土地買い替え時の譲渡所得税|買換え特例・住宅ローン控除完全ガイド

公開日: 2025/10/12

買い替えで土地を購入する際の譲渡所得税完全ガイド

現在の土地を売却して新しい土地に買い替える場合、旧土地の売却益に対して譲渡所得税が課されますが、事業用資産の買換え特例を活用すれば課税を繰り延べることができます。また、土地先行取得で住宅を建てる場合は、住宅ローン控除の適用要件に注意が必要です。

この記事のポイント

  • 土地買い替え時、旧土地の売却益に対して約20%の譲渡所得税が課税される
  • 事業用資産の買換え特例を使えば、課税を繰り延べられる
  • 土地のみの購入では住宅ローン控除は原則不可、2年以内の建築が要件
  • 売却と購入のタイミング調整が重要、資金不足時はつなぎ融資を検討
  • 買換え特例を使うと取得費が引き継がれ、将来売却時の税負担が増える

1. 買い替えで土地購入と譲渡所得税の基本

土地の買い替えでは、旧土地の売却と新土地の購入、両方の税務上の影響を考慮する必要があります。

(1) 土地買い替えの全体像

土地の買い替えは以下の流れで進みます:

ステップ1:旧土地の売却

  • 売却価格の決定
  • 買主の探索
  • 売買契約の締結
  • 譲渡所得税の計算

ステップ2:新土地の購入

  • 購入物件の探索
  • 購入価格の交渉
  • 売買契約の締結
  • 資金の準備(売却代金、住宅ローンなど)

ステップ3:税務処理

  • 確定申告(売却した翌年2~3月)
  • 買換え特例の適用判断
  • 必要書類の準備

(2) 旧土地売却と新土地購入の税務

旧土地の売却時

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
税額 = 譲渡所得 × 税率(長期20.315%、短期39.63%)

新土地の購入時

  • 不動産取得税(固定資産税評価額の3~4%)
  • 登録免許税(固定資産税評価額の2%)
  • 印紙税(契約書に貼付)
  • 仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税が上限)

買換え特例を使わない場合の税負担例

  • 旧土地売却価格:5,000万円
  • 取得費:3,000万円
  • 譲渡費用:150万円
  • 譲渡所得:1,850万円
  • 税額(長期):約376万円

この376万円の税金を、買換え特例により繰り延べることが可能です。

2. 事業用資産の買換え特例の活用

事業用土地を買い替える場合、一定の要件を満たせば課税を繰り延べられます。

(1) 買換え特例の仕組み

事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物を買い替える際、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度です。

特例の基本ルール

  • 旧土地の譲渡益の80%を新土地に繰り延べ
  • 20%部分のみ当年に課税
  • 新土地を将来売却する際に、繰り延べた譲渡益も含めて課税

計算例

  • 旧土地売却価格:5,000万円
  • 取得費:3,000万円
  • 譲渡益:2,000万円
当年の課税対象:2,000万円 × 20% = 400万円
税額(長期):400万円 × 20.315% = 約81万円

繰り延べ額:2,000万円 × 80% = 1,600万円

特例を使わない場合

税額(長期):2,000万円 × 20.315% = 約406万円

節税額(当年):約325万円

(2) 課税繰延のメリットとデメリット

メリット

  • 当年の税負担を大幅に軽減(約80%を繰り延べ)
  • 手元に残る現金が増え、新土地購入の資金に充当できる
  • 事業拡大のタイミングで資金繰りを改善

デメリット

  • 将来売却時の税負担が増加
  • 取得費が引き継がれるため、新土地の実質的な取得費が低くなる
  • 複雑な計算が必要で、税理士費用がかかる

将来売却時の影響例: 新土地を10年後に6,000万円で売却する場合:

新土地の購入価格:5,500万円
特例適用による取得費:5,500万円 - 1,600万円 = 3,900万円

10年後の売却時:
譲渡所得 = 6,000万円 - 3,900万円 = 2,100万円
税額(長期)= 2,100万円 × 20.315% = 約427万円

特例を使わなかった場合の10年後の税額は約427万円ですが、当初に約406万円を支払っているため、トータルの税負担はほぼ同じです。ただし、資金繰りの改善効果は大きいといえます。

(3) 適用要件と手続き

主な適用要件

  1. 事業用資産であること

    • 個人事業の事業用土地
    • 賃貸用不動産(アパート、駐車場など)
    • 農地(一定の要件あり)
  2. 所有期間

    • 譲渡した年の1月1日時点で所有期間10年超
  3. 買換えのタイミング

    • 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに取得
  4. 用途

    • 新土地も事業用として使用すること

手続き: 確定申告時に以下の書類を提出:

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)
  • 買換資産の明細書
  • 登記事項証明書(旧土地・新土地の両方)
  • 売買契約書のコピー(旧土地・新土地の両方)
  • 事業用資産であることを証明する書類(賃貸借契約書など)

