結論:家の相続手続きの全体の流れと最短ルート
親が亡くなり、家(不動産)を相続することになった場合、何から始めればよいのか戸惑う方は多いのではないでしょうか。家の相続手続きは、大きく分けて以下の6つのステップで進みます。
- 遺言書の有無を確認する
- 不動産の調査をする
- 必要書類を集める
- 相続人を確定させる
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続登記申請書を提出する
この6ステップを順番に進めることで、家の相続登記が完了します。ただし、2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。期限を意識しながら、計画的に進めることが重要です。
自分で手続きするか、代行サービスを使うかの判断軸は、主に以下の3つです。
- 時間的余裕: 平日に役所や法務局に行く時間が取れるか
- 不動産の複雑さ: 不動産が1件のみか、複数の都道府県にまたがるか
- 期限の切迫度: 相続開始から既に時間が経っており、期限(3年)が迫っているか
時間に余裕があり、不動産が1件のみで相続人が少数の場合は、自分で手続きすることも可能です。一方、時間がない、遠方に住んでいる、不動産が複数ある、期限が迫っている場合は、司法書士やオンライン代行サービスの利用を検討する方が確実です。
まず最初にやること3つ
家の相続手続きを始めるにあたり、まず最初に優先して行うべきことは以下の3つです。
Step1: 遺言書の有無を確認する 遺言書があるかないかで、手続きの流れが大きく変わります。公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場で遺言検索システムを使って確認できます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。また、2020年7月から始まった法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で遺言書情報証明書を取得できます。
Step2: 不動産の所在・名義を調査する 相続する不動産がどこにあり、誰の名義になっているかを確認します。登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得し、不動産の所在地・地番・地目・面積・名義人を確認してください。また、固定資産評価証明書を市区町村役場で取得し、不動産の評価額を把握しておくと、登録免許税の計算に役立ちます。
Step3: 相続開始日から3年の期限を確認する 相続登記義務化により、相続開始を知ってから3年以内に登記する必要があります。既に相続が発生してから時間が経っている場合は、期限までの残り期間を確認し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
かかる時間の目安
家の相続手続きにかかる時間は、ケースによって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
書類準備期間: 1~2ヶ月 戸籍謄本の収集が最も時間がかかります。被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの全てが必要です。戸籍の改製や転籍があると、複数の市区町村役場に請求する必要があり、郵送請求の場合は1箇所あたり最短1週間かかります。
遺産分割協議: 2週間~数ヶ月 相続人間で遺産の分け方を話し合い、合意する期間です。相続人が少数で遠方にいない場合は2週間程度でまとまることもありますが、相続人が多数いたり、遺産の評価額で意見が分かれたりすると、数ヶ月かかることもあります。
登記申請後: 1~2週間 法務局に相続登記申請書を提出してから、登記が完了するまでの審査期間です。通常は1~2週間ですが、法務局が混雑している時期(年度末やゴールデンウィーク明けなど)は3週間程度かかることもあります。
全体の期間: 最短2ヶ月、通常3~6ヶ月 すべてがスムーズに進んだ場合でも最短2ヶ月、通常は3~6ヶ月を見込んでおくと安心です。
自分で手続きする時間が取れない方、戸籍収集や書類作成に不安がある方は、自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のようなオンライン代行サービスを検討すると、手続き全体をサポートしてもらえます。戸籍収集から相続登記までワンストップで対応しており、進捗も可視化されるため、忙しい方でも安心して進められます。
ステップ別の手順
ここからは、家の相続手続きの6ステップを具体的に解説します。各ステップで「何をするか」「どこに行くか」「何が必要か」を明示しますので、自分で手続きする場合の参考にしてください。
Step1: 遺言書の有無を確認する
遺言書の有無で手続きが大きく変わるため、最初に必ず確認してください。
公正証書遺言の場合 公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、全国の公証役場で遺言検索システムを使って確認できます。被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書または戸籍謄本)を持参し、最寄りの公証役場で照会してください。
自筆証書遺言の場合 自筆証書遺言が自宅で見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認手続きをせずに開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があるため、必ず家庭裁判所に申し立ててください。検認手続きには1~2ヶ月程度かかります。
法務局保管制度を利用している場合 2020年7月から始まった法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で遺言書情報証明書を取得できます。この場合、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
遺言書がない場合 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
Step2: 不動産の調査をする
相続する不動産の所在・名義を確定します。
