投資用中古戸建て購入と譲渡所得税|減価償却・5年の壁

公開日: 2025/10/12

投資用中古戸建て購入と譲渡所得税の基本

投資用の中古戸建てを購入する際、将来の売却時にかかる譲渡所得税について理解しておくことが重要です。購入時から税務の知識を持つことで、節税対策を計画的に進められます。

この記事のポイント:

  • 投資用不動産は居住用の特例(3,000万円控除など)が使えない
  • 所有期間5年超で税率が39.63%→20.315%に半減
  • 減価償却後の簿価が将来の取得費になる
  • 購入時の契約書・領収書の保管が将来の節税に直結
  • リフォーム費用は資本的支出と修繕費で扱いが異なる

(1) 譲渡所得税とは何か

譲渡所得税は、不動産を売却した際の利益(譲渡所得)に対してかかる税金です(国税庁: 譲渡所得の計算方法)。

基本計算式:

譲渡所得 = 収入金額 − 取得費 − 譲渡費用
税額 = 譲渡所得 × 税率
  • 収入金額: 売却価格
  • 取得費: 購入代金 + 購入時諸費用 − 減価償却費
  • 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、測量費など

(2) 投資用不動産と居住用不動産の違い

投資用不動産と居住用不動産では、税務上の扱いが大きく異なります。

項目 居住用不動産 投資用不動産
3,000万円控除 適用可能 適用不可
軽減税率特例 適用可能 適用不可
減価償却 非事業用 事業用
確定申告 売却時のみ 毎年必要(家賃収入)

投資用不動産は居住用財産の特例が使えないため、税負担が大きくなる傾向があります(国税庁: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)。

(3) 所有期間5年の判定基準

譲渡所得税の税率は所有期間によって決まります。重要なのは「譲渡年の1月1日時点」で判定する点です。

計算例:

  • 購入日: 2019年7月1日
  • 売却日: 2024年6月30日
  • 判定日: 2024年1月1日(所有期間4年6ヶ月) → 短期譲渡

実際の所有期間が5年を超えていても、判定日基準では短期譲渡になる場合があるため注意が必要です。

投資用不動産の取得費と減価償却

(1) 取得費に含められる項目

取得費には以下の項目が含められます(国税庁: 取得費となるもの):

購入時:

  • 購入代金(土地・建物)
  • 仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 固定資産税・都市計画税の精算金

購入後:

  • 資本的支出のリフォーム費用(耐用年数延長・価値向上)
  • 耐震改修費用

これらの領収書を保管しておくことで、将来売却時の取得費を最大化でき、節税につながります。

(2) 木造戸建ての減価償却(耐用年数22年)

投資用不動産の場合、建物部分は減価償却が必要です(国税庁: 減価償却資産の償却方法)。

木造戸建ての減価償却:

  • 耐用年数: 22年
  • 償却方法: 定額法
  • 償却率: 0.046(1年あたり4.6%)

計算例:

  • 建物購入価格: 1,000万円
  • 年間償却額: 1,000万円 × 0.046 = 46万円
  • 10年後の簿価: 1,000万円 − (46万円 × 10年) = 540万円

この簿価が将来売却時の取得費(建物部分)になります。

(3) 事業用と非事業用の減価償却の違い

投資用不動産(賃貸)の場合、事業用の減価償却を適用します。居住用(マイホーム)の場合は非事業用で、計算方法が異なります。

項目 事業用(投資用) 非事業用(居住用)
償却率 通常の耐用年数 耐用年数×1.5倍
申告 毎年必要 売却時のみ

投資用不動産は毎年確定申告で減価償却費を計上するため、税理士のサポートを受けることをおすすめします。

将来売却時の譲渡所得税の計算方法

(1) 基本計算式:収入金額−取得費−譲渡費用

将来売却する際の譲渡所得は以下のように計算します:

計算例:

  • 売却価格: 2,500万円
  • 購入時取得費: 土地1,500万円 + 建物1,000万円 = 2,500万円
  • 減価償却費: 46万円 × 10年 = 460万円
  • 減価償却後の取得費: 1,500万円(土地)+ 540万円(建物) = 2,040万円
  • 譲渡費用: 100万円
  • 譲渡所得: 2,500万円 − 2,040万円 − 100万円 = 360万円

