住み替え土地売却の譲渡所得税|特例選択と節税ガイド

公開日: 2025/10/12

住み替え売却土地の譲渡所得税とは

住み替えで土地を売却する際、売却益が出ると譲渡所得税が課税されます。この記事では、土地売却時の税金の計算方法と賢い節税対策を詳しく解説します。

この記事の要点

  • 土地売却益には譲渡所得税が課税されるが、3,000万円特別控除で多くのケースで非課税に
  • 取得費不明時は売却価格の5%を概算取得費とするが税負担が大幅増
  • 所有期間5年超なら税率20.315%、5年以下なら39.63%
  • 3,000万円控除は建物と一体での売却が前提、土地のみは原則不可
  • 確定申告は翌年2月16日~3月15日までに必須

(1) 概要

譲渡所得税は、不動産を売却した際の利益(譲渡所得)に対して課される税金です(国税庁「譲渡所得税の計算方法」より)。

住み替えで土地を売却する場合、以下の税金が発生します。

主な税金

  • 譲渡所得税(所得税・住民税)
  • 印紙税(売買契約書)
  • 登録免許税(抵当権抹消)

この記事では、最も金額が大きい譲渡所得税に焦点を当てて解説します。

(2) 詳細

課税の仕組み

  • 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得
  • 譲渡所得 × 税率 = 税額
  • 所有期間により税率が変わる(5年が境界)

土地特有のポイント

  • 建物と異なり、土地は減価償却しない
  • 取得費が不明な場合、概算取得費(売却価格の5%)を使用
  • 造成費、測量費も取得費に含められる

譲渡所得税の計算方法

(1) 概要

譲渡所得税の基本的な計算式は以下の通りです(国税庁「譲渡所得税の計算方法」より)。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

税額 = 譲渡所得 × 税率

(2) 詳細

取得費に含められる費用(国税庁「土地の取得費の計算」より)

  • 土地購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 測量費
  • 造成費(整地、盛土、切土等)
  • 地盤改良費
  • 境界確定費用
  • 地目変更費用(農地→宅地等)

譲渡費用に含められる費用

  • 売却時の仲介手数料
  • 売却のための測量費
  • 売却のための建物取壊し費用
  • 売却契約書の印紙税
  • 売却のための立退料

取得費が不明な場合の概算取得費(5%)

契約書等を紛失し、取得費を証明できない場合、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」ルールが適用されます(国税庁「土地の取得費の計算」より)。

計算例

項目 取得費証明あり 取得費証明なし(5%)
売却価格 5,000万円 5,000万円
取得費 3,500万円 250万円(5%)
譲渡費用 200万円 200万円
譲渡所得 1,300万円 4,550万円
税額(長期20.315%) 約264万円 約924万円
差額 - 約660万円増

取得費の証明書類(契約書・領収書)を紛失すると、税負担が数百万円増える可能性があります。

適用できる特例・控除

(1) 概要

住み替えで土地を売却する際、以下の特例・控除が適用できる場合があります。

  • 3,000万円特別控除
  • 居住用財産の買換え特例
  • 所有期間10年超の軽減税率特例

(2) 詳細

3,000万円特別控除

自己居住用不動産の売却で、以下の要件を満たせば3,000万円特別控除を適用できます(国税庁「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」より)。

主な要件

  • 自己が居住していた住宅・敷地の売却であること
  • 売却先が親族等の特別関係者でないこと
  • 売却年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 建物を取り壊した場合
    • 取壊し後1年以内に売買契約を締結すること
    • 取壊し後、売却契約締結までの間、駐車場等の非居住用に使用していないこと

重要:土地のみの売却でも適用可能

建物を取り壊した後の土地売却でも、上記の要件を満たせば3,000万円特別控除が適用されます。

控除後の税額

  • 譲渡所得:1,300万円
  • 3,000万円控除後:0円(非課税)