3. 旧土地売却時の譲渡所得税の計算

買換え特例を使わない場合の譲渡所得税の計算について解説します。

(1) 基本的な計算式

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
税額 = 譲渡所得 × 税率

具体例

  • 譲渡価額(売却価格):4,000万円
  • 取得費:2,500万円(購入価格2,400万円 + 購入時諸費用100万円)
  • 譲渡費用:120万円(仲介手数料、測量費など)
譲渡所得 = 4,000万円 - (2,500万円 + 120万円) = 1,380万円
税額(長期譲渡) = 1,380万円 × 20.315% = 約280万円

(2) 取得費の引継ぎルール

買換え特例を使った場合、新土地の取得費は以下のように計算されます:

新土地の取得費 = 新土地の購入価格 - 繰り延べた譲渡益

具体例

  • 新土地の購入価格:5,500万円
  • 繰り延べた譲渡益:1,600万円
新土地の取得費 = 5,500万円 - 1,600万円 = 3,900万円

将来この土地を売却する際は、取得費3,900万円を使って譲渡所得を計算します。

(3) 長期譲渡と短期譲渡の税率

区分 所有期間 所得税 住民税 合計
短期譲渡所得 5年以下 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% 5% 20.315%

税額の比較(譲渡所得1,500万円の場合)

  • 短期譲渡所得:1,500万円 × 39.63% = 約594万円
  • 長期譲渡所得:1,500万円 × 20.315% = 約305万円
  • 差額:約289万円

所有期間が5年を超えるかどうかで、税負担が約2倍異なります。

4. 土地先行取得と住宅ローン控除

土地を先に購入し、後で建物を建てる場合の住宅ローン控除について解説します。

(1) 土地のみの購入と控除の関係

原則:土地のみの購入では住宅ローン控除は適用されない

住宅ローン控除は、「居住用家屋」の取得を前提とした制度です。土地のみを購入しても、そこに住むことはできないため、原則として控除は適用されません。

例外:土地先行取得の特例

以下の要件を満たせば、土地購入のローンも住宅ローン控除の対象となります:

  1. 建築条件:土地取得から2年以内に建物を建築すること
  2. 居住要件:建物完成後6ヶ月以内に入居すること
  3. ローン要件:土地と建物を一体として住宅ローンを組むこと
  4. 抵当権設定:土地にも抵当権が設定されていること

(2) 土地先行融資の要件(2年以内建築)

土地先行融資を受ける際の流れ:

ステップ1:土地購入とローン契約

  • 土地の売買契約
  • 金融機関と土地先行融資の契約
  • 土地代金の支払い
  • 土地に抵当権設定

ステップ2:建物建築(2年以内)

  • 建築会社と工事請負契約
  • 建物の着工
  • 建物完成
  • 建物に抵当権設定

ステップ3:入居と住宅ローン控除適用

  • 建物完成後6ヶ月以内に入居
  • 翌年の確定申告で住宅ローン控除を申請

重要な注意点

  • 2年以内に建築しないと、住宅ローン控除は適用されない
  • 建築確認申請、着工、完成のスケジュール管理が重要
  • 土地購入時点で建築会社を決めておくことを推奨

(3) 建物同時取得との違い

項目 土地・建物同時取得 土地先行取得
住宅ローン控除 即座に適用可能 建物完成・入居後に適用
手続き シンプル 複雑(2年以内建築の証明必要)
金利 通常金利 土地部分は高金利の場合あり
リスク 低い 建築遅延のリスク

土地先行取得が有利なケース

  • 良い土地が見つかったが、建築プランが未確定
  • 注文住宅で設計に時間をかけたい
  • 土地価格の上昇が見込まれる

建物同時取得が有利なケース

  • 建売住宅を購入
  • 早く入居したい
  • 手続きを簡素化したい

5. 買い替えのタイミングと資金計画

買い替えでは、売却と購入のタイミング調整が重要です。

(1) 売却と購入のタイミング調整

パターン1:売却先行

  • メリット:売却代金を購入資金に充当できる、資金計画が立てやすい
  • デメリット:購入までの仮住まいが必要、良い物件を逃す可能性

パターン2:購入先行

  • メリット:良い物件を逃さない、引越しが1回で済む
  • デメリット:二重ローンのリスク、資金不足の可能性

パターン3:同時進行

  • メリット:理想的なタイミングで買い替え
  • デメリット:調整が難しい、ストレスが大きい

(2) つなぎ融資の活用

購入先行で資金が不足する場合、つなぎ融資を活用できます:

つなぎ融資の仕組み

  1. 新土地購入時につなぎ融資を利用
  2. 旧土地売却までの期間(通常6ヶ月~1年)、つなぎ融資で資金を賄う
  3. 旧土地売却後、売却代金でつなぎ融資を返済

費用

  • つなぎ融資金利:年3~4%程度(住宅ローンより高い)
  • 事務手数料:融資額の1~2%程度

計算例

  • つなぎ融資額:3,000万円
  • 借入期間:6ヶ月
  • 金利:年3.5%
利息 = 3,000万円 × 3.5% × 6/12 = 約53万円
事務手数料 = 3,000万円 × 1.5% = 45万円
合計費用 = 約98万円

