相続購入新築マンションの確定申告|住宅ローン控除・必要書類を完全ガイド

公開日: 2025/10/14

相続資金で新築マンションを購入した場合の確定申告とは

相続で取得した現金・預金を原資に新築マンションを購入する場合、購入そのものに対する確定申告義務は原則としてありません。ただし、住宅ローンを利用して購入した場合は、住宅ローン控除を受けるために初年度の確定申告が必要です。

国税庁によれば、住宅ローン控除は年末のローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度で、新築マンションの場合は最長13年間適用されます(出典:国税庁「住宅借入金等特別控除」)。相続資金を頭金に充て、残りをローンで購入するケースでも、ローン部分について控除を受けられます。

この記事では、相続資金で新築マンションを購入した際の確定申告について、住宅ローン控除の適用要件から必要書類まで完全解説します。

この記事でわかること

  • 相続後の住宅取得における税務手続き
  • 住宅ローン控除の仕組みと適用要件
  • 相続財産を頭金に充てる場合の注意点
  • 確定申告に必要な書類と準備のタイミング
  • 相続税申告との関係

1. 相続購入新築マンションの確定申告の基礎知識

(1) 相続後の住宅取得における税務手続き

相続資金で新築マンションを購入する場合の税務手続き:

ケース 確定申告の要否
現金一括購入 原則不要(相続税申告は別途必要な場合あり)
ローン利用購入 住宅ローン控除を受けるなら必要
相続不動産を売却して購入 譲渡所得の申告が必要

相続した現金での購入そのものには所得税が発生しないため、ローンを利用しない場合は確定申告不要です。

(2) 確定申告のタイミングと方法

住宅ローン控除を受ける場合:

  • 申告時期: 購入年の翌年2月16日~3月15日
  • 申告方法: 税務署窓口、郵送、e-Tax
  • 2年目以降: 会社員は年末調整で手続き完了

初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。

(3) 相続税申告との関係

相続税申告と住宅ローン控除の確定申告は別個の手続きです:

申告 期限 対象
相続税申告 相続開始から10か月以内 相続財産が基礎控除超の場合
住宅ローン控除申告 購入年の翌年2-3月 住宅ローン利用者

相続と購入のタイミングが近い場合、両方の手続きを並行して進める必要があります。

2. 住宅ローン控除の仕組みと適用要件

(1) 住宅ローン控除の基本的な計算方法

住宅ローン控除は、年末のローン残高の**0.7%**を所得税から控除できます。

計算例

  • 年末ローン残高:3,000万円
  • 控除額:3,000万円 × 0.7% = 21万円

所得税で引ききれない分は、住民税からも控除されます(上限あり)。

(2) 控除の適用要件(床面積・所得制限・居住要件)

主な適用要件:

要件 条件
床面積 50㎡以上(登記簿面積)
所得制限 合計所得金額2,000万円以下
居住要件 購入後6か月以内に入居し、年末まで居住
借入期間 10年以上

相続資金を頭金に充てる場合でも、これらの要件を満たせば控除を受けられます。

(3) 新築の控除期間と借入限度額

新築マンションの場合、住宅の性能により控除額が異なります:

住宅の種類 借入限度額 年間最大控除額 13年間の総額
認定住宅 5,000万円 35万円 455万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 31.5万円 409.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 28万円 364万円
一般住宅 3,000万円 21万円 273万円

認定住宅であれば、最大455万円の控除が受けられます。

3. 相続財産を頭金に充てる場合の税務処理

(1) 相続財産の現金化と贈与税の関係

相続で取得した現金を住宅購入資金に充てる場合:

  • 相続財産の利用: 贈与税は発生しない
  • 共同相続人への分配: 遺産分割協議に基づく分配は贈与にならない

相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超える場合のみ、相続税申告が必要です(出典:国税庁「相続税の課税対象になる財産」)。

(2) 相続財産を住宅資金に充てる場合の注意点

重要な注意点

  • 相続財産での購入は住宅ローン控除に影響しない
  • 頭金が多くてもローン部分は控除対象
  • ただし、直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例とは併用不可

相続と贈与は別の制度のため、相続資金での購入は贈与特例の制限を受けません。

(3) 相続不動産の売却と住宅取得の同時進行

相続した不動産を売却して新築マンションを購入する場合:

譲渡所得の申告が必要

  • 相続した不動産の売却益は譲渡所得として課税
  • 居住用財産の3,000万円特別控除が適用可能な場合もあり
  • ただし、3,000万円控除を使うと新居の住宅ローン控除が5年間使えない

どちらが有利かは税額シミュレーションが必要です。

4. 確定申告の計算方法と税額シミュレーション

(1) 住宅ローン控除による税額軽減の計算

ステップ1:年末残高の確認

  • 金融機関から送られる「年末残高証明書」で確認

ステップ2:控除額の計算

  • 年末残高 × 0.7% = 控除額
  • ただし、借入限度額を超える部分は対象外

ステップ3:実際の減税額

  • 所得税から控除
  • 引ききれない分は住民税から控除(上限9.75万円/年)

(2) 源泉徴収税額との関係

会社員の場合、源泉徴収された所得税から控除されます:

  • 年間所得税:25万円(源泉徴収済み)
  • 住宅ローン控除額:21万円
  • 還付額:21万円

初年度の確定申告で還付を受けられます。

(3) 控除しきれない場合の住民税からの控除

所得税で引ききれない場合、住民税からも控除されます:

  • 上限:課税総所得金額等の7%(最大9.75万円)

  • 所得税:10万円
  • 控除額:21万円
  • 所得税から控除:10万円
  • 住民税から控除:9.75万円(上限)
  • 実際の控除総額:19.75万円

5. 確定申告に必要な書類と準備タイミング

(1) 住宅ローン控除の初年度申告書類

書類 取得先
確定申告書(第一・二表) 国税庁ウェブサイト
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁ウェブサイト
住宅ローンの年末残高証明書 金融機関
売買契約書のコピー 自分で保管
登記事項証明書 法務局
源泉徴収票 勤務先

(出典:国税庁「住宅ローン控除を受けるための手続」)

(2) 登記事項証明書・借入金証明書の取得

登記事項証明書

  • 法務局または法務局オンライン申請で取得
  • 手数料:窓口600円、オンライン480円
  • 床面積(登記簿面積)の確認に必須

年末残高証明書

  • 10月~1月頃に金融機関から郵送される
  • 紛失した場合は再発行を依頼

(3) 相続関連書類の準備

相続資金で購入した場合、以下の書類を準備しておくと説明がスムーズです:

  • 遺産分割協議書(相続財産の分配内容)
  • 相続税申告書の控え(申告した場合)

ただし、住宅ローン控除の申告に必須ではありません。

6. 相続時の新築マンション購入の税務上の注意点

(1) 登記簿面積(内法)での床面積要件

住宅ローン控除の床面積要件は登記簿面積50㎡以上です。

面積の種類 説明 住宅ローン控除
壁芯面積 パンフレット記載 使用不可
登記簿面積(内法) 登記事項証明書記載 こちらで判定

壁芯面積は内法面積より2~3㎡大きいため、壁芯50㎡台前半の物件は注意が必要です。

(2) 所得制限と控除額の関係

2024年以降の新築住宅購入では、合計所得金額2,000万円以下が要件です。

所得が2,000万円を超えると、住宅ローン控除は一切受けられません。

(3) 相続税申告期限との調整

相続と購入のタイミングが近い場合:

  • 相続税申告:相続開始から10か月以内
  • 住宅ローン控除申告:購入年の翌年2-3月

両方の期限を管理し、必要書類を早めに準備しましょう。

まとめ

相続資金で新築マンションを購入した際の確定申告では、以下のポイントを押さえましょう:

  • 現金一括購入なら確定申告不要、ローン利用なら住宅ローン控除の申告が必要
  • 新築マンションは13年間で最大273万円~455万円の控除(住宅性能により異なる)
  • 相続財産を頭金に充てることは問題なく、ローン部分は控除対象
  • 相続不動産を売却して購入する場合、譲渡所得の申告も必要
  • 床面積は登記簿面積(内法)50㎡以上が要件
  • 所得制限2,000万円以下に注意

初年度の確定申告を忘れずに行い、2年目以降は年末調整で手続きを完了させましょう。相続税申告と住宅ローン控除の申告時期が重なる場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

FAQ

Q1. 相続財産を頭金に充てて新築マンションを購入した場合、住宅ローン控除は使えますか?

使えます。相続財産を頭金に使うことは問題なく、住宅ローン控除も通常通り受けられます。控除額は年末のローン残高に基づいて計算されるため、頭金が多くてもローン部分について控除を受けられます。

Q2. 相続不動産を売却して新居を購入する場合の注意点は?

売却益に対して3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除が使えなくなります(売却年と前後2年間、計5年間)。どちらを選択するか税額シミュレーションが必要です。また、相続した不動産の場合、取得費は被相続人の取得費を引き継ぎます。

Q3. 相続税の申告期限と住宅ローン控除の申告タイミングは?

相続税は相続開始から10か月以内に申告が必要です。住宅ローン控除は購入年の翌年2月16日~3月15日に確定申告します。時期が重なる場合は、両方の手続きを同時進行する必要があるため、早めに準備を始めましょう。

Q4. 新築マンションの住宅ローン控除額はいくらですか?

一般住宅なら年間最大21万円×13年=273万円、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)なら年間最大35万円×13年=455万円です。相続財産を活用することで頭金を多く入れ、ローン残高を減らしても、ローン部分については控除を受けられます。

よくある質問

Q1相続財産を頭金に充てて新築マンションを購入した場合、住宅ローン控除は使えますか?

A1使えます。相続財産を頭金に使うことは問題なく、住宅ローン控除も通常通り受けられます。控除額は年末のローン残高に基づいて計算されるため、頭金が多くてもローン部分について控除を受けられます。

Q2相続不動産を売却して新居を購入する場合の注意点は?

A2売却益に対して3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除が使えなくなります(売却年と前後2年間、計5年間)。どちらを選択するか税額シミュレーションが必要です。また、相続した不動産の場合、取得費は被相続人の取得費を引き継ぎます。

Q3相続税の申告期限と住宅ローン控除の申告タイミングは?

A3相続税は相続開始から10か月以内に申告が必要です。住宅ローン控除は購入年の翌年2月16日~3月15日に確定申告します。時期が重なる場合は、両方の手続きを同時進行する必要があるため、早めに準備を始めましょう。

Q4新築マンションの住宅ローン控除額はいくらですか?

A4一般住宅なら年間最大21万円×13年=273万円、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)なら年間最大35万円×13年=455万円です。相続財産を活用することで頭金を多く入れ、ローン残高を減らしても、ローン部分については控除を受けられます。

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