投資用土地売却の譲渡所得税|税率と節税対策完全ガイド

公開日: 2025/10/12

投資用土地売却時の譲渡所得税の計算方法

投資用土地を売却する際、譲渡所得税の負担は大きく、特に短期譲渡(5年以内)では税率が約40%と高額になります。この記事では、投資用土地売却時の税金の計算方法と節税のポイントを解説します。

この記事の要点

  • 短期譲渡(5年以内)は税率39.63%、長期譲渡(5年超)は20.315%
  • 取得費不明時は売却額の5%を概算取得費とするが税負担が大幅増
  • 投資用土地は3,000万円特別控除が適用不可
  • 事業用資産の買換え特例で課税繰延が可能な場合あり
  • 確定申告は翌年2月16日~3月15日までに必須

(1) 基本的な計算式

譲渡所得税の計算式は以下の通りです(国税庁「譲渡所得の計算方法」より)。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

税額 = 譲渡所得 × 税率

計算例

  • 売却価格:5,000万円
  • 取得費:3,500万円(購入価格3,000万円 + 諸費用500万円)
  • 譲渡費用:200万円(仲介手数料等)
  • 譲渡所得:5,000万円 - 3,500万円 - 200万円 = 1,300万円
  • 税額(長期譲渡):1,300万円 × 20.315% = 約264万円

(2) 取得費が不明な場合の概算取得費(5%)

契約書等を紛失し、取得費を証明できない場合、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」ルールが適用されます(国税庁「取得費と譲渡費用」より)。

5%ルールの影響

例:売却価格5,000万円の場合

項目 取得費証明あり 取得費証明なし(5%)
売却価格 5,000万円 5,000万円
取得費 3,500万円 250万円(5%)
譲渡費用 200万円 200万円
譲渡所得 1,300万円 4,550万円
税額(長期20.315%) 約264万円 約924万円
差額 - 約660万円増

取得費の証明書類(契約書・領収書)を紛失すると、税負担が数百万円増える可能性があります。

対策

  • 購入時の契約書・領収書を大切に保管
  • コピーやスキャンデータも作成
  • 紛失した場合は、不動産会社や金融機関に再発行を依頼

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率差

(1) 5年の区分と税率(短期39.63% vs 長期20.315%)

所有期間によって税率が大きく異なります(国税庁「長期譲渡所得と短期譲渡所得」より)。

区分

  • 所有期間5年以下:短期譲渡所得
  • 所有期間5年超:長期譲渡所得

税率

区分 所得税 住民税 合計
短期譲渡 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡 15.315% 5% 20.315%

税額の比較(譲渡所得1,300万円の場合)

  • 短期譲渡:1,300万円 × 39.63% = 約515万円
  • 長期譲渡:1,300万円 × 20.315% = 約264万円
  • 差額:約251万円

5年を境に税率が約2倍異なるため、保有期間の管理が重要です。

(2) 所有期間の起算日(1月1日基準)

重要:所有期間は「売却年の1月1日時点」で判定します(国税庁「長期譲渡所得と短期譲渡所得」より)。

判定基準の具体例

  • 取得日:2020年3月15日
  • 売却日:2025年5月10日
  • 判定日:2025年1月1日(売却年の1月1日)
  • 経過年数:2020年3月15日~2025年1月1日 = 4年9ヶ月(5年未満)
  • 判定結果:短期譲渡

長期譲渡にするには

  • 2026年1月1日以降に売却
  • または、2015年1月1日以前に取得した土地を2020年以降に売却

注意点

  • 売却日ではなく「売却年の1月1日」で判定
  • 取得日から5年経過していても、1月1日時点で5年未満なら短期譲渡
  • 長期譲渡にするには、取得年の翌年から6回目の1月1日を迎える必要がある

取得費と譲渡費用の詳細

(1) 取得費に含められる費用

取得費が大きいほど譲渡所得が減り、税負担が軽減されます。

取得費に含められる主な費用(国税庁「取得費と譲渡費用」より)

