投資用中古戸建て売却の引き渡し・引越し完全ガイド|オーナーチェンジと税

公開日: 2025/10/14

投資用中古戸建て売却の基礎知識

投資用中古戸建ての売却における引き渡しは、居住用不動産とは異なる特有の手続きが必要です。賃借人がいる場合の対応や、減価償却による税務への影響など、投資家として押さえるべきポイントを理解することが重要です。

(1) 投資用不動産の引き渡しの特徴

投資用不動産の引き渡しには、居住用と異なる以下の特徴があります:

賃借人への対応

  • オーナーチェンジ(賃借人居住中)の場合、賃貸借契約が自動的に新所有者へ承継される
  • 賃借人の同意は不要だが、所有者変更の通知は必須
  • 敷金・保証金の返還義務も新所有者へ引き継がれる

資金の精算

  • 家賃の日割り精算(引き渡し日基準)
  • 固定資産税の日割り精算(地域により1月1日または4月1日基準)
  • 管理費等の精算(管理会社への委託がある場合)

税務処理

  • 減価償却後の取得費で譲渡所得を計算
  • 居住用財産の3000万円特別控除は適用不可
  • 確定申告が必須(売却の翌年2-3月)

国土交通省の資料によれば、投資用不動産の引き渡しは居住用より複雑な精算が必要なため、事前準備を徹底することが推奨されています。

(2) 中古戸建て特有の設備と付帯設備表

中古戸建ては区分所有マンションより設備が多く、引き渡し時の確認が重要です:

主な設備

  • 建物設備:給湯器、エアコン、キッチン設備、浴室設備
  • 外構設備:庭木、物置、門扉、駐車場設備
  • その他:照明器具、カーテンレール、テレビアンテナ

付帯設備表の作成

売買契約時に付帯設備表を作成し、以下を明確化します:

設備名 有無 撤去/残置 動作状況 備考
エアコン 残置 正常 2020年製
物置 残置 正常 -
庭木 残置 - 剪定済み

付帯設備表で「残置」とした設備は引き渡し時に残す義務があり、「撤去」とした設備は売主が引き渡し前に撤去する必要があります。トラブル防止のため、詳細な記載が重要です。

引き渡し前の準備と賃借人対応

投資用中古戸建ての引き渡し前には、賃借人への対応や空室の場合の退去手続きなど、居住用とは異なる準備が必要です。

(1) 賃借人への通知と対応

オーナーチェンジ物件の場合、賃借人への適切な通知が必要です:

所有者変更の通知

国土交通省の指針では、以下の内容を書面で通知することが推奨されています:

  • 売買契約締結の事実
  • 新所有者の氏名・連絡先
  • 引き渡し日(所有権移転日)
  • 家賃振込先の変更(新所有者の口座へ)
  • 敷金・保証金の引き継ぎ
  • 管理会社が変更になる場合はその連絡先

通知時期は引き渡し日の1ヶ月前が目安です。賃借人が混乱しないよう、丁寧な説明を心がけましょう。

賃貸借契約の内容確認

引き渡し前に以下を確認します:

  • 賃貸借契約書の内容(賃料、契約期間、特約事項)
  • 敷金・保証金の預かり額
  • 家賃滞納の有無
  • 設備の故障や修繕履歴

家賃滞納がある場合は売却価格から控除されるか、売主が引き渡し前に回収する必要があります。

(2) 空室売却の場合の退去手続き

空室で売却する場合、賃借人に退去してもらう必要があります:

退去の流れ

  1. 解約通知:賃貸借契約に基づき解約通知(通常6ヶ月前)
  2. 立ち退き料の協議:正当事由がない場合は立ち退き料の支払いが必要になることも
  3. 原状回復の実施:退去後に原状回復工事を実施
  4. 引き渡し準備:清掃、設備点検、鍵の準備

空室売却のメリット・デメリット

メリット デメリット
高値で売却できる可能性 退去費用(立ち退き料、原状回復)が発生
買主が用途を選べる 退去交渉に時間がかかる
内覧時に物件を見せやすい 空室期間の家賃収入喪失

