住み替え新築戸建て購入の控除・特例|住宅ローン控除と認定住宅優遇

公開日: 2025/10/14

住み替えで新築戸建てを購入する方へ

住み替えで新築戸建てを購入する際、住宅ローン控除をはじめとする複数の控除・特例を活用できます。特に認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅の場合、一般新築住宅よりも大幅に優遇される仕組みになっています。

一方で、住み替えならではの注意点も存在します。旧居売却時に3,000万円特別控除を使うと新居の住宅ローン控除が3年間使えなくなるため、どちらを優先すべきか慎重な判断が必要です。

この記事で分かること(要約)

  • 新築戸建て購入時の住宅ローン控除は認定住宅で借入限度額5,000万円(最大控除額455万円)、ZEH水準で4,500万円(同409.5万円)
  • 旧居で3,000万円控除を使うと新居の住宅ローン控除が3年間適用不可になるため、税額シミュレーションで有利不利を判定
  • 親・祖父母からの住宅取得資金贈与は最大1,000万円まで非課税(省エネ住宅等の場合)
  • 転勤で一時的に居住できなくなっても、再び住めば住宅ローン控除の残存期間内で再適用可能
  • 登録免許税・不動産取得税も軽減措置があり、認定住宅はさらに優遇

1. 住み替え新築戸建て購入の控除・特例の全体像

(1) 住み替え新築購入で使える控除・特例の種類

住み替えで新築戸建てを購入する場合、以下の控除・特例を活用できます。

控除・特例 内容 根拠
住宅ローン控除 年末ローン残高の0.7%を所得税から控除(13年間) 国税庁「住宅ローン控除」
認定住宅の優遇 認定長期優良住宅は借入限度額5,000万円、ZEH水準は4,500万円 国税庁「認定住宅の新築等をした場合の住宅ローン控除」
住宅取得資金贈与の非課税 親・祖父母からの贈与が最大1,000万円まで非課税 国税庁「贈与税の住宅取得等資金の非課税特例」
登録免許税の軽減 所有権保存登記0.15%、抵当権設定登記0.1% 国税庁「登録免許税の軽減措置」
不動産取得税の軽減 1,200万円控除等 総務省「不動産取得税の新築住宅特例」

(2) 新築戸建て購入と中古購入の控除額の違い

新築戸建ては中古住宅よりも住宅ローン控除の借入限度額が高く設定されています。

  • 認定長期優良住宅(新築): 借入限度額5,000万円 → 最大控除額455万円(5,000万円×0.7%×13年)
  • ZEH水準省エネ住宅(新築): 借入限度額4,500万円 → 最大控除額409.5万円
  • 一般新築住宅: 借入限度額3,000万円 → 最大控除額273万円
  • 中古住宅: 借入限度額2,000万円 → 最大控除額182万円(控除期間10年)

新築の場合、認定住宅であれば中古住宅の2倍以上の控除額を受けられる可能性があります。

(3) 住み替え時の有利不利シミュレーション

住み替えでは、旧居売却時の3,000万円特別控除と新居購入時の住宅ローン控除のどちらを優先すべきか判断が必要です。

例: 旧居の譲渡益2,000万円、新居のローン4,500万円(認定住宅)

  • 旧居で3,000万円控除を使う場合: 譲渡所得税0円、ただし新居のローン控除3年間不可(損失約95万円)
  • 旧居で控除を使わず新居でローン控除を使う場合: 譲渡所得税約400万円(20.315%)、ローン控除13年間で最大455万円

譲渡益が少なく、新居のローン残高が大きい場合は住宅ローン控除を優先する方が有利になるケースが多いです。

2. 新築戸建ての住宅ローン控除(認定住宅・ZEH水準)

(1) 住宅ローン控除の基本(0.7%・13年間)

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(控除しきれない場合は住民税からも一部)から控除できる制度です。

  • 控除率: 0.7%
  • 控除期間: 新築住宅は13年間(中古住宅は10年間)
  • 所得要件: 合計所得金額2,000万円以下
  • 床面積要件: 50㎡以上(2023年末までの建築確認の場合、所得1,000万円以下なら40㎡以上も可)

(2) 認定長期優良住宅の借入限度額5,000万円

認定長期優良住宅とは、耐久性・省エネ性・耐震性等の基準を満たし、所管行政庁の認定を受けた住宅です。

  • 借入限度額: 5,000万円
  • 最大控除額: 455万円(5,000万円×0.7%×13年)
  • 認定基準: 劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9項目

(3) ZEH水準省エネ住宅の借入限度額4,500万円

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅は、省エネ基準を上回る性能を持つ住宅です。

  • 借入限度額: 4,500万円
  • 最大控除額: 409.5万円(4,500万円×0.7%×13年)
  • 性能基準: 断熱性能・一次エネルギー消費量が基準値を満たす

