離婚時マンション売却|契約・重要事項説明の実務ガイド

公開日: 2025/10/18

離婚時のマンション売却における契約の基礎知識

離婚に伴いマンションを売却する際、通常の売却とは異なる手続きや注意点があります。特に共有名義の場合は両名義人の同意が必要となるため、契約のタイミングや財産分与との調整が重要です。

この記事でわかる重要ポイント:

  • 共有名義マンションの売却には両名義人の同意と契約への参加が必須
  • 重要事項説明では管理規約・修繕積立金・管理費の状況を必ず確認
  • 財産分与協議書と売買契約の内容を整合させることでトラブルを防止
  • 離婚理由そのものは買主への告知義務なし(物件の瑕疵ではないため)
  • 財産を渡す側に譲渡所得税が課税される可能性があるため事前確認が重要

(1) 売買契約の基本的な流れ

マンションの売買契約は以下の流れで進みます。

  1. 媒介契約の締結: 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  2. 買主の決定: 購入希望者との条件交渉
  3. 重要事項説明: 宅建士による説明(契約の1週間前程度)
  4. 売買契約の締結: 契約書への署名・捺印、手付金の受領
  5. 決済・引渡し: 残代金の受領と所有権移転登記

通常の売却と異なり、離婚時は財産分与との調整が必要なため、売却時期の選定が重要です。離婚協議中に売却を進める場合は、財産分与の割合が確定してから契約することでトラブルを防げます。

(2) 共有名義の場合の契約手続き

共有名義マンションを売却する際の重要ルール:

  • 両名義人の同意が必須: 共有者の一人だけでは売却できない
  • 契約書への署名: 原則として両名義人が契約に同席し署名・捺印
  • 委任状による代理: やむを得ず同席できない場合は委任状が必要
  • 本人確認の厳格化: 宅建業法により両名義人の本人確認が義務付けられている

離婚協議中で直接顔を合わせたくない場合でも、不動産会社が別々に対応するなど配慮してもらえるケースもあります。ただし、契約内容に関する意思確認は必ず行われます。

(3) 離婚協議書と売買契約の整合性

離婚協議書で明確にすべき事項:

項目 記載内容
売却価格の目標 最低売却価格や価格交渉の権限
財産分与の割合 売却代金の配分比率(原則2分の1ずつ)
住宅ローンの処理 残債の返済方法と負担者
諸費用の負担 仲介手数料・税金等の負担割合
売却時期 いつまでに売却するか

離婚協議書と売買契約書の内容が矛盾しないよう、売却前に弁護士や司法書士に確認してもらうことをおすすめします。

重要事項説明で確認すべきマンション特有の項目

重要事項説明は、宅地建物取引業法に基づき宅建士が行う説明で、マンションには特有の確認事項があります。

(1) 宅建士による重要事項説明義務

重要事項説明の基本:

  • 説明義務者: 宅建士(宅地建物取引士)のみが説明可能
  • 説明時期: 売買契約締結前に実施(通常は1週間前程度)
  • 説明方法: 重要事項説明書を交付し、宅建士証を提示して口頭で説明
  • 記録: 説明を受けた旨の署名・押印が必要

離婚時も通常の売却と同様に説明義務があり、共有名義の場合は両名義人が説明を受ける必要があります。

(2) 管理規約の内容確認

マンションの管理規約には以下の重要事項が記載されています。

確認すべき管理規約の主な項目:

  • ペットの飼育: 可否や飼育できるペットの種類・サイズ
  • リフォーム制限: 専有部分の改装に関する制限(床材・水回り等)
  • 楽器使用: ピアノ等の楽器使用の可否や時間制限
  • 民泊禁止: 民泊事業の可否
  • 駐車場・駐輪場: 使用権や料金

管理規約違反があった場合は告知義務があり、重要事項説明で買主に伝える必要があります。

(3) 修繕積立金・管理費の状況

確認すべき金額と状況:

  • 月額の管理費と修繕積立金: 買主が引き継ぐ毎月の支払額
  • 滞納の有無: 売主による滞納がある場合は告知義務あり
  • 大規模修繕の予定: 今後の修繕計画と必要な積立額
  • 修繕積立金の残高: 積立金が不足していないか
  • 一時金の徴収予定: 大規模修繕時の追加負担の可能性

離婚に伴う売却では、別居中に管理費の支払いが滞っているケースもあるため、売却前に滞納状況を確認し、必要に応じて精算しておくことが重要です。

(4) 専有部分と共用部分の区分

専有部分と共用部分の違い:

  • 専有部分: 各区分所有者が単独で所有する部分(居室・玄関ドア内側等)
  • 共用部分: 区分所有者全員が共有する部分(エントランス・廊下・エレベーター・外壁等)
  • バルコニー: 専有使用権はあるが共用部分(リフォームに制限)

リフォームを行った場合、専有部分か共用部分かで取り扱いが異なるため、重要事項説明で明確にします。

共有名義解消と財産分与の手続き

(1) 共有者全員の同意取得

共有名義のマンションを売却するには、共有者全員(離婚の場合は元配偶者)の同意が必要です。

同意が得られない場合の対処法:

  • 協議による説得: 売却のメリット(ローン返済・財産分与の実現等)を説明
  • 調停の利用: 家庭裁判所の離婚調停で売却を協議
  • 共有物分割請求訴訟: 最終手段として裁判所に売却を求める

同意が得られない状態で無理に売却を進めることはできないため、弁護士に相談することをおすすめします。

(2) 財産分与割合の決定

離婚時の財産分与は原則として2分の1ずつですが、以下の要素で調整されることがあります。

財産分与割合に影響する要素:

  • 購入時の頭金の負担割合: 一方が多く負担した場合
  • 住宅ローンの返済負担: 婚姻中の返済負担の割合
  • 特有財産の持ち込み: 婚姻前の預貯金から購入資金を出した場合
  • 婚姻期間の長さ: 長期間の婚姻では2分の1が基本

財産分与の割合は離婚協議書に明記し、売却代金の配分根拠を明確にしておきます。

(3) 離婚協議中の売却タイミング

売却時期による影響:

  • 離婚前の売却: 財産分与の一環として整理できる
  • 離婚後の売却: 共有者としての権利関係が明確
  • 協議中の売却: 財産分与割合が未確定だとトラブルのリスク

離婚協議が長引く場合でも、財産分与の大枠が合意できた段階で売却を進めることで、住宅ローンの負担を早期に解消できます。

売買契約書の記載事項と離婚特有の特約

(1) 標準的な契約書の記載内容

売買契約書には以下の内容が記載されます。

主な記載事項:

  • 売買物件の表示: 所在地・面積・構造等
  • 売買代金と支払条件: 手付金・中間金・残代金の金額と支払時期
  • 引渡し時期: 所有権移転と物件引渡しの日
  • 公租公課の分担: 固定資産税・都市計画税の負担割合
  • 契約不適合責任: 売主の責任範囲と期間
  • 特約条項: 離婚に関する事項等

(2) 契約不適合責任の範囲

2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されました。

契約不適合責任の内容:

  • 対象: 契約の内容に適合しない物件を引き渡した場合
  • 買主の権利: 修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除
  • 責任期間: 引渡しから通常2〜3ヶ月(特約で設定)
  • 免責事項: 買主が知っていた不適合は対象外

離婚時の売却でも、物件の状態については誠実に告知し、トラブルを防ぐことが重要です。

(3) 離婚時の特約条項設定

離婚に関連して設定する特約の例:

  • 売却代金の配分: 売却代金から住宅ローンと諸費用を控除した残額を、財産分与として○:○の割合で配分する
  • 引渡し条件: 売主(夫婦)が○年○月○日までに物件を空にして引き渡す
  • 滞納管理費の精算: 売却代金から滞納分を優先的に精算する

これらの特約は、離婚協議書の内容と整合させることでトラブルを防ぎます。

マンション管理費・修繕積立金の処理

(1) 滞納がある場合の処理

管理費や修繕積立金の滞納は、売却時に以下のように処理します。

滞納時の一般的な処理:

  • 告知義務: 重要事項説明で滞納額を明示
  • 精算方法: 売却代金から滞納分を差し引いて管理組合に支払う
  • 買主への影響: 滞納が多額の場合、売却価格の減額要因となる
  • 管理組合の承認: 滞納を精算しないと所有権移転に同意しない場合もある

離婚に伴う別居中に支払いが滞っているケースでは、売却前に滞納状況を確認し、財産分与の計算に含めることが重要です。

(2) 買主への引き継ぎ事項

引き継ぐべき主な事項:

  • 管理費・修繕積立金の月額: 買主が引き継ぐ毎月の負担額
  • 大規模修繕の予定: 今後数年以内の修繕計画
  • 駐車場・駐輪場: 使用権や空き状況
  • 管理組合の議事録: 過去の重要決議事項

これらは重要事項説明で買主に伝えられますが、売主としても事前に把握しておくことでスムーズに売却を進められます。

(3) 管理組合への届出

売却時に管理組合へ届け出る事項:

  • 所有者変更の通知: 売買契約締結後、速やかに届出
  • 管理費等の精算: 引渡し日までの管理費を日割り計算
  • 理事・役員の辞任: 理事等の役職がある場合は辞任手続き

マンションによっては管理組合の承認が必要な場合もあるため、管理規約を確認します。

離婚に伴う税務処理と注意点

(1) 財産分与時の譲渡所得税

離婚に伴う財産分与でマンションを渡す場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。

譲渡所得税の基本:

  • 課税対象: 財産を渡す側(譲渡した側)
  • 計算方法: 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得
  • 税率: 所有期間5年超で20.315%(長期譲渡所得)、5年以下で39.63%(短期譲渡所得)
  • 所有期間の判定: 譲渡した年の1月1日時点で5年超かどうか