  • 土地購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 測量費
  • 造成費(整地、盛土、切土等)
  • 地盤改良費
  • 境界確定費用
  • 地目変更費用(農地→宅地等)
  • 建築制限の解除費用

取得費に含められない費用

  • 固定資産税(毎年の維持費)
  • 都市計画税
  • 草刈り・清掃費用
  • 管理費用

計算例

  • 購入代金:3,000万円
  • 仲介手数料:100万円
  • 登記費用:30万円
  • 不動産取得税:70万円
  • 測量・造成費:300万円
  • 取得費合計:3,500万円

(2) 譲渡費用に含められる費用(仲介手数料・測量費等)

譲渡費用は、売却のために直接かかった費用です(国税庁「取得費と譲渡費用」より)。

譲渡費用に含められる費用

  • 売却時の仲介手数料
  • 売却のための測量費
  • 売却のための広告費
  • 売却のための建物取壊し費用
  • 売却時の立退料
  • 売却契約書の印紙税

譲渡費用に含められない費用

  • 売却後の確定申告費用(税理士報酬等)
  • 抵当権抹消費用(売却とは別の手続き)

計算例

  • 仲介手数料:170万円(5,000万円の売却の場合)
  • 測量費:30万円
  • 譲渡費用合計:200万円

利用可能な税制優遇措置

(1) 事業用資産の買換え特例

投資用土地でも、一定の要件を満たせば事業用資産の買換え特例が適用できます(国税庁「事業用資産の買換え特例」より)。

この特例は、事業用不動産を買い換える場合、譲渡益への課税を繰り延べられる制度です。

主な要件

  • 譲渡資産・取得資産ともに事業用であること
  • 譲渡資産の所有期間10年超
  • 一定の地域間での買換え
    • 国内の事業用土地から国内の事業用土地への買換え
    • 都市計画区域内から区域内への買換え
  • 譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得
  • 2025年12月31日までの譲渡(期限延長の可能性あり)

課税繰延の効果

特例を使わない場合

  • 譲渡所得:1,300万円
  • 税額:約264万円(長期譲渡)
  • 手元資金:5,000万円 - 264万円 = 4,736万円

特例を使う場合

  • 課税繰延(売却時は非課税)
  • 手元資金:5,000万円(全額買換えに使える)
  • ただし、買換え先の売却時に繰延された税金が課税される

メリット

  • 売却時の資金負担が軽減
  • より大きな買換えが可能

デメリット

  • 将来の売却時に繰延された税金が課税される
  • 買換え先の取得費が低く計算される(将来の税負担増)
  • 要件が複雑で適用判断が難しい

(2) 投資用土地で使えない特例(3,000万円控除等)

投資用土地では以下の特例が適用されません(国税庁「譲渡所得の計算方法」より)。

適用不可の特例

  • 3,000万円特別控除(居住用財産のみ)
  • 所有期間10年超の軽減税率(居住用財産のみ)
  • 買換え特例(居住用財産の買換えのみ)

これらは「自己が居住していた住宅・敷地」の売却に限定されるため、投資用土地には適用されません。

税負担の比較(譲渡所得1,300万円、長期譲渡の場合)

項目 居住用 投資用
譲渡所得 1,300万円 1,300万円
3,000万円控除 適用可 適用不可
課税対象 0円 1,300万円
税額 0円 約264万円

投資用土地は税負担が大きくなるため、長期保有や買換え特例の活用が重要です。

確定申告の手続き

(1) 申告期限と提出方法

投資用土地を売却した場合、利益の有無に関わらず確定申告が必要です(国税庁「確定申告の手続き」より)。

申告期限

  • 売却した年の翌年2月16日~3月15日

申告方法

  • e-Tax(電子申告)
  • 郵送
  • 税務署へ持参

申告が必要なケース

  • 売却益が出た場合(税金を納める)
  • 売却損が出た場合(申告不要だが、損失の繰越控除を受けるなら申告)
  • 特例を適用する場合(申告しないと適用されない)

(2) 必要書類

申告に必要な書類

  • 確定申告書(第三表:分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
  • 譲渡時の売買契約書・領収書
  • 取得時の売買契約書・領収書
  • 仲介手数料の領収書
  • 測量費・造成費の契約書・領収書
  • 登記簿謄本

