中古戸建て住み替え購入の確定申告完全ガイド|2024年版・計算例

公開日: 2025/10/14

中古戸建て住み替え購入の確定申告の基礎知識

中古戸建てに住み替えて住宅ローンを利用した場合、確定申告をすることで住宅ローン控除を受けられます。また、旧居を売却した場合は譲渡所得税の申告も必要です。住み替え時の確定申告は、購入と売却の両方を考慮する必要があるため、通常の購入より複雑になります。

住み替え時の確定申告のポイント:

  • 新居の住宅ローン控除と旧居の3,000万円特別控除は原則併用不可
  • 中古戸建ては耐震基準適合が住宅ローン控除の要件
  • 控除額は年末ローン残高の0.7%、中古住宅は最大10年間
  • 確定申告は購入した翌年の2月16日~3月15日に実施
  • e-Taxを使えば自宅から24時間申告可能

(1) 確定申告が必要なケース

住み替えで確定申告が必要になるのは、以下のケースです。

新居購入で確定申告が必要:

  • 住宅ローンを利用して中古戸建てを購入した場合
  • 購入した年の翌年に1回だけ確定申告が必要(2年目以降は年末調整で控除)
  • 給与所得者でも確定申告が必要

旧居売却で確定申告が必要:

  • 旧居を売却して利益が出た場合(譲渡所得税の申告)
  • 3,000万円特別控除などの特例を使う場合
  • 損失が出た場合でも、損益通算の特例を使うなら申告が必要

住み替えの場合、購入と売却の両方で申告が必要になることが多いため、税理士に相談することをお勧めします。

(2) 住み替え時の税務上の特徴

住み替えの確定申告には、通常の購入・売却とは異なる注意点があります。

住宅ローン控除と3,000万円控除の併用不可:

国税庁の公式情報によると、旧居売却で3,000万円特別控除を使うと、新居購入の住宅ローン控除が売却年の前後2年間(合計5年間)使えなくなります。逆に、住宅ローン控除を使う場合、旧居の3,000万円控除は使えません。

どちらが有利かは、旧居の譲渡益の金額、新居の住宅ローン残高、所得税額などによって変わります。税理士に試算を依頼して、最も有利な選択をすることが重要です。

買換え特例との選択:

国税庁の公式情報によると、買換え特例(特定の居住用財産の買換えの特例)を使う場合、住宅ローン控除との併用が可能です。ただし、買換え特例には所有期間10年超などの要件があり、適用できるケースは限定的です。

(3) 2024年度税制改正後の変更点

2024年度以降の住宅ローン控除には、以下の変更があります。

主な変更点:

  • 控除率:1.0% → 0.7%に引き下げ
  • 中古住宅の借入限度額:3,000万円(認定住宅等を除く)
  • 控除期間:中古住宅は10年間(新築は13年間)
  • 築年数要件:撤廃(ただし耐震基準適合が必須)
  • 所得要件:2,000万円以下(2023年までは3,000万円以下)

2024年度以降に中古戸建てを購入する場合、これらの新しいルールが適用されます。

住宅ローン控除の基本と中古戸建ての要件

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。中古戸建てには特有の要件があります。

(1) 住宅ローン控除の仕組み

国税庁の公式情報によると、住宅ローン控除は以下の仕組みで適用されます。

基本的な仕組み:

  1. 12月31日時点の住宅ローン残高を確認
  2. 残高の0.7%を計算(中古住宅は借入限度額3,000万円まで)
  3. 計算した金額を所得税から控除
  4. 所得税で控除しきれない分は住民税から控除(上限9.75万円)
  5. 控除期間は10年間

例えば、年末残高が2,500万円の場合、2,500万円 × 0.7% = 17.5万円が控除額になります。ただし、所得税額が10万円の場合、10万円しか控除されず、残りの7.5万円は住民税から控除されます(上限9.75万円の範囲内)。

