投資用土地購入時の譲渡所得税|居住用との違い・特例活用ガイド

公開日: 2025/10/12

投資用土地購入の基礎知識

投資用土地を購入する際、税制が居住用と大きく異なることを理解しておく必要があります。この記事では、投資用土地購入時の譲渡所得税と、知っておくべき税制のポイントを解説します。

この記事の要点

  • 投資用土地は居住用の3,000万円特別控除が適用不可
  • 短期譲渡(5年以内)は税率39.63%、長期譲渡(5年超)は20.315%
  • 取得費に含められる費用(購入価格、仲介手数料、測量費、造成費等)を正確に記録
  • 事業用資産の買換え特例で課税繰延が可能な場合あり
  • 確定申告で必要書類を準備し、適切に申告

(1) 投資用土地とは

投資用土地とは、以下のような目的で保有する土地を指します。

  • 値上がり益(キャピタルゲイン)を狙う投資
  • 駐車場・資材置場等での賃貸収益
  • 将来の事業用地としての保有
  • 転売目的での短期保有

居住用との違い

  • 居住用:自己が居住する目的で取得
  • 投資用:収益・値上がり益を目的に取得

この違いにより、税制上の取扱いが大きく異なります。

(2) 税務上の取扱い

投資用土地の税務上の取扱いは以下の通りです(国税庁「事業所得の計算」より)。

購入時

  • 不動産取得税(固定資産税評価額の3%、軽減措置なし)
  • 登録免許税(固定資産税評価額の2%)
  • 印紙税(契約書に貼付)

保有期間中

  • 固定資産税(毎年1月1日時点の所有者に課税)
  • 賃貸収益がある場合:不動産所得として課税

売却時

  • 譲渡所得税(売却益に対して課税)
  • 3,000万円特別控除は適用不可

(3) 将来の売却を見据えた準備

投資用土地は将来の売却を前提とするため、購入時から以下の準備が重要です。

必要な準備

  • 契約書・領収書の保管(取得費の証明)
  • 測量図・境界確定書の取得
  • 保有期間の記録(5年の判定基準)
  • 用途地域・建築制限の確認

投資用土地の譲渡所得税

(1) 譲渡所得の計算方法

譲渡所得税の計算式は以下の通りです(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

税額 = 譲渡所得 × 税率

計算例

  • 売却価格:5,000万円
  • 取得費:3,500万円(購入価格3,000万円 + 諸費用500万円)
  • 譲渡費用:200万円(仲介手数料等)
  • 譲渡所得:5,000万円 - 3,500万円 - 200万円 = 1,300万円

(2) 短期と長期の税率差

所有期間によって税率が大きく異なります(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

判定基準

  • 所有期間5年以下:短期譲渡所得
  • 所有期間5年超:長期譲渡所得
  • 判定基準:売却年の1月1日時点で5年超か判定

税率

区分 所得税 住民税 合計
短期譲渡 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡 15.315% 5% 20.315%

税額の比較(譲渡所得1,300万円の場合)

  • 短期譲渡:1,300万円 × 39.63% = 約515万円
  • 長期譲渡:1,300万円 × 20.315% = 約264万円
  • 差額:約251万円

(3) 5年の保有期間の重要性

5年を境に税率が約2倍異なるため、保有期間の管理が重要です。

判定基準の具体例

  • 取得日:2020年3月15日
  • 判定日:2025年1月1日(売却年の1月1日)
  • 判定結果:4年10ヶ月(5年未満)→ 短期譲渡
  • 2026年1月1日以降に売却すれば長期譲渡に

注意点

  • 売却日ではなく「売却年の1月1日」で判定
  • 取得日から5年経過していても、1月1日時点で5年未満なら短期譲渡
  • 長期譲渡にするには、取得年の翌年から6回目の1月1日を迎える必要がある

居住用と投資用の税制の違い

(1) 3,000万円特別控除は適用不可

居住用不動産の3,000万円特別控除は、投資用土地には適用されません(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

この控除は「自己が居住していた住宅・敷地」の売却に限定されるためです。

税負担の比較(譲渡所得1,300万円、長期譲渡の場合)

項目 居住用 投資用
譲渡所得 1,300万円 1,300万円
3,000万円控除 適用可 適用不可
課税対象 0円 1,300万円
税額 0円 約264万円

投資用土地は税負担が大きくなるため、長期保有や買換え特例の活用が重要です。

(2) 居住実態の要件

3,000万円特別控除の適用には、実際に居住していた実態が必要です。

適用不可のケース

  • 投資目的で取得し、一度も居住していない
  • 短期間だけ形式的に住民票を移したが、実際には居住していない
  • 別荘、セカンドハウスとして時々利用(常時居住していない)

税務調査のリスク

  • 住民票の移動履歴
  • 光熱費の使用実績
  • 郵便物の配達先
  • 近隣への聞き取り

これらで居住実態が確認されるため、形式的な住民票移動では適用されません。

(3) 投資用土地のメリット

投資用土地は税制優遇が少ない一方で、以下のメリットがあります。

メリット

  • 賃貸収益(駐車場等)で保有コストを軽減
  • 値上がり益を狙える
  • 相続税対策(評価額の圧縮)
  • 事業用資産の買換え特例が適用可能な場合あり

取得費に含められる費用

(1) 購入価格と仲介手数料

将来の売却時、取得費が大きいほど譲渡所得が減り、税負担が軽減されます。

取得費に含められる主な費用

  • 土地購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税

計算例

  • 購入代金:3,000万円
  • 仲介手数料:100万円(3%+6万円+消費税)
  • 登記費用:30万円
  • 不動産取得税:70万円
  • 取得費合計:3,200万円

