相続登記義務化2024年版・対象者と期限を3分で判定

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公開日: 2026/1/15

結論:あなたは対象?3分で判定

2024年4月から相続登記が義務化されました。「自分は対象なのか」「いつまでに登記すればいいのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

まずは、あなたが義務化の対象かどうかを3分で判定しましょう。

まずは結論(YESなら登記必須、NOなら対象外)

以下の質問に答えてください。

質問:相続財産に不動産(土地・建物)が含まれていますか?

  • YES → あなたは義務化の対象です

    • 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記が必要
    • 期限内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります
  • NO → あなたは対象外です

    • 相続財産に不動産が含まれない場合は、相続登記義務の対象外です
    • ただし、預貯金や株式など他の相続手続きは別途必要です

相続財産に不動産が含まれる場合は、早めに相続登記の手続きを進めましょう。

判定の前提(確認が必要な点)

上記の判定を正確に行うために、以下の点を確認してください。

1. 相続財産に不動産が含まれているか確認

固定資産税の納税通知書や登記簿謄本(登記事項証明書)で、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していたかを確認します。自宅、土地、マンション、駐車場など、全ての不動産が対象です。

2. 不動産の所有者が被相続人かどうか確認

登記簿謄本で、不動産の所有者が被相続人であることを確認します。共有名義の場合も、被相続人の持分については相続登記が必要です。

3. 遺産分割協議が成立しているかどうか確認

遺産分割協議が成立している場合は、成立日から3年以内に相続登記が必要です。まだ協議中の場合は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続人申告登記または相続登記が必要です。

4. 2024年4月以前の相続も対象

2024年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象です。この場合、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

平日に時間が取れない方や、手続きに不安がある方は、自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のような代行サービスを利用することで、期限内に確実に相続登記を完了できます。戸籍収集から登記申請までワンストップで対応してもらえるため、仕事や家事と並行しながら手続きを進められます。

かんたん条件診断

相続登記義務化の条件は、一見シンプルに見えますが、実はケースによって期限の起算日が異なります。よくある勘違いを解消して、正確に理解しましょう。

必須っぽく見える条件(でも実はケース差がある)

以下の条件は、一見必須に見えますが、実はケースによって期限の起算日が異なります。

1. 不動産を相続したことを知った日からカウント

期限の起算日は、「相続開始日」ではなく「不動産を相続したことを知った日」です。被相続人が不動産を所有していることを知らなかった場合、その不動産の存在を知った日からカウントが開始されます。

たとえば、親が亡くなった後、数ヶ月経ってから遠方の土地を所有していたことを知った場合、その土地については知った日から3年以内に登記すればよいことになります。

2. 遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内

遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に相続登記が必要です。遺産分割協議が長引いた場合でも、協議成立日から3年以内であれば期限内です。

ただし、遺産分割協議が成立していない場合でも、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続人申告登記をする必要があります。

3. 2024年4月以前の相続も対象(2027年3月31日までに登記必要)

2024年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象です。この場合、「不動産を相続したことを知った日」または「2024年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

よくある勘違い条件

以下は、よくある勘違いです。正確に理解しましょう。

勘違い1:「2024年4月以降の相続だけが対象」

実は2024年4月以前の相続も対象です。2024年4月1日以前に相続した不動産についても、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

勘違い2:「相続開始から3年以内に登記すればいい」

実は不動産を相続したことを知った日から3年以内です。被相続人が不動産を所有していることを知らなかった場合、その不動産の存在を知った日からカウントが開始されます。

勘違い3:「登記しなくても問題ない」

実は10万円以下の過料が科される可能性があります。正当な理由がなく3年以内に相続登記をしなかった場合、法務局から過料を科される可能性があります。また、登記をしないと不動産の売却や担保設定ができません。

条件別のおすすめパターン

あなたの状況に応じて、最適な対応方法を選びましょう。

期限が迫っている・急いでいる

期限まで時間がない場合は、以下の対応を検討しましょう。

1. 相続人申告登記で期限を延ばす

相続人申告登記は、2024年4月に新設された制度で、相続登記よりも簡易な手続きです。相続人であることを申告することで、相続登記義務を一時的に履行したとみなされます。ただし、最終的には相続登記が必要です。

相続人申告登記は、遺産分割協議が長引いている場合や、戸籍収集に時間がかかる場合に有効です。

2. 司法書士に急ぎで依頼

司法書士に依頼すれば、戸籍収集から登記申請まで代行してもらえます。期限が迫っている場合は、急ぎで対応してくれる司法書士を探しましょう。

3. 代行サービスを利用してオンライン完結

オンライン完結型の代行サービスを利用すれば、自宅にいながら手続きを進められます。平日に時間が取れない方にも向いています。

手間を減らしたい・比較が面倒

手間を減らしたい場合は、以下の対応を検討しましょう。

1. 代行サービスを利用してワンストップで対応

代行サービスを利用すれば、戸籍収集から登記申請まで全て任せることができます。複数の専門家に個別に依頼する必要がなく、ワンストップで対応してもらえます。

2. 戸籍収集から登記申請まで全て任せる

戸籍収集は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要があり、本籍地を転々としている場合は特に時間がかかります。代行サービスを使えば、専門家が全て代行してくれます。