(2) 中古戸建て特有の築年数要件

国税庁の公式情報によると、中古住宅の住宅ローン控除には耐震基準適合が必須です。

耐震基準適合の証明方法:

  • 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅は自動的に適合
  • それ以前の住宅は、以下のいずれかで証明が必要:
    • 耐震基準適合証明書
    • 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
    • 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

1982年以降の建築であれば、登記事項証明書に記載された新築年月日で証明できます。それ以前の物件は、耐震基準適合証明書などを別途取得する必要があります。

(3) 耐震基準適合証明書の取得

1982年以前に建築された中古戸建てを購入する場合、耐震基準適合証明書の取得が必要です。

取得方法:

  • 発行者:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
  • 費用:5〜10万円程度
  • 期間:1〜2週間程度
  • タイミング:売買契約前に売主側で取得するのが一般的

耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームを行ってから証明書を取得する必要があります。リフォーム費用は数十万円〜数百万円かかることがあるため、購入前に耐震診断を受けることをお勧めします。

代替手段:

既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、付保証明書で耐震基準適合を証明できます。保険料は物件価格の0.5〜1%程度で、証明書取得より安価な場合があります。

(4) 控除率・上限額・適用期間

2024年度以降の中古住宅の住宅ローン控除は以下の通りです。

控除の詳細:

項目 内容
控除率 年末残高の0.7%
借入限度額 3,000万円
最大控除額 年21万円(3,000万円×0.7%)
控除期間 10年間
総控除額上限 210万円(21万円×10年)
所得要件 2,000万円以下

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の中古物件の場合、借入限度額が引き上げられることがあります。詳細は国税庁の公式情報を確認してください。

旧居売却時の税金と特例

住み替えで旧居を売却した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。ただし、特例を使えば税負担を軽減または免除できます。

(1) 譲渡所得税の基本

国税庁の公式情報によると、譲渡所得税は以下のように計算します。

譲渡所得の計算式:

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

取得費:

  • 購入価格 + 購入時の諸費用 - 減価償却費
  • 不明な場合:売却価格の5%(概算取得費)

譲渡費用:

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費、解体費など

税率:

  • 所有期間5年以下(短期譲渡):所得税30%+住民税9% = 39%
  • 所有期間5年超(長期譲渡):所得税15%+住民税5% = 20%

所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判定します。例えば、2019年7月に購入して2025年6月に売却する場合、2025年1月1日時点で5年超にならないため短期譲渡になります。

(2) 3,000万円特別控除の適用

国税庁の公式情報によると、居住用不動産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

適用要件:

  • 自分が住んでいた家を売却すること
  • 売却先が親族など特別な関係者でないこと
  • 売却した年の前年・前々年に3,000万円控除を使っていないこと

例えば、譲渡所得が2,500万円の場合、3,000万円控除を適用すれば譲渡所得がゼロになり、税金はかかりません。譲渡所得が4,000万円の場合、4,000万円 - 3,000万円 = 1,000万円に対して課税されます。

(3) 住宅ローン控除との併用不可ルール

国税庁の公式情報によると、旧居売却で3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除が売却年の前後2年間(合計5年間)使えなくなります。

併用不可の期間:

売却年 住宅ローン控除が使えない年
2024年 2022年〜2026年の購入
2025年 2023年〜2027年の購入

例えば、2024年に旧居を売却して3,000万円控除を使い、2025年に新居を購入した場合、新居の住宅ローン控除は使えません。

どちらが有利か試算が必要:

  • 旧居の譲渡益が少ない → 3,000万円控除を使わず、住宅ローン控除を優先
  • 旧居の譲渡益が大きい → 3,000万円控除を優先
  • 住宅ローン残高が大きい → 住宅ローン控除を優先

