土地売却の流れ・期間完全ガイド|測量から引渡しまで

公開日: 2025/10/16

土地売却の全体像を理解する

土地を売却する際、マンションや戸建てとは異なる特有の手続きがあります。特に、測量や境界確定には予想以上に時間がかかることが多く、売却完了までのスケジュールを正しく把握しておくことが重要です。

この記事でわかること

  • 土地売却の基本的な流れと所要期間
  • 測量・境界確定の必要性と手続き
  • 媒介契約の種類と査定の流れ
  • 売買契約締結から引き渡しまでの段取り
  • 譲渡所得税の計算と確定申告の手続き

1. 土地売却の流れ・スケジュール全体像

(1) 土地売却の基本的な流れ

土地売却は、以下の流れで進みます(国土交通省)。

土地売却の流れ

  1. 売却前の準備(測量・境界確定)
  2. 不動産会社への査定依頼
  3. 媒介契約の締結
  4. 売却活動の開始
  5. 購入希望者との価格交渉
  6. 重要事項説明・売買契約締結
  7. 決済・引き渡し
  8. 所有権移転登記
  9. 確定申告(売却年の翌年)

この流れは建物の売却と基本的には同じですが、土地売却特有の準備(測量・境界確定)に時間がかかる点が大きな違いです。

(2) 所要期間の目安(測量1-2ヶ月、境界確定1-3ヶ月など)

土地売却の各段階でかかる期間の目安は以下の通りです。

所要期間の目安

段階 期間
測量 1~2ヶ月
境界確定 1~3ヶ月(隣接地所有者との調整含む)
査定・媒介契約 1~2週間
売却活動 1~3ヶ月(立地や価格により変動)
契約から引き渡し 1~2ヶ月
確定申告 売却年の翌年2月16日~3月15日

トータルの期間

  • 標準的なケース:3~6ヶ月
  • 境界トラブルがある場合:6ヶ月~1年以上
  • 農地転用が必要な場合:5~10ヶ月

土地売却では、建物売却よりも長期間を見込んでおく必要があります。

(3) 建物付き土地との違い

建物付き土地を売却する場合、「現況有姿」で売却するか、「更地渡し」にするかを選択できます。

現況有姿(建物付き)での売却

  • メリット:解体費用がかからない、すぐに売却活動を始められる
  • デメリット:建物の状態によっては買主が見つかりにくい、価格が安くなる傾向

更地渡し

  • メリット:買主が見つかりやすい、価格が高くなる傾向
  • デメリット:解体費用(100万円~300万円程度)がかかる、解体後は固定資産税が上がる

更地渡しの場合、解体に1~2ヶ月かかるため、スケジュールに余裕を持つ必要があります。

2. 売却前の準備(測量・境界確定)

(1) 境界確定測量の必要性

土地を売却する前に、境界を明確にしておくことが重要です(国土交通省)。

境界確定測量とは、隣接地との境界を確定させるための測量です。境界が未確定の場合、以下のリスクがあります。

境界が未確定の場合のリスク

  • 買主が購入をためらう
  • 購入後に隣地とのトラブルが発生する可能性
  • 住宅ローンの審査が通りにくい
  • 売却価格が下がる可能性

測量の費用と期間

  • 費用:30万円~80万円程度(土地の広さや形状により変動)
  • 期間:1~2ヶ月

測量は土地家屋調査士に依頼します。隣接地との境界を確定させ、境界標を設置します。

(2) 隣接地所有者との立ち会い

境界確定測量では、隣接地の所有者に立ち会いを依頼し、境界について合意を得る必要があります。

立ち会いの流れ

  1. 土地家屋調査士が隣接地所有者に連絡
  2. 立ち会い日時の調整
  3. 現地で境界の確認
  4. 境界標の設置
  5. 境界確認書に署名・押印

隣接地所有者との連絡がつかない場合や、境界について意見が対立する場合は、手続きが大幅に遅れる可能性があります。境界トラブルがある場合は、1年以上かかることもあります。

(3) 地目と現況が異なる場合の手続き

地目とは、登記簿に記載されている土地の用途(宅地、田、畑、山林など)です。地目と現況が異なる場合、地目変更登記が必要になることがあります。

地目変更が必要なケース

  • 登記上は「田」だが、現況は宅地として使用している
  • 登記上は「山林」だが、現況は駐車場として使用している

手続きと期間

  • 手続き:土地家屋調査士に依頼して地目変更登記を申請
  • 費用:5万円~10万円程度
  • 期間:1~2週間

地目変更をしないと、売却後に買主が住宅ローンを組めない場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

3. 不動産会社との媒介契約と査定

(1) 媒介契約の種類(専任・専属専任・一般)

