住み替え売却と相続税・贈与税|3000万円控除完全ガイド

公開日: 2025/10/12

住み替え売却と相続税・贈与税|基本的な課税構造

住み替えのために新築戸建てを売却する場合、将来の相続や生前贈与との関係を理解しておくことが重要です。本記事では、住み替え売却と相続・贈与税の関係について、国税庁の公式情報を基に詳しく解説します。

この記事で分かること:

  • 相続税・贈与税と譲渡所得税の違いと関係性
  • 相続した新築戸建ての住み替え売却における取得費加算の特例
  • 住み替え売却で使える3000万円特別控除と軽減税率の特例
  • 親から贈与を受けた資金で購入した戸建ての売却時の課税関係
  • 相続時精算課税制度の影響と住み替え時の贈与活用
  • 将来の相続を見据えた売却タイミングの考え方

(1) 相続税・贈与税と譲渡所得税の違い

住み替え売却に関係する税金には、相続税・贈与税・譲渡所得税の3つがあります。

3つの税金の違い:

税金 課税タイミング 課税対象 税率
相続税 相続時 相続財産全体 10%~55%(累進課税)
贈与税 贈与を受けた時 贈与財産 10%~55%(累進課税)
譲渡所得税 売却時 売却による利益 20.315%(長期)/39.63%(短期)

(2) 住み替えに伴う税務処理の全体像

住み替えに伴う税務処理の全体像を理解しましょう。

住み替えの税務フロー:

現在の住宅を売却 → 譲渡所得税の計算・申告 → 新居購入 → (必要に応じて)住宅ローン控除

相続・贈与との関係:

  • 相続した住宅の売却: 取得費加算の特例適用可能(3年10ヶ月以内)
  • 贈与を受けた資金で購入: 売却時に贈与税はかからない(譲渡所得税のみ)
  • 新居購入で再度贈与を受ける: 住宅取得資金贈与の特例活用可能

相続した新築戸建ての住み替え売却|取得費加算の特例と適用要件

(1) 取得費加算の特例の概要(相続開始後3年10ヶ月以内)

国税庁の解説によれば、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。

取得費加算額の計算:

取得費加算額 = 相続税額 × (売却した財産の相続税評価額 / 相続財産の総額)

計算例:

  • 相続税総額: 1,000万円
  • 相続財産総額: 8,000万円(相続税評価額)
  • 売却した戸建ての相続税評価額: 6,000万円
  • 取得費加算額: 1,000万円 × (6,000万円 / 8,000万円) = 750万円

(2) 相続した戸建ての取得費の引き継ぎルール

相続した不動産の取得費は、被相続人が購入(建築)した際の価格を引き継ぎます。

取得費の引継ぎ:

  • 被相続人の購入価格(建築費)
  • 購入時の諸費用
  • 購入後の資本的支出(大規模リフォームなど)

新築戸建ての取得費例:

  • 建築費: 4,000万円
  • 建築時諸費用: 300万円
  • 引き継ぐ取得費: 4,300万円

(3) 住み替えのタイミングと特例適用

相続から住み替え売却までのタイミングによって、特例適用が変わります。

タイミング別の特例適用:

タイミング 取得費加算特例 3000万円控除
相続から3年以内の売却 適用可能 適用可能(居住要件満たせば)
相続から3年超の売却 適用不可 適用可能(居住要件満たせば)

最適なタイミング:

相続から3年10ヶ月以内に売却すれば、取得費加算特例と3,000万円特別控除の両方を活用できる可能性があります。

住み替え売却で使える税制優遇|3000万円特別控除と軽減税率

(1) 3000万円特別控除の適用要件

国税庁の解説によれば、マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できます。

主な適用要件:

  • 自己が居住していた住宅であること
  • 居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 売却先が配偶者や直系血族など特別な関係者でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと

適用例:

  • 譲渡所得: 2,800万円
  • 3,000万円特別控除適用後: 2,800万円 - 3,000万円 = 0円(税額なし)

(2) 軽減税率の特例(所有期間10年超)

所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、軽減税率の特例が適用できます。

軽減税率の内容:

譲渡所得の金額 税率
6,000万円以下の部分 14.21%(所得税10.21% + 住民税4%)
6,000万円超の部分 20.315%(通常の長期譲渡税率)

3,000万円特別控除との併用:

3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用可能です。

併用例:

  • 譲渡所得: 5,000万円
  • 3,000万円特別控除適用: 5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円
  • 軽減税率適用: 2,000万円 × 14.21% = 約284万円
  • 通常税率の場合: 2,000万円 × 20.315% = 約406万円
  • 節税効果: 約122万円

(3) 買い替え特例との選択適用

住み替えの場合、買い替え特例(特定居住用財産の買換え特例)も選択できます。

買い替え特例の内容:

  • 売却価格より高い住宅を購入すれば、譲渡所得税の課税を繰り延べできる
  • 3,000万円特別控除との併用不可(選択適用)

選択の判断基準:

  • 売却価格が購入価格より低い: 3,000万円特別控除が有利
  • 売却価格が購入価格より高い: 買い替え特例で課税繰り延べ
  • 将来の売却予定がない: 3,000万円特別控除が有利

親から贈与を受けた資金で購入した戸建ての売却|課税関係と注意点

(1) 住宅取得資金贈与の特例と売却時の影響

親から住宅取得資金の贈与を受けて購入した戸建てを売却する場合の税務処理です。

住宅取得資金贈与の特例:

  • 直系尊属(親・祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税
  • 非課税枠: 省エネ等住宅1,000万円、その他500万円(2024年現在)

売却時の影響:

売却時には、購入時に受けた贈与は関係ありません。売却による譲渡所得税のみが課税されます。

(2) 贈与を受けた資金と取得費の関係

贈与を受けた資金も取得費に含まれます。

取得費の計算:

  • 自己資金: 2,000万円
  • 親からの贈与: 1,000万円
  • 住宅ローン: 2,000万円
  • 購入価格(取得費): 5,000万円

贈与の有無に関わらず、実際に支払った購入価格が取得費となります。

(3) 売却時には贈与税はかからない理由

売却時に贈与税がかからない理由を解説します。

理由:

  • 贈与税は財産をもらった時に課税される
  • 売却は財産をもらう行為ではない
  • 売却で得た利益には譲渡所得税が課税される

整理:

  • 購入時: 住宅取得資金贈与の特例で贈与税非課税(要件を満たせば)
  • 売却時: 譲渡所得税のみ課税(贈与税は不要)

相続時精算課税制度の影響|住み替え時の贈与活用

(1) 相続時精算課税制度の仕組み

国税庁の解説によれば、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度です。

制度の内容:

  • 特別控除: 累計2,500万円まで贈与税非課税
  • 税率: 2,500万円超の部分は一律20%
  • 相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算

メリット:

  • 大きな金額を一度に贈与できる
  • 贈与時の税負担が軽い

デメリット:

  • 相続時に贈与財産が加算される(相続税対策にならない)
  • 一度選択すると暦年課税に戻れない

(2) 制度選択後の年110万円基礎控除の制限

相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税の年110万円基礎控除が使えなくなります。

暦年課税との比較:

項目 暦年課税 相続時精算課税
基礎控除 年110万円 累計2,500万円
税率 10%~55% 一律20%
相続税との関係 相続開始前3年以内の贈与のみ加算 すべての贈与を加算
選択後の変更 - 暦年課税に戻れない

(3) 住み替え資金の再贈与と税務への影響

相続時精算課税制度選択後に、住み替え資金を再度贈与される場合の影響です。

再贈与の扱い:

  • 累計2,500万円の範囲内なら贈与税非課税
  • 2,500万円超の部分は20%の贈与税
  • すべての贈与が相続時に相続財産に加算される

注意点:

  • 年110万円の基礎控除は使えない
  • 将来の相続税が増加する可能性
  • 相続財産が基礎控除以下なら影響なし

将来の相続を見据えた売却タイミング|税務最適化の考え方

(1) 相続発生前の売却と相続発生後の売却の違い

売却タイミングによって税務処理が大きく異なります。

相続発生前の売却:

  • 譲渡所得税は被相続人(親)に課税
  • 売却益は相続財産に加算される
  • 取得費加算の特例は使えない

相続発生後の売却:

  • 譲渡所得税は相続人(子)に課税
  • 取得費加算の特例が使える(3年10ヶ月以内)
  • 小規模宅地等の特例と併用可能

税負担の比較例:

項目 相続前売却 相続後売却(3年以内)
譲渡所得税 被相続人が負担 相続人が負担
取得費加算 不可 可能
相続税 売却益が相続財産に加算 不動産の評価額のみ

(2) 小規模宅地等の特例と住み替えの関係

小規模宅地等の特例を活用する場合の住み替え売却の考え方です。

特例適用のタイミング:

  • 被相続人が居住していた宅地が対象
  • 相続税申告期限(10ヶ月)まで保有・居住が要件

住み替えとの関係:

  • 相続後すぐに売却: 特例適用不可
  • 相続税申告期限後に売却: 特例適用後、自由に売却可能

最適なタイミング:

  1. 相続発生
  2. 小規模宅地等の特例適用(申告期限まで保有・居住)
  3. 申告期限後に売却(取得費加算特例も活用)

この順序で進めることで、相続税と譲渡所得税の両方を最小化できます。

(3) 専門家への相談タイミング

住み替えと相続・贈与が関係する場合、早めに専門家に相談することをお勧めします。

相談すべきタイミング:

  1. 住み替え検討時: 売却タイミングと税制優遇の選択
  2. 相続発生時: 相続税の概算と今後の税務スケジュール
  3. 売却決定後: 譲渡所得税の試算と確定申告準備
  4. 新居購入時: 住宅ローン控除や贈与の活用

相談すべき専門家:

  • 税理士: 相続税・贈与税・譲渡所得税の試算と申告
  • 司法書士: 相続登記・所有権移転登記の手続き
  • 不動産会社: 売却価格の査定と販売戦略
  • ファイナンシャルプランナー: 住み替え全体のライフプラン設計

まとめ:住み替え売却における相続税・贈与税で押さえるべきポイント

住み替えのために新築戸建てを売却する際は、将来の相続や贈与との関係を考慮した税務対策が重要です。

重要ポイント:

  • 相続した戸建ての売却は、相続から3年10ヶ月以内なら取得費加算の特例が適用できます
  • 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用可能で、大きな節税効果があります
  • 親から贈与を受けた資金で購入した戸建ての売却時には、贈与税はかかりません(譲渡所得税のみ)
  • 相続時精算課税制度選択後は年110万円の基礎控除が使えなくなります
  • 小規模宅地等の特例を活用する場合、相続税申告期限後の売却が最適です
  • 売却タイミングと税制優遇の選択は専門家に相談して最適化しましょう

住み替えという人生の転機で不動産を売却する際は、税理士などの専門家のサポートを受けながら、適切な税務対策を行うことで、税負担を最小限に抑えることができます。

よくある質問

Q1親から住宅取得資金贈与を受けて購入した新築戸建てを住み替えで売却する場合、贈与税はかかりますか?

A1売却時には贈与税はかかりません。贈与税は財産をもらった時に課税されるもので、売却は財産をもらう行為ではないためです。売却で得た利益には譲渡所得税のみが課税されます。住宅取得資金贈与の特例は購入時の贈与税非課税制度であり、売却時の譲渡所得の計算では、贈与を受けた資金も取得費に含まれます。

Q2相続時精算課税制度を選択している場合、住み替えで再度贈与を受けられますか?

A2相続時精算課税制度選択後も贈与は可能です。累計2,500万円までは贈与税が非課税ですが、2,500万円超の部分は一律20%の贈与税が課税されます。ただし、年110万円の基礎控除は使えなくなり(暦年課税に戻れない)、すべての贈与が相続時に相続財産に加算されます。住み替え資金の再贈与は可能ですが、将来の相続税への影響を考慮する必要があります。

Q3相続した新築戸建てを住み替えで売却する場合、取得費加算の特例と3000万円特別控除はどちらが有利ですか?

A3取得費加算の特例は相続税の一部を取得費に加算し(相続開始後3年10ヶ月以内)、3,000万円特別控除は譲渡所得から3,000万円を控除します。2024年以降は一定の条件下で併用が可能になっており、両方を活用することで税負担を最小化できます。譲渡益が小さい場合は3,000万円控除で十分なケースが多いですが、相続税額が大きい場合は取得費加算を併用すると有利です。税理士に両方の税額シミュレーションを依頼して判断しましょう。

Q4将来の相続を見据えて、今のうちに新築戸建てを住み替え売却すべきですか?

A4相続発生前の売却は被相続人が譲渡所得税を負担し、売却益が相続財産に加算されます。相続発生後の売却は相続人が譲渡所得税を負担しますが、取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)が使えます。小規模宅地等の特例を適用する場合、相続税申告期限(10ヶ月)後の売却が最適です。具体的な判断は、相続税額と譲渡所得税額の試算が必要なため、税理士に相談することをお勧めします。

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