GATS協定と土地取引|規制内容・影響・注意点を解説

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/5

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GATS協定が土地取引に与える影響とは

不動産業者・投資家の方で、「GATS協定が土地取引にどう影響するのか」「外国人の土地取得は自由化されたのか」と疑問に思う方は少なくありません。

この記事では、GATS協定の基礎知識、外国人・外国企業の土地取得ルール、重要土地等調査規制法による規制、法的リスクと注意点を公式情報を元に解説します。

国際法と国内法の関係を正しく理解し、土地取引におけるリスクを回避したい方に役立つ内容です。

この記事のポイント

  • GATS協定はサービス貿易の自由化が対象で、土地所有権そのものは別の法規制による
  • 日本では外国人・外国企業の土地取得は原則自由だが、安全保障上の重要土地は規制対象
  • 重要土地等調査規制法(2022年施行)により、基地周辺・国境離島の土地取引は届出・審査が必要
  • GATS協定と国内法の関係は専門的で、土地取引の際は弁護士・行政書士への相談が必須

(1) GATS協定の対象は不動産サービス(仲介・管理等)

GATS協定(サービスの貿易に関する一般協定)は、WTO協定の一部で、サービス貿易の自由化を目的としています。

対象となるのは不動産サービス(仲介、管理、鑑定等)であり、土地所有権そのものは対象外です。

(2) 土地所有権そのものは別の法規制(国内法)による

土地所有権の取得・譲渡は、国内法(民法、不動産登記法、重要土地等調査規制法、外為法等)により規制されます。

GATS協定により不動産サービスは自由化されましたが、土地の所有権は各国の国内法により規制される点に注意が必要です。

GATS協定の基礎知識(サービス貿易の自由化)

(1) GATS協定の定義(WTO協定の一部)

GATS協定は、1995年にWTO(世界貿易機関)が設立された際に発効した国際協定です。サービス貿易の自由化・公正化を目的とし、加盟国は160か国以上に及びます。

WTO公式サイトによると、GATS協定の対象は「サービス」であり、物品(土地・建物等)は対象外です。

(2) 内国民待遇と最恵国待遇の原則

GATS協定には以下の2つの原則があります。

  • 内国民待遇: 外国人・外国企業に対し、自国民と同等の待遇を与える原則
  • 最恵国待遇: 特定の国を優遇せず、全加盟国に同等の待遇を与える原則

これらの原則により、日本国内で不動産サービスを提供する外国企業は、日本企業と同等の待遇を受けます。

(3) 不動産サービスの自由化(仲介・管理等)

GATS協定により、以下の不動産サービスが自由化の対象となります。

  • 不動産仲介サービス
  • 不動産管理サービス
  • 不動産鑑定サービス

ただし、土地所有権そのものは対象外であり、各国の国内法により規制されます。

外国人・外国企業の土地取得ルールと規制

(1) 日本では土地取得は原則自由(相互主義の例外あり)

法務省によると、日本では外国人・外国企業の土地取得は原則自由です。

ただし、相互主義の例外があり、日本人が土地取得できない国の国民は、日本でも土地取得が制限される場合があります。

(2) 外為法の事前届出義務(外国人・外国企業)

外国為替及び外国貿易法(外為法)により、外国人・外国企業が一定規模以上の不動産を取得する際は、事前届出が必要です。

届出を怠ると罰則の対象となるため、購入前に必ず確認してください。

(3) 内国民待遇による同等の権利

GATS協定の内国民待遇により、外国人・外国企業は日本人と同等の権利を持ちます。

ただし、安全保障上の理由から、一部のエリアでは土地取得が制限される場合があります。

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重要土地等調査規制法による安全保障上の規制

(1) 重要土地法の制定背景(2022年施行)

2022年に施行された重要土地等調査規制法(重要土地法)は、安全保障上重要な土地の利用を規制する法律です。

内閣府によると、この法律は基地周辺・国境離島等の土地が外国資本により取得されるリスクに対応するために制定されました。

(2) 注視区域・特別注視区域の指定(基地周辺・国境離島等)

重要土地法により、以下のエリアが注視区域または特別注視区域に指定されます。

  • 注視区域: 自衛隊基地・米軍基地の周辺、国境離島等(約600地域)
  • 特別注視区域: 注視区域のうち、特に重要な区域(届出義務が厳格)

対象エリアは政府が随時更新するため、土地取引前に最新情報を確認してください。

(3) 届出義務と審査・勧告制度

注視区域・特別注視区域内で土地を取得する際は、届出義務があります。

政府は届出内容を審査し、安全保障上の懸念がある場合は勧告または命令を行うことができます。

土地取引における法的リスクと注意点

(1) GATS協定と国内法の関係(専門的な法的判断が必要)

GATS協定は国際法、重要土地法・外為法は国内法であり、両者の関係は専門的な法的判断が必要です。

土地取引の際は、弁護士・行政書士等の専門家に相談することを強く推奨します。

(2) 重要土地法の対象エリア確認(随時更新)

重要土地法の対象エリアは政府が随時更新します。土地取引前に、内閣府の公式サイトで最新情報を確認してください。

対象エリア内で届出を怠ると、罰則の対象となる可能性があります。

(3) 外為法の事前届出を怠った場合の罰則リスク

外為法の事前届出を怠ると、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 刑事罰: 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 行政処分: 取引の停止命令、是正命令

外国人・外国企業が土地を取得する際は、必ず事前に専門家に相談してください。

まとめ:GATS協定と土地取引の専門家への相談を

GATS協定はサービス貿易の自由化を目的とし、不動産サービス(仲介、管理等)が対象です。土地所有権そのものは国内法(重要土地法、外為法等)により規制されます。

日本では外国人・外国企業の土地取得は原則自由ですが、安全保障上の重要土地(基地周辺・国境離島等)は届出・審査が必要です。

GATS協定と国内法の関係は専門的で、実務では弁護士・行政書士等の専門家への相談が必須です。土地取引の際は、最新情報を確認し、無理のない資金計画を立てましょう。

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よくある質問

Q1GATS協定で外国人の土地取得は完全に自由化されましたか?

A1GATS協定は不動産サービス(仲介・管理等)の自由化が対象で、土地所有権そのものは別の法規制(重要土地法、外為法等)によります。日本では原則自由ですが、安全保障上の例外措置があります。基地周辺・国境離島など約600地域が注視区域・特別注視区域に指定され、届出義務があります。詳細は弁護士・行政書士にご相談ください。

Q2重要土地等調査規制法の対象エリアはどこですか?

A22024年時点で、基地周辺・国境離島など約600地域が注視区域・特別注視区域に指定されています。対象エリアは政府が随時更新するため、土地取引前に内閣府の公式サイトで最新情報を確認してください。対象エリア内で届出を怠ると罰則の対象となる可能性があります。

Q3外国人が土地を購入する際の届出は必要ですか?

A3外為法の事前届出が必要な場合があります(一定規模以上の不動産取得時)。また、重要土地法の対象エリアでは届出義務があります。届出を怠ると刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)または行政処分の対象となるため、購入前に必ず弁護士・行政書士に確認してください。

Q4GATS協定と国内法の関係は複雑ですか?

A4はい、GATS協定は国際法、重要土地法・外為法は国内法で、両者の関係は専門的な法的判断が必要です。土地取引の際は、弁護士・行政書士等の専門家への相談を強く推奨します。特に外国人・外国企業の土地取得時は、外為法の事前届出、重要土地法の届出義務、相互主義の例外措置を確認する必要があります。

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