住み替え土地売却の登記手続き|抵当権抹消と滅失登記を解説

公開日: 2025/10/14

住み替えに伴う土地売却の登記手続き全体像

住み替えで土地を売却する際、登記手続きは売買の成否を左右する重要なポイントです。特に、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に進める必要があり、タイミングを誤ると二重ローンのリスクが発生します。

この記事のポイント

  • 土地売却時の登記は、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同日に実施するのが一般的
  • 建物を解体して土地だけ売る場合は、建物滅失登記が必要
  • 住み替えローンを利用すると、売却前に新居購入のローンを組めるため二重ローンを回避できる
  • 3000万円特別控除や買い替え特例など、住み替え時の税制優遇措置が活用できる
  • 売却前に境界確定を行い、登記簿の内容を確認しておくことがトラブル防止に重要

住み替えに伴う土地売却時の登記手続きの流れ

(1) 土地売却に必要な登記の種類

法務省の資料によれば、土地売却時には以下の登記が必要になる場合があります。

主な登記の種類

登記の種類 実施タイミング 必要性
抵当権抹消登記 ローン完済時(決済日) 住宅ローンがある場合は必須
所有権移転登記 決済日 売買取引では必須
建物滅失登記 建物解体後1ヶ月以内 建物を解体した場合に必要
分筆登記 売却前 一部の土地だけを売却する場合
合筆登記 売却前 複数の土地をまとめて売却する場合

これらの登記は、司法書士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。登録免許税や司法書士報酬などの費用が発生するため、売却計画に含めておく必要があります。

(2) 住み替え時の登記スケジュール

住み替えに伴う土地売却では、売却と購入のタイミング調整が重要です。一般的なスケジュールは以下の通りです。

標準的な登記スケジュール

  1. 売買契約締結(売却日の1〜2ヶ月前)

    • 買主と売買契約を締結
    • 決済日と引渡日を設定
  2. 決済日(引渡日当日)

    • ローン残債を一括返済(金融機関から抵当権抹消書類を受領)
    • 買主から売買代金を受領
    • 所有権移転登記と抵当権抹消登記を同日に申請
  3. 登記完了(決済日から1〜2週間後)

    • 法務局で登記手続きが完了
    • 買主名義の登記簿に更新

抵当権抹消登記と所有権移転登記の同時進行

(1) ローン完済と抵当権抹消のタイミング

法務省の資料によれば、抵当権抹消登記は住宅ローン完済後に行う手続きです。住み替えの場合、売却代金でローン残債を返済するため、決済日に抵当権抹消と所有権移転を同時に実施します。

決済日当日の流れ

  1. 買主から売買代金を受領
  2. 受領した代金でローン残債を一括返済
  3. 金融機関から抵当権抹消書類を受領
  4. 司法書士が抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時申請

この流れを確実に実行するため、事前に金融機関と司法書士、買主側の調整が必要です。

(2) 抵当権抹消書類の有効期限(3ヶ月)

抵当権抹消登記に必要な書類の一部(金融機関の委任状など)には、発行から3ヶ月の有効期限があります。住み替えの計画が長引くと、書類の再発行が必要になる場合があります。

有効期限に注意が必要な書類

  • 金融機関の委任状
  • 抵当権解除証書
  • 登記済証(登記識別情報)

売買契約から決済までの期間が3ヶ月を超える場合は、金融機関に書類発行のタイミングを相談することが重要です。

建物滅失登記の要否と分筆・合筆登記

(1) 建物解体時の滅失登記手続き

土地を更地にして売却する場合、建物を解体した後に建物滅失登記が必要です。法務省の資料によれば、建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。

建物滅失登記の手続き

  • 申請先:土地を管轄する法務局
  • 申請期限:建物取り壊しから1ヶ月以内
  • 必要書類:建物滅失証明書(解体業者が発行)、住民票、印鑑証明書など
  • 登録免許税:不要(ただし、土地家屋調査士報酬は発生)

滅失登記を怠ると、固定資産税が建物分も課税され続けるため、早期に手続きを完了させることが重要です。

(2) 分筆・合筆登記の必要性と手順

土地の一部だけを売却する場合は「分筆登記」、複数の土地をまとめて売却する場合は「合筆登記」が必要です。

分筆登記

  • 1つの土地を複数に分割する登記
  • 測量と境界確定が必要
  • 土地家屋調査士に依頼するのが一般的
  • 費用:測量費用+登記費用で30万〜60万円程度

