住み替え土地購入の控除・特例|税制と軽減措置を解説

公開日: 2025/10/14

住み替えで土地購入を検討するあなたへ

住み替えで土地を購入して注文住宅を建築する場合、売却・購入の両方で税制優遇を受けられる可能性があります。本記事では、住み替え購入土地の控除・特例について、実務視点で解説します。

本記事の要点

  • 土地のみの購入では住宅ローン控除は原則対象外だが、2年以内の建築で適用可能
  • 旧居売却の特例と新居購入の住宅ローン控除には併用制限がある
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度は最大1,000万円まで適用可能
  • 不動産取得税・固定資産税には住宅用地の軽減措置がある
  • 建築タイミングと控除適用期限の調整が重要

1. 住み替えで土地購入する場合の控除・特例の全体像

(1) 売却・購入の両方で税制優遇を受ける方法

住み替えでは、旧居の売却と新居の購入で、それぞれ異なる税制優遇措置が適用されます。

場面 主な制度 内容
旧居売却時 3,000万円特別控除 譲渡益から最大3,000万円控除
旧居売却時 譲渡損失の損益通算 売却損を給与所得等と相殺
新居購入時 住宅ローン控除 年末ローン残高の0.7%を最大13年間控除
新居購入時 住宅取得資金贈与の非課税 親からの援助最大1,000万円まで非課税
新居購入時 不動産取得税の軽減 土地・建物の取得税を軽減

これらの制度を組み合わせることで、税負担を大幅に軽減できます。

(2) 利用可能な主な控除・特例一覧

住み替えで土地を購入する場合、以下の制度が利用可能です。

購入時の主な制度

  • 住宅ローン控除(土地取得後2年以内に建築・居住)
  • 住宅取得資金贈与の非課税(直系尊属からの援助)
  • 不動産取得税の軽減措置(住宅用地)
  • 固定資産税・都市計画税の軽減措置(住宅用地)

売却時の主な制度(旧居)

  • 3,000万円特別控除(居住用財産の譲渡所得)
  • 軽減税率(所有期間10年超)
  • 譲渡損失の損益通算(売却損が出た場合)

(3) 建築タイミングと控除適用期限

土地購入後の建築タイミングは、各種控除の適用に大きく影響します。

制度 期限 注意点
住宅ローン控除 土地取得後2年以内に建築・居住 建築遅延すると不適用
住宅取得資金贈与の非課税 贈与年の翌年3月15日までに建築・居住 期限厳守
不動産取得税の軽減 取得後3年以内に建築 自治体により異なる

建築スケジュールを事前に確認し、期限内に完成・居住することが重要です。

2. 住宅ローン控除は土地のみでも適用可能か

(1) 原則対象外だが2年以内の建築で適用可能

国税庁の住宅ローン控除によれば、土地のみの購入は原則として住宅ローン控除の対象外です。

原則

  • 住宅ローン控除は「住宅の取得」が要件
  • 土地のみの取得は対象外

例外(土地購入後に住宅建築する場合)

  • 土地取得後2年以内に住宅を建築し居住すれば適用可能
  • 土地取得のための借入金も控除対象に含まれる
  • 建物完成・居住開始年から控除開始

このため、住み替えで土地を先行購入する場合、2年以内の建築完了が必須条件となります。

(2) 適用要件|借入金と建築計画の関係

住宅ローン控除の適用には、以下の要件を満たす必要があります。

主な要件

  • 土地取得から2年以内に住宅を建築し居住すること
  • 住宅の床面積が50㎡以上であること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 年間所得が2,000万円以下であること
  • 取得後6か月以内に居住し、各年12月31日まで居住していること

土地購入時に建築計画が具体化していない場合、2年以内の完成が難しくなるため、事前の計画立案が重要です。

(3) 住み替えローンと住宅ローン控除の関係

住み替えローンは、旧居の住宅ローン残債と新居の購入費用を合算して借り入れるローンです。

住み替えローンの特徴

  • 旧居のローン残債 + 新居の購入費用を一本化
  • 新居部分のみが住宅ローン控除の対象
  • 旧居残債部分は控除対象外

例:

  • 旧居ローン残債:1,000万円
  • 新居購入費用:3,000万円
  • 住み替えローン総額:4,000万円
  • 住宅ローン控除対象:3,000万円のみ

住み替えローンを利用する場合、新居部分と旧居残債部分を明確に区分する必要があります。

3. 旧居売却時の特例と新居購入の控除の関係

(1) 旧居売却で利益が出る場合の特例選択

旧居を売却して利益(譲渡所得)が出る場合、以下の特例が利用できます。

3,000万円特別控除

  • 居住用財産の譲渡所得から最大3,000万円控除
  • 所有期間に関わらず適用可能

軽減税率(所有期間10年超)

  • 6,000万円以下の部分:10.21%(所得税7.2% + 住民税3%)
  • 6,000万円超の部分:15.315%(所得税10.21% + 住民税5%)

重要な制限

  • 3,000万円特別控除を適用すると、新居購入の住宅ローン控除が3年間使えない
  • 譲渡益が3,000万円以下なら、特例適用で譲渡所得がゼロになる場合も制限あり

売却益の金額と住宅ローン控除額を比較し、有利な方を選択する必要があります。

(2) 旧居売却で損失が出る場合の損益通算

国税庁の譲渡損失の損益通算によれば、旧居を売却して損失が出た場合、以下の制度が利用できます。

居住用財産の譲渡損失の損益通算

  • 売却損を給与所得等と損益通算できる
  • 控除しきれない損失は翌年以降3年間繰越可能
  • 住宅ローンが残っている場合に適用

適用要件

  • 所有期間5年超の居住用財産の譲渡
  • 譲渡時に住宅ローンが残っている
  • 譲渡価格 < 住宅ローン残高

この制度は新居購入の住宅ローン控除と併用可能です。

(3) 譲渡損失の損益通算と新居購入の関連

譲渡損失の損益通算は、新居購入と関連して以下の2パターンがあります。

パターン1: 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算

  • 旧居を売却し、新居を購入する場合
  • 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに新居を購入
  • 新居を取得した年の翌年12月31日までに居住

パターン2: 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

  • 旧居を売却して損失が出た場合(新居購入不要)
  • 住宅ローンが残っており、譲渡価格 < 残高

住み替えの場合、パターン1が該当し、新居購入の住宅ローン控除と併用できます。

4. 住宅取得資金贈与の非課税制度

(1) 制度の概要|最大1,000万円まで非課税

国税庁の住宅取得資金贈与の非課税によれば、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。

非課税限度額(2024年時点)

  • 省エネ等住宅:最大1,000万円
  • その他の住宅:最大500万円

省エネ等住宅とは、以下のいずれかに該当する住宅です。

  • 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
  • 耐震等級2以上または免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

(2) 適用要件|直系尊属からの贈与・住宅建築期限

住宅取得資金贈与の非課税制度の主な要件は以下の通りです。

贈与者の要件

  • 直系尊属(父母、祖父母)からの贈与
  • 配偶者の父母からの贈与は養子縁組していれば可

受贈者の要件

  • 贈与年の1月1日時点で18歳以上
  • 贈与年の所得が2,000万円以下
  • 配偶者・親族等からの住宅取得でないこと

住宅の要件

  • 床面積40㎡以上240㎡以下(所得1,000万円以下は40㎡以上可)
  • 贈与年の翌年3月15日までに建築・居住

期限内に建築・居住できない場合、非課税制度が適用されず、贈与税が課される点に注意が必要です。

(3) 住み替え時の土地購入でも適用可能

住宅取得資金贈与の非課税制度は、土地購入資金にも適用できます。

土地購入資金への適用条件

  • 土地取得後、贈与年の翌年3月15日までに住宅を建築・居住
  • 建築計画が具体化していること
  • 土地と建物の取得資金を合わせて非課税限度額以内

例:

  • 土地購入資金:600万円(親からの援助)
  • 建物建築資金:400万円(親からの援助)
  • 合計:1,000万円 → 省エネ等住宅なら全額非課税

住み替えで親から援助を受ける場合、この制度を活用することで贈与税負担を回避できます。

5. 不動産取得税・固定資産税の軽減措置

(1) 不動産取得税の基本と軽減措置

不動産取得税は、土地や建物を取得した時に課される地方税です。

基本的な税率

  • 土地:固定資産税評価額 × 3%(2027年3月31日まで)
  • 建物:固定資産税評価額 × 3%(住宅)

住宅用地の軽減措置

  • 土地:(固定資産税評価額 × 1/2) × 3%
  • さらに、住宅建築により追加控除あり

例:

  • 土地の固定資産税評価額:2,000万円
  • 通常:2,000万円 × 3% = 60万円
  • 軽減後:(2,000万円 × 1/2) × 3% = 30万円

(2) 住宅用地の固定資産税特例|課税標準1/6

総務省の固定資産税によれば、住宅用地には固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

  • 固定資産税:課税標準が1/6に軽減
  • 都市計画税:課税標準が1/3に軽減

一般住宅用地(200㎡超の部分)

  • 固定資産税:課税標準が1/3に軽減
  • 都市計画税:課税標準が2/3に軽減

例:

  • 土地面積:150㎡
  • 固定資産税評価額:2,000万円
  • 固定資産税:2,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約4.7万円
  • 都市計画税:2,000万円 × 1/3 × 0.3% = 約2万円

この特例により、住宅用地の税負担は大幅に軽減されます。

(3) 住宅建築予定の場合の適用条件

土地のみ購入して住宅建築予定の場合、以下の条件で軽減措置が適用されます。

固定資産税の軽減措置

  • 住宅建築後に適用開始
  • 建築前は更地として課税(軽減なし)

不動産取得税の軽減措置

  • 土地取得後3年以内に住宅建築(自治体により期限が異なる)
  • 建築完了後に申請すれば、遡及して軽減適用

建築完了前は軽減措置が適用されないため、早期の建築完了が税負担軽減につながります。

6. 住み替え時の土地購入における確定申告と注意点

(1) 住宅ローン控除を受ける場合の確定申告

住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告が必要です。

確定申告の時期

  • 居住開始年の翌年2月16日〜3月15日
  • 2年目以降は年末調整で対応可(給与所得者)

申告内容

  • 借入金の年末残高
  • 土地・建物の取得価額
  • 居住開始日

土地購入後2年以内に建築・居住した場合、居住開始年から控除が開始されます。

(2) 必要書類|登記事項証明書・売買契約書等

確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。

書類 入手先 内容
登記事項証明書 法務局 土地・建物の所有権確認
売買契約書(写し) 不動産会社 取得価額の証明
住宅借入金等の年末残高証明書 金融機関 ローン残高の証明
源泉徴収票 勤務先 所得の証明(給与所得者)
建築請負契約書(写し) 建築会社 建築費用の証明

これらの書類を揃えて、確定申告書に添付します。

(3) 旧居売却と新居購入のタイミング調整

住み替え時のタイミング調整は、税制面で重要です。

理想的なタイミング

  1. 旧居売却(譲渡損失の場合)
  2. 新居土地購入
  3. 新居建築(2年以内)
  4. 新居居住開始
  5. 翌年に確定申告(譲渡損失の損益通算 + 住宅ローン控除)

注意点

  • 旧居売却で利益が出る場合、3,000万円特別控除と住宅ローン控除の併用不可
  • 仮住まい期間が長いと、住宅ローン控除の適用開始が遅れる
  • 建築遅延で2年以内に完成しないと、住宅ローン控除が不適用

