住み替え売却中古戸建ての相続税・贈与税|完全ガイド

公開日: 2025/10/14

相続した中古戸建てを住み替えで売却する際の税金の全体像

相続した中古戸建てを住み替えで売却する場合、相続税と譲渡所得税の2つの税金が関係します。相続時には相続税が課税され、売却時には譲渡所得税が発生します。これらは別々の税金であり、それぞれ独立して計算されます。

国税庁によれば、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば「取得費加算の特例」で、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。住み替えのタイミングと税制優遇の活用が、節税の鍵となります。

この記事のポイント:

  • 相続税と譲渡所得税は別々の税金で、相続税評価額と売却価格も異なる
  • 小規模宅地等の特例(特定居住用)で330㎡まで評価額を80%減額できる
  • 相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば、取得費加算の特例で相続税の一部を取得費に加算可能
  • 買換え特例は課税の繰延、取得費加算特例は譲渡所得税の軽減で、併用不可
  • 小規模宅地等の特例の居住要件を満たしながら住み替えるには、申告期限後の売却が必要

(1) 相続時にかかる税金(相続税)

相続税は、被相続人の死亡により財産を取得した場合に課される税金です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、これを超える部分に課税されます。

中古戸建ての相続税評価額は、以下の合計で計算されます:

  • 土地: 路線価方式または倍率方式
  • 建物: 固定資産税評価額

一般的に、相続税評価額は時価の70~80%程度になります。

(2) 売却時にかかる税金(譲渡所得税)

譲渡所得税は、中古戸建てを売却した際の利益に対して課される税金です。

譲渡所得の計算式:

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

税率:

  • 所有期間5年超: 20.315%(長期譲渡所得)
  • 所有期間5年以下: 39.63%(短期譲渡所得)

所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。相続の場合、被相続人の取得日から計算します。

(3) 相続税評価額と売却価格の違い

相続税評価額と売却価格は、以下のように異なります:

項目 相続税評価額 売却価格
算定基準 路線価・固定資産税評価額 市場取引価格
時価との関係 時価の70~80%程度 時価
用途 相続税の計算 譲渡所得税の計算

例えば、相続税評価額3,000万円の中古戸建てが、4,000万円で売却できるケースは珍しくありません。この差額が、譲渡所得税の課税対象となる可能性があります。

2. 相続税の計算方法と中古戸建ての評価額

(1) 相続税の基礎控除と税率

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

計算例:

  • 法定相続人が2人の場合: 3,000万円+600万円×2=4,200万円
  • 法定相続人が3人の場合: 3,000万円+600万円×3=4,800万円

相続財産の合計がこの基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。

(2) 土地の評価方法(路線価・倍率方式)

土地の相続税評価額は、以下のいずれかの方法で計算されます:

路線価方式:

国税庁が定める路線価(1㎡あたりの評価額)に土地面積を乗じて計算します。市街地の土地に適用されます。

評価額 = 路線価 × 土地面積 × 各種補正率

倍率方式:

路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

(3) 建物の評価方法(固定資産税評価額)

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額がそのまま使われます。

固定資産税評価額は、新築時の建築費の50~70%程度になることが多く、経年劣化により毎年減少します。

3. 小規模宅地等の特例と住み替えのタイミング

(1) 特定居住用宅地等の特例(330㎡まで80%減額)

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた宅地について、330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。

計算例:

  • 土地面積: 200㎡
  • 自用地評価額: 4,000万円
  • 特例適用後: 4,000万円×20%=800万円(3,200万円減額)

(2) 特例適用の居住要件と住み替えの関係

小規模宅地等の特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります:

配偶者が取得する場合:

  • 無条件で適用可能

同居親族が取得する場合:

  • 相続開始前から被相続人と同居していたこと
  • 相続税の申告期限まで居住・所有を継続すること

住み替えとの関係:

住み替えを考えている場合、相続税の申告期限(10ヶ月)までは居住・所有を継続する必要があります。申告期限前に住み替えて転居すると、特例が適用できなくなる可能性があります。

(3) 特例適用後の売却タイミング

小規模宅地等の特例を適用した後であれば、住み替えで売却することに制限はありません。

売却タイミングの選択肢:

  • 特例適用後に住み替え: 相続税を大幅に軽減でき、申告期限後は自由に売却可能
  • すぐに住み替え: 取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)で譲渡所得税を軽減できる

どちらが有利かは、相続税評価額・売却価格・譲渡所得などによって異なるため、税理士に相談してシミュレーションすることをお勧めします。

4. 売却時の譲渡所得税と取得費加算特例

(1) 譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、以下の式で計算されます:

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

取得費:

  • 相続の場合: 被相続人の取得費を引き継ぐ
  • 取得費が不明な場合: 売却価格の5%を取得費とする

(2) 取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)

相続税の申告期限(死亡から10ヶ月)から3年以内、つまり相続開始から3年10ヶ月以内に中古戸建てを売却した場合、「取得費加算の特例」が適用できます。

加算できる相続税額の計算式:

加算額 = 相続税額 × (譲渡した財産の相続税評価額 / 相続財産の合計額)

この特例により、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。

(3) 居住用財産の買換え特例との使い分け

住み替えの場合、以下の2つの特例があります:

買換え特例:

  • 特定の居住用財産を買い換えた場合、譲渡益への課税を繰り延べられる
  • 将来の売却時に課税されるため、課税の「免除」ではなく「繰延」

取得費加算の特例:

  • 相続税を支払った場合に適用できる
  • 譲渡所得税を直接軽減できる(繰延ではなく軽減)

併用不可:

これらの特例は併用できないため、どちらが有利か試算が必要です。一般的に、相続税を支払った場合は取得費加算の特例が有利なケースが多いです。

5. 贈与税との関係と生前贈与の検討

(1) 贈与税の計算方法と税率

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。これを超える部分に累進税率(10~55%)が適用されます。

(2) 暦年課税と相続時精算課税の違い

贈与税には以下の2つの制度があります:

暦年課税:

  • 基礎控除: 年間110万円
  • 税率: 10~55%(累進税率)
  • 毎年110万円以内の贈与であれば贈与税非課税

相続時精算課税:

  • 特別控除: 累計2,500万円
  • 税率: 一律20%(2,500万円超の部分)
  • 贈与者の相続時に、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算

(3) 住み替え前の生前贈与のメリット・デメリット

メリット:

  • 相続財産を減らし、将来の相続税を軽減できる
  • 暦年課税で年110万円以内の持分贈与を繰り返せば、贈与税非課税

デメリット:

  • 贈与税が相続税より高い場合がある(基礎控除が相続税より小さい)
  • 住み替えで売却予定の場合、取得費は贈与時の評価額で計算されるため、譲渡所得税が増える可能性がある
  • 相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻れない

将来の相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、相続で取得する方が有利な場合が多いです。

6. 住み替えスケジュールと税務上の注意点

(1) 相続税申告期限(10ヶ月以内)

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

申告期限の計算例:

  • 2024年4月15日に死亡
  • 申告期限: 2025年2月15日まで

小規模宅地等の特例を適用する場合、この期限まで居住・所有を継続する必要があります。住み替えはこの期限後に行うのが安全です。

(2) 取得費加算特例の期限(3年10ヶ月)

取得費加算の特例は、相続税の申告期限(死亡から10ヶ月)から3年以内、つまり相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に適用できます。

期限の計算例:

  • 2024年4月15日に死亡
  • 相続税申告期限: 2025年2月15日
  • 取得費加算特例の期限: 2028年2月15日まで

住み替えのタイミングは、この期限内に設定することで、税制優遇を最大限活用できます。

(3) 住み替え先の取得タイミングと特例適用

住み替え先の取得タイミングによって、適用できる特例が異なります:

買換え特例を活用する場合:

  • 売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに住み替え先を取得
  • 売却年の1月1日時点で所有期間10年超
  • 居住期間10年以上

取得費加算特例を活用する場合:

  • 住み替え先の取得タイミングに制限なし
  • 相続開始から3年10ヶ月以内に売却すればOK

住み替えを計画する際は、これらの要件を考慮してスケジュールを組むことが重要です。

まとめ

相続した中古戸建てを住み替えで売却する場合、相続税と譲渡所得税の2つの税金が関係します。これらは別々の税金であり、相続税評価額と売却価格も異なります。

小規模宅地等の特例(特定居住用)で330㎡まで評価額を80%減額できますが、相続税の申告期限(10ヶ月)まで居住・所有を継続する必要があります。住み替えは申告期限後に行うのが安全です。

相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば「取得費加算の特例」で、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。買換え特例は課税の繰延、取得費加算特例は譲渡所得税の軽減で、併用不可のため、どちらが有利か試算が必要です。一般的に、相続税を支払った場合は取得費加算の特例が有利なケースが多いです。

将来の相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、生前贈与より相続で取得する方が有利な場合が多いです。住み替えのタイミングと税制優遇の活用については、税理士に相談して最適なスケジュールを立てることをお勧めします。

よくある質問

Q1相続した中古戸建てを売却して住み替える場合、相続税と譲渡所得税の両方がかかりますか?

A1相続時に相続税、売却時に譲渡所得税が別々にかかります。ただし相続開始から3年10ヶ月以内の売却なら取得費加算特例で、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。これらは別々の税金であり、相続税評価額と売却価格も異なります。

Q2小規模宅地等の特例を使った後でも住み替えで売却できますか?

A2特例適用後の売却に期限制限はありません。ただし特例適用時の居住要件(相続税の申告期限まで居住・所有を継続)を満たしていたかが重要です。住み替えのタイミングで要件を満たさない場合、特例が否認され追徴課税の可能性があります。住み替えは申告期限(10ヶ月)後に行うのが安全です。

Q3相続した中古戸建ての住み替え売却で、買換え特例と取得費加算特例はどちらが有利ですか?

A3買換え特例は課税の繰延、取得費加算特例は譲渡所得税の軽減です。併用不可のため、将来の売却予定や税率を考慮して選択します。相続税を支払った場合は取得費加算特例が有利なケースが多いです。個別事情により異なるため、税理士に相談してシミュレーションすることをお勧めします。

Q4生前贈与と相続、どちらで中古戸建てを引き継いで住み替えるべきですか?

A4評価額が基礎控除内(3,000万円+600万円×法定相続人数)なら相続が有利です。贈与税は暦年課税で年110万円超、相続時精算課税で2,500万円超が課税対象となります。住み替え予定なら、相続時の評価額(被相続人の取得費を引き継ぐ)を取得費にできる点も考慮すべきです。将来の相続財産の総額・不動産の評価額の推移などを考慮し、専門家に相談することをお勧めします。

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