相続手続きで戸籍はどこまで必要?取得方法と注意点

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公開日: 2026/1/17

結論:相続手続きで必要な戸籍の範囲

相続手続きで「戸籍はどこまで必要なのか?」という疑問に、明確に答えます。

必要な戸籍は、大きく分けて2つの柱があります。

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本

この2つが揃って初めて、相続人が誰であるかを法的に証明でき、銀行の口座解約や不動産の名義変更、相続登記などの手続きを進めることができます。「どこまで」という疑問に対しては、「被相続人の出生から死亡まで」が答えです。途中で転籍(本籍地の移動)や婚姻、養子縁組などがあった場合、その全ての本籍地市区町村から戸籍を取得する必要があります。

被相続人の戸籍:出生から死亡まで全て必要

被相続人の戸籍は、出生から死亡までの一連の戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。なぜ出生から死亡までが必要かというと、相続人を確定するためです。

例えば、過去に婚姻歴があり前妻との間に子どもがいた場合、その子も相続人となります。また、養子縁組や認知された子がいる場合も、戸籍に記載されています。出生から死亡までの戸籍を確認することで、想定外の相続人が判明することがあります。

必要な3種類の戸籍書類

戸籍には3種類の書類があり、それぞれ役割と手数料が異なります。

1. 戸籍謄本

現在有効な戸籍の写しです。被相続人が死亡した時点で戸籍から除籍されますが、他に戸籍に残っている人がいる場合は戸籍謄本として交付されます。手数料は450円です。

2. 除籍謄本

全員が除籍(死亡・婚姻・転籍など)された戸籍の写しです。被相続人が死亡し、他に戸籍に残っている人がいない場合、除籍謄本として交付されます。手数料は750円です。

3. 改製原戸籍

戸籍法の改正により新しい様式に書き換えられる前の戸籍です。法改正が何度か行われており、特に昭和23年式から平成6年式への改製、平成6年式から電算化(平成後期)への改製があります。手数料は750円です。

これらの書類を、被相続人の出生から死亡まで連続して取得する必要があります。例えば、被相続人が転籍を3回している場合、4つの市区町村から戸籍を取得することになります。

本籍地が複数ある場合の対応

被相続人が過去に転籍(本籍地の移動)をしている場合、転籍前の本籍地からも戸籍を取得する必要があります。戸籍には「従前戸籍」として、前の本籍地が記載されているため、それを辿っていきます。

手順:

  1. 被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取得
  2. その戸籍に記載されている「従前戸籍」(前の本籍地)を確認
  3. 前の本籍地の市区町村役場から戸籍を取得
  4. さらに前の戸籍があれば、出生まで遡る

この作業を繰り返すことで、戸籍の連続性を確認できます。戸籍に「出生」や「出生事項」が記載されていれば、それが出生時の戸籍であることがわかります。

相続人の戸籍:全員分が必要

相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。申請者(手続きを行う相続人)だけでなく、相続人全員分を取得する必要があります。

相続人の戸籍謄本は、現在の戸籍謄本でOKです。被相続人のように出生から遡る必要はありません。相続人が複数いる場合、それぞれが自分の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、申請者に提出する流れが一般的です。

戸籍の取得方法:窓口と郵送の2パターン

戸籍の取得方法には、窓口と郵送の2つのパターンがあります。

窓口で取得する場合

本籍地の市区町村役場の戸籍課などの窓口で取得します。

必要なもの:

  • 戸籍交付申請書(窓口にある様式に記入)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。顔写真付きなら1点、それがない場合は複数)
  • 印鑑
  • 手数料(戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍750円)

ポイント:

窓口で申請する際は、「相続手続きに使用する」ことを伝えると、必要な戸籍を案内してもらえることがあります。戸籍の読み方がわからない場合や、どこまで遡ればいいかわからない場合は、窓口で相談することをおすすめします。

郵送で取得する場合

遠方の本籍地から戸籍を取得する場合、郵送申請が便利です。

必要なもの:

  • 戸籍交付申請書(市区町村のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 定額小為替(手数料分。郵便局で購入)
  • 返信用封筒と切手(自分の住所を記入し、切手を貼る)

手順:

  1. 市区町村のウェブサイトから戸籍交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入・押印
  2. 郵便局で定額小為替を購入(戸籍謄本450円、除籍謄本750円など)
  3. 本人確認書類のコピーを用意
  4. 返信用封筒に自分の住所を記入し、切手を貼る
  5. 申請書、定額小為替、本人確認書類のコピー、返信用封筒を同封して本籍地の市区町村役場に郵送

郵送の場合、往復の郵送時間がかかるため、1〜2週間程度かかることがあります。複数の市区町村から取得する場合は、並行して申請することで効率化できます。

戸籍収集の手続きを自分で進める場合、窓口や郵送での申請を繰り返す必要がありますが、専門家に代行してもらう選択肢もあります。仕事が忙しく平日に役所に行く時間が取れない方や、遠方在住の方には、オンライン完結型の相続手続き代行サービスがおすすめです。自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】では、戸籍収集から相続登記まで専門家が代行してくれるため、平日に役所に行く時間が取れない方でも安心して進められると言われています。

戸籍収集でつまずきやすいポイント

戸籍収集では、以下のようなポイントでつまずくことがあります。

ポイント1:戸籍の読み方がわからない

戸籍は専門用語が多く、読み方がわからないことがあります。特に改製原戸籍は旧字体で書かれていることがあり、判読が難しい場合があります。

ポイント2:どこまで遡ればいいかわからない

戸籍に「出生」や「出生事項」が記載されていれば、それが出生時の戸籍です。それが記載されていない場合は、さらに前の戸籍を取得する必要があります。

ポイント3:複数の市区町村をまたぐ場合の手間

転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から戸籍を取得する必要があります。郵送申請を並行して行うことで効率化できますが、時間と手間がかかります。

本籍地がわからないとき

被相続人の本籍地がわからない場合、以下の方法で調べることができます。

方法1:住民票で本籍地記載を請求

住民票を取得する際に、本籍地の記載を請求することで確認できます。住民票には本籍地を記載するかどうかを選択できるため、「本籍地を記載する」を選択して請求します。

方法2:親族や関係者への確認

被相続人の親族や、過去に同じ戸籍に入っていた人に確認することで、本籍地を知ることができる場合があります。

外国籍の相続人がいる場合

外国籍の相続人がいる場合、日本の戸籍謄本では相続人を証明できないため、出生証明書など追加書類が必要になる場合があります。また、大使館での手続きが発生することもあります。

この場合、専門家(司法書士や行政書士)に相談することをおすすめします。国際相続は手続きが複雑になるため、代行サービスの利用も検討する価値があります。

戸籍の有効期限と注意点

戸籍謄本自体に有効期限は特に定められていません。ただし、相続手続きに使用する場合、被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。

例えば、相続登記申請時の戸籍謄本は、亡くなった方の死亡日以降に発行されたものでよいとされています(相続登記特例の場合)。銀行の口座解約や名義変更などの手続きでは、発行から3ヶ月以内や6ヶ月以内といった期限が設けられていることがありますが、これは各金融機関の内部ルールによるものです。

戸籍謄本は、複数の手続きで使い回せるケースもあります。例えば、銀行の口座解約と不動産の名義変更で同じ戸籍謄本を使用できる場合があります。ただし、原本を提出する必要がある手続きと、コピーでOKな手続きがあるため、事前に確認することをおすすめします。

戸籍収集を代行してもらう選択肢

戸籍収集を自分で行うのが難しい場合、専門家に代行してもらう選択肢があります。

代行可能な専門家:

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 相続代行サービス(相続ナビなど)

司法書士や行政書士に依頼する場合、個別に費用が発生します。相続代行サービスの場合、戸籍収集から相続登記までをパッケージで提供しているため、ワンストップで手続きを進められるというメリットがあります。

代行サービスが向いている人

以下のような人は、代行サービスの利用を検討する価値があります。

1. 仕事が忙しくて時間がない

平日に役所に行く時間が取れない会社員や共働き世帯の方。窓口に何度も足を運ぶ必要がないため、オンライン完結型のサービスが便利です。

2. 遠方在住で何度も帰省できない

親の実家と離れた場所に住んでおり、何度も帰省して手続きするのが困難な方。郵送申請を並行して行うことで効率化できますが、専門家に任せる方が確実です。

3. 複数の市区町村から戸籍を集める必要がある

転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から戸籍を取得する必要があります。この作業は時間と手間がかかるため、代行サービスの利用がおすすめです。