(3) 資金不足時の対処法

対処法1:親族からの借入

  • 贈与税に注意(年間110万円超は課税)
  • 借用書を作成し、返済実績を残す

対処法2:購入価格の見直し

  • 予算を下げて物件を探し直す
  • 土地の面積を小さくする

対処法3:売却価格の見直し

  • 早期売却のため値下げを検討
  • 複数の不動産会社に査定依頼

対処法4:自己資金の追加

  • 貯蓄を取り崩す
  • 退職金の活用

6. よくあるトラブル事例と注意点

土地買い替えでよくあるトラブルを知っておくことで、事前に対策できます。

(1) タイミング調整の失敗

事例

  • 購入先行で新土地を5,000万円で購入
  • 旧土地の売却を予定していたが、買主が見つからず
  • つなぎ融資の期限(6ヶ月)が迫り、焦って値下げ
  • 最終的に3,500万円で売却(当初予定4,000万円)
  • 資金不足500万円を自己資金で補填

教訓: 購入先行の場合、旧土地の売却見込みを慎重に判断する。複数の不動産会社に査定を依頼し、現実的な価格と期間を把握する。

(2) 特例要件を満たせない

事例

  • 事業用資産の買換え特例を使うつもりで旧土地を売却
  • 所有期間10年超の要件を満たしていると思っていた
  • 実際には9年11ヶ月で、要件を満たせず
  • 約400万円の税金を一括で納付することに

教訓: 特例の適用要件を事前に税理士に確認する。所有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で判定されることに注意。

(3) 測量・境界確定の遅延

事例

  • 新土地の購入契約を締結
  • 旧土地の売却を進めたが、境界が未確定であることが判明
  • 隣地所有者との調整に3ヶ月かかる
  • 新土地の決済日に間に合わず、違約金100万円を支払う

教訓: 旧土地の売却を検討する段階で、早めに境界確定測量を実施しておく。買い替えの場合、スケジュールに余裕を持つ。

まとめ

土地の買い替えでは、旧土地の売却と新土地の購入、両方の税務上の影響を総合的に考慮する必要があります。

譲渡所得税の基本

  • 旧土地の売却益に対して約20%(長期譲渡)の税金が課される
  • 事業用資産の買換え特例を使えば、課税を繰り延べられる
  • 特例を使うと将来の税負担が増えるが、当面の資金繰りは改善

住宅ローン控除

  • 土地のみの購入では原則適用不可
  • 土地先行取得で2年以内に建築すれば適用可能
  • 建物同時取得の方が手続きはシンプル

タイミングと資金計画

  • 売却先行か購入先行か、状況に応じて選択
  • つなぎ融資は便利だが金利が高い(年3~4%)
  • 測量・境界確定は早めに実施

土地の買い替えは高額な取引であり、税金や手続きも複雑です。不明な点がある場合は、税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1土地を買い替える時、税金はいくらかかりますか?

A1旧土地の売却益に対して、所有期間5年超で約20%、5年以内で約40%の譲渡所得税が課税されます。例えば売却益1,850万円の場合、長期譲渡で約376万円の税金がかかります。ただし、事業用資産の買換え特例を使えば、この税金の80%(約301万円)を将来に繰り延べることができ、当年の税負担は約75万円に軽減されます。

Q2買換え特例とは何ですか?

A2事業用土地等を買い替える際、一定の要件(所有期間10年超など)を満たせば、譲渡益の80%への課税を将来に繰り延べられる制度です。例えば譲渡益2,000万円の場合、80%の1,600万円を繰り延べ、20%の400万円のみ当年に課税されます。ただし、新土地の取得費に旧土地の取得費が引き継がれるため、将来売却時の税負担が増える点に注意が必要です。

Q3土地だけ先に買っても住宅ローン控除は使えますか?

A3原則として土地のみの購入では住宅ローン控除は適用されません。ただし、土地先行取得で以下の要件を満たせば適用可能です:(1)土地取得から2年以内に建物を建築、(2)建物完成後6ヶ月以内に入居、(3)土地と建物を一体として住宅ローンを組む。この2年以内建築の要件を満たせないと控除は受けられないため、土地購入時点で建築計画を明確にしておくことが重要です。

Q4売却と購入、どちらを先にするべきですか?

A4状況により異なります。売却先行は資金計画が立てやすく安全ですが、購入までの仮住まいが必要で良い物件を逃す可能性があります。購入先行は良い物件を逃さず引越しが1回で済みますが、二重ローンのリスクや資金不足の可能性があります。買換え特例を使う場合は、譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに新土地を取得する必要があるため、このタイミング要件も考慮してください。

Q5つなぎ融資は必要ですか?

A5購入先行で資金が不足する場合に利用します。つなぎ融資は短期間(通常6ヶ月~1年)で旧土地売却までの資金を賄う融資で、金利は年3~4%程度と住宅ローンより高くなります。例えば3,000万円を6ヶ月借りると、利息約53万円+事務手数料約45万円で合計約98万円のコストがかかります。売却先行なら不要ですが、購入先行で良い物件を逃したくない場合は検討する価値があります。

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