不動産会社に売却を依頼する際、媒介契約を締結します。媒介契約には3種類があります。

媒介契約の種類

種類 複数社への依頼 自己発見取引 報告義務 レインズ登録
一般媒介契約 可能 可能 なし 任意
専任媒介契約 不可 可能 2週間に1回以上 義務(7日以内)
専属専任媒介契約 不可 不可 1週間に1回以上 義務(5日以内)

どの契約を選ぶべきか

  • 一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼したい場合
  • 専任媒介契約:1社に絞って積極的に売却活動をしてほしい場合
  • 専属専任媒介契約:最も手厚いサポートを受けたい場合

一般的には、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選ぶことで、不動産会社が積極的に売却活動を行う傾向があります。

(2) 査定依頼と価格設定

媒介契約を結ぶ前に、複数の不動産会社に査定を依頼します。

査定の方法

  • 机上査定:物件情報だけで簡易的に査定(1~2日)
  • 訪問査定:現地を実際に見て詳細に査定(1週間程度)

査定額の決まり方 土地の査定額は、以下の要素で決まります。

  • 立地(駅からの距離、周辺環境)
  • 土地の広さ・形状
  • 接道状況(道路に面している幅)
  • 用途地域(住居専用地域、商業地域など)
  • 近隣の取引事例

査定額はあくまで参考価格であり、最終的な売却価格は市場の需要と供給で決まります。

(3) 売却活動の開始

媒介契約を締結したら、不動産会社が売却活動を開始します。

売却活動の内容

  • レインズ(不動産流通標準情報システム)への物件登録
  • 不動産ポータルサイトへの掲載
  • チラシの配布
  • 現地見学会の開催

売却活動の期間は、立地や価格設定により大きく変わります。一般的には1~3ヶ月程度で買主が見つかることが多いですが、条件によっては半年以上かかる場合もあります。

4. 売買契約の締結と重要事項説明

(1) 重要事項説明の確認ポイント

売買契約の前に、宅地建物取引士による重要事項説明があります(国土交通省)。

重要事項説明では、以下の内容が説明されます。

重要事項説明の主な内容

  • 土地の所在、面積、地目
  • 登記上の権利関係(所有権、抵当権など)
  • 法令上の制限(用途地域、建ぺい率、容積率など)
  • 私道負担の有無
  • 電気、ガス、水道などのインフラ状況
  • 契約不適合責任の内容

特に確認すべきポイント

  • 境界が確定しているか
  • 接道義務を満たしているか(幅員4m以上の道路に2m以上接する)
  • 建築制限の有無(市街化調整区域など)
  • 埋蔵文化財包蔵地に該当していないか

不明な点があれば、契約前に必ず質問しましょう。

(2) 売買契約書の内容確認

重要事項説明の後、売買契約書の内容を確認します。

売買契約書の主な内容

  • 売買価格
  • 手付金の額
  • 残代金の支払時期
  • 引き渡し時期
  • 契約不適合責任の期間
  • 公租公課(固定資産税など)の精算方法

契約不適合責任とは 引き渡された土地が契約内容に適合しない場合の売主の責任です。土地の売買では、「土壌汚染」「地中埋設物」「境界の相違」などが問題になることがあります。

個人間売買では、契約不適合責任を3ヶ月程度に制限することが一般的です。

(3) 手付金の授受

売買契約締結時に、買主から手付金を受け取ります。

手付金の相場

  • 売買代金の5~10%程度
  • 例:売買代金3,000万円の場合、手付金150万円~300万円

手付金は、残代金決済時に売買代金の一部として充当されます。

手付解除について 契約後、一定期間内であれば、手付金を放棄(買主)または倍返し(売主)することで契約を解除できます。解除期限は契約書で定められます。

5. 決済・引き渡しと所有権移転登記

(1) 決済・引き渡しの流れ

売買契約締結から1~2ヶ月後、残代金の決済と引き渡しを行います。

決済・引き渡しの流れ

  1. 売主・買主・不動産会社・司法書士が集まる
  2. 登記書類の確認
  3. 残代金の支払い(買主→売主)
  4. 固定資産税の精算
  5. 所有権移転登記の申請(司法書士が法務局へ申請)
  6. 鍵や関係書類の引き渡し
  7. 仲介手数料の支払い