居住用財産の買換え特例

買換え特例は、居住用不動産を買い換える場合、譲渡益への課税を繰り延べられる制度です(国税庁「特定の居住用財産の買換え特例」より)。

主な要件

  • 所有期間10年超、居住期間10年以上
  • 売却価格1億円以下
  • 新居の床面積50㎡以上
  • 新居取得後1年以内に居住開始
  • 2025年12月31日までの売却(期限延長の可能性あり)

課税繰延の効果

  • 売却時の税負担がゼロ(課税繰延)
  • ただし、新居売却時に繰延された税金が課税される

注意:3,000万円控除と買換え特例は併用不可

どちらか一方を選択する必要があります。

所有期間10年超の軽減税率特例

所有期間10年超の居住用不動産を売却する場合、軽減税率の特例が適用されます(国税庁「長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率の違い」より)。

軽減税率

譲渡所得の金額 所得税 住民税 合計
6,000万円以下の部分 10.21% 4% 14.21%
6,000万円超の部分 15.315% 5% 20.315%

重要:3,000万円控除と併用可能

3,000万円控除と軽減税率特例は併用できます。

併用した場合の計算例

  • 譲渡所得:4,000万円
  • 3,000万円控除後:1,000万円
  • 税額:1,000万円 × 14.21% = 約142万円

所有期間と税率

(1) 概要

所有期間によって税率が大きく異なります(国税庁「長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率の違い」より)。

区分

  • 所有期間5年以下:短期譲渡所得
  • 所有期間5年超:長期譲渡所得

(2) 詳細

税率

区分 所得税 住民税 合計
短期譲渡 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡 15.315% 5% 20.315%

所有期間の判定基準

重要:「売却年の1月1日時点」で判定します(国税庁「長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率の違い」より)。

判定基準の具体例

  • 取得日:2020年3月15日
  • 売却日:2025年5月10日
  • 判定日:2025年1月1日(売却年の1月1日)
  • 経過年数:2020年3月15日~2025年1月1日 = 4年9ヶ月(5年未満)
  • 判定結果:短期譲渡

長期譲渡にするには

  • 2026年1月1日以降に売却
  • または、2015年1月1日以前に取得した土地を2020年以降に売却

税額の比較(譲渡所得1,300万円の場合)

  • 短期譲渡:1,300万円 × 39.63% = 約515万円
  • 長期譲渡:1,300万円 × 20.315% = 約264万円
  • 差額:約251万円

5年を境に税率が約2倍異なるため、保有期間の管理が重要です。

計算シミュレーション

(1) 概要

住み替えで土地を売却する場合の税額をシミュレーションします。

前提条件

  • 売却価格:5,000万円
  • 取得費:3,500万円
  • 譲渡費用:200万円
  • 所有期間:10年超

(2) 詳細

ケース1:3,000万円控除を適用

  • 譲渡所得:5,000万円 - 3,500万円 - 200万円 = 1,300万円
  • 3,000万円控除後:0円
  • 税額:0円

ケース2:買換え特例を適用

  • 譲渡所得:1,300万円
  • 課税繰延:売却時は非課税
  • 税額:0円(ただし、新居売却時に課税)

ケース3:軽減税率特例のみ適用

  • 譲渡所得:1,300万円
  • 税額:1,300万円 × 14.21% = 約185万円

ケース4:特例なし(長期譲渡)

  • 譲渡所得:1,300万円
  • 税額:1,300万円 × 20.315% = 約264万円

ケース5:取得費不明(概算取得費5%)

  • 取得費:250万円(売却価格5,000万円の5%)
  • 譲渡所得:5,000万円 - 250万円 - 200万円 = 4,550万円
  • 3,000万円控除後:1,550万円
  • 軽減税率(10年超):1,550万円 × 14.21% = 約220万円

最も有利な選択

このケースでは、3,000万円控除または買換え特例が最も有利です。ただし、3,000万円控除を使うと新居の住宅ローン控除が3年間使えないため、総合的な判断が必要です。

