土地売却の譲渡所得税完全ガイド|税率・5%概算取得費のリスク解説

公開日: 2025/10/12

土地売却時の譲渡所得税の基礎知識

土地を売却する際、譲渡所得税について正しく理解しておくことは非常に重要です。建物と異なり、土地には減価償却がないため取得費の計算がシンプルですが、取得費が不明な場合は概算取得費(売却価格の5%)しか認められず、税負担が大幅に増加するリスクがあります。

この記事のポイント

  • 譲渡所得税は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益に課税される
  • 所有期間5年以下は税率約40%、5年超は約20%と大きな差がある
  • 取得費が不明な場合、概算取得費(売却価格の5%)が適用され税負担増
  • 土地のみの売却では居住用財産の3,000万円特別控除は適用されない
  • 低未利用地の100万円特別控除など土地特有の税制優遇措置がある

1. 土地売却と譲渡所得税の基本

土地売却時の税金は、建物と共通する部分と土地特有の部分があります。

(1) 譲渡所得税とは何か

譲渡所得税は、不動産などの資産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)に対して課される税金です。所得税と住民税の2種類があり、給与所得などとは分離して課税されます。

基本的な計算式

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
税額 = 譲渡所得 × 税率

具体例

  • 譲渡価額(売却価格):3,000万円
  • 取得費:1,500万円(購入価格1,400万円 + 購入時諸費用100万円)
  • 譲渡費用:100万円(仲介手数料、測量費など)
  • 特別控除:0円(土地のみは居住用3,000万円控除の対象外)
譲渡所得 = 3,000万円 - (1,500万円 + 100万円) = 1,400万円
税額(長期譲渡)= 1,400万円 × 20.315% = 約284万円

(2) 土地売却に特有の税務ポイント

土地売却では、建物と異なる以下の特徴があります:

減価償却がない

  • 建物は経年劣化により減価償却費を差し引く必要がある
  • 土地は劣化しないため、取得費がそのまま適用される

居住用特例の適用が限定的

  • 土地のみの売却では、居住用財産の3,000万円特別控除は原則適用されない
  • 建物と同時に売却する場合、または建物取壊し後1年以内の売却など一定の要件を満たせば適用可能

境界確定が重要

  • 土地の境界が未確定だと売却価格が減額されるリスク
  • 事前の測量・境界確定が推奨される(費用30万円~100万円程度)

2. 譲渡所得税の計算方法と税率

所有期間によって税率が約2倍異なるため、売却タイミングは重要です。

(1) 基本的な計算式

譲渡価額に含まれるもの

  • 売却価格(買主から受け取る金額)
  • 固定資産税・都市計画税の清算金
  • 土地上の建物の立退料(買主負担の場合)

取得費に含まれるもの

  • 購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 測量費
  • 造成費用(整地、盛土、地盤改良など)
  • 建物取壊し費用(一定の場合)

譲渡費用に含まれるもの

  • 売却時の仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費(売却のため実施)
  • 境界確定費用
  • 売却のための広告費

(2) 長期譲渡(約20%)と短期譲渡(約39%)の税率差

所有期間による税率の違い:

区分 所有期間 所得税 住民税 合計
短期譲渡所得 5年以下 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% 5% 20.315%

税額の比較(譲渡所得2,000万円の場合)

  • 短期譲渡所得:2,000万円 × 39.63% = 約793万円
  • 長期譲渡所得:2,000万円 × 20.315% = 約406万円
  • 差額:約387万円

(3) 所有期間の数え方

重要な注意点: 所有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で判定されます。

具体例

  • 購入日:2019年2月1日
  • 売却日:2024年12月31日
  • 実際の所有期間:5年11ヶ月
  • 判定上の所有期間:2024年1月1日時点で4年11ヶ月 → 短期譲渡所得

このケースでは、2025年1月1日以降に売却すれば長期譲渡所得となり、税率が約半分になります。売却を数日遅らせるだけで約387万円(譲渡所得2,000万円の場合)の節税が可能です。

3. 取得費の考え方と概算取得費のリスク

取得費の証明ができるかどうかで、税負担が数百万円単位で変わります。

(1) 取得費に含められる費用

取得費として認められる主な費用:

直接的な取得費

  • 土地の購入代金
  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 不動産取得税
  • 印紙税

土地の改良費用

  • 造成費用(整地、盛土、切土)
  • 地盤改良費
  • 擁壁工事費
  • 上下水道引込工事費
  • ガス・電気の引込工事費

建物取壊し費用(一定の場合)

