住み替え購入新築戸建ての相続税・贈与税|資金援助と節税対策

公開日: 2025/10/14

住み替え購入新築戸建てと相続税・贈与税の基本

住み替えで新築戸建てを購入する際、親からの資金援助を受けるケースや、将来的な相続を見据えた税務対策を考える必要があります。旧宅の売却資金と援助を組み合わせることで、贈与税や相続税の負担を軽減できます。

(1) 相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税は、どちらも財産の移転に対して課される税金ですが、発生する状況と税制が異なります(国税庁)。

相続税

  • 被相続人の死亡により財産を取得した際に課される税金
  • 基礎控除:3000万円 + 600万円 × 法定相続人数
  • 相続開始から10ヶ月以内に申告・納税

贈与税

  • 個人から財産をもらったときに課される税金
  • 基礎控除:年110万円(暦年課税制度)
  • 受贈した年の翌年2-3月に申告・納税

住み替えで新築戸建てを購入する際、自己資金だけで不足する場合、親からの資金援助を受けることで購入が可能になります。この場合、贈与税の制度を理解することが重要です。

(2) 住み替えで関係する税金

住み替えでは、以下の税金が関係します:

旧宅売却時の税金

  • 譲渡所得税:売却益に対して課税(所有期間により税率が異なる)
  • 3000万円特別控除:居住用財産の売却では最大3000万円まで非課税

新築購入時の税金

  • 不動産取得税:固定資産税評価額の3%(新築は軽減措置あり)
  • 登録免許税:所有権保存登記時に課税
  • 印紙税:売買契約書に貼付

親からの資金援助

  • 贈与税:援助を受けた場合に課税(特例で非課税枠あり)

将来の相続

  • 相続税:親が亡くなった際に相続財産に対して課税
  • 小規模宅地等の特例:居住用宅地は最大80%減額可能

(3) 新築戸建て購入の税務

新築戸建て購入時には、以下の税務上のポイントがあります:

住宅ローン控除

  • 年末ローン残高の0.7%を所得税から控除(10-13年間)
  • 新築は最大455万円の控除が可能(借入限度額による)

親からの資金援助の非課税枠

  • 住宅取得資金贈与の非課税制度:最大1000万円(省エネ等住宅)
  • 相続時精算課税制度:2500万円まで非課税(相続時に精算)

将来の相続税評価

  • 土地:路線価(市場価格の約80%)
  • 建物:固定資産税評価額(建築費の約60-70%)

新築戸建ては相続税評価額が市場価格より低くなるため、現金で相続するより不動産で相続する方が相続税は軽減されます。

親からの資金援助と住宅取得資金贈与特例

住み替えで新築戸建てを購入する際、旧宅の売却資金だけでは不足する場合、親からの資金援助を受けるケースがあります。住宅取得資金贈与の非課税制度を活用することで、贈与税の負担を軽減できます。

(1) 住宅取得資金贈与の非課税制度

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例は、直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です(国税庁)。

制度の概要

  • 直系尊属(父母・祖父母)から、自己の居住用住宅の取得資金の贈与を受けること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始すること
  • 受贈者の所得が2000万円以下であること

(2) 非課税限度額と適用要件

非課税限度額

住宅の種類 非課税限度額
省エネ等住宅 1000万円
その他の住宅 500万円

省エネ等住宅の要件

以下のいずれかを満たす住宅:

  • 省エネ基準適合住宅
  • 耐震等級2以上または免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

新築戸建ての多くは省エネ基準に適合しており、1000万円までの非課税が適用できるケースが多いです。

適用要件の詳細

  1. 受贈者の要件

    • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
    • 贈与を受けた年の所得が2000万円以下
    • 配偶者や親族等からの住宅取得ではないこと
  2. 住宅の要件

    • 床面積が40㎡以上240㎡以下(所得1000万円以下の場合は40㎡以上)
    • 床面積の1/2以上が居住用であること
    • 新築または築20年以内(耐火建築物は25年以内)の中古住宅
  3. 手続き

