転勤で戸建て購入時の確定申告|住宅ローン控除の手続き完全ガイド

公開日: 2025/10/14

転勤予定がある方の戸建て購入と確定申告

転勤が予定される会社員の方が戸建てを購入する際、住宅ローン控除を受けるには初年度の確定申告が必須です。しかし、「転勤で引っ越したら控除が受けられなくなるのでは?」「転勤先から確定申告はできるのか?」といった不安を抱える方も多いでしょう。

実は、単身赴任で配偶者等が引き続き戸建てに居住している場合、住宅ローン控除は継続して受けられます。また、e-Taxを活用すれば転勤先からでも確定申告が可能です。

この記事で分かること(要約)

  • 住宅ローン控除を受けるには初年度の確定申告が必須、2年目以降は会社員なら年末調整で手続き可能
  • 単身赴任で配偶者等が引き続き居住する場合、本人が転勤中でも住宅ローン控除は継続できる
  • 転勤により家族全員が転居する場合は控除中断するが、再び居住すれば残存期間内で再適用可能
  • e-Tax(電子申告)を活用すれば転勤先からでも確定申告ができ、マイナンバーカードとスマートフォンで申告可能
  • 確定申告に必要な書類は登記事項証明書・売買契約書・住宅ローン年末残高証明書等で、申告期限は入居年の翌年2月16日〜3月15日

1. 転勤者の戸建て購入と確定申告の基礎知識

(1) 住宅ローン控除を受けるには初年度の確定申告が必須

国税庁「住宅借入金等特別控除の確定申告」によれば、住宅ローン控除を受けるには、入居した年の翌年2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。

  • 初年度: 確定申告が必須(会社員でも必要)
  • 2年目以降: 会社員なら年末調整で手続き可能(自営業者は毎年確定申告)

転勤予定がある方でも、入居した初年度に確定申告を行えば住宅ローン控除を受けられます。

(2) 住宅ローン控除の概要と控除額

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(控除しきれない場合は住民税からも一部)から控除できる制度です。

控除の基本

  • 控除率: 0.7%
  • 控除期間: 新築住宅13年間、中古住宅10年間
  • 借入限度額: 住宅の種類により異なる(認定長期優良住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、一般新築住宅3,000万円等)
  • 所得要件: 合計所得金額2,000万円以下

例: 認定長期優良住宅、ローン残高4,500万円の場合

  • 年間控除額: 4,500万円 × 0.7% = 31.5万円
  • 13年間の最大控除額: 31.5万円 × 13年 = 409.5万円(ローン残高が減少するため実際はこれより少ない)

2. 転勤時の住宅ローン控除:単身赴任と家族転居の違い

(1) 単身赴任の場合は控除継続が可能

国税庁「転勤と住宅ローン控除」によれば、単身赴任で配偶者等が引き続き居住している場合、住宅ローン控除は継続して適用できます

単身赴任の要件

  • 配偶者やその他の親族が引き続き戸建てに居住していること
  • 転勤等のやむを得ない事情により本人が居住できないこと
  • 本人が生活費等を負担していること

本人が単身赴任中であっても、配偶者等が生活の拠点としている限り「居住の用に供している」とみなされるため、住宅ローン控除を継続できます。

(2) 家族全員が転居する場合は控除中断・再適用が可能

転勤により家族全員が転居する場合、その年以降は住宅ローン控除が受けられなくなります。しかし、転勤が終わり再び居住すれば、残りの控除期間内で再適用が可能です。

再適用の要件

  • 転勤等のやむを得ない事情により居住できなくなったこと
  • 再び居住した年から残存期間内であること
  • 再適用の初年度は確定申告が必要
  • 転勤命令書等の証明書類が必要な場合がある

例: 2025年に戸建て購入、2028年に転勤、2031年に戻る場合

  • 2025年〜2027年: 控除適用(3年間)
  • 2028年〜2030年: 控除中断(転勤中)
  • 2031年〜2037年: 控除再適用(残り10年間)

