不動産売買契約書の印紙代:金額別の税額表と軽減措置

公開日: 2025/11/4

不動産売買契約書の印紙税とは|課税文書と税額の基礎知識

不動産の売買契約を結ぶ際、「印紙代はいくら必要なのか」「誰が負担するのか」と疑問に感じる方は多いでしょう。印紙税は国税であり、契約金額に応じて税額が決まります。

この記事では、不動産売買契約書の印紙税について、契約金額別の税額、軽減措置、貼付方法、負担者を、国税庁の公式情報を元に解説します。

不動産売買契約を控えた方が、印紙代を正確に把握し、適切に納付できるようになります。

この記事のポイント

  • 印紙税は契約書等の課税文書に課される国税で、不動産譲渡契約書は第1号文書に該当
  • 令和9年3月31日まで軽減税率(本則の約半額)が適用される
  • 契約金額1000万円超5000万円以下の場合、軽減税率1万円(本則2万円)
  • 電子契約の場合は印紙不要で節税可能

契約金額別の税額表|軽減措置適用で本則の約半額

不動産売買契約書の印紙税額は、契約金額によって決まります。現在は軽減措置が適用され、本則税率の約半額となっています。

軽減税率と本則税率の比較

国税庁の公式情報によると、平成26年4月1日~令和9年3月31日に作成される不動産譲渡契約書(契約金額10万円超)は、軽減税率が適用されます。

契約金額 本則税率 軽減税率(令和9年3月31日まで)
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

(出典: 国税庁

軽減措置の適用期限(令和9年3月31日まで)

軽減措置は令和9年3月31日までの期限付きです。期限後は本則税率に戻ります。

: 契約金額3000万円の場合

  • 軽減税率(令和9年3月31日まで): 1万円
  • 本則税率(期限後): 2万円

期限後は税額が2倍になるため、不動産売買を検討している方は期限を確認しておくことをおすすめします。

契約金額の判定方法

契約金額は、土地・建物の合計額で判定します。消費税は含めません。

: 土地2000万円 + 建物1500万円(税抜)の場合

  • 契約金額: 3500万円
  • 税額区分: 1000万円超5000万円以下
  • 軽減税率: 1万円

印紙の貼り方と消印|未消印で過怠税のリスク

印紙税の納付は、収入印紙を契約書に貼付する方法で行います。貼付方法を誤ると過怠税が課されるため、正しい手順を理解しておく必要があります。

収入印紙の購入場所

収入印紙は以下の場所で購入できます。

  • 郵便局
  • 法務局
  • コンビニ(一部の金額のみ)

高額な印紙(1万円以上)は郵便局または法務局で購入するのが確実です。

消印(割印)の押し方

収入印紙を契約書に貼付したら、必ず消印(割印)を押します。消印は、印紙と契約書にまたがって押印することで、印紙の再利用を防ぐためのものです。

消印の方法:

  • 契約当事者(売主・買主)のどちらか一方が押印すればOK
  • 印鑑は契約書に押印したものでなくても可(認印でも可)
  • 署名でも可

未消印の場合の過怠税

消印を忘れると、印紙税法違反となり、過怠税が課されます。

  • 過怠税額: 印紙税額と同額
  • 例: 1万円の印紙に消印がない場合、1万円の過怠税が課される

消印は契約書作成時に必ず行いましょう。

印紙を貼らなかった場合のペナルティ

印紙を貼らなかった場合、契約は有効ですが、印紙税法違反となり過怠税が課されます。

  • 過怠税額: 納付すべき印紙税額の3倍(自主申告は1.1倍)
  • 例: 1万円の印紙を貼らなかった場合、3万円の過怠税が課される

印紙を貼らなくても契約は有効ですが、税務調査で指摘される可能性があるため、必ず貼付しましょう。

印紙代の負担者|売主・買主の協議で決定

印紙税の負担者は、法律で明確に定められていません。売主・買主の協議で決めることになります。

一般的な負担方法

実務では、以下のパターンが多く見られます。

パターン 負担方法
折半 売主・買主が半額ずつ負担
買主負担 買主が全額負担
売主負担 売主が全額負担(まれ)

不動産会社の仲介がある場合、不動産会社が慣例に従って提案することが多いです。

契約書を2通作成する場合

契約書を売主用・買主用で2通作成する場合、各契約書に印紙が必要です。

負担例:

