買い替えマンション売却の確定申告完全ガイド|特例選択

公開日: 2025/10/14

買い替えマンション売却の確定申告は特例選択が重要

新居購入のためにマンションを売却する買い替えでは、譲渡所得税の申告が必要です。国税庁が定める特例制度には「買換え特例(課税繰延)」と「3,000万円特別控除」があり、どちらを選ぶかで税負担が大きく変わります。また、買い替え先の住宅ローン控除との併用制限もあるため、長期的な視点で最適な選択をすることが重要です。

この記事のポイント

  • 買換え特例は課税繰延で、買い替え先売却時まで税金を先送りできる(非課税ではない)
  • 3,000万円特別控除は即時非課税だが、買換え特例とは併用不可
  • 買換え特例を使うと新居の住宅ローン控除が使えない期間がある(取得年と前後2年の計5年間)
  • 譲渡所得の計算で取得費・譲渡費用を正確に算定する
  • 必要書類は売却・購入両方の契約書、登記事項証明書など

1. 買い替えによるマンション売却の基礎知識

(1) 買い替えの定義と流れ

買い替えとは、現在のマンション(旧居)を売却し、新たな住居(新居)を購入することです。

買い替えの典型的な流れ:

  1. 旧居の売却活動開始(査定・媒介契約)
  2. 新居の購入先探し
  3. 旧居の売買契約締結
  4. 新居の売買契約締結
  5. 旧居の決済・引渡し
  6. 新居の決済・引渡し

(2) 売却と購入のタイミング調整

買い替えでは、旧居の売却資金を新居の購入資金に充てるため、タイミング調整が重要です。

タイミングのパターン:

パターン 特徴 注意点
売却先行 旧居を先に売却し、仮住まいを経て新居購入 仮住まいの費用・引越し2回
購入先行 新居を先に購入し、旧居を後から売却 つなぎ融資や二重ローンの負担
同時進行 売却と購入を同時期に完了 スケジュール調整が複雑

(3) 確定申告が必要なケース

以下のケースでは確定申告が必要です。

  • 譲渡所得が発生した場合
  • 買換え特例や3,000万円特別控除を適用する場合(譲渡所得がゼロでも申告必須)
  • 譲渡損失を損益通算・繰越控除する場合

2. 譲渡所得の計算方法

(1) 譲渡所得の計算式

譲渡所得は以下の計算式で求めます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

計算例:

仮に、マンションを5,000万円で売却し、取得費が3,000万円、譲渡費用が200万円の場合:

譲渡所得 = 5,000万円 - (3,000万円 + 200万円) = 1,800万円

(2) 取得費の範囲と引継ぎ

取得費の範囲:

  • 購入価格
  • 購入時の仲介手数料
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 改装・リフォーム費用

建物の減価償却:

マンション(鉄筋コンクリート造)の建物部分は減価償却を考慮します。

耐用年数: 47年(非事業用は1.5倍の70年)
償却率: 0.015(70年の場合)
減価償却累計額 = 建物取得費 × 0.9 × 0.015 × 経過年数
取得費(建物) = 建物取得費 - 減価償却累計額

計算例:

仮に、15年前に建物2,000万円で購入した場合:

減価償却累計額 = 2,000万円 × 0.9 × 0.015 × 15年 = 405万円
取得費(建物) = 2,000万円 - 405万円 = 1,595万円

買換え特例を使う場合の取得費の引継ぎ:

買換え特例を適用すると、旧居の取得費を新居に引き継ぎます。新居を売却する際、旧居の取得費を含めて計算するため、課税が繰延されます。

(3) 譲渡費用の範囲

譲渡費用に含められる費用:

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費
  • 建物解体費用(更地渡しの場合)
  • 立退料

譲渡費用に含められない費用:

  • 修繕費・リフォーム費用(取得費に含める)
  • 住宅ローンの繰上返済手数料

(4) 所有期間の判定

所有期間の判定は売却年の1月1日時点で行います。

判定例:

仮に、2014年4月1日に購入したマンションを2024年11月1日に売却した場合:

判定日: 2024年1月1日
所有期間: 2014年4月1日~2024年1月1日 = 9年9ヶ月
→ 10年未満のため、買換え特例(10年超が要件)は適用不可

3. 買い替え時の控除・特例の選択

(1) 3000万円特別控除

国税庁の「居住用財産の3,000万円特別控除」は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

主な要件:

  • 居住用財産であること(自己が居住していた住宅)
  • 住まなくなってから3年以内の売却

メリット:

  • 即時に非課税となる(課税が完結)
  • 買換え特例と比べて手続きが簡素

デメリット:

  • 新居の住宅ローン控除が3年間使えない(売却年と前後1年の計3年間)

(2) 買換え特例

国税庁の「特定居住用財産の買換え特例」は、譲渡益への課税を買い替え先の売却時まで繰延できる制度です。

主な要件:

  • 所有期間: 売却年の1月1日時点で10年超
  • 居住期間: 売却年の1月1日までに10年以上居住
  • 売却価格: 1億円以下
  • 新居の面積: 床面積50㎡以上280㎡以下
  • 買い替え期間: 売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに購入

メリット:

  • 譲渡益が3,000万円超でも課税を繰延できる
  • 当面の税負担を軽減

デメリット:

  • 非課税ではなく課税の先送り(新居を売却する際に課税)
  • 新居の住宅ローン控除が使えない(取得年と前後2年の計5年間)

(3) どちらが有利か(事前試算の重要性)

3,000万円控除を選ぶべきケース:

  • 譲渡益が3,000万円以下
  • 新居を長期保有する予定(繰延の意味がない)
  • 新居の住宅ローン控除を最大限活用したい

買換え特例を選ぶべきケース:

  • 譲渡益が3,000万円超
  • 新居を短期間で売却する予定はない
  • 当面の税負担を軽減したい

事前試算の重要性:

税理士に依頼し、両方の特例を比較して最適な選択をすることが推奨されます。

(4) 併用不可の注意点

3,000万円控除と買換え特例は併用不可です。どちらか一方を選択する必要があります。

4. 買換え特例の仕組みと適用条件

(1) 課税の繰延べとは

買換え特例は「非課税」ではなく「課税の繰延べ」です。

仕組み:

  • 旧居の譲渡益に対する税金を新居の売却時まで先送り
  • 新居を売却する際、旧居の取得費を引き継いで計算

計算例:

仮に、旧居を5,000万円で売却し、取得費が3,000万円、新居を6,000万円で購入した場合:

旧居の譲渡益: 5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円
買換え特例適用: 課税を繰延
新居の取得費: 6,000万円 - 2,000万円(繰延益) = 4,000万円

新居を7,000万円で売却する場合:

新居の譲渡益: 7,000万円 - 4,000万円 = 3,000万円(旧居の繰延益2,000万円を含む)

(2) 適用要件(売却額・購入額・面積等)

売却マンションの要件:

  • 所有期間: 売却年の1月1日時点で10年超
  • 居住期間: 売却年の1月1日までに10年以上居住
  • 売却価格: 1億円以下

新居の要件:

  • 床面積: 50㎡以上280㎡以下
  • 建築後使用されたことのない住宅(新築)または築25年以内の中古住宅

(3) 売却と購入の期限制限

買換え特例を適用するには、売却と購入のタイミングが重要です。

期限制限:

  • 売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに新居を購入

タイミング調整:

  • 売却と購入を同じ年に完了させることで、確定申告が1回で済む

(4) 将来売却時の課税関係

買換え特例を適用すると、新居を売却する際に旧居の繰延益も含めて課税されます。

注意点:

  • 新居の売却時に3,000万円控除を使えるか確認
  • 新居の所有期間が5年超なら長期譲渡所得(税率20.315%)

5. 確定申告の手続きと必要書類

(1) 譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書には、以下の内容を記載します。

記載内容:

  • 売却マンションの所在地・購入年月日・売却年月日
  • 売却価格・取得費・譲渡費用
  • 譲渡所得

(2) 売買契約書(旧居・新居)

旧居の売買契約書:

  • 売却価格
  • 売却年月日(引渡し日)

新居の売買契約書:

  • 購入価格
  • 購入年月日(引渡し日)
  • 床面積(登記簿面積)

(3) 登記事項証明書

旧居の登記事項証明書:

  • 所有期間の確認
  • 居住用財産であることの証明

新居の登記事項証明書:

  • 床面積の確認
  • 新築または築25年以内の確認

(4) 買換え特例適用時の追加書類

買換え特例を適用する場合、以下の書類が追加で必要です。

  • 住民票(旧居と新居の住所を証明)
  • 戸籍の附票(居住期間の証明)

(5) 申告期限と提出先

申告期限:

  • 売却した年の翌年2月16日~3月15日

提出先:

  • 売却時の住所を管轄する税務署
  • e-Tax(オンライン申告)

期限を過ぎると:

  • 無申告加算税(5~20%)
  • 延滞税(年2.4~8.7%)
  • 特例が適用できなくなる

6. 住宅ローン控除との併用制限

(1) 買換え特例を選ぶと住宅ローン控除が使えない期間

買換え特例を適用すると、新居の住宅ローン控除が使えない期間があります。

制限期間:

  • 新居取得年と前後2年(計5年間)

計算例:

仮に、2024年に旧居を売却し、2024年に新居を購入した場合:

制限期間: 2022年~2026年(5年間)
住宅ローン控除が使えない期間: 2024年~2026年(3年間)