(4) 一般新築住宅の借入限度額3,000万円

認定を取得しない一般的な新築住宅でも、省エネ基準に適合していれば借入限度額3,000万円の住宅ローン控除を受けられます。

  • 借入限度額: 3,000万円
  • 最大控除額: 273万円(3,000万円×0.7%×13年)

ただし、2024年以降に建築確認を受ける住宅で省エネ基準を満たさない場合、住宅ローン控除の対象外となる点に注意が必要です。

(5) 認定住宅の認定取得手続きと期間

認定長期優良住宅の認定を取得するには、以下の手続きが必要です。

  1. 建築士等による技術審査(登録住宅性能評価機関)
  2. 所管行政庁への認定申請
  3. 認定取得(申請から2〜3ヶ月程度)

認定取得には数十万円のコストがかかりますが、住宅ローン控除の借入限度額が2,000万円増えるため、ローン残高が大きい場合は費用対効果が高いと言えます。

3. 住み替え時の旧居売却特例との併用制限

(1) 3,000万円控除とローン控除の関係

旧居を売却して譲渡益が出た場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」を使えば譲渡所得から3,000万円を控除できます。しかし、この特例を使うと新居の住宅ローン控除が制限されます。

国税庁「住宅ローン控除と譲渡所得の特例の関係」によれば、旧居で3,000万円控除を適用すると、新居の住宅ローン控除が売却年の翌年から3年間適用不可となります。

(2) 旧居で3,000万円控除を使うと新居ローン控除が3年間不可

例: 2025年に旧居売却・新居購入

  • 旧居で3,000万円控除を使う → 新居のローン控除は2026年〜2028年の3年間使えない
  • 2029年から残り10年間はローン控除適用可能

3年間の控除額の損失は、認定住宅(借入限度額5,000万円)の場合、約95万円(3,150万円×0.7%×3年、初年度ローン残高が4,500万円と仮定)に上ります。

(3) 買い替え特例(譲渡益繰延)とローン控除の併用不可

住み替え時に「特定居住用財産の買換え特例(譲渡益の繰延)」を使うこともできますが、この特例を適用すると住宅ローン控除は一切使えなくなります。

譲渡益が極めて大きく、次の住み替え時まで課税を先送りしたい場合以外は、買い替え特例よりも住宅ローン控除を優先する方が有利なケースが多いです。

(4) 有利不利の判定基準と試算例

旧居の譲渡益と新居のローン残高を比較し、どちらの特例を使うべきか試算しましょう。

判定基準

  • 譲渡益が小さい(1,000万円未満): 住宅ローン控除優先が有利
  • 譲渡益が大きい(3,000万円以上)かつローン残高が少ない: 3,000万円控除優先が有利
  • 譲渡益・ローン残高とも中程度: 税理士等に相談して試算

4. 住宅取得資金贈与の非課税と転勤時の再適用ルール

(1) 親・祖父母からの贈与非課税枠(最大1,000万円)

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。

  • 一般住宅: 500万円まで非課税
  • 省エネ住宅等: 1,000万円まで非課税(2023年12月31日まで。2024年以降は要確認)

(2) 省エネ住宅・認定住宅での優遇

省エネ住宅等には、以下が含まれます。

  • 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
  • 耐震等級2以上または免震建築物の住宅
  • 高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅はこれらの基準を満たすため、非課税枠1,000万円の適用を受けられます。

(3) 転勤による住宅ローン控除の一時中断と再適用

転勤により家族全員が転居する場合、その年以降は住宅ローン控除が受けられなくなります。ただし、転勤が終わり再び居住すれば、残りの控除期間内で再適用が可能です。

再適用の要件

  • 転勤等のやむを得ない事由により居住できなくなったこと
  • 再び居住した年から残存期間内であること
  • 再適用の初年度は確定申告が必要

再適用時には、勤務先発行の転勤命令書等が必要となる場合があるため、転勤前に準備しておくことをおすすめします。

(4) 単身赴任の場合の取り扱い

単身赴任で家族(配偶者等)が引き続き新居に居住する場合、住宅ローン控除は継続して適用できます。本人が単身赴任中であっても、家族が生活の拠点としている限り「居住の用に供している」とみなされるためです。

5. 登録免許税・不動産取得税の軽減措置

(1) 所有権保存登記の登録免許税軽減(0.15%)

新築戸建ての所有権保存登記にかかる登録免許税は、本則0.4%ですが、特例により0.15%に軽減されます。

例: 建物評価額1,500万円の場合

  • 本則: 1,500万円×0.4% = 6万円
  • 軽減後: 1,500万円×0.15% = 2.25万円

(2) 抵当権設定登記の登録免許税軽減(0.1%)

