投資土地売却の控除・特例|居住用との違いと税率解説

公開日: 2025/10/14

投資用土地を売却する際に知っておくべき税制

投資目的で保有していた土地を売却する場合、居住用不動産とは異なる税制が適用されます。特に、居住用財産の3,000万円特別控除や買い替え特例などの一般的な優遇措置は適用されないため、税負担が大きくなる可能性があります。

しかし、投資用土地でも活用できる控除・特例があり、適切な知識を持つことで税負担を軽減できます。本記事では、投資用土地売却時の税制の全体像と、適用できる控除・特例を網羅的に解説します。

この記事でわかること

  • 投資用土地と居住用土地の税制上の違い
  • 譲渡所得税の計算方法と減価償却費の調整
  • 所有期間による税率の違い(短期・長期)
  • 投資用土地で使える控除・特例
  • 投資用土地売却時の注意点とリスク
  • 確定申告の手続きと必要書類

1. 投資用土地売却の税制概要

(1) 居住用との違い

投資用土地と居住用土地(マイホーム)では、適用できる税制優遇が大きく異なります。

項目 居住用土地 投資用土地
3,000万円特別控除 適用可能 適用不可
買い替え特例 適用可能 適用不可
所有期間10年超の軽減税率 適用可能 適用不可
損益通算 一定条件で可能 不可

重要: 投資用土地には、居住用の主要な税制優遇がほとんど適用されません。

(2) 適用できる控除・特例の範囲

投資用土地でも、以下の特例は適用できる可能性があります。

投資用土地で適用可能な特例:

  • 収用等の5,000万円特別控除(公共事業のための収用)
  • 低未利用土地の100万円特別控除(売却価格500万円以下)
  • 事業用資産の買換え特例(一定の要件を満たす場合)

(3) 譲渡所得の基本

国税庁の「土地建物等を譲渡したとき」によれば、投資用土地の売却でも居住用と同じく譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税の特徴:

  • 分離課税(給与所得などとは別に計算)
  • 所有期間により税率が変わる(5年以下:39.63%、5年超:20.315%)
  • 減価償却費の調整が必要(建物がある場合)

2. 譲渡所得税の計算方法

(1) 基本的な計算式

国税庁の「譲渡所得の計算のしかた(土地や建物を譲渡したとき)」によれば、譲渡所得は以下の計算式で算出します。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

具体例:

  • 売却価格: 8,000万円
  • 取得費: 3,000万円(減価償却費調整後)
  • 譲渡費用: 300万円

譲渡所得 = 8,000万円 - (3,000万円 + 300万円) = 4,700万円

(2) 取得費の計算(減価償却費の調整)

建物がある投資用土地の場合、減価償却費の調整が必要です。

取得費の計算式:

取得費 = 購入代金 + 取得時諸費用 - 建物の減価償却費累計額

具体例:

  • 購入代金: 5,000万円(土地3,000万円 + 建物2,000万円)
  • 取得時諸費用: 200万円
  • 建物の減価償却費累計額: 800万円

取得費 = 5,000万円 + 200万円 - 800万円 = 4,400万円

減価償却費の計算:

賃貸物件として使用していた場合、毎年の確定申告で減価償却費を経費計上しています。売却時には、この累計額を取得費から差し引く必要があります。

  • 建物取得価額: 2,000万円
  • 耐用年数: 22年(木造の場合)
  • 償却率: 0.046(定額法)
  • 年間減価償却費: 2,000万円 × 0.046 = 92万円
  • 10年間の累計: 92万円 × 10年 = 920万円

(3) 譲渡費用の範囲

国税庁によれば、以下の費用を譲渡費用として譲渡所得から差し引けます。

譲渡費用に含まれるもの:

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費
  • 立退料(賃貸中の場合)
  • 建物の取り壊し費用(更地で売却した場合)
  • 売却のための広告費

譲渡費用に含まれないもの:

  • 修繕費(売却のための修繕でない場合)
  • 固定資産税
  • 維持管理費

3. 所有期間と税率の関係

(1) 短期譲渡所得(5年以下・税率39.63%)

所有期間が5年以下で売却した場合、「短期譲渡所得」として高い税率が適用されます。

国税庁の「土地や建物を売ったとき」によれば、短期譲渡所得の税率は以下の通りです。

税率:

  • 所得税: 30.63%(復興特別所得税を含む)
  • 住民税: 9%
  • 合計: 39.63%

具体例:

  • 譲渡所得: 4,700万円
  • 税額: 4,700万円 × 39.63% = 約1,863万円

(2) 長期譲渡所得(5年超・税率20.315%)

所有期間が5年超で売却した場合、「長期譲渡所得」として軽減された税率が適用されます。

税率:

  • 所得税: 15.315%(復興特別所得税を含む)
  • 住民税: 5%
  • 合計: 20.315%

具体例:

  • 譲渡所得: 4,700万円
  • 税額: 4,700万円 × 20.315% = 約955万円

短期譲渡所得と比べて約908万円の軽減になります。

(3) 所有期間の判定時期

重要: 所有期間の判定は、譲渡した年の1月1日時点で行います。

具体例:

  • 取得日: 2018年3月1日
  • 売却日: 2023年12月1日
  • 判定: 2023年1月1日時点で「4年10ヶ月」→ 5年以下 → 短期譲渡所得

この場合、2024年1月1日以降に売却すれば長期譲渡所得として扱われ、税率が約20%軽減されます。

売却タイミングの重要性:

1日の違いで税額が数百万円変わることもあるため、所有期間が5年前後の場合は売却タイミングを慎重に検討する必要があります。

4. 投資用土地で使える控除・特例

(1) 事業用資産の買換え特例

投資用土地を売却して新たに事業用資産を取得する場合、一定の要件を満たせば課税を繰り延べることができます。

適用要件:

  • 所有期間が10年超であること
  • 一定の地域内から地域外への買換えなど、特定の組み合わせに該当すること
  • 事業用として使用していること

ただし、適用要件が厳格で、一般的な投資用土地の売却には適用しにくいケースが多いです。

(2) 収用等の特別控除

公共事業のために投資用土地が収用された場合、5,000万円の特別控除が適用できます。

適用要件:

  • 公共事業(道路、学校、公園など)のための収用
  • 収用等の通知を受けた日から6ヶ月以内に売買契約を締結
  • 買取申出があった日から1年以内に売却

この特例は居住用・投資用の区別なく適用されます。

(3) 居住用特例は適用不可

投資用土地には、以下の居住用財産の特例は適用されません

適用不可の特例:

  • 居住用財産の3,000万円特別控除
  • 特定居住用財産の買換え特例
  • 所有期間10年超の軽減税率特例
  • 譲渡損失の損益通算・繰越控除

投資用土地を売却する際には、これらの優遇措置が使えないことを前提に税負担を計算する必要があります。

5. 投資用土地売却で注意すべきリスク

(1) 高額な短期譲渡所得税

所有期間が5年以下の場合、税率39.63%が適用されるため、税負担が非常に大きくなります。

対策:

  • 可能であれば所有期間5年超になるまで売却を延期
  • やむを得ず短期売却する場合は、譲渡費用を最大限計上して譲渡所得を減らす

(2) 減価償却費の計算誤り

建物の減価償却費の計算を誤ると、取得費が過大または過少になり、税負担が変わります。

よくある誤り:

  • 減価償却費を差し引かずに取得費を計算してしまう
  • 土地と建物の按分比率を誤る
  • 耐用年数を誤って適用する

対策:

  • 過去の確定申告書を確認し、減価償却費の累計額を正確に把握
  • 不明な点は税理士に相談

(3) 消費税課税事業者の場合の納税義務

不動産賃貸業を営み、消費税の課税事業者である場合、建物の売却に消費税が課税されます。

注意点:

  • 土地の売却には消費税は課税されない
  • 建物の売却には消費税が課税される
  • 消費税の納税義務がある

(4) 賃貸中売却時の立退料

賃貸中の投資用土地を売却する場合、テナントの立退きが必要になることがあります。

立退料の税務処理:

  • 売却のために支払った立退料は譲渡費用として譲渡所得から差し引ける
  • 領収書などの証拠書類の保管が必要

具体例:

  • 売却価格: 8,000万円
  • 取得費: 4,000万円
  • 仲介手数料: 250万円
  • 立退料: 200万円

譲渡所得 = 8,000万円 - (4,000万円 + 250万円 + 200万円) = 3,550万円

立退料を譲渡費用として計上することで、譲渡所得を減らせます。

6. 確定申告の手続きと必要書類

(1) 確定申告の期限と方法

投資用土地を売却した場合、確定申告が必要です。

申告期限:

  • 売却した年の翌年2月16日~3月15日

申告方法:

  • 税務署の窓口で提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxで電子申告

(2) 申告書第三表(分離課税用)の記入

土地・建物の譲渡所得は、申告書第三表(分離課税用)で申告します。

記入事項:

  • 売却価格
  • 取得費(減価償却費調整後)
  • 譲渡費用
  • 譲渡所得
  • 所有期間(短期・長期の区分)
  • 税額

(3) 必要書類一覧

基本的な書類:

  • 確定申告書(分離課税用・第三表)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書のコピー(購入時・売却時)
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記事項証明書

減価償却費の計算資料:

  • 過去の確定申告書(減価償却費の累計額を確認)
  • 建物の取得価額がわかる資料

譲渡費用の証明書類:

  • 仲介手数料の領収書
  • 測量費の領収書
  • 立退料の領収書
  • その他譲渡のために要した費用の領収書

税理士への相談が推奨されるケース:

  • 譲渡所得が1,000万円を超える
  • 減価償却費の計算が複雑
  • 複数の不動産を同時に売却する
  • 消費税の課税事業者である
  • 事業用資産の買換え特例の適用を検討している

税理士報酬は一般に15万円~30万円程度ですが、適切な税務処理により数百万円の税負担軽減が実現することもあります。

まとめ

投資用土地を売却する際には、居住用財産の主要な税制優遇が適用されないため、税負担が大きくなる可能性があります。

特に以下の点を押さえておきましょう。

  • 投資用土地には居住用の3,000万円特別控除や買い替え特例は適用されない
  • 所有期間5年以下(短期)と5年超(長期)で税率が大きく異なる(39.63% vs 20.315%)
  • 建物がある場合、減価償却費の累計額を取得費から差し引く必要がある
  • 立退料は譲渡費用として譲渡所得から差し引ける
  • 譲渡損失は他の所得と損益通算できない
  • 確定申告は売却した年の翌年2月16日~3月15日

税務上の判断は個別のケースにより異なるため、税理士に相談して最適な戦略を立てることを強く推奨します。

よくある質問

Q1投資用土地を売却した場合、居住用の3,000万円特別控除は使えますか?

A1使えません。3,000万円特別控除は自己が居住していた居住用財産のみ適用されます。投資用土地は対象外です。投資用土地では、公共事業のための収用なら5,000万円特別控除、低未利用土地なら100万円特別控除を検討する必要があります。事業用資産の買換え特例も一定の要件を満たせば適用できますが、要件が厳格です。

Q2投資用土地の所有期間はいつから計算しますか?

A2売却した年の1月1日時点で判定します。所有期間5年以下なら短期譲渡所得(税率39.63%)、5年超なら長期譲渡所得(税率20.315%)が適用されます。例えば、2018年3月1日に取得し、2023年12月1日に売却した場合、2023年1月1日時点で4年10ヶ月となり短期譲渡所得になります。2024年1月1日以降に売却すれば長期譲渡所得として扱われ、税率が約20%軽減されます。1日の違いで税負担が数百万円変わることもあるため、売却タイミングの検討が重要です。

Q3投資用土地の取得費はどう計算しますか?

A3購入代金 + 取得時諸費用 - 建物の減価償却費累計額で計算します。建物がある場合、賃貸期間中の確定申告で計上した減価償却費の累計額を差し引く必要があります。減価償却費の計算を誤ると、取得費が過大または過少になり、税負担が変わります。過去の確定申告書を確認し、減価償却費の累計額を正確に把握することが重要です。不明な点は税理士に相談してください。

Q4賃貸中の投資用土地を売却する場合、立退料は譲渡費用になりますか?

A4なります。テナント立退きのために支払った立退料は、売却のために直接要した費用として譲渡費用に計上でき、譲渡所得から差し引けます。ただし、売却のために直接要した費用に限られ、通常の賃貸契約の終了に伴う費用は対象外です。立退料を譲渡費用として計上する場合は、領収書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。

Q5投資用土地売却で損失が出た場合、他の所得と損益通算できますか?

A5できません。土地・建物の譲渡損失は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができません。ただし、同じ年に他の土地・建物の譲渡益がある場合は、その譲渡益と通算することは可能です。居住用財産の譲渡損失であれば一定の条件で損益通算できますが、投資用土地にはこの特例は適用されません。

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