(2) 3000万円控除を選ぶと3年間制限

3,000万円特別控除を適用すると、新居の住宅ローン控除が3年間使えない制限があります。

制限期間:

  • 売却年と前後1年(計3年間)

(3) どちらが有利か(長期的な試算)

試算例:

仮に、譲渡益が2,500万円、新居の住宅ローン控除が年間30万円の場合:

3,000万円控除を選んだ場合:

譲渡所得税: 0円(2,500万円は3,000万円以内のため非課税)
住宅ローン控除: 使えない期間3年間 → 損失90万円
実質的な税負担: 90万円

買換え特例を選んだ場合:

譲渡所得税: 繰延(新居売却時に課税)
住宅ローン控除: 使えない期間5年間 → 損失150万円
実質的な税負担: 150万円(新居売却時にさらに課税)

この例では、3,000万円控除の方が有利です。ただし、ケースバイケースで異なるため、税理士への相談が推奨されます。

まとめ

買い替えマンション売却の確定申告では、特例の選択が税負担を大きく左右します。以下のポイントを押さえ、最適な選択をすることが重要です。

  • 買換え特例は課税繰延で、買い替え先売却時まで税金を先送りできる(非課税ではない)
  • 3,000万円特別控除は即時非課税だが、買換え特例とは併用不可
  • 買換え特例を使うと新居の住宅ローン控除が5年間使えない、3,000万円控除は3年間制限
  • 譲渡所得の計算で取得費・譲渡費用を正確に算定する
  • 必要書類は売却・購入両方の契約書、登記事項証明書など
  • 申告期限は売却した年の翌年2月16日~3月15日
  • 税理士への相談で最適な特例選択と申告書作成をサポート

特例の選択ミスや申告漏れを避けるため、早めに税理士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。

よくある質問

Q1. 買い替えでマンションを売却する場合、確定申告は必要ですか?

A. 譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。また、買換え特例や3,000万円特別控除を適用する場合も、譲渡所得がゼロになっても確定申告が必須です。譲渡損失が出た場合で損益通算・繰越控除を受ける場合も確定申告が必要です。

Q2. 買換え特例と3,000万円特別控除はどちらが有利ですか?

A. ケースバイケースです。買換え特例は課税を将来に繰り延べるだけなので、新居売却時に旧居の繰延益も含めて課税されます。3,000万円控除は今回で完結しますが、新居の住宅ローン控除が3年間使えなくなります。譲渡益の大きさ、新居の住宅ローン控除額、新居の売却予定などを総合的に考慮して選択する必要があります。税理士への相談を推奨します。

Q3. 買換え特例を使うと住宅ローン控除は使えませんか?

A. 買換え特例を適用すると、新居取得年とその前後2年(計5年間)は住宅ローン控除を受けられません。3,000万円控除の場合は売却年と前後1年(計3年間)の制限です。住宅ローン控除が使えない期間の税負担と、特例による税軽減効果を比較して、どちらが有利か判断する必要があります。

Q4. 買換え特例の適用要件は何ですか?

A. 主な要件は以下の通りです。売却するマンションの所有期間が売却年の1月1日時点で10年超、居住期間が10年以上、売却価格が1億円以下、新居の床面積が50㎡以上280㎡以下、買い替えのタイミングが売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに購入、などです。これらの要件をすべて満たす必要があります。

よくある質問

Q1買い替えでマンションを売却する場合、確定申告は必要ですか?

A1譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。また、買換え特例や3,000万円特別控除を適用する場合も、譲渡所得がゼロになっても確定申告が必須です。譲渡損失が出た場合で損益通算・繰越控除を受ける場合も確定申告が必要です。

Q2買換え特例と3,000万円特別控除はどちらが有利ですか?

A2ケースバイケースです。買換え特例は課税を将来に繰り延べるだけなので、新居売却時に旧居の繰延益も含めて課税されます。3,000万円控除は今回で完結しますが、新居の住宅ローン控除が3年間使えなくなります。譲渡益の大きさ、新居の住宅ローン控除額、新居の売却予定などを総合的に考慮して選択する必要があります。税理士への相談を推奨します。

Q3買換え特例を使うと住宅ローン控除は使えませんか?

A3買換え特例を適用すると、新居取得年とその前後2年(計5年間)は住宅ローン控除を受けられません。3,000万円控除の場合は売却年と前後1年(計3年間)の制限です。住宅ローン控除が使えない期間の税負担と、特例による税軽減効果を比較して、どちらが有利か判断する必要があります。

Q4買換え特例の適用要件は何ですか?

A4主な要件は以下の通りです。売却するマンションの所有期間が売却年の1月1日時点で10年超、居住期間が10年以上、売却価格が1億円以下、新居の床面積が50㎡以上280㎡以下、買い替えのタイミングが売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに購入、などです。これらの要件をすべて満たす必要があります。

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