    • 贈与を受けた年の翌年2-3月に確定申告が必要
    • 非課税の特例を受ける旨を申告書に記載
    • 住宅の登記事項証明書、売買契約書等を添付

(3) 住み替えでの適用条件

住み替えで新築戸建てを購入する場合、以下の点に注意が必要です:

旧宅の処分

  • 住宅取得資金贈与の非課税制度は、自己の居住用住宅の取得が条件
  • 旧宅を売却せずに保有する場合でも、新居に居住すれば適用可能
  • ただし、旧宅を賃貸に出す場合は「自己の居住用」要件を満たさない可能性あり

居住開始要件

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始する必要があります:

  • 住み替えの場合、旧宅の売却と新居への入居のタイミング調整が重要
  • 建築中の住宅で引き渡しが遅れる場合は、居住開始要件を満たせない可能性

資金の使途

  • 贈与を受けた資金は、住宅の取得(土地・建物)に充てる必要がある
  • 住宅ローンの返済、リフォーム資金には適用されない

住み替えの資金計画を立てる際は、旧宅の売却時期と新居の購入時期を調整し、確実に居住開始要件を満たせるようにすることが重要です。

相続時精算課税制度の活用

住宅取得資金贈与の非課税制度に加えて、相続時精算課税制度を併用することで、より高額な資金援助を非課税で受けることができます。

(1) 相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、2500万円まで贈与税を非課税とし、相続時に精算する制度です(国税庁)。

制度の特徴

  • 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与が対象
  • 2500万円まで贈与税非課税(累積)
  • 相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算
  • 一度選択すると、その贈与者からの贈与は全て相続時精算課税が適用され、暦年課税(年110万円非課税)に戻れない

(2) 2500万円までの非課税

住宅取得資金贈与特例との併用

住宅取得資金贈与の非課税制度(最大1000万円)と相続時精算課税制度(2500万円)は併用できます:

非課税枠 = 住宅取得資金贈与特例1000万円 + 相続時精算課税2500万円 = 3500万円

例:親から3500万円の援助を受けて新築戸建てを購入する場合

  • 住宅取得資金贈与特例:1000万円(非課税)
  • 相続時精算課税制度:2500万円(贈与時は非課税、相続時に精算)
  • 贈与税:0円

計算例

旧宅売却資金2000万円 + 親の援助3500万円 = 5500万円で新築戸建てを購入する場合:

  • 住宅取得資金贈与特例:1000万円(非課税)
  • 相続時精算課税制度:2500万円(非課税)
  • 贈与税:0円
  • 相続時:親の相続財産に2500万円を加算して相続税を計算

(3) どちらが有利か:選択のポイント

住宅取得資金贈与の非課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選ぶか、または併用するかは、以下のポイントで判断します:

住宅取得資金贈与特例のみ

  • 援助額が1000万円以下の場合
  • 将来的に親から小額の贈与を受ける予定がある場合(暦年課税を維持したい)

相続時精算課税制度を併用

  • 援助額が1000万円を超える場合
  • 親の財産が相続税の基礎控除内で、相続税が課税されない見込みの場合
  • 早期に高額な援助を受けたい場合

判断基準

親の財産 援助額 推奨制度
基礎控除内(例:4800万円以下) 3500万円まで 特例+相続時精算課税
基礎控除超(例:5000万円以上) 1000万円まで 住宅取得資金贈与特例のみ
基礎控除超(例:5000万円以上) 1000万円超 税理士と相談

親の財産が相続税の基礎控除を超える場合、相続時精算課税制度で贈与した財産が相続税の対象となるため、慎重な判断が必要です。税理士への相談をお勧めします。

小規模宅地等の特例と住み替え

将来的に親から自宅を相続する可能性がある場合、小規模宅地等の特例の適用を考慮する必要があります。住み替えにより自分の新築戸建てを所有することで、特例の適用に影響が出る可能性があります。