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得 不動産の所在地を管轄する法務局で、登記事項証明書を取得してください。登記事項証明書には、不動産の所在地・地番・地目・面積・名義人が記載されています。手数料は1通600円(窓口交付)または500円(オンライン請求・郵送受取)です。
固定資産評価証明書を取得 不動産の所在地の市区町村役場で、固定資産評価証明書を取得してください。固定資産評価証明書には、不動産の評価額が記載されており、相続登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4%)の計算に必要です。
複数の不動産がある場合は全て洗い出す 被相続人が複数の不動産を所有していた場合、全ての不動産を洗い出してください。固定資産税の納税通知書や名寄帳(市区町村役場で取得可能)を確認すると、漏れを防げます。
共有名義の場合は持分を確認 不動産が共有名義の場合、被相続人の持分を確認してください。持分のみを相続する場合、登記申請書の記載が変わります。
Step3: 必要書類を集める
相続登記に必要な書類を集めます。この作業が最も時間がかかるため、早めに着手しましょう。
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。本籍地の市区町村役場で請求してください。戸籍の改製や転籍があると、複数の市区町村役場に請求する必要があります。郵送請求も可能ですが、1箇所あたり最短1週間かかります。
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で、住民票の除票を取得してください。登記上の住所と最後の住所が一致していることを証明するために必要です。
相続人全員の戸籍謄本 相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。各自の本籍地の市区町村役場で取得してください。
相続人全員の印鑑証明 遺産分割協議書に押印する実印の印鑑証明が必要です。各自の住所地の市区町村役場で取得してください。
登記事項証明書・固定資産評価証明書 Step2で取得済みの登記事項証明書と固定資産評価証明書も、相続登記申請時に提出します。
Step4: 相続人を確定させる
被相続人の戸籍謄本から、法定相続人を確定します。
戸籍謄本から相続人を洗い出す 被相続人の戸籍謄本を確認し、配偶者・子供・親・兄弟姉妹の順で法定相続人を洗い出してください。子供が既に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人になります。
相続関係説明図を作成 法務局に提出する相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図示したもので、法務局のホームページにひな形があります。相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本の原本還付が受けられます。
Step5: 遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
相続人全員で話し合う 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けると無効になるため、必ず全員で話し合ってください。遠方にいる相続人とは、電話やメールで調整することもできます。
遺産分割協議書に全員が署名・押印 遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印してください。遺産分割協議書のひな形は、法務局のホームページやインターネットで入手できます。
不動産の表示は正確に記載 遺産分割協議書に不動産を記載する際は、登記事項証明書の通りに正確に記載してください。所在地・地番・地目・面積を間違えると、登記申請が受理されないことがあります。
協議がまとまらない場合は調停・審判 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、審判で裁判所が分割方法を決定します。
Step6: 相続登記申請書を提出する
相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。
相続登記申請書を作成 相続登記申請書は、法務局のホームページにひな形があります。ひな形を参考に、不動産の所在・相続人の情報・登録免許税額などを記載してください。
管轄の法務局に提出 不動産の所在地を管轄する法務局に、相続登記申請書と必要書類を提出してください。窓口提出のほか、郵送提出やオンライン申請も可能です。ただし、オンライン申請は初心者には難易度が高いため、窓口または郵送での提出がおすすめです。
登録免許税を納付 相続登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%です。現金で納付し、領収証書を申請書に貼付するか、収入印紙で納付します。
申請後1~2週間で登記完了 申請後、法務局で審査が行われます。書類に不備がなければ、1~2週間で登記が完了します。混雑時は3週間程度かかることもあります。登記完了後、登記識別情報通知(権利証)が交付されます。
よくある詰まりポイントと回避策
家の相続手続きを進める中で、多くの方が詰まりがちなポイントがあります。事前に知っておくことで、スムーズに手続きを進められます。
書類収集で起きがちなミス
戸籍謄本の取得漏れ 被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの全てが必要です。戸籍の改製や転籍があると、複数の市区町村役場に請求する必要があります。一つでも漏れがあると、法務局で申請が受理されないため、注意が必要です。
郵送請求に時間がかかる 本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍謄本を請求することになります。郵送請求は、役所に請求書類が到着してから発送まで最短1週間かかります。往復の郵送期間を含めると、1箇所あたり2週間程度を見込んでおく必要があります。
戸籍収集に1~2ヶ月かかることが多い 複数の市区町村役場に請求が必要な場合、戸籍収集だけで1~2ヶ月かかることが多いです。早めに着手することが重要です。
遺産分割協議で詰まるケース
相続人の一人が連絡を取りにくい 相続人の中に連絡が取りにくい人がいると、遺産分割協議が進みません。遠方に住んでいる、疎遠になっているなどの理由で連絡が取れない場合は、戸籍の附票から住所を調べて連絡を試みてください。