3. オンライン完結で時間を節約

オンライン完結型のサービスを使えば、役所や法務局に行く必要がなく、時間を節約できます。

安心優先・失敗したくない

確実に手続きを済ませたい場合は、以下の対応を検討しましょう。

1. 司法書士や代行サービスを利用して専門家のサポートを受ける

専門家のサポートを受けることで、書類の不備や手続きのミスを防ぐことができます。初めての相続登記で不安がある方にも向いています。

2. 法務局の相談窓口を活用

法務局の相談窓口では、相続登記の手続きについて無料で相談できます。ただし、予約が必要な場合が多いため、事前に確認しましょう。

3. 早めに着手して余裕を持って進める

期限ギリギリになると、書類の不備や追加書類の提出で間に合わなくなる可能性があります。早めに着手して、余裕を持って進めましょう。

当てはまらない場合の代替案

義務化の対象外の方や、期限に間に合わない可能性がある方は、以下の代替案を検討しましょう。

直接代替(相続人申告登記)

相続人申告登記は、2024年4月に新設された制度で、相続登記よりも簡易な手続きです。

相続人申告登記とは

相続人申告登記は、相続人であることを法務局に申告する制度です。これにより、相続登記義務を一時的に履行したとみなされます。

相続登記との違い

  • 相続登記:不動産の所有権を相続人に移転する手続き
  • 相続人申告登記:相続人であることを申告する手続き(所有権の移転は行わない)

メリット

  • 相続登記よりも簡易な手続き
  • 遺産分割協議が長引いている場合でも、期限内に申告できる
  • 過料を免れることができる

デメリット

  • 最終的には相続登記が必要
  • 不動産の売却や担保設定はできない

間接代替(所有不動産記録証明制度)

所有不動産記録証明制度は、2026年2月に施行予定の制度です。

所有不動産記録証明制度とは

相続人が被相続人の所有する不動産を把握するための制度です。法務局に申請することで、被相続人が所有する不動産の一覧を取得できます。

メリット

  • 被相続人が所有する不動産を漏れなく把握できる
  • 相続登記の義務履行を助ける制度

注意点

  • 2026年2月施行予定(変更の可能性あり)
  • 相続登記の義務を免除する制度ではない

正当な理由があれば過料を免れる可能性

正当な理由がある場合は、過料を免れる可能性があります。

正当な理由の例

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の収集に多大な時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  • 相続人自身に重病等の事情がある場合

注意点

  • 正当な理由の判断は法務局が行う
  • 正当な理由の判断基準は明確ではない
  • 正当な理由があっても、最終的には相続登記が必要

注意点(ここは変動する)

以下の点は、変動する可能性があるため注意が必要です。

1. 過料の金額は10万円以下(具体的な金額は法務局の判断)

過料の金額は10万円以下とされていますが、具体的な金額は法務局の判断によります。個別のケースによって異なる可能性があります。

2. 正当な理由の判断基準は明確ではない

正当な理由の判断基準は、法律で明確に定められていません。法務局が個別のケースごとに判断します。

3. 所有不動産記録証明制度は2026年2月施行予定(変更の可能性あり)

所有不動産記録証明制度は、2026年2月施行予定ですが、変更の可能性があります。最新情報は法務局のウェブサイトで確認してください。

まとめ:あなたの次の一手

相続登記義務化の対象かどうかを判定し、次の一手を決めましょう。

1. 相続財産に不動産が含まれるか確認

固定資産税の納税通知書や登記簿謄本で確認します。不動産が含まれる場合は、義務化の対象です。

2. 不動産を相続したことを知った日を確認

期限の起算日は、不動産を相続したことを知った日です。この日から3年以内に登記が必要です。

3. 期限(3年以内)を意識して早めに着手

期限ギリギリになると、書類の不備や追加書類の提出で間に合わなくなる可能性があります。早めに着手しましょう。

4. 時間がない場合は代行サービスを検討

平日に時間が取れない方や、手続きに不安がある方は、代行サービスの利用を検討しましょう。

自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のような代行サービスでは、戸籍収集から相続登記まで、相続手続き全般をオンラインで代行してもらえます。初回相談・見積りは無料で、手続きの進捗もオンラインで確認できるため、仕事や家事と並行しながら安心して進められます。

相続登記義務化は、期限を過ぎると過料が科される可能性があります。早めに着手して、確実に手続きを完了させましょう。

よくある質問

Q1相続登記義務化の対象になるのはいつからですか?

A12024年4月1日から義務化されています。ただし、2024年4月以前に相続した不動産も対象となり、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

Q2相続登記の期限はいつまでですか?

A2不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内です。2024年4月以前の相続の場合は、2027年3月31日までに登記する必要があります。

Q3相続登記をしないとどうなりますか?

A3正当な理由がなく3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記をしないと不動産の売却や担保設定ができません。

Q4相続人申告登記とは何ですか?

A4相続人申告登記は、2024年4月に新設された制度で、相続登記よりも簡易な手続きです。相続人であることを申告することで、相続登記義務を一時的に履行したとみなされますが、最終的には相続登記が必要です。

Q52024年4月以前に相続した不動産も対象ですか?

A5はい、2024年4月以前に相続した不動産も義務化の対象です。2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。