(2) 減価償却後の簿価が取得費となる

重要なのは、購入価格ではなく減価償却後の簿価が取得費になる点です。上記の例では、建物の購入価格1,000万円に対し、10年後の簿価は540万円です。

減価償却が進むほど取得費が減少し、譲渡所得が増える(税負担が増える)ため、売却タイミングの検討が重要です。

(3) 譲渡費用として認められる項目

売却時に以下の費用を譲渡費用として控除できます(国税庁: 譲渡費用となるもの):

  • 仲介手数料
  • 測量費
  • 解体費
  • 登記費用(抵当権抹消など)
  • 印紙税
  • 立退料(賃貸中の場合)

これらの領収書も保管し、確定申告で漏れなく計上することで節税できます。

短期譲渡と長期譲渡の税率差(5年の壁)

(1) 短期譲渡所得(5年以内):税率39.63%

譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年以内の場合、短期譲渡所得として以下の税率が適用されます:

  • 所得税: 30.63%(復興特別所得税含む)
  • 住民税: 9%
  • 合計: 39.63%

(2) 長期譲渡所得(5年超):税率20.315%

譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年超の場合、長期譲渡所得として以下の税率が適用されます:

  • 所得税: 15.315%(復興特別所得税含む)
  • 住民税: 5%
  • 合計: 20.315%

税額の差(譲渡所得360万円の場合):

  • 短期譲渡: 360万円 × 39.63% ≒ 143万円
  • 長期譲渡: 360万円 × 20.315% ≒ 73万円
  • 差額: 70万円

(3) 投資戦略としての保有期間設定

5年の壁を意識した売却計画が重要です。短期譲渡で売却すると税率が約2倍になるため、可能であれば5年超の保有を検討しましょう。

ただし、市況や物件の状態によっては早期売却が合理的な場合もあります。税負担だけでなく、総合的な投資判断が必要です。

居住用財産の特例が使えない投資物件の注意点

(1) 3,000万円特別控除は適用外

投資用不動産は、居住用財産の3,000万円特別控除の対象外です。この控除は「自己の居住用財産」を売却した場合のみ適用されます。

居住用なら譲渡所得3,000万円まで非課税になりますが、投資用は全額課税されます。

(2) 軽減税率の特例も適用外

所有期間10年超の居住用財産を売却する場合、軽減税率(14.21%)が適用されますが、投資用不動産は対象外です。

投資用不動産は、どれだけ長期保有しても税率20.315%が上限となります。

(3) 投資用物件特有の税務リスク

投資用不動産には以下の税務リスクがあります:

  • 減価償却の計算誤り(耐用年数、償却率の誤用)
  • 資本的支出と修繕費の判断ミス
  • 消費税の課税事業者判定(課税売上1,000万円超)
  • 事業的規模の判定(5棟10室基準)

これらの判断は専門的で複雑なため、税理士のサポートを受けることを強く推奨します。

確定申告と記録保管の重要性

(1) 購入時の契約書・領収書の保管

将来売却時の取得費を証明するため、以下の書類を必ず保管してください:

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納税通知書
  • 固定資産税の精算書

これらの書類がないと、取得費を証明できず、概算取得費(売却価格の5%)しか認められない場合があります。

(2) リフォーム費用の記録

リフォーム費用は、以下のように扱いが異なります:

種類 扱い
資本的支出 取得費に加算 耐震改修、増築、設備の高性能化
修繕費 その年の経費 壁紙交換、畳替え、原状回復

判断が難しい場合は税理士に相談し、適切に記録しましょう。資本的支出として取得費に加算できれば、将来の譲渡所得を減らせます。

(3) 減価償却の計算記録

毎年の確定申告で減価償却費を計上する際、計算記録を残しておきましょう。将来売却時に、累計償却額を正確に把握する必要があります。

税理士に依頼している場合は、減価償却の明細書を毎年保管してください。

まとめ

投資用中古戸建ての購入では、将来の譲渡所得税を見据えた準備が重要です。購入時の契約書や領収書を保管し、取得費を最大化することで節税につながります。

所有期間5年超で税率が39.63%から20.315%に半減するため、売却タイミングの検討が必要です。投資用不動産は居住用の特例が使えないため、税負担が大きくなる点に注意しましょう。

減価償却の計算やリフォーム費用の判断は専門的で複雑なため、税理士のサポートを受けることをおすすめします。購入時から税務の知識を持ち、計画的な投資を進めましょう。

よくある質問

Q1: 投資用中古戸建てを5年以内に売却すると税率はどれくらいですか?

