中古戸建て住み替え購入の確定申告の基礎知識
中古戸建てに住み替えて住宅ローンを利用した場合、確定申告をすることで住宅ローン控除を受けられます。また、旧居を売却した場合は譲渡所得税の申告も必要です。住み替え時の確定申告は、購入と売却の両方を考慮する必要があるため、通常の購入より複雑になります。
住み替え時の確定申告のポイント:
- 新居の住宅ローン控除と旧居の3,000万円特別控除は原則併用不可
- 中古戸建ては耐震基準適合が住宅ローン控除の要件
- 控除額は年末ローン残高の0.7%、中古住宅は最大10年間
- 確定申告は購入した翌年の2月16日~3月15日に実施
- e-Taxを使えば自宅から24時間申告可能
(1) 確定申告が必要なケース
住み替えで確定申告が必要になるのは、以下のケースです。
新居購入で確定申告が必要:
- 住宅ローンを利用して中古戸建てを購入した場合
- 購入した年の翌年に1回だけ確定申告が必要(2年目以降は年末調整で控除)
- 給与所得者でも確定申告が必要
旧居売却で確定申告が必要:
- 旧居を売却して利益が出た場合(譲渡所得税の申告)
- 3,000万円特別控除などの特例を使う場合
- 損失が出た場合でも、損益通算の特例を使うなら申告が必要
住み替えの場合、購入と売却の両方で申告が必要になることが多いため、税理士に相談することをお勧めします。
(2) 住み替え時の税務上の特徴
住み替えの確定申告には、通常の購入・売却とは異なる注意点があります。
住宅ローン控除と3,000万円控除の併用不可:
国税庁の公式情報によると、旧居売却で3,000万円特別控除を使うと、新居購入の住宅ローン控除が売却年の前後2年間(合計5年間)使えなくなります。逆に、住宅ローン控除を使う場合、旧居の3,000万円控除は使えません。
どちらが有利かは、旧居の譲渡益の金額、新居の住宅ローン残高、所得税額などによって変わります。税理士に試算を依頼して、最も有利な選択をすることが重要です。
買換え特例との選択:
国税庁の公式情報によると、買換え特例(特定の居住用財産の買換えの特例)を使う場合、住宅ローン控除との併用が可能です。ただし、買換え特例には所有期間10年超などの要件があり、適用できるケースは限定的です。
(3) 2024年度税制改正後の変更点
2024年度以降の住宅ローン控除には、以下の変更があります。
主な変更点:
- 控除率:1.0% → 0.7%に引き下げ
- 中古住宅の借入限度額:3,000万円(認定住宅等を除く)
- 控除期間:中古住宅は10年間(新築は13年間)
- 築年数要件:撤廃(ただし耐震基準適合が必須)
- 所得要件:2,000万円以下(2023年までは3,000万円以下)
2024年度以降に中古戸建てを購入する場合、これらの新しいルールが適用されます。
住宅ローン控除の基本と中古戸建ての要件
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。中古戸建てには特有の要件があります。
(1) 住宅ローン控除の仕組み
国税庁の公式情報によると、住宅ローン控除は以下の仕組みで適用されます。
基本的な仕組み:
- 12月31日時点の住宅ローン残高を確認
- 残高の0.7%を計算(中古住宅は借入限度額3,000万円まで)
- 計算した金額を所得税から控除
- 所得税で控除しきれない分は住民税から控除(上限9.75万円)
- 控除期間は10年間
例えば、年末残高が2,500万円の場合、2,500万円 × 0.7% = 17.5万円が控除額になります。ただし、所得税額が10万円の場合、10万円しか控除されず、残りの7.5万円は住民税から控除されます(上限9.75万円の範囲内)。
(2) 中古戸建て特有の築年数要件
国税庁の公式情報によると、中古住宅の住宅ローン控除には耐震基準適合が必須です。
耐震基準適合の証明方法:
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅は自動的に適合
- それ以前の住宅は、以下のいずれかで証明が必要:
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
1982年以降の建築であれば、登記事項証明書に記載された新築年月日で証明できます。それ以前の物件は、耐震基準適合証明書などを別途取得する必要があります。
(3) 耐震基準適合証明書の取得
1982年以前に建築された中古戸建てを購入する場合、耐震基準適合証明書の取得が必要です。
取得方法:
- 発行者:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
- 費用:5〜10万円程度
- 期間:1〜2週間程度
- タイミング:売買契約前に売主側で取得するのが一般的
耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームを行ってから証明書を取得する必要があります。リフォーム費用は数十万円〜数百万円かかることがあるため、購入前に耐震診断を受けることをお勧めします。
代替手段:
既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、付保証明書で耐震基準適合を証明できます。保険料は物件価格の0.5〜1%程度で、証明書取得より安価な場合があります。
(4) 控除率・上限額・適用期間
2024年度以降の中古住宅の住宅ローン控除は以下の通りです。
控除の詳細:
項目 | 内容 |
---|---|
控除率 | 年末残高の0.7% |
借入限度額 | 3,000万円 |
最大控除額 | 年21万円(3,000万円×0.7%) |
控除期間 | 10年間 |
総控除額上限 | 210万円(21万円×10年) |
所得要件 | 2,000万円以下 |
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の中古物件の場合、借入限度額が引き上げられることがあります。詳細は国税庁の公式情報を確認してください。
旧居売却時の税金と特例
住み替えで旧居を売却した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。ただし、特例を使えば税負担を軽減または免除できます。
(1) 譲渡所得税の基本
国税庁の公式情報によると、譲渡所得税は以下のように計算します。
譲渡所得の計算式:
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
取得費:
- 購入価格 + 購入時の諸費用 - 減価償却費
- 不明な場合:売却価格の5%(概算取得費)
譲渡費用:
- 仲介手数料
- 印紙税
- 測量費、解体費など
税率:
- 所有期間5年以下(短期譲渡):所得税30%+住民税9% = 39%
- 所有期間5年超(長期譲渡):所得税15%+住民税5% = 20%
所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判定します。例えば、2019年7月に購入して2025年6月に売却する場合、2025年1月1日時点で5年超にならないため短期譲渡になります。
(2) 3,000万円特別控除の適用
国税庁の公式情報によると、居住用不動産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
適用要件:
- 自分が住んでいた家を売却すること
- 売却先が親族など特別な関係者でないこと
- 売却した年の前年・前々年に3,000万円控除を使っていないこと
例えば、譲渡所得が2,500万円の場合、3,000万円控除を適用すれば譲渡所得がゼロになり、税金はかかりません。譲渡所得が4,000万円の場合、4,000万円 - 3,000万円 = 1,000万円に対して課税されます。
(3) 住宅ローン控除との併用不可ルール
国税庁の公式情報によると、旧居売却で3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除が売却年の前後2年間(合計5年間)使えなくなります。
併用不可の期間:
売却年 | 住宅ローン控除が使えない年 |
---|---|
2024年 | 2022年〜2026年の購入 |
2025年 | 2023年〜2027年の購入 |
例えば、2024年に旧居を売却して3,000万円控除を使い、2025年に新居を購入した場合、新居の住宅ローン控除は使えません。
どちらが有利か試算が必要:
- 旧居の譲渡益が少ない → 3,000万円控除を使わず、住宅ローン控除を優先
- 旧居の譲渡益が大きい → 3,000万円控除を優先
- 住宅ローン残高が大きい → 住宅ローン控除を優先
税理士に両パターンの税額を試算してもらい、総合的に有利な方を選択しましょう。
(4) 買換え特例との選択
国税庁の公式情報によると、買換え特例(特定の居住用財産の買換えの特例)を使う場合、住宅ローン控除との併用が可能です。
買換え特例の適用要件:
- 譲渡する住宅の所有期間が10年超であること
- 譲渡した年の前年から翌年までに新居を購入すること
- 新居の床面積が50㎡以上であること
- 譲渡価格が1億円以下であること
買換え特例は、譲渡益への課税を繰り延べる制度です。3,000万円控除のように即時非課税にはなりませんが、住宅ローン控除と併用できるメリットがあります。
控除額の計算方法とシミュレーション
住宅ローン控除の実際の控除額は、年末残高だけでなく所得税額にも左右されます。具体的な計算例で理解しましょう。
(1) 年末残高証明書の見方
住宅ローン控除を受けるには、金融機関が発行する年末残高証明書が必要です。
