住み替え購入土地の登記・名義変更|タイミングと費用

公開日: 2025/10/14

住み替えで土地を購入する際の登記を成功させる方法

住み替えで土地を購入する場合、旧物件の売却と新規土地の購入を並行して進めるため、登記のタイミング調整が重要です。適切な登記計画を立てないと、二重ローンの発生や資金繰りの問題につながる可能性があります。この記事では、住み替えで土地を購入する際の登記手続きについて、実務の流れと注意点を解説します。

この記事のポイント

  • 住み替えでは旧物件売却と土地購入の登記タイミング調整が重要
  • 所有権移転登記は決済日に実施、必要書類は事前に準備
  • 登録免許税は固定資産税評価額の1.5~2.0%、司法書士報酬は5~15万円程度
  • 土地購入後に建物を建てる場合、段階的な登記手続きが必要
  • つなぎ融資や住み替えローン利用時は抵当権設定のスケジュール管理が重要

1. 住み替えで土地を購入する際の登記の基本

(1) 土地購入に必要な登記の種類

土地を購入する際の主な登記は所有権移転登記です。これは、土地の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための手続きです(法務局「不動産登記の申請手続について」)。

登記が完了すると、第三者に対して「この土地は自分のものである」と主張できる法的な根拠が得られます。登記をしないままでいると、二重売買などのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

登記の種類 実施タイミング 主な目的
所有権移転登記 決済日当日 土地の所有権を売主から買主へ移転
抵当権設定登記 決済日当日(ローン利用時) 金融機関の担保権を設定
建物表題登記 建物完成時 新築建物の物理的現況を登録
建物保存登記 表題登記後 建物の所有権を登録

(2) 住み替え特有の登記タイミング

住み替えの場合、旧物件の売却と新規土地の購入を同時期に進めるため、両方の登記タイミングを調整する必要があります。売却と購入を同日決済することで、資金の流れをスムーズにできますが、スケジュール管理が重要です。

先行購入や先行売却の場合は、つなぎ融資や仮住まいの手配が必要になることがあり、その場合の登記計画も考慮が必要です。

2. 旧物件売却と土地購入の登記タイミング

(1) 売却と購入を同日決済する場合

住み替えで最も一般的なのは、旧物件の売却と新規土地の購入を同日決済するパターンです。この場合、午前中に旧物件の決済・所有権移転登記を行い、その売却代金を午後の土地購入の決済資金に充てることが多いです。

同日決済のメリット:

  • 売却代金を購入資金に充当できる
  • 二重ローンの期間を最小限にできる
  • 仮住まいの期間を短縮できる

ただし、同日決済は売主・買主双方のスケジュール調整が必要で、司法書士や金融機関との綿密な事前打ち合わせが不可欠です。

(2) 先行購入・先行売却時の登記リスク

先行購入の場合、旧物件がまだ売却できていないため、購入資金の全額を自己資金または住み替えローンで調達する必要があります。この場合、旧物件と新規土地の両方にローンが残る二重ローンのリスクがあります。

先行売却の場合、旧物件を先に売却するため、土地購入までの間、仮住まいが必要になることがあります。この間の賃料負担や引っ越し費用が発生するため、総コストを考慮しましょう。

いずれの場合も、登記のタイミングと資金繰りを事前にシミュレーションし、無理のない計画を立てることが重要です。

3. 所有権移転登記の手続きと必要書類

(1) 土地の所有権移転登記手続き

所有権移転登記は通常、司法書士に依頼して行います。決済日当日の流れは以下の通りです:

  1. 売買代金の支払い・受領
  2. 売主から必要書類の受け取り
  3. 司法書士が法務局へ登記申請
  4. 登記完了(通常1~2週間後)

必要書類(買主側)

  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 住宅ローン関連書類(ローン利用時)

必要書類(売主側)

  • 登記識別情報(権利証)
  • 印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 本人確認書類

これらの書類は決済日の1~2週間前には準備しておき、司法書士に事前確認してもらうとスムーズです(法務局「不動産登記の申請手続について」)。

(2) 購入前の登記状況確認

土地を購入する前に、**登記簿謄本(登記事項証明書)**を取得して、登記の状況を確認することが重要です。具体的には以下の点をチェックします:

  • 所有者が売主本人であるか
  • 抵当権などの担保権が設定されていないか(設定されている場合、決済時に抹消されるか確認)
  • 差押えや仮差押えの登記がないか
  • 地目が宅地であるか(農地などの場合、転用手続きが必要)

これらの確認は重要事項説明でも行われますが、自分でも登記簿を取得して確認しておくと安心です(国土交通省「不動産取引における重要事項説明」)。

4. 住み替えローン利用時の抵当権設定

(1) つなぎ融資利用時の登記手順

つなぎ融資を利用する場合、通常の住宅ローンとは別に、一時的な融資を受けるため、抵当権の設定・抹消が複数回発生します。

典型的な流れ:

  1. つなぎ融資実行 → 新規土地に抵当権設定
  2. 旧物件売却 → 旧物件の抵当権抹消
  3. 本融資実行(建物完成時) → つなぎ融資の抵当権抹消、本融資の抵当権設定

つなぎ融資の抵当権設定には別途登録免許税がかかるため、総コストを事前に把握しておくことが重要です。

(2) 二重ローン回避のための登記計画

二重ローンを避けるためには、旧物件の売却と新規土地の購入のタイミングを調整し、登記のスケジュールを綿密に管理する必要があります。

住み替えローンを利用する場合、旧物件の残債を含めて新規土地の購入資金を借りることができますが、金融機関の審査が厳しくなる傾向があります。また、旧物件の抵当権抹消と新規土地の抵当権設定を同日に行うスケジュールを組む必要があります。

