法書士会連合会の情報を参考に、司法書士や税理士と相談しながら最適な方法を選びましょう。

登記費用は、国税庁の公式サイトによれば、不動産所得の必要経費として一括計上できます。賃貸開始前に登記を完了させ、登記事項証明書で内容を確認しておくことが、安心して賃貸経営を始めるための重要なステップです。

よくある質問

Q1投資用新築マンションの登記費用はいくらかかりますか?

A1所有権保存登記では、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(3~5万円)がかかります。例えば評価額2,000万円の場合、登録免許税8万円+司法書士報酬3~5万円で合計11~13万円程度です。投資用ローンを利用する場合は、抵当権設定登記の費用(登録免許税:借入額の0.4%+司法書士報酬3~5万円)も必要です。投資用物件は居住用の軽減措置が適用されないため、本則税率が課税されます。

Q2投資用物件は個人名義と法人名義、どちらがいいですか?

A2年間家賃収入の規模によって異なります。個人名義は登記手続きが簡単で、小規模投資(年間家賃収入500万円以下)に適しています。法人名義は経費計上の範囲が広く、年間家賃収入1,000万円以上の大規模投資に適しています。ただし、法人設立費用(株式会社:約25万円)や維持費(年間20-50万円)が必要です。税理士と相談して、長期的な収支計画を立てた上で判断することをおすすめします。

Q3投資用物件の登記費用は経費にできますか?

A3はい、できます。国税庁の公式サイトによれば、登録免許税と司法書士報酬はすべて不動産所得の必要経費として計上可能です。賃貸開始年度の経費として一括計上し、確定申告時に「不動産所得の収支内訳書」に記載します。不動産取得税は、取得費(建物の購入価格)に含めるか、経費として計上するか選択できます。一括経費計上した方が、初年度の節税効果が大きくなります。

Q4新築マンションの登記は戸建てと何が違いますか?

A4新築マンション(区分所有建物)は、専有部分(部屋)と敷地権(土地の共有持分)を一括して登記します。デベロッパーが建物表題登記を実施済みのため、購入者は所有権保存登記のみを行います。戸建ての場合は、建物と土地を別々に登記しますが、マンションは一体化した登記になる点が異なります。また、共用部分(エントランス、廊下など)の持分も自動的に登記されます。

Q5賃貸開始前に登記を完了させる必要がありますか?

A5はい、賃貸開始前に登記を完了させることが重要です。登記が完了していないと、賃貸借契約の法的安定性が不十分になり、第三者との権利トラブルで賃借人に対抗できない可能性があります。また、火災保険などの加入に支障が出る場合もあります。登記完了後は、法務局で登記事項証明書を取得し、自分の名義で正しく登記されているか確認しておきましょう。

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