空室売却は高値の可能性がある一方、退去費用や空室期間の損失を考慮する必要があります。

引き渡し当日の流れと必要書類

引き渡し当日は、残代金決済、所有権移転登記、各種精算を同時に行います。投資用不動産特有の手続きも含まれます。

(1) 売主が準備する書類

国土交通省の資料によれば、売主は以下の書類を準備する必要があります:

基本書類

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 固定資産税納税通知書

投資用不動産特有の書類

  • 賃貸借契約書(コピー)
  • 賃借人への所有者変更通知書(控え)
  • 敷金・保証金預かり証明書
  • 家賃滞納がある場合はその明細
  • 管理委託契約書(管理会社への委託がある場合)
  • 修繕履歴や設備保証書

付帯設備関連

  • 付帯設備表
  • 設備の取扱説明書・保証書
  • 鍵一式(玄関、勝手口、物置等)

書類の不備があると引き渡しが延期になる可能性があるため、1週間前までに司法書士や不動産会社に確認してもらいましょう。

(2) 投資用ローン完済と抵当権抹消

投資用ローンが残っている場合、引き渡し日に完済と抵当権抹消を行います:

手続きの流れ

  1. 残債の確認:金融機関に引き渡し日時点の残債額を確認(1ヶ月前)
  2. 一括返済の申し出:金融機関へ一括返済を申し出(2週間前)
  3. 抵当権抹消書類の準備:金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受領
  4. 引き渡し当日:買主から受け取った残代金でローンを完済
  5. 抵当権抹消登記:司法書士が所有権移転登記と同時に抵当権抹消登記を申請

金融庁の資料では、ローン完済から抵当権抹消まで同日中に完了させることが推奨されています。タイミングがずれると登記に支障が出る可能性があります。

(3) 家賃と固定資産税の日割り精算

投資用不動産では、家賃や固定資産税を日割り計算で精算します:

家賃の精算

引き渡し日を基準に、当月分の家賃を日割り計算します:

売主受領分 = 月額家賃 × (引き渡し日の前日までの日数) ÷ 当月の日数
買主受領分 = 月額家賃 × (引き渡し日以降の日数) ÷ 当月の日数

例:月額家賃10万円、引き渡し日が10月15日(31日間)の場合

  • 売主受領分:10万円 × 14日 ÷ 31日 = 45,161円
  • 買主受領分:10万円 × 17日 ÷ 31日 = 54,839円

賃借人から受領済みの家賃のうち、買主受領分を売主から買主へ精算します。

固定資産税の精算

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますが、引き渡し日で日割り計算して精算するのが慣習です:

  • 関東:1月1日を起算日として日割り計算
  • 関西:4月1日を起算日として日割り計算

地域により慣習が異なるため、売買契約書で精算方法を明記します。

オーナーチェンジと空室売却の違い

投資用中古戸建ての売却では、オーナーチェンジと空室売却の2つの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、物件状態と市場環境で判断することが重要です。

(1) オーナーチェンジ物件の引き渡しフロー

オーナーチェンジ物件は、賃借人が入居中のまま売買される投資用不動産です。

引き渡しの流れ

  1. 売買契約締結
  2. 賃借人への通知(所有者変更、家賃振込先変更)
  3. 賃貸借契約書類の引き継ぎ準備
  4. 引き渡し日
    • 残代金受領
    • 所有権移転登記
    • 賃貸借契約の承継
    • 敷金の引き継ぎ
    • 鍵の引き渡し
  5. 賃借人への正式通知(新所有者から)

オーナーチェンジのメリット・デメリット

メリット デメリット
退去費用が不要 売却価格が抑えめ
家賃収入が継続 内覧が制限される
投資家の買主が確保しやすい 賃借人トラブルのリスク継承
引き渡しがスムーズ 物件状態の確認が難しい

オーナーチェンジは収益物件として買主が確保しやすい一方、価格は抑えめになる傾向があります。

(2) 空室売却のメリットとコスト

空室売却は、賃借人に退去してもらってから売却する方法です。

必要なコスト

  1. 立ち退き料:正当事由がない場合、賃借人への補償が必要(相場:家賃の6ヶ月分程度)
  2. 原状回復費用:退去後の修繕・クリーニング(10-50万円程度)
  3. 空室期間の損失:退去から売却までの家賃収入喪失