住宅ローンを組む際の抵当権設定登記も、本則0.4%から0.1%に軽減されます。

例: 借入額4,500万円の場合

  • 本則: 4,500万円×0.4% = 18万円
  • 軽減後: 4,500万円×0.1% = 4.5万円

(3) 不動産取得税の1,200万円控除

新築戸建ての不動産取得税は、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除した後、3%を乗じて計算します。

例: 建物評価額1,500万円の場合

  • (1,500万円 - 1,200万円)× 3% = 9万円

建物評価額が1,200万円以下であれば、不動産取得税は0円となります。

(4) 認定住宅の追加優遇措置

認定長期優良住宅の場合、不動産取得税の控除額が1,200万円から1,300万円に増額されます。

6. 住み替え新築購入の確定申告と必要書類

(1) 確定申告の時期と方法

住宅ローン控除を受けるには、初年度は必ず確定申告が必要です。

  • 申告期間: 入居した年の翌年2月16日〜3月15日
  • 申告方法: 税務署窓口、郵送、e-Tax

2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で手続き可能です。

(2) 住宅ローン控除の必要書類(登記事項証明書等)

確定申告時に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)
  • 登記事項証明書(法務局)
  • 請負契約書または売買契約書の写し
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)

(3) 認定住宅の場合の追加書類

認定長期優良住宅またはZEH水準省エネ住宅の場合、以下の書類も必要です。

  • 認定長期優良住宅: 認定通知書の写し
  • ZEH水準省エネ住宅: 住宅性能証明書または建設住宅性能評価書の写し

これらの書類がないと、一般新築住宅の借入限度額3,000万円しか適用されないため注意してください。

(4) 2年目以降の年末調整での手続き

2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けられます。

  • 税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
  • 金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

この2点を勤務先に提出すれば、確定申告は不要です。

まとめ

住み替えで新築戸建てを購入する際は、住宅ローン控除をはじめ複数の控除・特例を活用できます。特に認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅は借入限度額が大きく、最大455万円の控除を受けられる可能性があります。

一方で、旧居売却時の3,000万円控除を使うと新居のローン控除が3年間使えなくなるため、どちらを優先すべきか税額シミュレーションを行うことが重要です。譲渡益が少なく、新居のローン残高が大きい場合は住宅ローン控除を優先する方が有利なケースが多いでしょう。

転勤の可能性がある方は、再適用ルールを確認し、転勤命令書等の書類を準備しておくことをおすすめします。確定申告時には認定通知書や住宅性能証明書を忘れずに提出し、優遇措置を最大限活用しましょう。

よくある質問

Q1住み替えで新築戸建てを購入する場合、旧居で3,000万円控除を使うのと新居で住宅ローン控除を使うのとどちらが得ですか?

A1旧居の譲渡益が大きい場合は3,000万円控除が有利、新居のローン残高が大きく長期返済の場合は住宅ローン控除が有利です。旧居で3,000万円控除を使うと新居のローン控除が3年間使えないため、両方の税額を試算して判断する必要があります。住宅ローン控除は最大13年間で455万円(認定住宅5,000万円×0.7%×13年)の控除が受けられるため、譲渡益が少ない場合はローン控除を優先する方が得なケースが多いです。

Q2認定長期優良住宅とZEH水準省エネ住宅では住宅ローン控除にどのくらい差がありますか?

A2認定長期優良住宅は借入限度額5,000万円で最大控除額455万円(5,000万円×0.7%×13年)、ZEH水準省エネ住宅は借入限度額4,500万円で最大控除額409.5万円です。差額は45.5万円となります。認定取得には数十万円のコストと2〜3ヶ月の期間がかかるため、費用対効果を検討する必要があります。ただし認定住宅は不動産取得税や登録免許税でも優遇があります。

Q3親から1,000万円の住宅取得資金贈与を受ける場合、どのような手続きが必要ですか?

A3贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です(非課税でも申告必須)。住宅の取得は贈与を受けた年の翌年3月15日までに行う必要があります。必要書類は非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税申告書、戸籍謄本、住宅の登記事項証明書、請負契約書または売買契約書の写し等です。省エネ住宅等の場合は住宅性能証明書も必要となります。

Q4転勤で一時的に新築戸建てに住めなくなった場合、住宅ローン控除はどうなりますか?

A4転勤により家族全員が転居する場合、その年以降は住宅ローン控除が受けられなくなります。ただし転勤が終わり再び居住すれば、残りの控除期間内で再適用が可能です(再適用の初年度は確定申告が必要)。単身赴任で家族が引き続き居住する場合は控除を継続できます。転勤前に勤務先に転勤命令書等の発行を依頼しておくと再適用時に必要となります。

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