4. 戸籍の読み方がわからない

戸籍は専門用語が多く、読み方がわからないことがあります。専門家に依頼すれば、戸籍の読み取りから相続人の確定まで確実に行ってもらえます。

5. 相続登記義務化の期限が迫っている

2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記する必要があります。期限が迫っている場合、専門家に依頼することで期限内に確実に完了できると言われています。

まとめ:戸籍収集の最短ルート

相続手続きで必要な戸籍を効率的に集めるためには、以下の順序で進めることをおすすめします。

ステップ1:被相続人の最後の本籍地から着手

まず、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得します。本籍地がわからない場合は、住民票で本籍地記載を請求して確認しましょう。

ステップ2:郵送申請を活用して効率化

遠方の本籍地から戸籍を取得する場合、郵送申請を活用します。複数の市区町村から取得する必要がある場合は、並行して申請することで時間を短縮できます。

ステップ3:難しければ専門家に相談

戸籍の読み方がわからない、どこまで遡ればいいかわからない、複数の市区町村から取得する必要があるなど、自分で進めるのが難しい場合は、専門家に相談しましょう。司法書士や行政書士、相続代行サービスに依頼することで、戸籍収集から相続登記まで確実に進められます。

ステップ4:相続登記義務化(3年以内)の期限も意識

2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記する必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

相続手続きを確実に進めたい方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。オンライン完結型の相続手続き代行サービスなら、平日に役所に行く時間が取れない方でも、自宅にいながら手続きを進められます。自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】では、戸籍収集から相続登記まで専門家が代行してくれるため、安心して進められると言われています。手続きチェックリスト機能により、「今何をすべきか」が明確になり、やることリストで進捗を管理できるため、手続きの抜け漏れに対するストレスが減るという声が多く聞かれます。

よくある質問

Q1:相続手続きで戸籍はどこまで必要ですか?

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。被相続人が転籍を繰り返している場合、過去の本籍地全てから戸籍を取得する必要があります。

Q2:戸籍謄本と除籍謄本の違いは何ですか?

戸籍謄本は現在有効な戸籍の写し、除籍謄本は全員が除籍(死亡・婚姻・転籍など)された戸籍の写しです。手数料も異なり、戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円です。

Q3:本籍地がわからない場合はどうすればいいですか?

住民票を取得する際に本籍地の記載を請求することで確認できます。住民票には本籍地を記載するかどうかを選択できるため、「本籍地を記載する」を選択して請求しましょう。

Q4:遠方の戸籍も郵送で取得できますか?

はい、郵送で取得可能です。戸籍交付申請書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒を同封して本籍地の市区町村役場に送付します。郵送の場合、往復の郵送時間がかかるため、1〜2週間程度かかることがあります。

Q5:戸籍収集を代行してもらうことはできますか?

はい、司法書士や行政書士、相続代行サービスに依頼できます。仕事が忙しく平日に役所に行く時間が取れない方や、遠方在住の方は代行サービスの利用がおすすめです。オンライン完結型のサービスなら、自宅にいながら手続きを進められると言われています。

よくある質問

Q1相続手続きで戸籍はどこまで必要ですか?

A1被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。被相続人が転籍を繰り返している場合、過去の本籍地全てから戸籍を取得する必要があります。

Q2戸籍謄本と除籍謄本の違いは何ですか?

A2戸籍謄本は現在有効な戸籍の写し、除籍謄本は全員が除籍(死亡・婚姻・転籍など)された戸籍の写しです。手数料も異なり、戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円です。

Q3本籍地がわからない場合はどうすればいいですか?

A3住民票を取得する際に本籍地の記載を請求することで確認できます。住民票には本籍地を記載するかどうかを選択できるため、「本籍地を記載する」を選択して請求しましょう。

Q4遠方の戸籍も郵送で取得できますか?

A4はい、郵送で取得可能です。戸籍交付申請書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒を同封して本籍地の市区町村役場に送付します。郵送の場合、往復の郵送時間がかかるため、1〜2週間程度かかることがあります。

Q5戸籍収集を代行してもらうことはできますか?

A5はい、司法書士や行政書士、相続代行サービスに依頼できます。仕事が忙しく平日に役所に行く時間が取れない方や、遠方在住の方は代行サービスの利用がおすすめです。オンライン完結型のサービスなら、自宅にいながら手続きを進められると言われています。