空室売却が有利なケース

  • 物件状態が良く、高値で売却できる見込みがある
  • 買主が実需(自己居住)を想定している地域
  • リノベーション需要が高いエリア
  • 賃借人との関係が良好で、円満退去が期待できる

オーナーチェンジが有利なケース

  • 賃料が市場相場並みまたはそれ以上
  • 賃借人が長期居住で安定している
  • 投資家の買主が多い地域
  • 早期売却を優先したい場合

物件の立地、賃料水準、賃借人の状況を総合的に判断して選択しましょう。

賃貸借契約と敷金の引き継ぎ

オーナーチェンジ物件では、賃貸借契約と敷金を新所有者へ引き継ぐ手続きが必要です。

(1) 賃貸借契約の承継手続き

賃貸借契約は、所有権移転により自動的に新所有者へ承継されます(民法605条の2)。

手続きのポイント

  • 賃借人の同意は不要:所有権移転により自動承継
  • 通知は必須:新所有者の氏名・連絡先、家賃振込先を書面で通知
  • 契約内容の引き継ぎ:賃料、契約期間、特約事項等がそのまま承継される
  • 敷金返還義務も承継:新所有者が賃借人へ敷金を返還する義務を負う

引き継ぐ書類

買主へ以下の書類を引き継ぎます:

  • 賃貸借契約書(原本またはコピー)
  • 重要事項説明書
  • 賃借人の入居申込書
  • 家賃滞納がある場合はその明細
  • 修繕履歴や賃借人からのクレーム記録

賃貸借契約の内容を買主が正確に把握できるよう、詳細な情報提供が重要です。

(2) 敷金・保証金の精算

敷金・保証金は、賃借人に返還する義務とともに新所有者へ引き継がれます。

精算の方法

引き渡し日に、売主が預かっている敷金・保証金を買主へ引き渡します:

売却代金 - 敷金・保証金 = 売主の受取額

例:売却価格2000万円、敷金30万円の場合

  • 買主から売主への支払い:2000万円
  • 売主から買主への敷金引き継ぎ:30万円
  • 実質的な売主の受取額:1970万円

敷金預かり証明書の作成

引き渡し時に「敷金預かり証明書」を作成し、以下を記載します:

  • 賃借人の氏名
  • 物件の住所
  • 敷金・保証金の額
  • 預かり日(当初の賃貸借契約開始日)
  • 引き継ぎ日(引き渡し日)
  • 売主・買主の署名捺印

この証明書により、買主が賃借人へ敷金返還義務を負うことが明確化されます。

売却後の確定申告と税務

投資用不動産の売却では、確定申告が必須です。減価償却により取得費が減少しているため、譲渡所得が高額になる可能性があります。

(1) 減価償却後の取得費計算

投資用不動産は、保有期間中に減価償却費を経費計上しているため、売却時の取得費は購入価格から減価償却累計額を差し引いた金額となります(国税庁)。

減価償却の計算

減価償却費 = 建物取得価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
  • 木造住宅(耐用年数22年):償却率 0.046
  • 軽量鉄骨造(耐用年数27年):償却率 0.038
  • 鉄筋コンクリート造(耐用年数47年):償却率 0.022

例:木造中古戸建て(建物価格1000万円)を10年保有した場合

  • 減価償却累計額:1000万円 × 0.9 × 0.046 × 10年 = 414万円
  • 減価償却後の取得費:1000万円 - 414万円 = 586万円

長期保有物件の注意点

保有期間が長いほど減価償却累計額が大きくなり、取得費が減少します。築年数の古い物件では、取得費が大幅に減少している可能性があります。

(2) 譲渡所得税の計算

譲渡所得税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して課税されます(国税庁)。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
  • 取得費:購入価格(建物は減価償却後)+ 購入時の諸費用
  • 譲渡費用:仲介手数料、印紙税、測量費用等

税率

所有期間により税率が異なります:

所有期間 所得税 住民税 合計
5年以下(短期) 30.63% 9% 39.63%
5年超(長期) 15.315% 5% 20.315%

所有期間は売却した年の1月1日時点で判定します(例:2018年3月購入、2024年3月売却の場合、2024年1月1日時点で5年未満のため短期譲渡)。

投資用不動産の特例

投資用不動産には、居住用財産の3000万円特別控除は適用されません。確定申告は必須で、売却の翌年2-3月に申告します。

計算例

  • 売却価格:2500万円
  • 購入価格:2000万円(土地1400万円、建物600万円)
  • 減価償却累計額:276万円(木造、10年保有)
  • 譲渡費用:100万円(仲介手数料等)
  • 所有期間:10年(長期譲渡)
取得費 = 1400万円(土地) + (600万円 - 276万円)(建物) = 1724万円
譲渡所得 = 2500万円 - 1724万円 - 100万円 = 676万円
税額 = 676万円 × 20.315% = 約137万円

減価償却により取得費が減少した結果、譲渡所得が大きくなり、高額な税金が発生します。税理士への相談で、適切な節税対策を検討することが重要です。

まとめ

投資用中古戸建て売却時の引き渡しと引越しは、以下のポイントを押さえることでスムーズに進められます:

  • オーナーチェンジと空室売却の選択:賃料水準、物件状態、市場環境を考慮して判断
  • 賃借人への適切な通知:所有者変更、家賃振込先変更を書面で通知(引き渡し1ヶ月前)
  • 賃貸借契約と敷金の引き継ぎ:契約書類と敷金預かり証明書を買主へ引き継ぎ
  • 家賃・固定資産税の日割り精算:引き渡し日を基準に精算方法を売買契約書に明記
  • 減価償却後の取得費計算:保有期間中の減価償却累計額を差し引いて取得費を算出
  • 譲渡所得税の確定申告:売却の翌年2-3月に必須、税理士への相談を推奨

投資用不動産は居住用と異なり、減価償却により取得費が減少しているため、譲渡所得が高額になる可能性があります。税務面での影響を事前に把握し、適切な売却戦略を立てることが重要です。

中古戸建て特有の設備(庭木、物置等)は付帯設備表で明確化し、引き渡し時のトラブルを防ぎましょう。オーナーチェンジの場合は、賃借人への丁寧な対応と敷金の適切な引き継ぎが円滑な引き渡しの鍵となります。

よくある質問

Q1オーナーチェンジと空室売却、どちらが有利ですか?

A1オーナーチェンジは収益物件として買主が確保しやすく、退去費用も不要ですが、価格は抑えめになります。空室売却は高値の可能性がある一方、立ち退き料や原状回復費用が発生します。賃料水準、物件状態、市場環境を総合的に判断して選択しましょう。投資家の買主が多い地域ではオーナーチェンジ、実需(自己居住)が多い地域では空室売却が有利な傾向があります。

Q2賃借人がいる場合、引き渡しに賃借人の同意は必要ですか?

A2賃貸借契約は所有権移転により自動的に新所有者に承継されるため、賃借人の同意は不要です(民法605条の2)。ただし、所有者変更の事実と新所有者の連絡先、家賃振込先の変更を書面で通知する必要があります。敷金返還義務も新所有者へ引き継がれます。

Q3投資用不動産の売却で減価償却はどう影響しますか?

A3保有期間中に減価償却した分だけ取得費が減少するため、譲渡所得が増加し、税額も増えます。例えば木造戸建てを10年保有すると、建物取得費の約40%が減価償却されます。長期保有物件では取得費が大幅に減少し、高額な譲渡所得税が発生する可能性があるため、税理士への相談をお勧めします。

Q4引き渡し日の家賃や固定資産税はどう精算しますか?

A4家賃は引き渡し日を基準に日割り計算します。賃借人から受領済みの当月分家賃のうち、引き渡し日以降の分を売主から買主へ精算します。固定資産税は地域慣習により異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日として日割り計算します。売買契約書で精算方法を明記することが重要です。

Q5投資用不動産の売却で3000万円特別控除は使えますか?

A5投資用不動産(賃貸用)には、居住用財産の3000万円特別控除は適用されません。したがって、譲渡所得の全額に対して課税されます。所有期間が5年超の長期譲渡の場合は税率20.315%、5年以下の短期譲渡の場合は税率39.63%となります。確定申告は必須で、売却の翌年2-3月に申告します。

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