(2) 測量費・造成費

土地特有の費用も取得費に含められます(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

取得費に含められる費用

  • 測量費
  • 造成費(整地、盛土、切土等)
  • 地盤改良費
  • 境界確定費用
  • 地目変更費用(農地→宅地等)
  • 建築制限の解除費用

追加計算例

  • 上記の取得費:3,200万円
  • 測量・境界確定費:50万円
  • 造成費:250万円
  • 取得費合計:3,500万円

これらの費用の証明書類(契約書・領収書)を保管しておくことが重要です。

(3) 保有期間中の固定資産税

注意:保有期間中の固定資産税は取得費に含められません(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

取得費に含められない費用

  • 固定資産税(毎年の維持費)
  • 都市計画税
  • 草刈り・清掃費用
  • 管理費用

これらは「保有期間中の経費」であり、取得費ではありません。

ただし、賃貸収益がある場合

  • 固定資産税等は不動産所得の経費として計上可能
  • 保有期間中の収益と経費を別途管理

事業用資産の買換え特例

(1) 事業用土地の特例

投資用土地でも、一定の要件を満たせば事業用資産の買換え特例が適用できます(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

この特例は、事業用不動産を買い換える場合、譲渡益への課税を繰り延べられる制度です。

(2) 適用要件

主な要件

  • 譲渡資産・取得資産ともに事業用であること
  • 譲渡資産の所有期間10年超
  • 一定の地域間での買換え(都市計画区域等)
  • 2025年12月31日までの譲渡(期限延長の可能性あり)

注意点

  • 要件が複雑で、適用可否の判断が難しい
  • 税理士等の専門家に相談が必須
  • 買換え先の土地も事業用として使用する必要あり

(3) 課税の繰延べ効果

特例を使わない場合

  • 譲渡所得:1,300万円
  • 税額:約264万円(長期譲渡)
  • 手元に残る資金:5,000万円 - 264万円 = 4,736万円

特例を使う場合

  • 課税繰延(売却時は非課税)
  • 手元に残る資金:5,000万円
  • ただし、買換え先の売却時に繰延された税金が課税される

メリット

  • 売却時の資金負担が軽減
  • より大きな買換えが可能

デメリット

  • 将来の売却時に繰延された税金が課税される
  • 買換え先の取得費が低く計算される(将来の税負担増)

投資用土地売却時の確定申告

(1) 確定申告が必要なケース

投資用土地を売却した場合、利益の有無に関わらず確定申告が必要です(国税庁「譲渡所得の計算」より)。

申告期限

  • 売却した年の翌年2月16日~3月15日

申告が必要なケース

  • 売却益が出た場合(税金を納める)
  • 売却損が出た場合(申告不要だが、損失の繰越控除を受けるなら申告)
  • 特例を適用する場合(申告しないと適用されない)

(2) 必要書類の準備

申告に必要な書類

  • 譲渡時の売買契約書・領収書
  • 取得時の売買契約書・領収書
  • 仲介手数料の領収書
  • 測量費・造成費の契約書・領収書
  • 登記簿謄本
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)

書類の保管

  • 取得時の書類は売却まで数十年保管が必要
  • 紛失すると取得費を証明できず、売却価格の5%しか取得費と認められない
  • コピーやスキャンデータも作成推奨

(3) 申告手続きの流れ

手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 譲渡所得の計算(譲渡所得の内訳書を作成)
  3. 確定申告書の作成
  4. 税務署へ提出(e-Taxまたは郵送・持参)
  5. 納税(3月15日まで)

税理士への相談

  • 投資用土地の税務は複雑
  • 事業用資産の買換え特例等の適用判断は専門知識が必要
  • 申告漏れや誤りを防ぐため、税理士への相談を推奨

まとめ

投資用土地は居住用と異なり、3,000万円特別控除が適用されないため、税負担が大きくなります。短期譲渡(5年以内)の税率は39.63%、長期譲渡(5年超)は20.315%と約2倍の差があるため、保有期間の管理が重要です。

取得費に含められる費用(購入価格、仲介手数料、測量費、造成費等)を正確に記録し、契約書・領収書を保管しておくことが将来の節税に直結します。証明書類を紛失すると、売却価格の5%しか取得費と認められず、税負担が大幅に増える可能性があります。

事業用資産の買換え特例を活用すれば課税繰延が可能な場合もありますが、要件が複雑なため、税理士等の専門家に相談することが重要です。売却時には確定申告が必須で、必要書類を事前に準備しておくことが成功の鍵です。

よくある質問

Q1投資用土地は居住用と税金が違いますか?

A1大きく異なります。投資用土地は居住用の3,000万円特別控除が適用されません。短期・長期の税率は同じですが、特例が限定的で税負担が大きくなります。例えば、譲渡所得1,300万円の場合、居住用なら控除で非課税ですが、投資用では約264万円の税負担です。

Q2投資用土地の取得費に含められる費用は何ですか?

A2購入価格、仲介手数料、測量費、造成費、整地費、境界確定費用、地目変更費用などが取得費に含められます。ただし、保有期間中の固定資産税は含められません。契約書・領収書の保管が重要で、証明できないと売却価格の5%しか取得費と認められません。

Q3投資用土地でも使える税制優遇はありますか?

A3事業用資産の買換え特例が適用できる場合があります。譲渡資産の所有期間10年超、一定の地域間での買換え等の要件を満たせば、課税を繰り延べ可能です。ただし要件が複雑なため、税理士に相談して適用可否を確認することが重要です。

Q4投資用土地を5年以内に売却するリスクは?

A4短期譲渡所得として税率39.63%が適用されます。5年超の長期譲渡は20.315%なので、約2倍の税率差があります。例えば、譲渡所得1,300万円の場合、短期は約515万円、長期は約264万円で、約251万円の差が出ます。5年の保有期間を意識した計画が重要です。

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