  • 売主用: 売主が印紙代負担
  • 買主用: 買主が印紙代負担

この場合、各自1通分の印紙代(例: 1万円ずつ)を負担するのが一般的です。

1通のみ作成しコピーで対応する場合

契約書を1通のみ作成し、もう一方はコピーで対応する方法もあります。この場合、原本のみ印紙が必要で、コピーには印紙不要です。

メリット: 印紙代を節約できる デメリット: コピーは原本と同等の証拠力がない

重要な契約では、2通作成して各自原本を保管するのが一般的です。

印紙代を節約する方法|電子契約なら印紙不要

印紙税を節約する方法として、電子契約の活用があります。

電子契約が印紙不要な理由

国税庁の質疑応答によると、電子データで作成・保管される契約は「文書」に該当せず、印紙税の課税対象外です。

条件: 電子データのまま保管すること

電子契約を印刷して紙の契約書として使用すると、印紙税が課税されます。電子データのまま保管することが重要です。

電子契約のメリット

電子契約には以下のメリットがあります。

  • 印紙代不要: 高額な契約ほど節税効果が大きい(例: 契約金額1億円の場合、3万円節約)
  • 保管が容易: 紙の契約書を保管する必要がない
  • 検索・管理が簡単: 電子データで一元管理できる

電子契約のデメリット

一方で、以下のデメリットもあります。

  • 電子署名の準備が必要: マイナンバーカード等の電子証明書が必要
  • 相手方の同意が必要: 売主・買主双方が電子契約に対応できる必要がある
  • 不動産会社の対応状況: すべての不動産会社が電子契約に対応しているわけではない

電子契約を検討する場合は、不動産会社に対応状況を確認しましょう。

まとめ|印紙税の正確な理解で適切に納付

不動産売買契約書の印紙税は、契約金額に応じて税額が決まります。令和9年3月31日までは軽減税率(本則の約半額)が適用され、契約金額1000万円超5000万円以下の場合は1万円です。

収入印紙を貼付したら必ず消印(割印)を押すことが重要で、未消印の場合は過怠税が課されます。印紙を貼らなくても契約は有効ですが、過怠税(本来の税額の3倍)を徴収される可能性があります。

負担者は売主・買主の協議で決まりますが、一般的には折半または買主負担が多いです。電子契約を活用すれば印紙不要で節税できるため、不動産会社に対応状況を確認してみましょう。

よくある質問

Q1印紙を貼らないと契約は無効になりますか?

A1契約は有効です。印紙税は契約の成立要件ではなく、課税文書に課される国税のため、印紙を貼らなくても契約自体は法的に有効です。ただし、印紙税法違反となり、過怠税(納付すべき印紙税額の3倍、自主申告は1.1倍)を徴収されます。また、消印がない場合も、印紙税額と同額の過怠税が課されるため、必ず貼付・消印を行いましょう。

Q2軽減措置の期限後はどうなりますか?

A2令和9年3月31日以降は本則税率(軽減税率の約2倍)に戻ります。例えば、契約金額1000万円超5000万円以下の場合、軽減税率1万円→本則税率2万円に増額されます。軽減措置は期限付きのため、不動産売買を検討している方は期限を確認しておくことをおすすめします。期限後の契約には本則税率が適用されます。

Q3電子契約にすると本当に印紙は不要ですか?

A3電子データのまま保管すれば印紙不要です。国税庁の質疑応答で、電磁的記録(電子契約)は「文書」に該当せず印紙税の課税対象外と明示されています。ただし、電子契約を印刷して紙の契約書として使用すると印紙税が課税されます。電子データのまま保管することが条件です。電子契約を検討する場合は、不動産会社に対応状況を確認しましょう。

Q4契約書を2通作成する場合、印紙はどうなりますか?

A4各契約書に印紙が必要です。売主用・買主用で2通作成する場合、各自1通分の印紙代を負担するのが一般的です。例えば、契約金額3000万円の場合、各自1万円ずつ負担します。1通のみ作成しコピーで対応する場合、原本のみ印紙が必要で、コピーには印紙不要です。ただし、コピーは原本と同等の証拠力がないため、重要な契約では2通作成して各自原本を保管するのが一般的です。