決済は、買主が住宅ローンを利用する場合、融資を受ける金融機関で行うことが一般的です。

(2) 残代金の受領

残代金は、売買代金から手付金を差し引いた金額です。

計算例

  • 売買代金:3,000万円
  • 手付金:300万円
  • 残代金:2,700万円

残代金は、銀行振込で受け取ることが一般的です。多額の現金を持ち歩くリスクを避けるためです。

(3) 所有権移転登記の手続き

決済と同時に、所有権移転登記を申請します(法務省)。

登記の流れ

  1. 司法書士が登記申請書を作成
  2. 法務局へ申請
  3. 1~2週間で登記完了
  4. 登記識別情報(権利証)が買主に交付される

登記費用

  • 登録免許税:土地の固定資産税評価額の2%(売買の場合)
  • 司法書士報酬:5万円~10万円程度

登記費用は、一般的に買主が負担します。

6. 土地売却の税金と確定申告

(1) 譲渡所得税の計算方法

土地を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります(国税庁)。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)

取得費に含まれるもの

  • 土地の購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用
  • 測量費
  • 造成費

譲渡費用に含まれるもの

  • 売却時の仲介手数料
  • 測量費
  • 売買契約書の印紙代
  • 解体費用(更地渡しの場合)

税率

所有期間 所得税 住民税 合計
短期(5年以下) 30.63% 9% 39.63%
長期(5年超) 15.315% 5% 20.315%

所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。

(2) 特別控除の活用

一定の条件を満たす場合、特別控除を適用できます。

主な特別控除

  • 居住用財産の3,000万円特別控除:自己の居住用土地を売却した場合
  • 相続空き家の3,000万円特別控除:相続した空き家の敷地を売却した場合
  • 公共事業のための売却:5,000万円の特別控除

居住用財産の特別控除の要件

  • 自己が居住していた土地であること
  • 転居後3年を経過する年の12月31日までに売却
  • 過去2年間にこの特例を受けていないこと

これらの特例を適用することで、譲渡所得を大幅に圧縮できる場合があります。

(3) 確定申告の時期と必要書類

土地を売却した場合、譲渡所得がある・なしにかかわらず、確定申告が必要です(特例を適用する場合は必須)。

確定申告の期限

  • 売却した年の翌年2月16日~3月15日

必要書類

  • 確定申告書B(第一表・第二表)
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書の写し(売却時・購入時)
  • 仲介手数料の領収書
  • 測量費の領収書
  • 登記事項証明書

確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、期限内に必ず申告しましょう。

まとめ

土地売却は、測量や境界確定など特有の手続きがあり、建物売却よりも時間がかかることが一般的です。

重要ポイント

  • 測量・境界確定に1~3ヶ月、全体で3~6ヶ月以上を見込む
  • 境界が未確定の場合、売却前に境界確定測量を実施する
  • 媒介契約は専任媒介契約または専属専任媒介契約が一般的
  • 重要事項説明で境界、接道義務、建築制限を必ず確認
  • 譲渡所得税は所有期間5年超で税率が半分程度に軽減
  • 確定申告は売却年の翌年2月16日~3月15日

土地売却では、想定外の手続きや時間がかかることが多いため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。不安な点があれば、不動産会社や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

よくある質問

Q1土地売却で境界確定測量は必ず必要ですか?

A1法律上の義務ではありませんが、境界が未確定の場合は買主が不安を感じ、売却が難航する可能性があります。測量に1~2ヶ月、隣接地所有者との境界確定に1~3ヶ月かかるため、早めの準備が推奨されます。境界確定測量の費用は30万円~80万円程度です。境界標を設置し、隣接地所有者と境界確認書を交わすことで、安心して売却を進められます。

Q2土地売却にかかる期間はどのくらいですか?

A2測量・境界確定に1~3ヶ月、売却活動に1~3ヶ月、契約から引き渡しまで1~2ヶ月が一般的です。地目変更や農地転用が必要な場合はさらに2~4ヶ月追加されます。全体で3~6ヶ月以上の余裕を見込むべきです。境界トラブルがある場合は6ヶ月~1年以上かかることもあります。急ぎの売却が必要な場合は、早めに準備を始めることが重要です。

Q3土地売却時の譲渡所得税はどのように計算しますか?

A3売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に税率をかけます。所有期間5年超で長期譲渡所得(税率20.315%)、5年以下で短期譲渡所得(税率39.63%)となります。居住用財産の3,000万円特別控除や、相続空き家の特別控除など、一定の条件を満たせば特別控除の適用も検討できます。確定申告は売却年の翌年2月16日~3月15日です。

Q4農地を売却する場合の手続きは通常の土地と違いますか?

A4農地は農業委員会の許可が必要で、手続きに2~4ヶ月かかります。農地以外への転用(宅地等)には農地転用許可も必要です。買主が農家でない場合は転用許可を受けてから売却するのが一般的です。市街化区域内の農地は届出制ですが、市街化調整区域の農地は許可制で審査が厳しくなります。農地売却は通常の土地より手続きが複雑なため、専門家への相談が推奨されます。

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