年末残高証明書の記載内容:
- 年末(12月31日)時点のローン残高
- 借入金の種類(住宅借入金等)
- 債務者の氏名
- 発行機関(金融機関名)
証明書は通常10月〜11月頃に郵送されます。紛失した場合、金融機関に再発行を依頼できます(手数料がかかる場合があります)。
(2) 控除額の計算式
控除額は以下の式で計算します。
控除額 = 年末残高 × 0.7%
ただし、以下の上限があります。
- 借入限度額:3,000万円(中古住宅)
- 控除額上限:所得税額 + 住民税の一部(上限9.75万円)
実際の控除額は、計算した金額と所得税額を比較して、少ない方が適用されます。
(3) 計算例(パターン別)
パターン1:年末残高2,500万円、所得税20万円の場合
- 控除額を計算:2,500万円 × 0.7% = 17.5万円
- 所得税額と比較:17.5万円 < 20万円
- 実際の控除額:17.5万円(全額控除)
パターン2:年末残高3,500万円、所得税10万円の場合
- 借入限度額を確認:3,500万円 > 3,000万円 → 3,000万円で計算
- 控除額を計算:3,000万円 × 0.7% = 21万円
- 所得税額と比較:21万円 > 10万円
- 所得税で控除:10万円
- 残り:21万円 - 10万円 = 11万円
- 住民税で控除:min(11万円, 9.75万円) = 9.75万円
- 実際の控除額:10万円 + 9.75万円 = 19.75万円
パターン3:年末残高1,500万円、所得税5万円の場合
- 控除額を計算:1,500万円 × 0.7% = 10.5万円
- 所得税額と比較:10.5万円 > 5万円
- 所得税で控除:5万円
- 残り:10.5万円 - 5万円 = 5.5万円
- 住民税で控除:5.5万円(上限9.75万円以内)
- 実際の控除額:5万円 + 5.5万円 = 10.5万円(全額控除)
(4) 還付金額のシミュレーション
確定申告をすると、控除額が還付金として戻ってきます(給与所得者の場合)。
還付金額の計算:
還付金 = 源泉徴収された所得税額 - (年間所得税額 - 住宅ローン控除額)
例えば、年間所得税額が20万円、源泉徴収額が22万円、住宅ローン控除額が17.5万円の場合:
- 控除後の所得税額:20万円 - 17.5万円 = 2.5万円
- 還付金:22万円 - 2.5万円 = 19.5万円
還付金は、確定申告から1〜2ヶ月後(e-Taxなら3週間程度)に指定口座に振り込まれます。
必要書類の準備と取得方法
確定申告には、複数の書類が必要です。事前に準備しておくことで、スムーズに申告できます。
(1) 確定申告書と添付書類
国税庁の公式情報によると、住宅ローン控除の確定申告には以下の書類が必要です。
確定申告書:
- 確定申告書(第一表・第二表)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
添付書類:
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 年末残高証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書のコピー
- 耐震基準適合証明書(1982年以前の住宅の場合)
これらの書類は、確定申告書と一緒に提出します。e-Taxの場合、一部の書類はPDFで送信できます。
(2) 年末残高証明書
金融機関から郵送される年末残高証明書を用意します。
確認すべき内容:
- 年末(12月31日)のローン残高
- 発行機関名
- 債務者の氏名
連帯債務者がいる場合、それぞれの負担割合に応じた証明書が発行されます。夫婦で連帯債務の場合、両方の証明書を確認しましょう。
(3) 登記事項証明書
法務局から登記事項証明書を取得します。
取得方法:
- 窓口:最寄りの法務局で申請(手数料600円)
- オンライン:登記・供託オンライン申請システムで請求(手数料480円〜500円)
- 郵送:法務局に郵送申請(手数料600円)
登記事項証明書には、建物の所在地、構造、床面積、新築年月日、所有者などが記載されています。これらの情報を確定申告書に記入します。
(4) 耐震基準適合証明書
1982年以前に建築された住宅の場合、耐震基準適合証明書が必要です。
発行機関:
- 建築士(建築士事務所登録をしている事務所)
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
売買契約前に売主側で取得するのが一般的です。購入後に取得する場合、入居前に取得する必要があります。
代替書類:
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
これらの書類があれば、耐震基準適合証明書は不要です。