合筆登記

  • 隣接する複数の土地を1つにまとめる登記
  • 所有者が同一であることが条件
  • 抵当権などの権利が設定されていないことが必要
  • 費用:5万〜10万円程度

住み替えローン利用時の登記タイミング

(1) 二重ローン回避のための登記計画

住み替えでは、旧居の売却前に新居を購入すると、一時的に2つの住宅ローンを抱える「二重ローン」のリスクがあります。このリスクを回避するため、以下の方法があります。

二重ローン回避の方法

  1. 売り先行:旧居を先に売却してから新居を購入

    • 登記:旧居の抵当権抹消・所有権移転 → 新居の所有権取得・抵当権設定
    • メリット:二重ローンなし、資金計画が明確
    • デメリット:仮住まいが必要な場合がある
  2. 買い先行:新居を先に購入してから旧居を売却

    • 登記:新居の所有権取得・抵当権設定 → 旧居の抵当権抹消・所有権移転
    • メリット:引っ越しがスムーズ
    • デメリット:一時的に二重ローンが発生
  3. 住み替えローン:旧居のローン残債を新居ローンに組み込む

    • 登記:新居購入時に旧居の抵当権抹消・所有権移転も同時実施
    • メリット:二重ローンを回避しつつ買い先行が可能
    • デメリット:借入額が大きくなる

(2) 住み替えローンと抵当権設定

国土交通省の資料によれば、住み替えローンは旧居の売却と新居の購入を同時に実施することで、二重ローンを回避できる仕組みです。

住み替えローンの登記手続き

  1. 新居の購入契約締結(抵当権設定の準備)
  2. 旧居の売買契約締結
  3. 決済日に以下を同時実施
    • 旧居:抵当権抹消登記+所有権移転登記
    • 新居:所有権移転登記+新規抵当権設定登記

この方法では、司法書士が複数の登記を同日に申請するため、事前の調整が重要です。

売却時の税金と住み替え特例措置

(1) 3000万円特別控除の適用要件

国税庁の資料によれば、居住用不動産を売却した際、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度があります。住み替えで土地を売却する場合、以下の要件を満たせば適用されます。

3000万円特別控除の要件

  • 自己が居住していた家屋または家屋と敷地を売却すること
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却先が配偶者や直系血族など特別な関係でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと

土地だけの売却でも、家屋を解体して1年以内に売買契約を締結すれば適用される場合があります。

(2) 買い替え特例と住み替え時の税制優遇

住み替えに特化した税制優遇措置として「特定居住用財産の買換え特例」があります。この特例は、売却額より高い新居を購入する場合、譲渡所得税の課税を繰り延べられる制度です。

買い替え特例の要件

  • 売却する不動産の所有期間が10年超であること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 新居の床面積が50平米以上であること
  • 売却した年の前年から翌年までの3年間に新居を取得すること

ただし、3000万円特別控除との併用はできないため、どちらが有利か税理士に相談することが推奨されます。

境界確定と登記簿の事前確認ポイント

(1) 売却前の境界確定と測量

国土交通省の資料によれば、土地売却時には隣接地との境界を明確にする「境界確定」が推奨されます。境界が未確定の場合、買主が購入を躊躇したり、売却価格が下がる可能性があります。

境界確定の手順

  1. 土地家屋調査士に依頼
  2. 隣接地の所有者と立ち会い
  3. 境界標を設置
  4. 境界確定図を作成
  5. 隣接地所有者の署名・押印を取得

境界確定には30万〜60万円程度の費用と、1〜3ヶ月の期間が必要です。売却を決めたら早めに着手することが重要です。

(2) 登記簿の確認事項とトラブル防止策

売却前に登記簿を確認し、以下の事項をチェックすることでトラブルを防止できます。

登記簿の確認ポイント

確認事項 注意点
所有者の氏名・住所 現在の住民票と一致しているか
抵当権の有無 完済していない抵当権が残っていないか
地目 実際の利用状況と一致しているか
地積 実測と大きな差がないか
共有者の有無 売却に共有者全員の同意が必要

登記簿の取得は法務局またはオンラインで可能です(1通600円)。売却を検討する段階で早めに確認しておくことが推奨されます。

まとめ

住み替えに伴う土地売却では、登記手続きのタイミングと費用を正確に把握することが成功の鍵です。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 抵当権抹消登記と所有権移転登記は決済日に同時実施
  • 建物を解体する場合は、1ヶ月以内に建物滅失登記が必要
  • 住み替えローンを活用すれば、二重ローンを回避しつつ買い先行が可能
  • 3000万円特別控除や買い替え特例で税負担を軽減できる
  • 境界確定と登記簿の事前確認でトラブルを防止

登記手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士や土地家屋調査士に依頼し、税務面は税理士に相談することが推奨されます。早めの準備と計画的な進行で、スムーズな住み替えを実現しましょう。

よくある質問

Q1: 住み替えで土地を売却する際、登記はいつ行いますか?