確定申告の手続き

住み替えで土地を売却した場合、利益の有無に関わらず確定申告が必要です(国税庁「譲渡所得税の計算方法」より)。

申告期限

  • 売却した年の翌年2月16日~3月15日

申告が必要なケース

  • 売却益が出た場合(税金を納める)
  • 特例を適用する場合(3,000万円控除、買換え特例等)
  • 特例を適用しても申告しないと適用されない

必要書類

  • 確定申告書(第三表:分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
  • 譲渡時の売買契約書・領収書
  • 取得時の売買契約書・領収書
  • 仲介手数料の領収書
  • 測量費・造成費の契約書・領収書
  • 登記簿謄本
  • 住民票(居住実績の証明)

特例適用の書類

  • 3,000万円控除:居住用財産の譲渡所得の特別控除の計算明細書
  • 買換え特例:特定の居住用財産の買換えの特例の適用に関する届出書
  • 軽減税率:所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の計算明細書

手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 譲渡所得の計算
  3. 特例適用の検討(3,000万円控除 or 買換え特例)
  4. 確定申告書の作成・提出
  5. 納税または還付

税理士への相談

  • 住み替えの税務は複雑
  • 特例の選択判断は専門知識が必要
  • 申告漏れや誤りを防ぐため、税理士への相談を推奨

まとめ

住み替えで土地を売却する際、譲渡所得税の負担は大きくなりますが、3,000万円特別控除や買換え特例で大幅に軽減できます。3,000万円控除は完全非課税で、建物を取り壊した後の土地売却でも適用可能です(取壊し後1年以内の売買契約締結、非居住用に使用していないこと等の要件あり)。

取得費の証明書類(契約書・領収書)を紛失すると、売却価格の5%しか取得費と認められず、税負担が数百万円増える可能性があります。所有期間5年超なら税率20.315%、5年以下なら39.63%と約2倍の差があるため、売却タイミングの管理も重要です。

確定申告は翌年2月16日~3月15日までに必須で、特例を使う場合も申告しないと適用されません。税理士に相談して最適な税務戦略を立てることが成功の鍵です。

よくある質問

Q1住み替えで土地を売却する場合、税金はいくらかかりますか?

A1売却益に対して約20%課税されます(5年超保有の場合)。ただし、3,000万円特別控除を使えば、多くのケースで税金はゼロになります。例えば、譲渡所得1,300万円でも3,000万円控除を適用すれば非課税です。

Q2建物を取り壊した後の土地売却でも3,000万円控除は使えますか?

A2使えます。ただし、取壊し後1年以内に売買契約を締結すること、取壊し後、売却契約締結までの間、駐車場等の非居住用に使用していないこと等の要件があります。要件を満たせば、土地のみの売却でも3,000万円控除が適用されます。

Q3取得費が分からない場合はどうすればいいですか?

A3売却価格の5%を概算取得費として計算可能です。ただし、実際の取得費より大幅に不利になる可能性が高いです。例えば、売却価格5,000万円で実際の取得費が3,500万円でも、証明できないと取得費は250万円(5%)となり、税額が約660万円増えます。購入時の契約書や領収書を探すことを推奨します。

Q43,000万円控除と買換え特例、どちらを選ぶべきですか?

A4売却益が3,000万円以下なら3,000万円控除が有利です(完全非課税)。売却益が3,000万円超なら買換え特例で課税繰延も検討できます。ただし、3,000万円控除を使うと新居の住宅ローン控除が3年間使えません。ケースにより有利不利があるため、税理士への相談を推奨します。

Q5所有期間5年超と5年以下でどれくらい税額が変わりますか?

A55年超の長期譲渡は税率20.315%、5年以下の短期譲渡は税率39.63%です。約2倍の差があります。例えば、譲渡所得1,300万円の場合、短期は約515万円、長期は約264万円で、約251万円の差が出ます。判定は売却年の1月1日時点で行われるため、注意が必要です。

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