(5) 売買契約書・工事請負契約書
売買契約書のコピーを用意します。
確認すべき内容:
- 売買価格
- 契約日
- 物件の所在地
- 売主・買主の氏名
増改築を行った場合は、工事請負契約書も必要になります。リフォームローンを組んだ場合、その契約書も用意しましょう。
確定申告の手順とe-Taxでの申告方法
確定申告は、購入した翌年の2月16日〜3月15日に行います。e-Taxを使えば、自宅から24時間申告できます。
(1) 申告期限(翌年2月16日〜3月15日)
確定申告の期限は、購入した翌年の3月15日です。
申告期間:
- 開始:2月16日(土日の場合は翌月曜日)
- 終了:3月15日(土日の場合は翌月曜日)
期限を過ぎると、還付金の振込が遅れたり、延滞税が発生する可能性があります。余裕を持って申告しましょう。
還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合、翌年1月1日から5年間申告できます。2月16日を待たずに申告することも可能です。
(2) 確定申告書等作成コーナーの利用
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書を作成できます。
利用方法:
- 国税庁ホームページにアクセス
- 「確定申告書等作成コーナー」を選択
- 「作成開始」をクリック
- 申告する年度を選択
- 「所得税」を選択
- 必要事項を入力
作成コーナーでは、住宅ローン控除の計算も自動で行われます。年末残高や登記事項証明書の内容を入力すれば、控除額が自動計算されます。
(3) e-Taxでの入力手順
e-Taxで申告する場合、以下の手順で進めます。
e-Taxの利用準備:
- マイナンバーカードを用意
- ICカードリーダーまたはマイナンバーカード読取対応スマホを用意
- 利用者識別番号を取得(初回のみ)
申告の手順:
- 確定申告書等作成コーナーで「e-Taxで送信」を選択
- マイナンバーカードで本人認証
- 収入・所得を入力(源泉徴収票を見ながら)
- 住宅ローン控除の欄に必要事項を入力
- 年末残高、登記情報などを入力
- 控除額が自動計算される
- 還付金振込先の口座を入力
- 添付書類をPDF化して送信(または後日郵送)
- 送信完了
e-Taxなら、添付書類の一部(年末残高証明書など)を省略できます。ただし、5年間保管する義務があるため、捨てないように注意しましょう。
(4) 郵送・窓口申告の方法
e-Taxを使わない場合、郵送または窓口で申告できます。
郵送申告:
- 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
- 印刷
- 必要書類を添付
- 税務署に郵送(送料自己負担)
- 控えが必要な場合、返信用封筒を同封
窓口申告:
- 管轄の税務署に持参
- 提出窓口に申告書と添付書類を提出
- 控えに受付印を押してもらう
窓口申告は、確定申告期間中は非常に混雑します。e-Taxまたは郵送での申告をお勧めします。
(5) 2年目以降の年末調整
住宅ローン控除は、1年目のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除できます。
2年目以降の手続き:
- 税務署から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が郵送される(9年分まとめて)
- 毎年、金融機関から年末残高証明書が郵送される
- 年末調整時に、両方の書類を勤務先に提出
- 年末調整で控除される
税務署からの証明書を紛失した場合、税務署に再発行を依頼できます。
まとめ
中古戸建てに住み替えた場合、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要です。中古住宅は耐震基準適合が必須で、1982年以降の建築または耐震基準適合証明書等が必要です。控除額は年末ローン残高の0.7%、中古住宅は借入限度額3,000万円、控除期間10年間です。
住み替えの場合、旧居の3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は原則併用できません。どちらが有利かは、譲渡益の金額やローン残高によって変わるため、税理士に試算を依頼することをお勧めします。
確定申告は購入した翌年の2月16日〜3月15日に行います。e-Taxを使えば自宅から24時間申告でき、還付も早く(3週間程度)受けられます。必要書類は年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、耐震基準適合証明書(1982年以前の住宅)です。
2年目以降は年末調整で控除できるため、確定申告は不要です。専門家に相談しながら、計画的に手続きを進めましょう。