婚姻届の住所欄にマンション名は必要?基本ルール
婚姻届を記入する際、「住所欄にマンション名まで書く必要があるのか」「長いマンション名が欄に収まらない場合はどうすればいいのか」と悩む方は少なくありません。特に希望日に入籍したい場合、不備で受理されないリスクは避けたいところです。
この記事では、婚姻届の住所欄にマンション名を記入すべきかどうか、住所の正しい書き方、マンション名が長い場合の対処法を解説します。記入方法は住民票の記載内容によって異なるため、正確な手続きのために最新情報(2025年時点)をお伝えします。
この記事のポイント
- 婚姻届の住所欄は住民票の記載内容と完全に一致させる必要がある
- 住民票にマンション名が記載されている場合は省略不可、記載がない場合は省略可能
- マンション名が長い場合は、印刷されている「番地」「番」「号」を線で消してスペースを確保できる
- 2024年3月から戸籍謄本の提出が不要になり、婚姻届と本人確認書類のみで提出可能
(1) 婚姻届の住所欄とは?記入する内容
婚姻届の住所欄には、以下の内容を記入します。
- 住所: 婚姻届を提出する時点で住民登録している住所
- 世帯主の氏名: その住所の世帯主の名前
「住所」欄には、市区町村名、番地、マンション名・部屋番号(住民票に記載されている場合)を記入します。本籍地とは異なり、実際に居住している住所を記入する点に注意が必要です。
(2) マンション名の記入は必須か?住民票次第
結論から言うと、住民票にマンション名が記載されているかどうかで決まります。
| 住民票の記載 | 婚姻届の記入 |
|---|---|
| マンション名あり | 省略不可(記載必須) |
| マンション名なし | 省略可能(記載不要) |
住民票の記載内容と婚姻届が一致していないと、受理されない可能性があります。記入前に住民票を取得して確認することを強く推奨します。
婚姻届の住所欄の書き方|住民票との一致が必須
(1) 住民票に記載されている通りに記入する
婚姻届の住所欄は、住民票に記載されている住所をそのまま正確に書き写すことが基本です。住民票を手元に置いて、見ながら記入するとミスを防げます。
良い例:
東京都中央区銀座一丁目二番地三号 ○○マンション101号室
悪い例:
東京都中央区銀座1-2-3 ○○マンション101 ← ハイフン省略は不可
(2) 番地の書き方|ハイフンで省略は不可
番地は、「1-2-3」のようにハイフンで省略せず、「一丁目二番地三号」のように「丁目」「番」「号」を省略せずに記入します。
| 表記方法 | 受理可否 |
|---|---|
| 一丁目二番地三号 | ✅ 可 |
| 1丁目2番地3号 | ✅ 可(住民票がこの表記の場合) |
| 1-2-3 | ❌ 不可(省略扱い) |
ハイフン表記は略記と見なされ、不受理の原因になる可能性があります。住民票の表記に従って正確に記入してください。
(3) 世帯主の氏名の記入方法
住所欄の下には「世帯主の氏名」を記入します。世帯主とは、住民票に記載されている世帯の代表者です。
- 一人暮らしの場合: 自分の名前
- 実家暮らしの場合: 通常は父親の名前(住民票の記載を確認)
- 同棲中の場合: 住民票の世帯主として登録されている人の名前
不明な場合は、住民票で「世帯主氏名」を確認してください。
マンション名・アパート名の記入方法|省略の可否
(1) 住民票にマンション名が記載されている場合|省略不可
住民票にマンション名・アパート名・部屋番号が記載されている場合、婚姻届にも省略せずに記入する必要があります。
例(住民票の記載):
東京都渋谷区代々木一丁目二番地三号 グランドメゾン代々木タワー3階301号室
この場合、「グランドメゾン代々木タワー3階301号室」まで正確に記入します。省略すると住民票と不一致になり、不受理のリスクがあります。
(2) 住民票にマンション名が記載されていない場合|省略可能
住民票にマンション名が記載されていない場合、婚姻届にも記入不要です。
例(住民票の記載):
東京都渋谷区代々木一丁目二番地三号
この場合、婚姻届にもマンション名を記入する必要はありません。逆に住民票にないのに記入すると、不一致で問題になる可能性があります。
(3) 部屋番号の記入|住民票の記載に従う
部屋番号も、住民票に記載されていれば記入必須、記載がなければ不要です。記載形式(「101号室」「101号」「101」等)も住民票の通りに記入してください。
マンション名が長い場合の対処法|欄に収まらないときは
(1) 印刷されている「番地」「番」「号」を線で消す
婚姻届にあらかじめ印刷されている「番地」「番」「号」等の文字を線で消すことで、スペースを確保できます。
対処法:
- 印刷されている不要な文字を二重線で消す
- 確保したスペースにマンション名を記入
- 住民票の記載通りに正確に記入
(2) スペースを確保して正確に記入する方法
マンション名が非常に長い場合でも、略記や省略は不可です。以下の方法で対応してください。
- 小さめの文字で記入する(読みやすい範囲で)
- 印刷されている枠を無視して記入(はみ出してもOK)
- 事前に提出先の自治体に相談する
正確に記入することが最優先です。読みにくくなるよりも、スペースを確保して丁寧に記入しましょう。
(3) 記入前に住民票を取得して確認する
婚姻届を記入する前に住民票を取得し、正確な住所表記を確認することを強く推奨します。
住民票取得の手順:
- 最寄りの市区町村役場またはコンビニ(マイナンバーカード保有者)で取得
- 「住民票の写し」を請求(手数料: 通常300円程度)
- 住民票を見ながら婚姻届を記入
これにより、記入ミスを大幅に減らせます。
婚姻届の記入時の注意点|最新の制度変更(2024-2025年)
(1) 2024年3月から戸籍謄本の提出が不要に
2024年3月から、婚姻届提出時に戸籍謄本の添付が不要になりました。婚姻届と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のみで提出可能です。
ただし、提出先が本籍地以外の自治体の場合、以前は戸籍謄本が必要でしたが、2024年3月以降はオンライン照会で対応できるようになりました。
(2) 2021年9月から押印が任意に変更
2021年9月から、婚姻届の押印が任意になりました。押印しなくても受理されますが、押印しても問題ありません。
(3) 提出先の自治体に事前確認を推奨
自治体により細かい記入ルールが異なる場合があります。希望日に確実に受理してもらうため、以下を推奨します。
- 提出先の自治体の公式サイトで記入ガイドを確認
- 不明点があれば、事前に電話で問い合わせ
- 記入見本を参考にする
まとめ:スムーズに婚姻届を受理してもらうために
婚姻届の住所欄にマンション名を記入すべきかどうかは、住民票の記載内容によって決まります。住民票にマンション名が記載されている場合は省略不可、記載がない場合は省略可能です。
マンション名が長い場合は、印刷されている「番地」「番」「号」を線で消してスペースを確保し、住民票の通りに正確に記入してください。ハイフンで番地を省略すると不受理の原因になるため、注意が必要です。
希望日に入籍できるよう、記入前に住民票を取得して正確な住所を確認し、不明点があれば提出先の自治体に事前確認することを強く推奨します。