税理士に両パターンの税額を試算してもらい、総合的に有利な方を選択しましょう。

(4) 買換え特例との選択

国税庁の公式情報によると、買換え特例(特定の居住用財産の買換えの特例)を使う場合、住宅ローン控除との併用が可能です。

買換え特例の適用要件:

  • 譲渡する住宅の所有期間が10年超であること
  • 譲渡した年の前年から翌年までに新居を購入すること
  • 新居の床面積が50㎡以上であること
  • 譲渡価格が1億円以下であること

買換え特例は、譲渡益への課税を繰り延べる制度です。3,000万円控除のように即時非課税にはなりませんが、住宅ローン控除と併用できるメリットがあります。

控除額の計算方法とシミュレーション

住宅ローン控除の実際の控除額は、年末残高だけでなく所得税額にも左右されます。具体的な計算例で理解しましょう。

(1) 年末残高証明書の見方

住宅ローン控除を受けるには、金融機関が発行する年末残高証明書が必要です。

年末残高証明書の記載内容:

  • 年末(12月31日)時点のローン残高
  • 借入金の種類(住宅借入金等)
  • 債務者の氏名
  • 発行機関(金融機関名)

証明書は通常10月〜11月頃に郵送されます。紛失した場合、金融機関に再発行を依頼できます(手数料がかかる場合があります)。

(2) 控除額の計算式

控除額は以下の式で計算します。

控除額 = 年末残高 × 0.7%

ただし、以下の上限があります。

  • 借入限度額:3,000万円(中古住宅)
  • 控除額上限:所得税額 + 住民税の一部(上限9.75万円)

実際の控除額は、計算した金額と所得税額を比較して、少ない方が適用されます。

(3) 計算例(パターン別)

パターン1:年末残高2,500万円、所得税20万円の場合

  1. 控除額を計算:2,500万円 × 0.7% = 17.5万円
  2. 所得税額と比較:17.5万円 < 20万円
  3. 実際の控除額:17.5万円(全額控除)

パターン2:年末残高3,500万円、所得税10万円の場合

  1. 借入限度額を確認:3,500万円 > 3,000万円 → 3,000万円で計算
  2. 控除額を計算:3,000万円 × 0.7% = 21万円
  3. 所得税額と比較:21万円 > 10万円
  4. 所得税で控除:10万円
  5. 残り:21万円 - 10万円 = 11万円
  6. 住民税で控除:min(11万円, 9.75万円) = 9.75万円
  7. 実際の控除額:10万円 + 9.75万円 = 19.75万円

パターン3:年末残高1,500万円、所得税5万円の場合

  1. 控除額を計算:1,500万円 × 0.7% = 10.5万円
  2. 所得税額と比較:10.5万円 > 5万円
  3. 所得税で控除:5万円
  4. 残り:10.5万円 - 5万円 = 5.5万円
  5. 住民税で控除:5.5万円(上限9.75万円以内)
  6. 実際の控除額:5万円 + 5.5万円 = 10.5万円(全額控除)

(4) 還付金額のシミュレーション

確定申告をすると、控除額が還付金として戻ってきます(給与所得者の場合)。

還付金額の計算:

還付金 = 源泉徴収された所得税額 - (年間所得税額 - 住宅ローン控除額)

例えば、年間所得税額が20万円、源泉徴収額が22万円、住宅ローン控除額が17.5万円の場合:

  1. 控除後の所得税額:20万円 - 17.5万円 = 2.5万円
  2. 還付金:22万円 - 2.5万円 = 19.5万円

還付金は、確定申告から1〜2ヶ月後(e-Taxなら3週間程度)に指定口座に振り込まれます。

必要書類の準備と取得方法

確定申告には、複数の書類が必要です。事前に準備しておくことで、スムーズに申告できます。

(1) 確定申告書と添付書類

国税庁の公式情報によると、住宅ローン控除の確定申告には以下の書類が必要です。

確定申告書:

  • 確定申告書(第一表・第二表)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

添付書類:

  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 年末残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 耐震基準適合証明書(1982年以前の住宅の場合)

これらの書類は、確定申告書と一緒に提出します。e-Taxの場合、一部の書類はPDFで送信できます。

(2) 年末残高証明書

金融機関から郵送される年末残高証明書を用意します。

確認すべき内容:

  • 年末(12月31日)のローン残高
  • 発行機関名
  • 債務者の氏名

連帯債務者がいる場合、それぞれの負担割合に応じた証明書が発行されます。夫婦で連帯債務の場合、両方の証明書を確認しましょう。

(3) 登記事項証明書

法務局から登記事項証明書を取得します。

取得方法:

  • 窓口:最寄りの法務局で申請(手数料600円)
  • オンライン:登記・供託オンライン申請システムで請求(手数料480円〜500円)
  • 郵送:法務局に郵送申請(手数料600円)

登記事項証明書には、建物の所在地、構造、床面積、新築年月日、所有者などが記載されています。これらの情報を確定申告書に記入します。

(4) 耐震基準適合証明書

1982年以前に建築された住宅の場合、耐震基準適合証明書が必要です。

発行機関:

  • 建築士(建築士事務所登録をしている事務所)
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関

売買契約前に売主側で取得するのが一般的です。購入後に取得する場合、入居前に取得する必要があります。

代替書類:

  • 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
  • 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

これらの書類があれば、耐震基準適合証明書は不要です。

(5) 売買契約書・工事請負契約書

売買契約書のコピーを用意します。

確認すべき内容:

  • 売買価格
  • 契約日
  • 物件の所在地
  • 売主・買主の氏名

増改築を行った場合は、工事請負契約書も必要になります。リフォームローンを組んだ場合、その契約書も用意しましょう。

確定申告の手順とe-Taxでの申告方法

確定申告は、購入した翌年の2月16日〜3月15日に行います。e-Taxを使えば、自宅から24時間申告できます。

(1) 申告期限(翌年2月16日〜3月15日)

確定申告の期限は、購入した翌年の3月15日です。

申告期間:

  • 開始:2月16日(土日の場合は翌月曜日)
  • 終了:3月15日(土日の場合は翌月曜日)

期限を過ぎると、還付金の振込が遅れたり、延滞税が発生する可能性があります。余裕を持って申告しましょう。

還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合、翌年1月1日から5年間申告できます。2月16日を待たずに申告することも可能です。

(2) 確定申告書等作成コーナーの利用

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書を作成できます。

利用方法:

  1. 国税庁ホームページにアクセス
  2. 「確定申告書等作成コーナー」を選択
  3. 「作成開始」をクリック
  4. 申告する年度を選択
  5. 「所得税」を選択
  6. 必要事項を入力

作成コーナーでは、住宅ローン控除の計算も自動で行われます。年末残高や登記事項証明書の内容を入力すれば、控除額が自動計算されます。

(3) e-Taxでの入力手順

e-Taxで申告する場合、以下の手順で進めます。

e-Taxの利用準備:

  1. マイナンバーカードを用意
  2. ICカードリーダーまたはマイナンバーカード読取対応スマホを用意
  3. 利用者識別番号を取得(初回のみ)

申告の手順:

  1. 確定申告書等作成コーナーで「e-Taxで送信」を選択
  2. マイナンバーカードで本人認証
  3. 収入・所得を入力(源泉徴収票を見ながら)
  4. 住宅ローン控除の欄に必要事項を入力
  5. 年末残高、登記情報などを入力
  6. 控除額が自動計算される
  7. 還付金振込先の口座を入力
  8. 添付書類をPDF化して送信(または後日郵送)
  9. 送信完了

e-Taxなら、添付書類の一部(年末残高証明書など)を省略できます。ただし、5年間保管する義務があるため、捨てないように注意しましょう。

(4) 郵送・窓口申告の方法

e-Taxを使わない場合、郵送または窓口で申告できます。

郵送申告:

  1. 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
  2. 印刷
  3. 必要書類を添付
  4. 税務署に郵送(送料自己負担)
  5. 控えが必要な場合、返信用封筒を同封

窓口申告:

  1. 管轄の税務署に持参
  2. 提出窓口に申告書と添付書類を提出
  3. 控えに受付印を押してもらう

窓口申告は、確定申告期間中は非常に混雑します。e-Taxまたは郵送での申告をお勧めします。

(5) 2年目以降の年末調整

住宅ローン控除は、1年目のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除できます。

2年目以降の手続き:

  1. 税務署から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が郵送される(9年分まとめて)
  2. 毎年、金融機関から年末残高証明書が郵送される
  3. 年末調整時に、両方の書類を勤務先に提出
  4. 年末調整で控除される

税務署からの証明書を紛失した場合、税務署に再発行を依頼できます。

まとめ

中古戸建てに住み替えた場合、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要です。中古住宅は耐震基準適合が必須で、1982年以降の建築または耐震基準適合証明書等が必要です。控除額は年末ローン残高の0.7%、中古住宅は借入限度額3,000万円、控除期間10年間です。

住み替えの場合、旧居の3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は原則併用できません。どちらが有利かは、譲渡益の金額やローン残高によって変わるため、税理士に試算を依頼することをお勧めします。

確定申告は購入した翌年の2月16日〜3月15日に行います。e-Taxを使えば自宅から24時間申告でき、還付も早く(3週間程度)受けられます。必要書類は年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、耐震基準適合証明書(1982年以前の住宅)です。

2年目以降は年末調整で控除できるため、確定申告は不要です。専門家に相談しながら、計画的に手続きを進めましょう。

よくある質問

Q1中古戸建ての築年数要件は何年ですか?

A11982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅は自動的に要件を満たします。それ以前の住宅は、耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれかで耐震基準適合を証明する必要があります。従来の築年数要件(木造22年、非木造25年)は撤廃されましたが、耐震基準適合が必須となりました。

Q2旧居の3,000万円控除と新居の住宅ローン控除は併用できますか?

A2原則併用できません。旧居売却で3,000万円特別控除を使うと、新居購入の住宅ローン控除が売却年の前後2年間(合計5年間)使えなくなります。逆に住宅ローン控除を使う場合、旧居の3,000万円控除は使えません。どちらが有利かは、旧居の譲渡益、新居の住宅ローン残高、所得税額などによって変わるため、税理士に試算を依頼することをお勧めします。買換え特例なら住宅ローン控除との併用が可能な場合もあります。

Q3住宅ローン控除の控除額はいくらですか?

A3年末ローン残高の0.7%を所得税(及び住民税の一部)から控除できます。中古住宅は借入限度額3,000万円、控除期間10年間です。最大控除額は年21万円(3,000万円×0.7%)ですが、実際の控除額は所得税額を超えません。所得税で控除しきれない分は、住民税から控除されます(上限9.75万円)。例えば、年末残高2,500万円の場合、2,500万円×0.7%=17.5万円が控除額になります。

Q4耐震基準適合証明書はどこで取得できますか?

A4建築士(建築士事務所登録をしている事務所)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。売買契約前に売主側で取得するのが一般的です。費用は5〜10万円程度、取得に1〜2週間かかるため早めに手配すべきです。既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書で代替できる場合もあります。耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォーム後に証明書を取得する必要があります。

Q5e-Taxで申告するメリットは何ですか?

A524時間受付、添付書類の一部省略(PDFで送信可)、還付が早い(3週間程度、郵送は1〜2ヶ月)、混雑する税務署に行く必要なしなどのメリットがあります。マイナンバーカードがあれば自宅から申告可能です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力ガイドがあり、初心者でも利用しやすくなっています。2年目以降は年末調整で控除できるため、確定申告は初年度のみで済みます。

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