住み替え中古戸建て売却の譲渡所得税|控除と特例の完全ガイド

公開日: 2025/10/12

住み替えで中古戸建てを売却する際の譲渡所得税完全ガイド

住み替えで中古戸建てを売却する場合、譲渡所得税の仕組みと利用できる特例を理解しておくことが重要です。計画的な売却により、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

この記事で分かること

  • 譲渡所得税の基本的な計算方法と税率
  • 住み替え時に活用できる3,000万円特別控除
  • 買換え特例との比較と選択基準
  • 売却先行・購入先行のタイミング調整
  • 確定申告の手続きと必要書類

1. 住み替え売却時の譲渡所得税の基本

(1) 住み替えと譲渡所得税

住み替えで中古戸建てを売却する場合、売却益が出れば譲渡所得税が課税されます。基本的な計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用)

(2) 計画的な売却の重要性

住み替えでは、売却タイミングと購入タイミングの調整が重要です。所有期間5年超で長期譲渡所得(税率20.315%)となり、税負担が半減します。

2. 譲渡所得の計算方法

(1) 基本計算式

所有期間 区分 税率
5年以下 短期譲渡所得 39.63%
5年超 長期譲渡所得 20.315%

(2) 取得費の確認

取得費として認められる項目:

  • 購入代金(土地・建物)
  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 不動産取得税
  • リフォーム費用(資本的支出)

3. 3,000万円特別控除の適用

(1) 居住用財産の要件

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

(2) 適用条件

  • 自分が居住していた住宅であること
  • 居住しなくなった日から3年以内の売却
  • 配偶者・直系血族への売却でないこと
  • 過去2年間に特例を受けていないこと

4. 住み替え時の税制優遇

(1) 買換え特例

一定の要件を満たす場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べできます。

主な要件

  • 譲渡価額1億円以下
  • 所有期間10年超、居住期間10年以上
  • 買換え資産の床面積50㎡以上

(2) 控除との選択

3,000万円特別控除と買換え特例は併用できません。多くのケースでは3,000万円特別控除が有利です。

5. 確定申告の手続き

(1) 必要書類

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書のコピー
  • 登記事項証明書
  • 仲介手数料等の領収書
  • 住民票の写し

(2) 申告期限

売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

6. 住み替え売却の注意点

(1) 売却・購入のタイミング

売却先行

  • メリット: 売却代金を購入資金に充当可能
  • デメリット: 仮住まいが必要

購入先行

  • メリット: 引っ越しがスムーズ
  • デメリット: ダブルローンのリスク

(2) 資金計画と税負担

売却益が3,000万円以下であれば、特別控除適用で税額ゼロにできる可能性があります。

まとめ:住み替え売却中古戸建ての譲渡所得税で押さえるべきポイント

  • 3,000万円特別控除を活用: 多くのケースで税額ゼロ
  • 所有期間5年超を意識: 税率が半分に
  • 売却・購入のタイミング調整: 資金計画と税負担を考慮
  • 確定申告を忘れずに: 売却翌年2〜3月

よくある質問(FAQ)

Q1. 住み替えで使える控除は?

3,000万円特別控除が使えます。また、一定の要件を満たせば買換え特例も選択可能ですが、両者は併用できません。譲渡所得が3,000万円以下であれば、特別控除を選択することで税額をゼロにできます。

Q2. 売却と購入、どちらを先にすべき?

資金計画によります。売却先行の場合、売却代金を購入資金に充てられますが仮住まいが必要です。購入先行の場合、引っ越しがスムーズですがつなぎ融資やダブルローンを検討する必要があります。税務上の有利・不利はありません。

Q3. 住み替えの確定申告は複雑ですか?

通常の売却申告と同様の手続きです。ただし、買換え特例を適用する場合は詳細な書類が必要になります。譲渡益が大きい場合や複雑な資金計画の場合は、税理士への相談をお勧めします。

Q4. 税理士に相談すべきケースは?

譲渡益が大きい場合、買換え特例の適用を検討している場合、複雑な資金計画がある場合は税理士への相談をお勧めします。特に買換え特例は要件が複雑で、誤った選択をすると不利になる可能性があります。

Q5. 所有期間の計算はいつから?

所有期間は、取得日から譲渡した年の1月1日までで判定されます。例えば2019年3月購入、2024年12月売却の場合、2024年1月1日時点では所有期間4年となり短期譲渡所得(税率39.63%)です。2025年1月以降の売却で長期譲渡所得(税率20.315%)となります。

よくある質問

Q1住み替えで使える控除は?

A13,000万円特別控除が使えます。また、一定の要件を満たせば買換え特例も選択可能ですが、両者は併用できません。譲渡所得が3,000万円以下であれば、特別控除を選択することで税額をゼロにできます。

Q2売却と購入、どちらを先にすべき?

A2資金計画によります。売却先行の場合、売却代金を購入資金に充てられますが仮住まいが必要です。購入先行の場合、引っ越しがスムーズですがつなぎ融資やダブルローンを検討する必要があります。税務上の有利・不利はありません。

Q3住み替えの確定申告は複雑ですか?

A3通常の売却申告と同様の手続きです。ただし、買換え特例を適用する場合は詳細な書類が必要になります。譲渡益が大きい場合や複雑な資金計画の場合は、税理士への相談をお勧めします。

Q4税理士に相談すべきケースは?

A4譲渡益が大きい場合、買換え特例の適用を検討している場合、複雑な資金計画がある場合は税理士への相談をお勧めします。特に買換え特例は要件が複雑で、誤った選択をすると不利になる可能性があります。

Q5所有期間の計算はいつから?

A5所有期間は、取得日から譲渡した年の1月1日までで判定されます。例えば2019年3月購入、2024年12月売却の場合、2024年1月1日時点では所有期間4年となり短期譲渡所得(税率39.63%)です。2025年1月以降の売却で長期譲渡所得(税率20.315%)となります。

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