(1) 小規模宅地特例の概要

小規模宅地等の特例は、居住用・事業用宅地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です(国税庁)。

特例の内容

用途 適用面積 減額割合
居住用(特定居住用宅地) 330㎡まで 80%減額
事業用(特定事業用宅地) 400㎡まで 80%減額
賃貸用(貸付事業用宅地) 200㎡まで 50%減額

計算例

相続税評価額6000万円の土地(250㎡)を相続する場合:

  • 特例適用前:6000万円
  • 特例適用後:6000万円 × (1 - 0.8) = 1200万円
  • 減額効果:4800万円

相続税の大幅な軽減が可能です。

(2) 居住要件と住み替え

居住用宅地として特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります:

被相続人の自宅の場合

相続人が以下のいずれかに該当すること:

  1. 配偶者:無条件で適用
  2. 同居親族:相続開始前から同居し、相続税申告期限まで居住・所有を継続
  3. 別居親族(家なき子特例):以下の要件を全て満たす
    • 相続開始前3年以内に自己または配偶者の所有する家屋に居住していないこと
    • 相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと
    • 相続税申告期限まで所有を継続

住み替えで新築戸建てを購入した場合の影響

  • 自分が新築戸建てを所有しているため、「家なき子特例」の要件(自己の所有する家屋に居住していないこと)を満たさない
  • 親と同居していない場合、「同居親族」の要件も満たさない
  • 結果として、親の自宅を相続しても小規模宅地特例が適用できない可能性が高い

(3) 特例適用を維持する方法

住み替えで新築戸建てを購入しつつ、小規模宅地特例を適用する方法:

方法1:親と同居する

  • 新築戸建てに親を呼び寄せて同居する
  • または、親の自宅を建て替えて同居する
  • 同居親族の要件を満たせば、小規模宅地特例が適用可能

方法2:配偶者が相続する

  • 配偶者は無条件で小規模宅地特例が適用される
  • 配偶者が親の自宅を相続し、特例を適用
  • ただし、配偶者の税額軽減(1億6000万円まで非課税)との兼ね合いで検討が必要

方法3:新築戸建ての所有を配偶者名義にする

  • 新築戸建てを配偶者単独名義で購入
  • 自分は賃貸または親と同居の扱いにする
  • ただし、配偶者の資金力が問題となる可能性あり

注意点

小規模宅地特例の適用は複雑で、税制改正により要件が変更される可能性もあります。将来の相続を見据えて新築戸建てを購入する場合は、税理士へ事前に相談することが強く推奨されます。

旧宅売却資金と援助の組み合わせ

住み替えで新築戸建てを購入する際、旧宅の売却資金と親からの援助を組み合わせることで、資金計画を最適化できます。

(1) 旧宅売却益の税務処理

旧宅を売却した際の譲渡所得税について理解する必要があります(国税庁)。

譲渡所得の計算

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
  • 取得費:購入価格、仲介手数料、登記費用等
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税等

3000万円特別控除

居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できます:

課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 3000万円

例:売却価格5000万円、取得費3000万円、譲渡費用200万円の場合

  • 譲渡所得 = 5000万円 - 3000万円 - 200万円 = 1800万円
  • 課税譲渡所得 = 1800万円 - 3000万円 = 0円(マイナスの場合は0)
  • 譲渡所得税:0円

注意点

3000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できません。住み替えで新居を購入する場合、どちらが有利か検討する必要があります。

(2) 援助との組み合わせ方

旧宅売却資金と親からの援助を組み合わせる際のポイント:

資金の出所を明確にする

  • 旧宅売却資金:自分の資金
  • 親からの援助:贈与
  • それぞれの金額を明確に区分し、記録を残す

贈与税の申告

  • 親からの援助が110万円を超える場合(暦年課税)、または住宅取得資金贈与特例を適用する場合は、確定申告が必要
  • 旧宅売却資金は贈与ではないため、贈与税の対象外

