戸建て購入の固定資産税・都市計画税|計算から特例まで

公開日: 2025/10/14

戸建て購入の固定資産税・都市計画税の全体像

戸建てを購入すると、毎年固定資産税都市計画税を支払う必要があります。これらは土地と建物の所有者に課される地方税で、購入後の維持費として重要なコストです。特に初めて戸建てを購入する方は、税額の計算方法、軽減措置、納付時期などを理解しておくことが大切です。

この記事では、固定資産税・都市計画税の基礎知識から、具体的な計算方法、活用できる軽減措置まで体系的に解説します。

この記事のポイント

  • 固定資産税は土地・建物の評価額に対して標準税率**1.4%**が課税
  • 都市計画税は市街化区域内のみ課税(制限税率0.3%
  • 新築住宅は3年間建物の固定資産税が1/2に軽減
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税評価額が1/6に軽減
  • 納付時期は年4回(4月・7月・12月・2月頃)、一括払いも可能

1. 固定資産税・都市計画税の基本

(1) 固定資産税とは

固定資産税は、土地・建物の所有者に毎年課される地方税です。課税主体は市区町村(東京23区は都)で、税収は地域の行政サービスに使われます。

固定資産税の概要:

項目 内容
課税主体 市区町村(東京23区は都)
納税義務者 毎年1月1日時点の所有者
標準税率 1.4%(自治体により変動あり)
課税対象 土地・建物・償却資産

標準税率は1.4%ですが、自治体の条例により異なる場合があります。多くの自治体では1.4%が適用されています。

(2) 都市計画税とは

都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に課される地方税です。都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。

都市計画税の概要:

項目 内容
課税主体 市区町村(東京23区は都)
課税対象 市街化区域内の土地・建物
制限税率 0.3%以下(自治体により異なる)

市街化調整区域や非線引き区域では都市計画税は課税されません。購入予定の土地が市街化区域かどうかは、自治体の都市計画で確認できます。

(3) 課税のタイミングと納税義務者

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

課税のタイミングの例:

  • 2025年3月に戸建てを購入した場合:2025年1月1日時点では前所有者が所有者のため、2025年分は前所有者が納税
  • 2026年1月1日以降:新所有者が納税義務者

購入時期により、売買契約で固定資産税の日割り清算を行うことが一般的です。

2. 計算方法と税額の目安

(1) 評価額の算定方法

固定資産税・都市計画税の計算には、固定資産税評価額を使用します。

固定資産税評価額の算定:

  • 土地:公示価格の約70%を目安に市区町村が算定
  • 建物:再建築価格から経年減価を考慮して算定

固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに評価替えを実施します(直近は2024年度)。評価額は、毎年4月頃に送られる固定資産税課税明細書で確認できます。

(2) 税率と計算式

固定資産税・都市計画税の計算式は以下の通りです。

固定資産税:

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)

都市計画税:

都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%以下(制限税率)

課税標準額は、固定資産税評価額に特例措置を適用した後の額です(後述)。

(3) 税額の目安

計算例:

土地:評価額2000万円(200㎡)、建物:評価額1000万円の新築戸建て(市街化区域内)

土地の税額(小規模住宅用地特例適用):

課税標準額(固定資産税)= 2000万円 × 1/6 = 約333万円
課税標準額(都市計画税)= 2000万円 × 1/3 = 約667万円
固定資産税 = 333万円 × 1.4% = 約4.7万円
都市計画税 = 667万円 × 0.3% = 約2.0万円

建物の税額(新築特例適用、3年間):

固定資産税 = 1000万円 × 1.4% × 1/2 = 約7万円
都市計画税 = 1000万円 × 0.3% = 約3万円

合計(新築1年目~3年目):

固定資産税 = 4.7万円 + 7万円 = 約11.7万円
都市計画税 = 2.0万円 + 3万円 = 約5.0万円
年間合計 = 約16.7万円

4年目以降(新築特例終了後):

