転勤購入新築マンションの相続税・贈与税|完全ガイド

公開日: 2025/10/16

転勤購入新築マンションと相続税・贈与税の基本

転勤に伴い新築マンションを購入する場合、親からの資金援助や将来の相続を見据えた税務対策が重要です。住宅取得資金贈与の非課税特例、相続時精算課税制度、小規模宅地等の特例など、活用できる制度を理解しましょう。

この記事のポイント:

  • 相続税と贈与税の違いと転勤でのマンション購入の税務を理解できる
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度(最大1,000万円)の適用要件がわかる
  • 相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)の仕組みと転勤者への利点を把握できる
  • 小規模宅地等の特例と転勤の関係、転勤中の自宅が空き家の場合の影響を理解できる
  • 新築マンションの相続税評価方法と転勤者が注意すべき税務ポイントを学べる

(1) 相続税と贈与税の違い

相続税:

  • 被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に課される税金です
  • 基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
  • 例: 法定相続人が2人の場合、4,200万円まで非課税

贈与税:

  • 個人から財産をもらったときに課される税金です
  • 基礎控除額: 年110万円(暦年課税制度)
  • 110万円を超える贈与には贈与税が課税されます

(2) 転勤でのマンション購入の税務

転勤に伴い新築マンションを購入する場合、以下の税務上の検討が必要です。

資金計画:

  • 自己資金と住宅ローンの配分
  • 親からの資金援助の有無
  • 贈与税の非課税特例の活用

転勤の影響:

  • 転勤の頻度により複数の不動産を所有する可能性
  • 転勤中の自宅が空き家になる場合の税務リスク
  • 住宅ローン控除への影響(居住要件)

(3) 将来の相続を見据えた購入

新築マンション購入時、将来の相続を見据えた税務対策を検討しましょう。

相続財産の評価:

  • マンションの相続税評価額は固定資産税評価額をベースに算定
  • 敷地権(土地)は路線価、建物は固定資産税評価額で評価
  • 現金で保有するより不動産で保有する方が相続税評価額が低くなる傾向

小規模宅地等の特例:

  • 居住用宅地を相続する場合、330㎡まで評価額を80%減額できる特例
  • 転勤中の自宅が空き家の場合、適用要件を満たすか慎重な検討が必要

親からの資金援助と住宅取得資金贈与特例

親から住宅購入資金の援助を受ける場合、住宅取得資金贈与の非課税特例を活用できます。

(1) 住宅取得資金贈与の非課税制度

直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

非課税限度額:

  • 省エネ等住宅: 1,000万円まで非課税
  • 一般住宅: 500万円まで非課税

省エネ等住宅の要件:

  • 耐震等級2以上または免震建築物
  • 一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4以上
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

新築マンションの多くは省エネ等住宅の要件を満たすため、1,000万円の非課税枠を活用できる可能性が高いです。

(2) 非課税限度額と適用要件

贈与を受ける人(受贈者)の要件:

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 配偶者、親族等の一定の特別の関係がある者から住宅を取得していない

住宅の要件:

  • 日本国内にある新築住宅または一定の中古住宅
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下(受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)
  • 床面積の2分の1以上が居住用

手続き:

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告
  • 贈与税の申告書と住宅取得資金非課税の明細書を提出
  • 非課税枠内でも申告が必要(申告しないと非課税が適用されない)

(3) 転勤時の適用リスク

転勤により購入したマンションに居住できない期間が生じる場合、以下のリスクがあります。

居住要件:

  • 住宅取得資金贈与の非課税特例を受けるには、取得後すみやかに居住し、引き続き居住する見込みであることが要件です
  • 転勤により購入後すぐに転居する場合、「引き続き居住する見込み」要件を満たさない可能性があります

対策:

  • 購入前に転勤の可能性を考慮し、居住可能な期間を確認
  • 転勤が決まっている場合、住宅取得資金贈与の非課税特例は使わず、相続時精算課税制度の活用を検討
  • 税務署に事前相談し、適用可否を確認

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、生前に贈与を受けた財産を相続時に精算する制度です。転勤により居住要件が不安定な場合、住宅取得資金贈与の非課税特例より柔軟に対応できます。

(1) 相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に贈与する場合、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

仕組み:

  1. 贈与時: 2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は一律20%の贈与税)
  2. 相続時: 贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算
  3. 贈与時に支払った贈与税は相続税から控除