特例を使う場合の追加書類

  • 事業用資産の買換え特例:買換資産の契約書、事業の証明書類等

書類の保管

  • 取得時の書類は売却まで数十年保管が必要
  • 紛失すると取得費を証明できず、売却価格の5%しか取得費と認められない
  • コピーやスキャンデータも作成推奨

投資用土地売却で注意すべきポイント

(1) 消費税の課税対象となるケース

原則:土地の売却は消費税非課税

ただし、以下のケースでは消費税が課税される場合があります(国税庁「消費税の課税事業者」より)。

消費税が課税されるケース

  • 事業者(法人・個人事業主)が事業として土地付き建物を売却する場合の建物部分
  • 駐車場として整備された土地(アスファルト舗装等)を事業として売却する場合

消費税が非課税のケース

  • 更地の売却
  • 個人が事業以外で売却する場合

注意点

  • 消費税の課税事業者は、売却額に応じて消費税を納税
  • 売却前に税理士に確認が必要

(2) 税理士への相談が必要な場面

以下の場合は税理士への相談を推奨

  • 事業用資産の買換え特例を検討する場合
  • 取得費が不明で概算取得費5%が適用される場合
  • 相続した土地を売却する場合(取得費・取得時期の引継ぎ)
  • 消費税の課税事業者として売却する場合
  • 売却損が出て損失の繰越控除を検討する場合

税理士に相談するメリット

  • 適用可能な特例の確認
  • 最適な売却タイミングの提案
  • 申告書類の作成代行
  • 税務調査への対応

費用の目安

  • 確定申告代行:5万円~20万円程度
  • 相談料:1時間5,000円~1万円程度

まとめ

投資用土地を売却する際、譲渡所得税の負担は大きく、短期譲渡(5年以内)では税率39.63%、長期譲渡(5年超)では20.315%と約2倍の差があります。所有期間は「売却年の1月1日時点」で判定されるため、長期譲渡にするには計画的な売却タイミングの管理が重要です。

取得費の証明書類(契約書・領収書)を紛失すると、売却価格の5%しか取得費と認められず、税負担が数百万円増える可能性があります。購入時の書類を大切に保管し、測量費・造成費等の費用も取得費に含めることで節税が可能です。

投資用土地は居住用の3,000万円特別控除が適用されませんが、事業用資産の買換え特例で課税繰延ができる場合があります。確定申告は翌年2月16日~3月15日までに必須で、税理士に相談して最適な申告を行うことが成功の鍵です。

よくある質問

Q1投資用土地を5年以内に売却すると税金はいくらになりますか?

A1短期譲渡所得として税率39.63%が適用されます。譲渡所得(売却価格 - 取得費 - 譲渡費用)に対して課税されます。長期譲渡(5年超)なら20.315%なので、約2倍の税率差があります。例えば、譲渡所得1,300万円の場合、短期は約515万円、長期は約264万円です。

Q2取得費が分からない場合はどうすればいいですか?

A2売却額の5%を概算取得費として計算可能です。ただし、実際の取得費より大幅に不利になる可能性が高いです。例えば、売却価格5,000万円で実際の取得費が3,500万円でも、証明できないと取得費は250万円(5%)となり、税額が約660万円増えます。購入時の契約書や領収書を探すことを推奨します。

Q3投資用土地でも3,000万円特別控除は使えますか?

A3使えません。3,000万円特別控除は自己が居住していた住宅・敷地のみが対象で、投資用・事業用土地は適用外です。例えば、譲渡所得1,300万円の場合、居住用なら控除で非課税ですが、投資用では約264万円の税負担です。

Q4事業用資産の買換え特例とはどのような制度ですか?

A4事業用土地を売却し、一定期間内に代替資産を取得した場合、課税を繰り延べできる制度です。譲渡資産の所有期間10年超、一定の地域間での買換え等の要件があります。売却時の資金負担が軽減され、全額を買換えに使えますが、買換え先の売却時に繰延された税金が課税されます。詳細は税理士に相談推奨です。

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