建物の固定資産税 = 1000万円 × 1.4% = 約14万円
年間合計 = 4.7万円 + 14万円 + 5.0万円 = 約23.7万円

新築特例が終了する4年目以降、税額が約7万円増加します。

3. 軽減措置と特例

(1) 住宅用地の特例措置

住宅用地には、固定資産税・都市計画税の評価額を減額する特例があります。

住宅用地の種類 面積 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 200㎡以下 評価額の1/6 評価額の1/3
一般住宅用地 200㎡超 評価額の1/3 評価額の2/3

例えば、300㎡の土地の場合、200㎡までは小規模住宅用地特例(1/6)、残り100㎡は一般住宅用地特例(1/3)が適用されます。

(2) 新築住宅の特例

新築住宅の建物には、固定資産税の軽減措置があります。

住宅の種類 軽減内容 適用期間
一般の新築住宅 建物の固定資産税が1/2 3年間
認定長期優良住宅 建物の固定資産税が1/2 5年間

適用要件:

  • 床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 居住部分の床面積が全体の1/2以上

この特例は都市計画税には適用されません。

(3) その他の軽減措置

耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修:

一定の要件を満たす改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置があります。詳細は市区町村の税務課へお問い合わせください。

4. 納付方法と期限

(1) 納税通知書の見方

毎年4月頃、市区町村から固定資産税・都市計画税納税通知書が届きます。納税通知書には以下の情報が記載されています。

  • 固定資産税評価額
  • 課税標準額
  • 税額(固定資産税・都市計画税)
  • 納付期限(年4回分)
  • 納付方法

納税通知書に同封される固定資産税課税明細書で、土地・建物の評価額を確認できます。

(2) 納付時期と支払い方法

固定資産税・都市計画税は、年4回に分けて納付します(自治体により時期が異なります)。

一般的な納付期限:

  • 第1期:4月末
  • 第2期:7月末
  • 第3期:12月末
  • 第4期:2月末

一括払い:

第1期の納期限までに全額を一括で納付することも可能です。一括払いによる割引はありませんが、手続きの手間を省けます。

(3) クレジットカード・口座振替の利用

納付方法:

  • 納付書による現金払い(金融機関・コンビニ)
  • 口座振替
  • クレジットカード(自治体により対応状況が異なる)
  • スマホ決済(PayPay、LINE Pay等、自治体により対応状況が異なる)

口座振替のメリット:

  • 納付忘れの防止
  • 金融機関へ行く手間が不要

口座振替の申し込みは、金融機関または市区町村の窓口で行えます。

5. よくある疑問と注意点

(1) 評価替えと税額の変動

固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます(直近は2024年度)。

評価替えによる影響:

  • 土地:地価の変動により評価額が増減
  • 建物:経年減価により評価額が減少(新築から10~15年で評価額が半減する場合が多い)

評価替えにより税額が変動する可能性があります。

(2) 特例終了後の税額増加

新築住宅の固定資産税軽減措置は3年間(認定長期優良住宅は5年間)で終了します。4年目以降、建物の固定資産税が約2倍になるため、家計への影響を考慮しておきましょう。

対策:

  • 新築特例終了を見越して、毎月積立をする
  • 住宅ローンの繰上返済計画に組み込む

(3) 空き家となった場合の影響

住宅が空き家となり、特定空家等に指定されると、住宅用地の特例が適用除外になる可能性があります。

特定空家等とは:

  • 倒壊等の危険がある
  • 衛生上有害である
  • 景観を著しく損なう
  • 周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切

特定空家等に指定されると、土地の固定資産税評価額が1/6から通常の評価額に戻り、税額が約6倍になります。

6. 専門家への相談タイミング

(1) 税理士への相談が必要なケース

以下のケースでは、税理士への相談を検討しましょう。

  • 評価額が著しく高いと感じる場合(評価額の審査申出)
  • 相続した戸建ての固定資産税・都市計画税の扱い
  • 賃貸併用住宅など複雑な税務処理が必要な場合

(2) 不動産会社への相談内容

購入時に不動産会社へ確認すべき内容は以下の通りです。

  • 固定資産税・都市計画税の概算額
  • 新築特例の適用可否と期間
  • 住宅用地特例の適用状況
  • 市街化区域の有無(都市計画税の課税有無)