タイミング調整を誤ると、税制メリットを十分に享受できない可能性があります。

まとめ:住み替え土地購入は税制を理解して計画的に

住み替えで土地を購入する場合、売却・購入の両方で税制優遇を受けられる可能性がありますが、適用要件や期限を正しく理解することが重要です。

重要なポイント

  • 土地のみの購入では住宅ローン控除は原則対象外だが、2年以内の建築・居住で適用可能
  • 旧居売却の3,000万円特別控除と新居購入の住宅ローン控除には併用制限あり
  • 譲渡損失の損益通算は住宅ローン控除と併用可能
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度は最大1,000万円まで適用可能(期限内の建築・居住が要件)
  • 不動産取得税・固定資産税には住宅用地の軽減措置があるが、建築完了が条件
  • 建築タイミングと控除適用期限の調整が税負担軽減の鍵

住み替え全体の税制メリットを最大化するため、事前に税理士等の専門家へ相談することを推奨します。

FAQ

Q1: 住み替えで土地だけ購入しても住宅ローン控除は使えますか?

A: 原則として土地のみの購入は対象外ですが、土地取得後2年以内に住宅を建築し居住すれば適用可能です。建物完成・居住開始後から控除が開始されます。建築遅延で2年を超えると不適用となるため、事前に建築スケジュールを確認することが重要です。

Q2: 旧居売却と新居土地購入のタイミングはどう調整すべきですか?

A: 旧居売却の特例(3,000万円特別控除等)と新居購入の住宅ローン控除には併用制限があります。売却益が大きい場合は特例を選択し、売却損の場合は譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除の両方が適用可能です。タイミング調整を誤ると税制メリットを十分に享受できないため、事前に税理士へ相談することを推奨します。

Q3: 住み替えで親から土地購入資金の援助を受けた場合、税金はかかりますか?

A: 住宅取得資金贈与の非課税制度を使えば最大1,000万円(省エネ等住宅)まで非課税です。直系尊属(父母・祖父母)からの贈与で、贈与年の翌年3月15日までに住宅を建築・居住することが要件です。期限内に建築・居住できない場合は贈与税が課されるため、建築スケジュールの確認が重要です。

Q4: 住み替えで仮住まいが必要な場合、税制上の注意点はありますか?

A: 旧居売却から新居土地購入・建築完成までの期間が長いと、住宅ローン控除の適用タイミングが遅れます。控除は居住開始年から適用されるため、仮住まい期間が長いほど控除開始が遅くなります。また、土地取得後2年以内に建築・居住しないと住宅ローン控除が不適用となるため、建築スケジュールを事前に確認することが重要です。

よくある質問

Q1住み替えで土地だけ購入しても住宅ローン控除は使えますか?

A1原則として土地のみの購入は対象外ですが、土地取得後2年以内に住宅を建築し居住すれば適用可能です。建物完成・居住開始後から控除が開始されます。建築遅延で2年を超えると不適用となるため、事前に建築スケジュールを確認することが重要です。

Q2旧居売却と新居土地購入のタイミングはどう調整すべきですか?

A2旧居売却の特例(3,000万円特別控除等)と新居購入の住宅ローン控除には併用制限があります。売却益が大きい場合は特例を選択し、売却損の場合は譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除の両方が適用可能です。タイミング調整を誤ると税制メリットを十分に享受できないため、事前に税理士へ相談することを推奨します。

Q3住み替えで親から土地購入資金の援助を受けた場合、税金はかかりますか?

A3住宅取得資金贈与の非課税制度を使えば最大1,000万円(省エネ等住宅)まで非課税です。直系尊属(父母・祖父母)からの贈与で、贈与年の翌年3月15日までに住宅を建築・居住することが要件です。期限内に建築・居住できない場合は贈与税が課されるため、建築スケジュールの確認が重要です。

Q4住み替えで仮住まいが必要な場合、税制上の注意点はありますか?

A4旧居売却から新居土地購入・建築完成までの期間が長いと、住宅ローン控除の適用タイミングが遅れます。控除は居住開始年から適用されるため、仮住まい期間が長いほど控除開始が遅くなります。また、土地取得後2年以内に建築・居住しないと住宅ローン控除が不適用となるため、建築スケジュールを事前に確認することが重要です。

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