遺産の評価額で意見が分かれる 不動産の評価額や分け方で意見が分かれることがあります。この場合、不動産鑑定士に評価を依頼する、または家庭裁判所で調停を行うことを検討してください。
遺産分割協議に2週間~数ヶ月かかる 相続人が少数で合意が得られやすい場合は2週間程度でまとまりますが、相続人が多数いたり、意見が分かれたりすると、数ヶ月かかることもあります。
法務局での不備・遅延
書類に不備があると補正指示 相続登記申請書や添付書類に不備があると、法務局から補正指示が来ます。補正に応じて再提出すると、さらに時間がかかります。事前に法務局の相談窓口で書類を確認してもらうと、不備を防げます。
混雑時期は3週間かかることも 法務局が混雑している時期(年度末の2~3月、ゴールデンウィーク明けなど)は、審査に3週間程度かかることがあります。期限が迫っている場合は、混雑時期を避けて申請するか、早めに申請してください。
オンライン申請は難易度が高い オンライン申請は、専用ソフトのインストールや電子署名の取得が必要で、初心者には難易度が高いです。窓口または郵送での申請がおすすめです。
トラブル時の代替手段
自分で手続きが難しい場合、以下の代替手段があります。
司法書士に依頼 司法書士に相続登記を依頼すると、書類作成から登記申請まで全て代行してもらえます。費用は、不動産の件数や複雑さによりますが、数万円~十数万円が一般的です。
オンライン代行サービス 自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のようなオンライン代行サービスは、戸籍収集から相続登記まで一括で対応してくれます。オンライン完結で、進捗も可視化されるため、遠方に住んでいる方や忙しい方に向いています。
期限が迫っている場合は専門家に依頼 相続登記の期限(3年)が迫っている場合、自分で手続きしていると間に合わないリスクがあります。専門家に依頼する方が確実です。
事前に確認しておきたいこと
家の相続手続きを始める前に、よくある誤解と実態を知っておくと、スムーズに進められます。
期待しがちな点(実際はこうなりがち)
誤解1: 相続登記はすぐ終わる 実際には、書類収集から登記完了まで2~6ヶ月かかることが多いです。特に、戸籍収集と遺産分割協議に時間がかかります。
誤解2: 必要書類は簡単に揃う 戸籍収集だけで1~2ヶ月かかることが多いです。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要で、複数の市区町村役場に請求する必要があることもあります。
誤解3: 法務局に行けば全部教えてくれる 法務局の相談窓口では、一般的な手続きの説明はしてくれますが、書類作成は自己責任です。書類の書き方が分からない場合は、司法書士に相談するか、代行サービスを利用することをおすすめします。
誤解4: オンラインで完結する 相続登記をオンライン申請することは可能ですが、戸籍謄本や印鑑証明などの書類は、役所や法務局に行って取得する必要があります。完全にオンラインで完結するわけではありません。
ここはケースで変わる
不動産が複数県にまたがる場合 不動産が複数の都道府県にまたがる場合、それぞれの県の法務局に登記申請する必要があります。申請書や登録免許税も、それぞれ別に準備する必要があるため、手間が増えます。
相続人が多数いる場合 相続人が多数いる場合、全員の署名・押印が必要で、調整に時間がかかります。また、一人でも連絡が取れない相続人がいると、手続きが進みません。
遺言書がある場合 遺言書がある場合、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きが必要で、1~2ヶ月かかります。公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言書は、検認不要でスムーズに進みます。
共有名義の不動産の場合 不動産が共有名義の場合、被相続人の持分のみを相続することになります。登記申請書の記載が複雑になるため、司法書士に相談することをおすすめします。
自分で手続きする人/代行サービスを使う人
家の相続手続きを自分で行うか、代行サービスを使うかは、以下の判断基準で決めると良いでしょう。
自分で手続きする人に向いているケース
- 時間に余裕があり、平日に役所や法務局に行ける
- 費用を抑えたい
- 不動産が1件のみで、相続人が少数
- 相続人全員が連絡を取りやすい関係にある
代行サービスを使う人に向いているケース
- 仕事が忙しく、平日に役所や法務局に行く時間が取れない
- 遠方に住んでおり、実家の近くの役所に何度も行けない
- 不動産が複数あったり、複数の都道府県にまたがったりしている
- 相続登記の期限(3年)が迫っており、確実に期限内に完了させたい
- 初めての相続で、書類作成や手続きに不安がある
自分で手続きするか迷っている方は、まず無料相談を利用してみることをおすすめします。司法書士やオンライン代行サービスの多くが、初回相談を無料または低額で提供しています。
まとめ:今日できる最短の一歩
家の相続手続きは、やるべきことが多く、時間もかかります。しかし、今日から始められる具体的なアクションがあります。
今日できること
- 遺言書の有無を確認する(自宅を探す、公証役場に照会する)
- 不動産の登記事項証明書を法務局で取得する(または郵送請求する)
- 相続登記の期限(相続開始から3年)を確認する
今週中にできること
- 被相続人の戸籍謄本を本籍地の市区町村役場に請求する(郵送請求可能)
- 固定資産評価証明書を市区町村役場で取得する
- 相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議の日程を調整する
自分で手続きが難しい場合
自分で手続きする時間がない、書類収集や書類作成に不安があるという方は、オンライン代行サービスの初回相談を予約してみてください。自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のようなサービスでは、戸籍収集から相続登記までワンストップで対応しており、オンラインで進捗も確認できます。初回相談で見積りを確認してから正式に申し込めるため、費用面でも安心です。
家の相続手続きは一度きりのことが多く、経験者が少ないため不安が大きいのは当然です。まずは今日できる一歩から始めて、計画的に進めていきましょう。