売買契約締結後の決済日(引渡日)に所有権移転登記を実施します。住宅ローンがある場合は、ローン完済と同時に抵当権抹消登記も行います。一般的には、決済日当日に買主から売買代金を受領し、その代金でローンを一括返済、金融機関から抵当権抹消書類を受領して、司法書士が抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時申請します。住み替えローンを利用する場合は、旧居の売却と新居の購入を同日に実施し、複数の登記を同時に行います。

Q2: 建物を解体して土地だけを売却する場合、登記は必要ですか?

建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。滅失登記を怠ると、固定資産税が建物分も課税され続けます。建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、費用は5万〜10万円程度です。土地だけの売却でも、所有権移転登記は通常通り必要です。建物を解体して1年以内に売買契約を締結すれば、3000万円特別控除が適用される場合もあります。

Q3: 住み替えで3000万円特別控除は使えますか?

自己が居住していた家屋または家屋と敷地を売却する場合、3000万円特別控除が適用されます。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件です。土地だけの売却でも、家屋を解体して1年以内に売買契約を締結すれば適用される場合があります。ただし、買い替え特例との併用はできないため、どちらが有利か税理士に相談することが推奨されます。国税庁の公式サイトで詳細な要件を確認できます。

Q4: 住み替えで二重ローンを避けるための登記対策はありますか?

住み替えローンを活用することで、二重ローンを回避できます。住み替えローンは旧居のローン残債を新居のローンに組み込む仕組みで、旧居の売却と新居の購入を同日に実施します。決済日には、旧居の抵当権抹消登記と所有権移転登記、新居の所有権移転登記と抵当権設定登記を同時に行います。司法書士が複数の登記を調整するため、事前の綿密な打ち合わせが重要です。売り先行を選ぶ場合は、仮住まいが必要になる可能性がありますが、二重ローンのリスクはありません。

よくある質問

Q1住み替えで土地を売却する際、登記はいつ行いますか?

A1売買契約締結後の決済日(引渡日)に所有権移転登記を実施します。住宅ローンがある場合は、ローン完済と同時に抵当権抹消登記も行います。一般的には、決済日当日に買主から売買代金を受領し、その代金でローンを一括返済、金融機関から抵当権抹消書類を受領して、司法書士が抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時申請します。住み替えローンを利用する場合は、旧居の売却と新居の購入を同日に実施し、複数の登記を同時に行います。

Q2建物を解体して土地だけを売却する場合、登記は必要ですか?

A2建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。滅失登記を怠ると、固定資産税が建物分も課税され続けます。建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、費用は5万〜10万円程度です。土地だけの売却でも、所有権移転登記は通常通り必要です。建物を解体して1年以内に売買契約を締結すれば、3000万円特別控除が適用される場合もあります。

Q3住み替えで3000万円特別控除は使えますか?

A3自己が居住していた家屋または家屋と敷地を売却する場合、3000万円特別控除が適用されます。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件です。土地だけの売却でも、家屋を解体して1年以内に売買契約を締結すれば適用される場合があります。ただし、買い替え特例との併用はできないため、どちらが有利か税理士に相談することが推奨されます。国税庁の公式サイトで詳細な要件を確認できます。

Q4住み替えで二重ローンを避けるための登記対策はありますか?

A4住み替えローンを活用することで、二重ローンを回避できます。住み替えローンは旧居のローン残債を新居のローンに組み込む仕組みで、旧居の売却と新居の購入を同日に実施します。決済日には、旧居の抵当権抹消登記と所有権移転登記、新居の所有権移転登記と抵当権設定登記を同時に行います。司法書士が複数の登記を調整するため、事前の綿密な打ち合わせが重要です。売り先行を選ぶ場合は、仮住まいが必要になる可能性がありますが、二重ローンのリスクはありません。

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