再適用時には、勤務先発行の転勤命令書等を準備しておくとスムーズです。

(3) 転勤命令書の取り扱いと証明書類

転勤による控除中断・再適用を申請する場合、税務署から転勤の事実を証明する書類の提出を求められる場合があります。

推奨される証明書類

  • 勤務先発行の転勤命令書
  • 辞令のコピー
  • 在籍証明書(転勤先の勤務実態を証明)

転勤が決まったら、勤務先に転勤命令書の発行を依頼しておくことをおすすめします。

3. 確定申告に必要な書類一覧

(1) 住宅ローン控除申請に必要な書類

国税庁および住宅金融支援機構「住宅ローン控除の必要書類」によれば、確定申告時に以下の書類が必要です。

書類名 取得先 備考
確定申告書 国税庁ホームページ e-Taxでも作成可能
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁ホームページ 控除額を計算する書類
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 金融機関 毎年10月〜11月頃に送付
源泉徴収票 勤務先 会社員の場合
登記事項証明書(全部事項証明書) 法務局 取得後3ヶ月以内推奨
売買契約書または請負契約書の写し 購入時の書類 取得価格を証明
住民票の写し 市区町村役場 居住開始年月日を証明

(2) 認定住宅の場合の追加書類

認定長期優良住宅またはZEH水準省エネ住宅の場合、以下の追加書類が必要です。

  • 認定長期優良住宅: 認定通知書の写し
  • ZEH水準省エネ住宅: 住宅性能証明書または建設住宅性能評価書の写し

これらの書類がないと、一般新築住宅の借入限度額(3,000万円)しか適用されないため注意してください。

4. 転勤先からでも可能:e-Tax(電子申告)の活用

(1) e-Taxなら転勤先からでも申告可能

国税庁「e-Tax(電子申告)」によれば、e-Taxを活用すればインターネット経由で確定申告ができ、転勤先からでも手続き可能です。

e-Taxのメリット

  • 24時間いつでも申告可能(メンテナンス時を除く)
  • 転勤先から申告できる(税務署に行く必要なし)
  • 添付書類の一部を省略可能(登記事項証明書等はPDF提出可)
  • 還付金の振込が早い(3週間程度)

(2) マイナンバーカードとスマートフォンで申告

e-Taxでの申告には、以下の方法があります。

方法1: マイナンバーカード方式

  • マイナンバーカード + スマートフォン(マイナポータルアプリ)
  • マイナンバーカード + ICカードリーダライタ + パソコン

方法2: ID・パスワード方式

  • 税務署で発行されたID・パスワード(事前発行が必要)

マイナンバーカードがあれば、スマートフォンだけで申告できるため便利です。

(3) e-Taxでの申告手順

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. マイナンバーカードで本人確認
  3. 源泉徴収票の内容を入力
  4. 住宅ローン控除の計算明細書を作成
  5. 必要書類をPDFで添付(登記事項証明書・売買契約書等)
  6. 送信

初めての方でも、画面の指示に従って入力すれば30分〜1時間程度で完了します。

5. 確定申告書の記載方法とポイント

(1) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載

国税庁「確定申告書の記載例」によれば、計算明細書には以下の内容を記載します。

記載項目

  • 住宅の所在地・床面積
  • 取得年月日・居住開始年月日
  • 取得対価の額(土地・建物の購入価格)
  • 住宅ローンの年末残高
  • 控除額の計算(年末残高 × 0.7%)

注意点

  • 土地と建物の取得価格を分けて記載
  • 床面積は登記簿謄本の面積を記載(50㎡以上が要件)
  • 居住開始年月日は住民票の異動日を基準にする

(2) 2年目以降の年末調整での手続き

2年目以降は、会社員であれば年末調整で住宅ローン控除を受けられます。

必要書類

  • 税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(初年度の確定申告後に送付、残り期間分がまとめて送付される)
  • 金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(毎年10月〜11月頃)

この2点を勤務先に提出すれば、確定申告は不要です。

6. 申告期限とスケジュール

(1) 初年度の確定申告(2月16日〜3月15日)