(2) 2,500万円までの非課税

非課税枠:

  • 累計2,500万円まで贈与税が非課税
  • 複数回に分けて贈与を受けても、累計で2,500万円まで非課税
  • 2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税

住宅取得資金贈与との違い:

項目 住宅取得資金贈与 相続時精算課税
非課税枠 最大1,000万円 累計2,500万円
居住要件 取得後すみやかに居住 なし
適用回数 年1回 累計で管理
相続時の扱い 相続財産に加算されない 相続財産に加算される

転勤により居住要件を満たせない場合、相続時精算課税制度の方が適しています。

(3) 転勤者に有利な点

居住要件がない:

  • 住宅取得資金贈与の非課税特例と異なり、居住要件がありません
  • 転勤により購入後すぐに転居しても適用に影響しません

非課税枠が大きい:

  • 2,500万円まで非課税のため、高額な新築マンション購入にも対応できます

注意点:

  • 一度選択すると、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用されます(暦年課税に戻せない)
  • 相続時に贈与財産が相続財産に加算されるため、相続税が発生する可能性があります

小規模宅地等の特例と転勤の関係

小規模宅地等の特例は、相続した自宅の土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。転勤により自宅が空き家になる場合、特例の適用可否を慎重に検討する必要があります。

(1) 小規模宅地特例の概要

特例の内容:

  • 被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地を相続する場合、330㎡まで評価額を80%減額
  • 例: 評価額1億円の土地 → 2,000万円に減額(8,000万円の減額)

適用要件:

  • 被相続人が居住していた宅地であること
  • 相続人が以下のいずれかに該当すること:
    • 配偶者
    • 同居していた親族(相続税の申告期限まで居住・所有継続)
    • 別居していた親族(一定の要件あり)

(2) 居住用宅地の要件

同居親族が相続する場合:

  • 相続開始前から被相続人と同居していたこと
  • 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)まで引き続き居住し、所有していること

別居親族が相続する場合(いわゆる「家なき子特例」):

  • 相続開始前3年以内に、自己または自己の配偶者の持ち家に居住していないこと
  • 相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有していないこと
  • 相続税の申告期限まで宅地を所有していること

(3) 転勤中の自宅が空き家の場合

転勤により自宅が空き家になっている場合、小規模宅地特例の適用可否は以下の通りです。

被相続人(例:親)が転勤中の場合:

  • 転勤による一時的な不在であれば、「居住していた」と認められる可能性があります
  • ただし、転勤期間が長期にわたる場合、税務署の判断によります

相続人(例:子)が転勤中の場合:

  • 同居親族として特例を受けるには、相続開始時に同居していることが要件です
  • 転勤により別居している場合、同居要件を満たさない可能性があります
  • 別居親族として特例を受けるには、「家なき子特例」の要件を満たす必要があります

対策:

  • 転勤が長期化する場合、税理士に相談し、特例適用の可否を事前に確認
  • 転勤中の自宅を賃貸に出した場合、居住用宅地の要件を満たさなくなる可能性あり

新築マンションの相続税評価方法

新築マンションを相続する場合、相続税評価額を正しく算定する必要があります。マンションは敷地権(土地)と建物に分けて評価します。

(1) 敷地権の評価

敷地権とは:

  • マンションの専有部分に対応する土地の共有持分です
  • 土地全体の面積×持分割合で算定します

評価方法:

  • 路線価方式: 路線価×敷地面積×持分割合
  • 倍率方式: 固定資産税評価額×倍率×持分割合

路線価方式の計算例:

  • 路線価: 30万円/㎡
  • 敷地面積: 1,000㎡
  • 持分割合: 1/100(100戸のマンション)
  • 敷地権の評価額 = 30万円 × 1,000㎡ × 1/100 = 300万円

(2) 建物の評価(固定資産税評価額)

評価方法:

  • 建物の固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります
  • 固定資産税評価額は、市町村から送付される固定資産税納税通知書に記載されています

新築マンションの評価:

  • 新築時の固定資産税評価額は、建築費の50〜70%程度が目安です
  • 築年数が経過すると固定資産税評価額は下がります

(3) 持分割合の計算

持分割合とは:

  • マンション全体の敷地に対する、各専有部分の共有持分の割合です
  • 通常、専有面積の割合で按分されます

計算例:

  • マンション全体の専有面積合計: 5,000㎡
  • 自己の専有面積: 70㎡
  • 持分割合 = 70㎡ ÷ 5,000㎡ = 1.4% = 1/71.4 ≒ 1/71

相続税評価額の合計:

  • 相続税評価額 = 敷地権の評価額 + 建物の評価額
  • 例: 敷地権300万円 + 建物1,500万円 = 1,800万円

転勤者が注意すべき税務ポイント

転勤により複数の不動産を所有する場合や、転勤の頻度が高い場合、以下の税務ポイントに注意しましょう。

(1) 転勤の頻度と複数不動産所有

複数不動産所有のリスク:

  • 転勤の度に新しいマンションを購入すると、複数の不動産を所有することになります
  • 相続時に複数の不動産が相続財産となり、相続税負担が増加します
  • 転勤前の自宅を賃貸に出す場合、小規模宅地特例の適用が難しくなります

対策:

  • 転勤の可能性が高い場合、賃貸住宅を検討
  • 購入する場合、売却や賃貸を前提とした立地・間取りを選択
  • 将来の相続を見据え、不動産の集約を検討

(2) 住宅ローン控除への影響

住宅ローン控除の要件:

  • 取得後6ヶ月以内に居住し、引き続き居住していること
  • 転勤により居住できない期間があると、住宅ローン控除が適用されない可能性があります

転勤の場合の特例:

  • 転勤等のやむを得ない事情により居住できない場合、一定の要件を満たせば、再び居住した年から住宅ローン控除を再適用できます
  • ただし、転勤中は控除を受けられません

対策:

  • 転勤の可能性を事前に確認し、住宅ローン控除の適用期間を考慮
  • 転勤が決まっている場合、住宅ローン控除の適用を前提とした購入は避ける

(3) 税理士への相談推奨

転勤に伴う新築マンション購入は、税務が複雑になりやすいため、税理士への相談をおすすめします。

相談すべきケース:

  • 親からの資金援助を受ける場合(贈与税の非課税特例の適用)
  • 転勤により居住要件を満たせない可能性がある場合
  • 複数の不動産を所有している場合
  • 将来の相続を見据えた税務対策を検討したい場合

税理士に相談するメリット:

  • 個別の事情に応じた最適な税務対策を提案
  • 贈与税・相続税の申告手続きをサポート
  • 税務調査への対応

まとめ

転勤に伴い新築マンションを購入する場合、相続税・贈与税の制度を理解し、活用することが重要です。親からの資金援助を受ける場合、住宅取得資金贈与の非課税特例(最大1,000万円)または相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)を活用できます。転勤により居住要件を満たせない可能性がある場合、相続時精算課税制度の方が柔軟に対応できます。

小規模宅地等の特例は、相続した自宅の土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度ですが、転勤中の自宅が空き家の場合、適用要件を満たすか慎重な検討が必要です。新築マンションの相続税評価は、敷地権(路線価×持分割合)と建物(固定資産税評価額)に分けて算定します。

転勤の頻度が高い場合や複数の不動産を所有する場合、税務が複雑になるため、税理士への相談をおすすめします。個別の事情に応じた最適な税務対策を講じ、将来の相続を見据えた資産形成を行いましょう。

よくある質問

Q1転勤で急遽新築マンションを購入する場合、親からの援助に贈与税はかかりますか?

A1住宅取得資金贈与の非課税制度を活用すれば、省エネ等住宅は最大1,000万円、一般住宅は最大500万円まで非課税です。ただし、取得後すみやかに居住し、引き続き居住する見込みであることが要件です。転勤により居住できない期間がある場合、相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)の活用を検討しましょう。

Q2転勤中の自宅が空き家の場合、小規模宅地特例は適用できますか?

A2小規模宅地特例は、被相続人が居住していた宅地を相続する場合に適用されます。転勤による一時的な不在であれば認められる可能性がありますが、転勤期間が長期にわたる場合は税務署の判断によります。転勤中の自宅を賃貸に出した場合、居住用宅地の要件を満たさなくなる可能性があるため、税理士への相談をおすすめします。

Q3マンションの相続税評価額はどう決まりますか?

A3マンションの相続税評価額は、敷地権(土地)と建物に分けて評価します。敷地権は路線価×敷地面積×持分割合で算定し、建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。新築時の固定資産税評価額は建築費の50〜70%程度が目安です。

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