計算例

新築戸建ての購入価格:6000万円

  • 旧宅売却資金(手取り):4000万円
  • 親からの援助:2000万円

援助の内訳:

  • 住宅取得資金贈与特例:1000万円(非課税)
  • 相続時精算課税制度:1000万円(非課税)
  • 贈与税:0円

(3) 資金計画の最適化

住み替えの資金計画を最適化するためのポイント:

旧宅の売却タイミング

  • 新居の購入前に旧宅を売却(売り先行):売却代金を購入資金に充当できる
  • 新居の購入後に旧宅を売却(買い先行):つなぎ融資や住み替えローンが必要

親からの援助のタイミング

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに新居に居住開始する必要がある
  • 旧宅の売却と新居の購入のタイミングを調整し、確実に居住開始要件を満たす

住宅ローンの活用

  • 旧宅売却資金と親の援助だけで不足する場合、住宅ローンを利用
  • 住宅ローン控除の適用により、所得税・住民税が軽減される

最適化の例

購入価格6000万円の新築戸建て:

  1. 旧宅売却資金:3500万円
  2. 親からの援助:1000万円(住宅取得資金贈与特例で非課税)
  3. 住宅ローン:1500万円

この組み合わせにより、贈与税0円、住宅ローン控除を最大限活用できます。

住み替え時に注意すべき税務ポイント

住み替えで新築戸建てを購入する際、税務上の注意点を押さえることで、税負担を最小限に抑えられます。

(1) 住み替えのタイミング

住み替えのタイミングにより、税務上の取扱いが変わります:

旧宅の売却と新居の購入の順序

  • 売り先行:旧宅を先に売却してから新居を購入

    • メリット:売却代金を購入資金に充当できる
    • デメリット:仮住まいが必要になる可能性
  • 買い先行:新居を先に購入してから旧宅を売却

    • メリット:仮住まい不要
    • デメリット:つなぎ融資の利息負担

贈与のタイミング

  • 住宅取得資金贈与の非課税制度は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始が必要
  • 新居の引き渡しと居住開始のタイミングを考慮し、確実に要件を満たせる時期に贈与を受ける

相続のタイミング

  • 住み替え直後に相続が発生した場合、小規模宅地特例の居住要件を満たさない可能性
  • 親の健康状態を考慮し、相続発生の可能性がある場合は税理士と相談

(2) 贈与税申告の要否

親からの援助を受けた場合、贈与税申告が必要かどうかを判断します:

申告が必要なケース

  • 暦年課税で年110万円を超える贈与を受けた場合
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度を適用する場合(非課税でも申告必須)
  • 相続時精算課税制度を選択する場合

申告が不要なケース

  • 暦年課税で年110万円以下の贈与のみの場合

申告期限

  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
  • 期限を過ぎると特例が適用されず、贈与税が課税される可能性があるため注意

申告書類

  • 贈与税の申告書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 住宅取得資金贈与の非課税特例を適用する場合は、省エネ等住宅の証明書

(3) 税理士への事前相談推奨

住み替えで新築戸建てを購入する際は、税務上の論点が複雑なため、税理士への事前相談が強く推奨されます:

相談すべき内容

  • 旧宅売却時の譲渡所得税(3000万円特別控除の適用)
  • 親からの資金援助の最適な受け方(住宅取得資金贈与特例、相続時精算課税制度の選択)
  • 将来の相続を見据えた購入計画(小規模宅地特例の適用可能性)
  • 住宅ローン控除と3000万円特別控除の併用可否
  • 贈与税申告の要否と手続き

税理士選びのポイント

  • 相続税・贈与税に詳しい税理士を選ぶ
  • 不動産取得にも知見がある税理士が望ましい
  • 住み替え特有の事情を理解してくれる税理士

相談費用と節税効果

  • 税理士への相談費用:数万円-十数万円程度
  • 適切な制度活用により数百万円の節税が可能なケースもある
  • 費用対効果は非常に高い

税理士への相談で、自分の状況に最適な住み替え計画を立てることが、税負担を最小限に抑える鍵となります。

まとめ

住み替えで新築戸建てを購入する際の相続税・贈与税は、以下のポイントを押さえることで適切に対応できます:

  • 住宅取得資金贈与特例:親からの援助を最大1000万円まで非課税で受けられる
  • 相続時精算課税制度との併用:最大3500万円までの援助を贈与税なしで受けられる
  • 小規模宅地特例:将来の相続時に最大80%の評価減が可能だが、住み替えにより適用要件に注意
  • 旧宅売却益の3000万円特別控除:売却益を非課税にできるが、住宅ローン控除との併用不可
  • 資金計画の最適化:旧宅売却資金、親の援助、住宅ローンを組み合わせて最適な計画を立てる
  • 税理士への相談推奨:複雑な税務論点があるため、専門家の助言が重要

住み替えは人生の大きな決断であり、税務上の判断ミスは数百万円規模の損失につながる可能性があります。旧宅の売却タイミング、新居の購入タイミング、親からの援助のタイミングを総合的に調整し、税負担を最小限に抑えることが重要です。

将来的に親の自宅を相続する可能性がある場合、自分の新築戸建てと親の自宅のどちらに小規模宅地特例を適用するか、事前に税理士と相談することで、相続税の大幅な軽減が可能となります。

よくある質問

Q1住み替えで親から援助を受ける場合、どの制度が有利ですか?

A1援助額によって最適な制度が異なります。1000万円以下であれば住宅取得資金贈与の非課税制度のみで十分です。1000万円を超える場合は、相続時精算課税制度と併用することで最大3500万円まで贈与税なしで援助を受けられます。ただし、親の財産が相続税の基礎控除を超える場合は、相続時に課税される可能性があるため、税理士との相談をお勧めします。

Q2旧宅売却資金と親の援助を組み合わせる場合の注意点は?

A2資金の出所を明確に区分し、記録を残すことが重要です。旧宅売却資金は自分の資金であり贈与税の対象外ですが、親からの援助は贈与税の対象となります。親からの援助が110万円を超える場合(暦年課税)、または住宅取得資金贈与特例を適用する場合は、贈与を受けた年の翌年2-3月に確定申告が必要です。申告期限を過ぎると特例が適用されないため注意しましょう。

Q3住み替え直後に相続が発生した場合、小規模宅地特例は適用できますか?

A3小規模宅地特例の適用には居住要件があるため、住み替え直後の相続では適用が難しい可能性があります。同居親族の要件は「相続開始前から同居」が必要で、別居親族の家なき子特例は「相続開始前3年以内に自己の所有する家屋に居住していないこと」が要件です。住み替えで新築戸建てを購入した場合、どちらの要件も満たさない可能性が高いため、親の健康状態を考慮し、相続発生の可能性がある場合は税理士と事前に相談することが重要です。

Q4旧宅の3000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は併用できますか?

A4併用できません。居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用すると、新居で住宅ローン控除を受けることができません(または住宅ローン控除を受ける場合、3000万円特別控除が適用できません)。どちらが有利かは、旧宅の売却益と新居の住宅ローン額によります。売却益が大きい場合は3000万円特別控除、住宅ローンが高額な場合は住宅ローン控除が有利なケースが多いです。税理士と相談して最適な選択をしましょう。

Q5住み替えのタイミングで税負担は変わりますか?

A5住み替えのタイミングにより税負担が変わる可能性があります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに新居に居住開始する必要があるため、新居の引き渡しと居住開始のタイミングを考慮し、確実に要件を満たせる時期に贈与を受けることが重要です。また、旧宅の売却タイミングにより、売り先行(売却代金を購入資金に充当)または買い先行(つなぎ融資の利息負担)で資金計画が異なります。税理士と相談して最適なタイミングを判断しましょう。

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