(3) 市区町村への問い合わせ方法

固定資産税・都市計画税に関する疑問は、市区町村の税務課(資産税課)へ問い合わせできます。

問い合わせ内容の例:

  • 評価額の算定根拠
  • 特例措置の適用状況
  • 納付方法の変更手続き
  • 固定資産税課税明細書の見方

まとめ

戸建て購入の固定資産税・都市計画税は、毎年の維持費として重要なコストです。税額の計算方法、軽減措置、納付時期を理解し、計画的に資金を準備しましょう。

特に重要なポイント:

  • 固定資産税は標準税率1.4%、都市計画税は制限税率0.3%以下
  • 新築住宅は3年間建物の固定資産税が1/2に軽減
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税評価額が1/6に軽減
  • 納付時期は年4回、一括払いも可能
  • 新築特例終了後(4年目以降)の税額増加に注意
  • 空き家となった場合の住宅用地特例除外リスク

固定資産税・都市計画税は、購入後長期にわたって支払う税金です。購入前に概算額を確認し、ライフプランに組み込むことをおすすめします。

よくある質問

Q1固定資産税はいつ、どのように支払うのですか?

A1固定資産税・都市計画税は、毎年4月頃に市区町村から納税通知書が届き、年4回(4月・7月・12月・2月頃、自治体により異なる)に分けて納付します。一括払いも可能ですが、一括払いによる割引はありません。納付方法は、納付書による現金払い(金融機関・コンビニ)、口座振替、クレジットカード、スマホ決済(PayPay、LINE Pay等)があり、自治体により対応状況が異なります。口座振替を利用すれば納付忘れを防止できます。

Q2住宅用地の特例措置はどのような内容ですか?

A2住宅用地には固定資産税・都市計画税の評価額を減額する特例があります。200㎡以下の小規模住宅用地は固定資産税評価額が1/6、都市計画税評価額が1/3に軽減されます。200㎡を超える一般住宅用地は固定資産税評価額が1/3、都市計画税評価額が2/3に軽減されます。例えば、300㎡の土地なら、200㎡までは小規模住宅用地特例(1/6)、残り100㎡は一般住宅用地特例(1/3)が適用されます。この特例により税額が大幅に軽減されます。

Q3固定資産税評価額はどのように決まりますか?

A3固定資産税評価額は市区町村が算定し、3年ごとに評価替えを実施します(直近は2024年度)。土地は公示価格の約70%を目安に算定され、建物は再建築価格から経年減価を考慮して算定されます。評価額は、毎年4月頃に送られる固定資産税課税明細書で確認できます。評価替えにより地価の変動や建物の経年減価が反映されるため、税額が変動する可能性があります。評価額が著しく高いと感じる場合、市区町村へ審査申出を行うこともできます。

Q4都市計画税が課税されない地域はありますか?

A4都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみに課税されます。市街化調整区域や非線引き区域では都市計画税は課税されません。購入予定の土地が市街化区域かどうかは、自治体の都市計画で確認できます。市街化区域内でも自治体により税率が異なり、制限税率0.3%以下の範囲で条例により定められています。都市計画税の課税有無や税率は、購入前に不動産会社または市区町村の税務課へ確認することをおすすめします。

Q5新築特例が終了すると税額はどのくらい増えますか?

A5新築住宅の固定資産税軽減措置は3年間(認定長期優良住宅は5年間)で終了し、4年目以降は建物の固定資産税が約2倍になります。例えば、建物の固定資産税評価額が1000万円の場合、新築1年目~3年目は約7万円(1000万円×1.4%×1/2)ですが、4年目以降は約14万円(1000万円×1.4%)となり、年間約7万円増加します。特例終了を見越して毎月積立をするなど、家計への影響を考慮しておきましょう。

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