住宅ローン控除の確定申告は、入居した年の翌年2月16日〜3月15日に行います。

例: 2025年に戸建て購入・入居の場合

  • 申告期間: 2026年2月16日〜3月15日
  • 還付金振込: 申告から1〜2ヶ月後(e-Taxなら3週間程度)

(2) 書類の取得タイミング

確定申告に必要な書類は、以下のタイミングで取得します。

書類 取得タイミング 有効期限
登記事項証明書 2月頃 特に定めなし(3ヶ月以内推奨)
住民票の写し 2月頃 特に定めなし(3ヶ月以内推奨)
住宅ローン年末残高証明書 10月〜11月に送付 入居年の12月31日時点の残高
源泉徴収票 12月〜翌年1月 入居年の所得

登記事項証明書や住民票は有効期限が明確に定められていませんが、2月頃に取得すれば最新の情報を提出できます。

(3) 申告を忘れた場合の対処法

確定申告を忘れた場合でも、5年以内なら更正の請求により遡って控除申請が可能です。

ただし、控除期間は入居年から起算されるため、申告が遅れるとその分控除を受けられる年数が減ります。気づいた時点で速やかに手続きすることが重要です。

7. よくある間違いと注意点

(1) 居住開始年月日の誤記載

住宅ローン控除は「居住の用に供した日」から適用されます。引き渡し日ではなく、実際に住み始めた日(住民票を異動した日)を記載してください。

(2) 認定住宅の証明書類の添付忘れ

認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅の場合、認定通知書や住宅性能証明書を添付しないと、一般新築住宅の借入限度額(3,000万円)しか適用されません。

借入限度額の差は大きい(認定住宅5,000万円 vs 一般住宅3,000万円 = 2,000万円の差)ため、忘れずに添付しましょう。

(3) 転勤時の控除中断・再適用の申告漏れ

転勤により控除が中断した場合、再び居住した年には確定申告が必要です(2年目以降の年末調整が可能な状態であっても、再適用の初年度は確定申告必須)。

再適用時には転勤命令書等の証明書類を準備しておくことをおすすめします。

まとめ

転勤予定がある方が戸建てを購入する際、住宅ローン控除を受けるには初年度の確定申告が必須です。単身赴任で配偶者等が引き続き居住する場合は控除を継続でき、家族全員が転居する場合でも再び居住すれば残存期間内で再適用が可能です。

e-Taxを活用すれば転勤先からでも確定申告ができ、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば手軽に申告できます。確定申告期限は入居年の翌年2月16日〜3月15日で、必要書類は登記事項証明書・売買契約書・住宅ローン年末残高証明書等です。

2年目以降は会社員なら年末調整で手続き可能ですが、転勤により再適用する場合は初年度と同様に確定申告が必要となる点に注意しましょう。認定住宅の場合は認定通知書等の添付を忘れずに行い、借入限度額の優遇を最大限活用してください。

よくある質問

Q1転勤で単身赴任になった場合、住宅ローン控除は継続できますか?

A1はい、継続できます。単身赴任で配偶者等が引き続き戸建てに居住している場合、本人が転勤中でも住宅ローン控除は継続して適用できます。配偶者等が生活の拠点としている限り「居住の用に供している」とみなされるためです。

Q2転勤先からでも確定申告はできますか?

A2はい、e-Tax(電子申告)を活用すれば転勤先からでも確定申告が可能です。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、インターネット経由で24時間いつでも申告できます。税務署に行く必要はありません。

Q3転勤で家族全員が転居した場合、住宅ローン控除はどうなりますか?

A3家族全員が転居する場合、その年以降は住宅ローン控除が受けられなくなります。しかし、転勤が終わり再び居住すれば、残りの控除期間内で再適用が可能です。再適用の初年度は確定申告が必要で、転勤命令書等の証明書類を準備しておくとスムーズです。

Q4確定申告を忘れた場合、遡って控除を受けられますか?

A45年以内なら更正の請求により遡って控除申請が可能です。ただし、控除期間は入居年から起算されるため、申告が遅れるとその分控除を受けられる年数が減ります。気づいた時点で速やかに手続きすることが重要です。

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