転勤時のマンション売却と相続税・贈与税の関係
転勤によりマンションを売却する場合、相続税・贈与税だけでなく譲渡所得税も考慮する必要があります。特に、居住用財産の3000万円特別控除は転勤による売却でも適用できる可能性がありますが、一定の期限や要件があります。
この記事のポイント
- 居住用財産の3000万円特別控除は転居後3年後の12月31日まで適用可能
- 賃貸化すると居住用要件を失い、3000万円控除が使えなくなる
- 配偶者への贈与は贈与税の配偶者控除(2000万円)が適用できる
- 転勤等のやむを得ない事由での売却も特別控除の対象
- 相続時精算課税制度と併用する場合は慎重な判断が必要
まとめ
転勤時のマンション売却における相続税・贈与税について解説しました。居住用財産の3000万円特別控除は転居後3年後の12月31日まで適用可能ですが、賃貸化すると居住用要件を失います。配偶者への贈与は贈与税の配偶者控除(2000万円)が適用できますが、取得税・登録免許税も考慮が必要です。
よくある質問
Q1: 転勤後すぐに売却した場合、3000万円控除は使えますか?
A: 使えます。居住用財産の3000万円特別控除は転居後3年後の12月31日まで適用可能です。転勤等のやむを得ない事由での売却も対象になります。
Q2: 賃貸化した後に売却する場合、3000万円控除は使えますか?
A: 賃貸化すると居住用要件を失い、3000万円控除が使えなくなります。転勤により一時的に賃貸に出す場合でも、控除適用には注意が必要です。
Q3: 配偶者への贈与で節税できますか?
A: 贈与税の配偶者控除(2000万円)が使えますが、不動産取得税や登録免許税も発生します。売却して現金で分ける方が有利な場合もあるため、総合的な判断が必要です。