A: 短期譲渡所得として税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)となり、5年超の長期譲渡(20.315%)の約2倍です。譲渡年の1月1日時点で5年超かどうかを判定するため、売却タイミングの検討が重要です。保有期間5年超での売却が節税の基本です。

Q2: 投資用不動産でも3,000万円特別控除は使えますか?

A: 投資用不動産は居住用財産の特例(3,000万円特別控除・軽減税率)の対象外です。この控除は「自己の居住用財産」を売却した場合のみ適用されます。居住用不動産とは税務上の扱いが大きく異なる点に注意が必要です。

Q3: 投資用中古戸建ての減価償却はどう計算しますか?

A: 木造戸建ては耐用年数22年の定額法で計算します(償却率0.046)。事業用(投資用)と非事業用(居住用)で計算方法が異なり、投資用は毎年確定申告で減価償却費を計上する必要があります。計算は複雑なため、税理士への相談を推奨します。

Q4: 購入時のリフォーム費用は取得費に含められますか?

A: 資本的支出(耐用年数を延ばす・価値を高める工事)は取得費算入可能ですが、修繕費(原状回復・維持管理)は対象外です。耐震改修や増築は資本的支出、壁紙交換や畳替えは修繕費です。領収書を保管し、判断が難しい場合は税理士へ相談しましょう。

Q5: 投資用物件の売却で注意すべき税務リスクは何ですか?

A: 減価償却の計算誤り(耐用年数・償却率の誤用)、取得費に含められる費用の判断ミス、資本的支出と修繕費の区分、消費税の課税事業者判定(課税売上1,000万円超)など、居住用より複雑な税務処理が必要です。専門家のサポートを推奨します。

Q6: 購入時の書類を紛失した場合、取得費はどうなりますか?

A: 取得費を証明できない場合、概算取得費(売却価格の5%)しか認められず、税負担が大きく増えます。購入時の売買契約書、領収書、重要事項説明書などは必ず保管してください。紛失した場合は、不動産会社や司法書士に問い合わせて再取得を試みましょう。

よくある質問

Q1投資用中古戸建てを5年以内に売却すると税率はどれくらいですか?

A1短期譲渡所得として税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)となり、5年超の長期譲渡(20.315%)の約2倍です。譲渡年の1月1日時点で5年超かどうかを判定するため、売却タイミングの検討が重要です。保有期間5年超での売却が節税の基本です。

Q2投資用不動産でも3,000万円特別控除は使えますか?

A2投資用不動産は居住用財産の特例(3,000万円特別控除・軽減税率)の対象外です。この控除は「自己の居住用財産」を売却した場合のみ適用されます。居住用不動産とは税務上の扱いが大きく異なる点に注意が必要です。

Q3投資用中古戸建ての減価償却はどう計算しますか?

A3木造戸建ては耐用年数22年の定額法で計算します(償却率0.046)。事業用(投資用)と非事業用(居住用)で計算方法が異なり、投資用は毎年確定申告で減価償却費を計上する必要があります。計算は複雑なため、税理士への相談を推奨します。

Q4購入時のリフォーム費用は取得費に含められますか?

A4資本的支出(耐用年数を延ばす・価値を高める工事)は取得費算入可能ですが、修繕費(原状回復・維持管理)は対象外です。耐震改修や増築は資本的支出、壁紙交換や畳替えは修繕費です。領収書を保管し、判断が難しい場合は税理士へ相談しましょう。

Q5投資用物件の売却で注意すべき税務リスクは何ですか?

A5減価償却の計算誤り(耐用年数・償却率の誤用)、取得費に含められる費用の判断ミス、資本的支出と修繕費の区分、消費税の課税事業者判定(課税売上1,000万円超)など、居住用より複雑な税務処理が必要です。専門家のサポートを推奨します。

Q6購入時の書類を紛失した場合、取得費はどうなりますか?

A6取得費を証明できない場合、概算取得費(売却価格の5%)しか認められず、税負担が大きく増えます。購入時の売買契約書、領収書、重要事項説明書などは必ず保管してください。紛失した場合は、不動産会社や司法書士に問い合わせて再取得を試みましょう。

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