財産分与でマンションを売却した場合、3000万円特別控除が適用できるケースもあるため、税理士に相談することをおすすめします。

(2) 贈与税の非課税範囲

財産分与と贈与税:

  • 原則: 離婚に伴う財産分与は贈与税の対象外
  • 例外: 分与額が過大で不相当に高額な場合は贈与税が課税される
  • 基準: 夫婦の財産・協力の程度等を考慮して社会通念上相当な範囲内か

財産を受け取る側は基本的に贈与税を心配する必要はありませんが、極端に偏った分与は課税リスクがあります。

(3) 住宅ローン控除への影響

離婚時の住宅ローン控除:

  • 控除の継続: 離婚後も引き続き居住する側は控除を継続できる
  • 控除の終了: 売却して転居する場合は控除終了
  • 連帯債務の処理: 連帯債務者から外れる場合、控除額が変更される可能性

住宅ローン控除を受けている場合は、離婚や売却のタイミングで税務上の影響を確認しておきます。

まとめ

離婚時のマンション売却では、通常の売却に加えて共有名義の解消、財産分与との調整、税務処理など複雑な手続きが必要です。以下のポイントを押さえることでスムーズに進められます。

  • 共有名義の場合は両名義人の同意と契約参加が必須
  • 重要事項説明でマンション特有の管理規約・修繕積立金・管理費を確認
  • 離婚協議書と売買契約書の内容を整合させる
  • 管理費等の滞納は売却前に確認し、売却代金から精算
  • 財産を渡す側に譲渡所得税が課税される可能性があるため税理士に相談
  • 財産を受け取る側は原則として贈与税非課税(過大な分与を除く)

離婚という状況下でも、法的手続きを正しく理解し、専門家(弁護士・税理士・不動産会社)のサポートを受けることで、トラブルを防ぎながら円滑にマンションを売却できます。

よくある質問(FAQ)

Q1: 離婚でマンションを売却する場合、元配偶者の同意は必ず必要ですか?

A: 共有名義の場合は共有者全員の同意が必須です。単独名義であれば配偶者の同意は不要ですが、財産分与の一環として売却する場合は協議が必要になります。同意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や共有物分割請求訴訟といった法的手続きも検討できます。

Q2: 重要事項説明でマンション特有の確認事項は何ですか?

A: マンション特有の確認事項として、管理規約の内容(ペット飼育可否・リフォーム制限等)、修繕積立金・管理費の金額と滞納の有無、大規模修繕の予定と積立金の状況、専有部分・共用部分の範囲、管理組合の運営状況などがあります。これらは買主の購入判断に大きく影響するため、正確に確認・説明することが重要です。

Q3: 管理費や修繕積立金に滞納がある場合、売却できますか?

A: 滞納がある状態でも売却自体は可能です。ただし、滞納は重要事項説明での告知義務があり、一般的には売却代金から滞納分を精算します。滞納が多額の場合は売却価格に影響する可能性があるため、買主への正確な情報開示が重要です。

Q4: 離婚に伴う財産分与で税金はかかりますか?

A: 財産を渡す側(譲渡した側)に譲渡所得税が課税される可能性があります。一方、財産を受け取る側は原則として贈与税非課税ですが、分与額が不相当に過大な場合は贈与税が課税されることがあります。譲渡所得税については3000万円特別控除の適用可否を含めて税理士に相談することをおすすめします。また、離婚前後のタイミングで税務上の取り扱いが変わる可能性もあるため、事前確認が重要です。

よくある質問

Q1離婚でマンションを売却する場合、元配偶者の同意は必ず必要ですか?

A1共有名義の場合は共有者全員の同意が必須です。単独名義であれば配偶者の同意は不要ですが、財産分与の一環として売却する場合は協議が必要になります。同意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や共有物分割請求訴訟といった法的手続きも検討できます。

Q2重要事項説明でマンション特有の確認事項は何ですか?

A2マンション特有の確認事項として、管理規約の内容(ペット飼育可否・リフォーム制限等)、修繕積立金・管理費の金額と滞納の有無、大規模修繕の予定と積立金の状況、専有部分・共用部分の範囲、管理組合の運営状況などがあります。これらは買主の購入判断に大きく影響するため、正確に確認・説明することが重要です。

Q3管理費や修繕積立金に滞納がある場合、売却できますか?

A3滞納がある状態でも売却自体は可能です。ただし、滞納は重要事項説明での告知義務があり、一般的には売却代金から滞納分を精算します。滞納が多額の場合は売却価格に影響する可能性があるため、買主への正確な情報開示が重要です。

Q4離婚に伴う財産分与で税金はかかりますか?

A4財産を渡す側(譲渡した側)に譲渡所得税が課税される可能性があります。一方、財産を受け取る側は原則として贈与税非課税ですが、分与額が不相当に過大な場合は贈与税が課税されることがあります。譲渡所得税については3000万円特別控除の適用可否を含めて税理士に相談することをおすすめします。また、離婚前後のタイミングで税務上の取り扱いが変わる可能性もあるため、事前確認が重要です。

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