相続マンション売却の相続税・贈与税|特例と売却タイミング

公開日: 2025/10/14

相続したマンション売却と相続税・贈与税の関係

相続でマンションを取得した場合、売却時には相続税・贈与税だけでなく譲渡所得税も考慮する必要があります。特に、小規模宅地等の特例の適用と、相続後の売却タイミングが重要になります。

この記事のポイント

  • 小規模宅地等の特例は最大80%評価減が可能(居住用330㎡まで)
  • 相続開始から3年10ヶ月以内の売却で取得費加算の特例が適用可能
  • 相続税評価額と売却価格は異なる(評価額の方が低いことが多い)
  • 居住用の3000万円特別控除と取得費加算の特例は併用不可
  • 所有期間は被相続人が取得した時点から計算される

まとめ

相続したマンション売却時の相続税・贈与税について解説しました。小規模宅地等の特例は最大80%評価減が可能で、相続開始から3年10ヶ月以内の売却で取得費加算の特例が適用できます。相続税評価額と売却価格は異なるため、売却タイミングを慎重に検討することが重要です。

よくある質問

Q1: 相続税評価額と売却価格はなぜ違うのですか?

A: 相続税評価額は路線価や固定資産税評価額をベースに算定されるため、市場価格(売却価格)よりも低くなることが一般的です。評価額は時価の7〜8割程度になります。

Q2: 小規模宅地特例を使った場合、売却に影響がありますか?

A: 小規模宅地特例は相続税の計算時の評価減であり、売却価格には影響しません。ただし、特例適用には居住継続要件があるため、相続後すぐに売却する場合は適用できない可能性があります。

Q3: 相続後すぐに売却すべきですか?

A: 取得費加算の特例を利用するなら3年10ヶ月以内の売却が有利です。ただし、市場動向や生活状況を総合的に判断することが重要です。

よくある質問

Q1相続税評価額と売却価格はなぜ違うのですか?

A1相続税評価額は路線価や固定資産税評価額をベースに算定されるため、市場価格(売却価格)よりも低くなることが一般的です。評価額は時価の7〜8割程度になります。

Q2小規模宅地特例を使った場合、売却に影響がありますか?

A2小規模宅地特例は相続税の計算時の評価減であり、売却価格には影響しません。ただし、特例適用には居住継続要件があるため、相続後すぐに売却する場合は適用できない可能性があります。

Q3相続後すぐに売却すべきですか?

A3取得費加算の特例を利用するなら3年10ヶ月以内の売却が有利です。ただし、市場動向や生活状況を総合的に判断することが重要です。

関連記事