売却と購入の登記を同日に行う場合、司法書士や金融機関との事前打ち合わせを綿密に行い、当日のタイムスケジュールを確認しておきましょう。

5. 登記にかかる税金と支援制度

(1) 登録免許税の計算方法と軽減措置

土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%が原則ですが、一定の条件を満たすと1.5%に軽減されます(国税庁「不動産を取得したときの税金」)。

計算例

  • 固定資産税評価額:2,000万円
  • 登録免許税:2,000万円 × 1.5% = 30万円(軽減措置適用時)

このほか、抵当権設定登記の登録免許税(借入額の0.4%、軽減措置適用で0.1%)、司法書士報酬(5~15万円程度)、不動産取得税(固定資産税評価額の3%)がかかります。

費用項目 計算方法 概算額(評価額2,000万円の場合)
登録免許税(所有権移転) 評価額×1.5% 30万円
登録免許税(抵当権設定) 借入額×0.1% 2万円(2,000万円借入時)
司法書士報酬 一律 5~15万円
不動産取得税 評価額×3% 60万円(軽減措置で減額あり)

(2) 住み替え購入時の特例と公的支援

住み替えで土地を購入する場合、一定の条件を満たすと住宅ローン控除不動産取得税の軽減措置などの特例を利用できることがあります(国土交通省「住み替えに関する支援制度」)。

例えば、新築住宅用の土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置が適用され、一定額が控除されることがあります。また、住宅ローン控除は建物完成後に適用されるため、土地購入時点では対象外ですが、建物完成後に控除を受けられる可能性があります。

自治体によっては独自の住み替え支援制度を設けている場合もあるため、購入前に確認しておくとよいでしょう。

6. 新築建物の登記と土地登記の関係

(1) 土地登記→建物表題登記→建物保存登記の流れ

土地を購入して新築住宅を建てる場合、登記は以下の順序で進みます:

  1. 土地の所有権移転登記(土地購入時)
  2. 建物の表題登記(建物完成時、1カ月以内に実施義務)
  3. 建物の所有権保存登記(表題登記後すぐ)
  4. 抵当権設定登記(住宅ローン利用時、保存登記と同時)

建物の表題登記は、建物の物理的な現況(所在地、構造、床面積など)を登録するもので、建物完成後1カ月以内に実施することが法律で義務付けられています。表題登記は土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

建物の所有権保存登記は、建物の所有者を公示するための登記で、司法書士に依頼します。住宅ローンを利用する場合、この所有権保存登記と同時に抵当権設定登記も行います。

(2) 建築条件付き土地の登記注意点

建築条件付き土地を購入する場合、一定期間内に指定の建築会社で建物を建築することが条件となっています。この場合、土地の所有権移転登記は購入時に行いますが、建築請負契約を期限内に締結できなかった場合、売買契約が解除される可能性があります。

建築条件付き土地の場合、以下の点に注意が必要です:

  • 建築請負契約の締結期限(通常3カ月以内)
  • 期限内に契約できなかった場合の土地売買契約の解除条件
  • 解除時の登記抹消手続きと費用負担

建築条件付き土地を購入する際は、土地の登記と建築請負契約のスケジュールを事前に確認し、無理のない計画を立てることが重要です。

まとめ

住み替えで土地を購入する際の登記は、旧物件の売却と新規土地の購入を同時に進めるため、タイミング調整が重要です。所有権移転登記は決済日当日に実施し、登録免許税や司法書士報酬などの費用が発生します。土地購入後に建物を建てる場合、段階的な登記手続きが必要になるため、全体のスケジュールを把握しておきましょう。

つなぎ融資や住み替えローンを利用する場合、抵当権設定のタイミング管理が重要です。二重ローンを避けるためには、売却と購入の登記を同日に行うなど、綿密な計画が必要です。登記手続きは専門的な知識が求められるため、信頼できる司法書士に依頼し、事前にしっかり打ち合わせをしておくことをお勧めします。

よくある質問

Q1住み替えで土地を購入する場合、登記のタイミングはいつですか?

A1土地の所有権移転登記は、売買契約締結後の決済日当日に行います。住み替えの場合、旧物件の売却と新規土地の購入を同日決済することが多く、午前中に旧物件の決済・登記、午後に土地購入の決済・登記を行うケースが一般的です。司法書士や金融機関との事前打ち合わせを綿密に行い、当日のスケジュールを確認しておくことが重要です。

Q2土地だけ購入して後で建物を建てる場合、登記はどうなりますか?

A2土地購入時にまず所有権移転登記を行い、建物完成後に建物の表題登記(建物完成後1カ月以内)→所有権保存登記→抵当権設定登記(ローン利用時)と段階的に登記を行います。各段階で登録免許税や専門家報酬が発生するため、総費用を事前に把握しておくことが重要です。

Q3住み替えで二重ローンを避けるための登記対策はありますか?

A3二重ローンを避けるには、旧物件の売却と新規土地の購入を同日決済し、両方の登記を同日に行うのが最も効果的です。つなぎ融資を利用する場合は、旧物件売却後すぐに返済できるスケジュールを組みましょう。住み替えローンを利用する場合は、旧物件の抵当権抹消と新規土地の抵当権設定を同日に行うよう、金融機関と綿密に調整することが重要です。

Q4土地購入の登記費用はいくらかかりますか?

A4土地購入の登記費用は、登録免許税(固定資産税評価額の1.5~2.0%)、司法書士報酬(5~15万円程度)、不動産取得税(固定資産税評価額の3%、軽減措置あり)が主な内訳です。例えば評価額2,000万円の土地の場合、登録免許税30万円、司法書士報酬10万円、不動産取得税60万円(軽減前)で合計約100万円が目安となります。ローン利用時は抵当権設定の登録免許税も追加でかかります。

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