離婚後戸建て購入の固定資産税・都市計画税完全ガイド

公開日: 2025/10/14

離婚に伴う戸建て購入の固定資産税・都市計画税の全体像

離婚により新たに戸建てを購入する場合、固定資産税都市計画税の理解が重要です。離婚後は単独名義での購入が一般的で、財産分与で得た資金での購入も可能ですが、いずれの場合も購入翌年から固定資産税・都市計画税が課税されます。

この記事では、離婚後の戸建て購入における固定資産税・都市計画税の仕組み、税額の目安、活用できる軽減措置を体系的に解説します。

この記事のポイント

  • 財産分与で得た資金での購入でも固定資産税は通常通り発生
  • 戸建ての固定資産税は年間10~15万円が目安
  • 住宅用地の特例で200㎡以下の土地は評価額が1/6に軽減
  • 新築住宅は3年間建物の固定資産税が1/2に軽減
  • 購入翌年の1月1日時点で所有していれば納税義務が発生

1. 離婚に伴う戸建て購入の基礎知識

(1) 離婚後の住宅選択(新築・中古)

離婚後に戸建てを購入する場合、新築と中古の選択肢があります。

新築戸建てのメリット:

  • 固定資産税の軽減措置(3年間1/2)
  • 設備が新しく修繕費が少ない
  • 住宅ローン控除の適用が受けやすい

中古戸建てのメリット:

  • 購入価格が安い
  • 固定資産税評価額が低い(経年減価)
  • 立地の選択肢が広い

離婚後の新生活では、予算や生活スタイルに合わせて選択しましょう。

(2) 単独名義での購入

離婚後の戸建て購入は、単独名義が一般的です。共同名義は離婚前の夫婦で行うものであり、離婚後は単独での購入となります。

単独名義のメリットは、将来の売却や相続が シンプルになることです。

(3) 財産分与資金での購入

離婚時の財産分与で得た資金で戸建てを購入する場合、財産分与自体は贈与税非課税ですが、購入後の固定資産税・都市計画税は通常通り発生します。

財産分与で得た資金は自己資金として扱われ、住宅ローンの頭金に充てることもできます。

(4) ひとり親世帯向けの支援制度

ひとり親世帯向けに、地方自治体が独自の住宅取得支援制度を設けている場合があります。

支援制度の例:

  • 住宅購入費用の補助金
  • 住宅ローンの利子補給
  • 固定資産税の減免措置

詳細は、購入予定地の市区町村の福祉課へお問い合わせください。

2. 固定資産税の仕組みと計算方法

(1) 固定資産税の基本(標準税率1.4%)

固定資産税は、土地・建物の所有者に毎年課される地方税です。標準税率は**1.4%**ですが、自治体により異なる場合があります。

固定資産税の計算式:

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%

課税標準額は、固定資産税評価額に特例措置を適用した後の額です。

(2) 納税義務者(1月1日時点の所有者)

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者です。

購入タイミングと納税義務:

  • 2025年3月に購入した場合:2025年1月1日時点では前所有者が所有者のため、2025年分は前所有者が納税
  • 2026年1月1日以降:新所有者が納税義務者

購入時期により、売買契約で固定資産税の日割り清算を行うことが一般的です。

(3) 戸建ての固定資産税の目安(年間10-15万円)

一般的な戸建ての固定資産税は、年間10~15万円程度が目安です。

具体例:

土地:評価額2000万円(200㎡)、建物:評価額1000万円の新築戸建て

土地の税額(小規模住宅用地特例適用):

課税標準額 = 2000万円 × 1/6 = 約333万円
固定資産税 = 333万円 × 1.4% = 約4.7万円

建物の税額(新築特例適用、3年間):

固定資産税 = 1000万円 × 1.4% × 1/2 = 約7万円

合計(新築1年目~3年目):

約4.7万円 + 約7万円 = 約11.7万円

4年目以降:

建物の固定資産税 = 1000万円 × 1.4% = 約14万円
合計 = 約4.7万円 + 約14万円 = 約18.7万円

(4) 評価額の算出方法

固定資産税評価額は、市区町村が算定します。

  • 土地:公示価格の約70%を目安に算定
  • 建物:再建築価格から経年減価を考慮して算定

評価額は3年ごとに見直されます(直近は2024年度)。

3. 都市計画税の仕組みと計算方法

(1) 都市計画税とは(上限税率0.3%)

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税です。税率は上限**0.3%**で、自治体の条例で決定されます。

都市計画税の計算式:

都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%以下

(2) 課税対象地域(市街化区域)

都市計画税は、市街化区域内の土地・建物のみに課税されます。市街化調整区域や非線引き区域では課税されません。

購入予定の土地が市街化区域かどうかは、自治体の都市計画で確認できます。

(3) 固定資産税との違い

項目 固定資産税 都市計画税
課税対象 全国の土地・建物 市街化区域内のみ
税率 標準1.4% 上限0.3%
軽減措置 住宅用地・新築住宅 住宅用地のみ

都市計画税は、固定資産税と合わせて納付書が送られてきます。

4. 離婚後の戸建て購入における税制優遇

(1) 住宅用地の特例(1/6・1/3軽減)

住宅用地には、固定資産税・都市計画税の評価額を減額する特例があります。

住宅用地の種類 面積 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 200㎡以下 評価額の1/6 評価額の1/3
一般住宅用地 200㎡超 評価額の1/3 評価額の2/3

離婚後の単身世帯でも、この特例は適用されます。

(2) 新築戸建ての減額措置(3年間1/2)

新築住宅の建物には、固定資産税の軽減措置があります。

住宅の種類 軽減内容 適用期間
一般の新築住宅 建物の固定資産税が1/2 3年間
3階建て以上の耐火・準耐火建築物 建物の固定資産税が1/2 5年間

適用要件:

  • 床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 居住部分の床面積が全体の1/2以上

(3) 長期優良住宅の特例(5年間1/2)

認定長期優良住宅の場合、軽減措置の適用期間が5年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年間)に延長されます。

離婚後の新生活を長く安心して過ごすため、長期優良住宅を検討する価値があります。

5. 財産分与と新規購入の税務上の違い

(1) 財産分与による取得(贈与税非課税)

離婚時の財産分与で不動産を取得した場合、原則として贈与税は非課税です。

財産分与で不動産を取得した場合の税金:

  • 贈与税:原則非課税
  • 不動産取得税:非課税
  • 登録免許税:固定資産税評価額の2%
  • 固定資産税・都市計画税:翌年から発生

(2) 新規購入(不動産取得税・登録免許税)

離婚後に新規に戸建てを購入した場合、以下の税金がかかります。

新規購入時の税金:

  • 不動産取得税:固定資産税評価額の3%(軽減措置適用後)
  • 登録免許税:固定資産税評価額の2%(軽減措置適用で0.3%の場合あり)
  • 固定資産税・都市計画税:翌年から発生

(3) 固定資産税は両方とも発生

財産分与で取得した場合も、新規購入した場合も、固定資産税・都市計画税は翌年から発生します。

離婚による財産分与だからといって固定資産税が免除されるわけではないため、毎年の維持費として予算に組み込んでおきましょう。

6. 固定資産税の支払い時期と納税方法

(1) 納税通知書の送付時期

毎年4月頃、市区町村から固定資産税・都市計画税納税通知書が届きます。

納税通知書には、固定資産税評価額、課税標準額、税額、納付期限などが記載されています。

(2) 年4回の分割払い

固定資産税・都市計画税は、年4回に分けて納付します(自治体により時期が異なります)。

一般的な納付期限:

  • 第1期:4月末
  • 第2期:7月末
  • 第3期:12月末
  • 第4期:2月末

第1期の納期限までに全額を一括で納付することも可能です。

(3) 口座振替・クレジットカード払い

納付方法:

  • 納付書による現金払い(金融機関・コンビニ)
  • 口座振替
  • クレジットカード(自治体により対応状況が異なる)
  • スマホ決済(PayPay、LINE Pay等、自治体により対応状況が異なる)

口座振替を利用すれば、納付忘れを防止できます。

まとめ

離婚に伴う戸建て購入では、固定資産税・都市計画税が毎年の維持費として発生します。財産分与で得た資金での購入でも税金は通常通り課税されるため、購入前に税額の目安を確認し、予算に組み込むことが重要です。

特に重要なポイント:

  • 財産分与で得た資金での購入でも固定資産税は通常通り発生
  • 戸建ての固定資産税は年間10~15万円が目安
  • 住宅用地の特例で200㎡以下の土地は評価額が1/6に軽減
  • 新築住宅は3年間建物の固定資産税が1/2に軽減
  • 購入翌年の1月1日時点で所有していれば納税義務が発生
  • ひとり親世帯向けの地方自治体独自の支援制度もある

離婚後の新生活は、経済的な不安も大きいものです。固定資産税・都市計画税を含めた総合的な予算計画を立て、安心して新生活をスタートさせましょう。

よくある質問

Q1離婚後に財産分与で取得した資金で戸建てを購入した場合、固定資産税はかかりますか?

A1財産分与で取得した資金での購入でも、固定資産税・都市計画税は通常通り発生します。財産分与自体は贈与税非課税ですが、購入後の固定資産税は翌年1月1日時点で所有していれば納税義務が発生します。財産分与だからといって固定資産税が免除されるわけではないため、毎年の維持費として予算に組み込んでおきましょう。一般的な戸建ては年間10~15万円程度が目安です。

Q2離婚後の単身で戸建てを購入した場合、税金の軽減措置はありますか?

A2世帯構成に関係なく、住宅用地の特例(200㎡以下は固定資産税評価額が1/6、都市計画税評価額が1/3に軽減)や新築住宅の減額措置(3年間建物の固定資産税が1/2)が適用されます。また、ひとり親世帯向けに地方自治体が独自の住宅取得支援制度(購入費用の補助金、住宅ローンの利子補給、固定資産税の減免措置など)を設けている場合があります。詳細は購入予定地の市区町村の福祉課へお問い合わせください。

Q3戸建ての固定資産税はどのくらいかかりますか?

A3一般的な戸建ては年間10~15万円程度が目安です。土地の評価額×1/6×1.4%+建物の評価額×1.4%で計算されます(新築の場合は3年間建物の固定資産税が1/2に軽減)。例えば、土地評価額2000万円(200㎡)、建物評価額1000万円の新築戸建ての場合、新築1年目~3年目は約11.7万円、4年目以降は約18.7万円です。都市計画税が課税される市街化区域内では、さらに年間5万円程度が加算されます。

Q4離婚前に共同名義で購入した戸建てを離婚後に単独名義に変更する場合、税金はかかりますか?

A4離婚による財産分与での名義変更の場合、登録免許税(固定資産税評価額の2%)がかかります。例えば、評価額2000万円の戸建てなら40万円の登録免許税が必要です。また、名義変更後も固定資産税・都市計画税は継続して発生します。財産分与自体は贈与税非課税ですが、登録免許税と固定資産税は通常通り課税されるため、離婚協議の際に費用負担を明確にしておくことをおすすめします。

Q5新築特例が終了すると税額はどのくらい増えますか?

A5新築住宅の固定資産税軽減措置は3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間、認定長期優良住宅は5~7年間)で終了し、4年目以降は建物の固定資産税が約2倍になります。例えば、建物の固定資産税評価額が1000万円の場合、新築1年目~3年目は約7万円ですが、4年目以降は約14万円となり、年間約7万円増加します。離婚後の生活再建中に軽減期間が終了すると家計への影響が大きいため、特例終了を見越して毎月積立をするなど計画的に準備しましょう。

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