  • 購入後1年以内に建物を取り壊した場合
  • 取壊しが土地利用の前提条件だった場合

(2) 取得費不明時の5%概算取得費

購入時の契約書を紛失するなど取得費が不明な場合、概算取得費として譲渡価額の5%しか認められません。

概算取得費の計算例

  • 譲渡価額:3,000万円
  • 概算取得費:3,000万円 × 5% = 150万円
  • 実際の購入価格:2,000万円だった場合
概算取得費を使った場合の譲渡所得:
3,000万円 - 150万円 = 2,850万円
税額(長期):2,850万円 × 20.315% = 約579万円

実額を使えた場合の譲渡所得:
3,000万円 - 2,000万円 = 1,000万円
税額(長期):1,000万円 × 20.315% = 約203万円

差額:約376万円

概算取得費を使うと、税負担が約376万円も増加します。

(3) 実額証明の方法と重要性

取得費を実額で証明するための資料:

必須の資料

  • 購入時の売買契約書
  • 購入時の仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 不動産取得税の納税証明書

補完的な資料

  • 通帳の振込記録
  • 住宅ローンの契約書・返済予定表
  • 購入時の重要事項説明書
  • 固定資産税評価証明書(購入当時のもの)

相続や贈与で取得した場合: 元の所有者(被相続人・贈与者)の取得費を引き継ぐため、その方の購入時の資料が必要です。

4. 土地売却時の特例措置

土地売却には、建物と異なる特例措置があります。

(1) 低未利用地の100万円特別控除

都市計画区域内の低未利用地(空き地など)を売却する場合、一定の要件を満たせば100万円の特別控除が適用されます。

主な要件

  1. 対象地域:都市計画区域内の土地
  2. 売却価格:500万円以下
  3. 用途:低未利用地(空き地、駐車場など)
  4. 適用期限:2024年12月31日まで(延長の可能性あり)
  5. 事前の届出:市区町村への事前届出が必要

節税効果

  • 譲渡所得300万円の場合:
    • 控除なし:300万円 × 20.315% = 約61万円
    • 控除あり:(300万円 - 100万円) × 20.315% = 約41万円
    • 節税額:約20万円

(2) 収用の特別控除

公共事業(道路、ダムなど)のために土地を売却(収用)した場合、最大5,000万円の特別控除が適用される可能性があります。

主な要件

  1. 公共事業のための収用であること
  2. 収用等の対価補償金を受け取ること
  3. 最初の買取申出から6ヶ月以内に売却契約を締結
  4. 代替資産を取得しない場合

控除額

  • 5,000万円(収用等に伴い代替資産を取得しない場合)
  • または取得した代替資産の価額(代替資産を取得した場合)

(3) 適用要件と手続き

特例を適用するには、確定申告時に以下の書類が必要です:

低未利用地の特別控除

  • 市区町村への事前届出書の控え
  • 市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」
  • 売買契約書のコピー
  • 譲渡所得の内訳書

収用の特別控除

  • 収用等の証明書(収用委員会または収用者が発行)
  • 補償金の明細書
  • 売買契約書のコピー
  • 譲渡所得の内訳書

5. 売却前の準備(境界確定・測量)

土地売却では、境界確定が非常に重要です。

(1) 境界確定測量の必要性

境界が確定していない土地は以下のリスクがあります:

売却価格への影響

  • 境界未確定の土地は相場より10~20%安くなる
  • 買主が見つかりにくい
  • 住宅ローンの担保評価が下がる

トラブルのリスク

  • 売却後に隣地所有者とのトラブル発生
  • 実測面積が登記面積と異なる場合の精算問題
  • 越境物(塀、枝、建物の一部など)の処理

(2) 測量費用と期間

境界確定測量にかかる費用と期間:

費用の目安

土地の種類 測量費用
住宅地(100㎡程度) 30万円~50万円
住宅地(200㎡程度) 50万円~80万円
農地・山林 80万円~150万円
官民境界を含む +50万円~100万円

期間の目安

  • 隣地所有者が協力的な場合:1~2ヶ月
  • 隣地所有者との調整が必要な場合:3~6ヶ月
  • 官民境界を含む場合:6ヶ月~1年

(3) 隣地所有者との立会い

境界確定には隣地所有者全員の立会いと承諾が必要です:

立会いの流れ

  1. 土地家屋調査士が測量を実施
  2. 隣地所有者に立会いを依頼
  3. 現地で境界を確認
  4. 境界確認書に署名・押印
  5. 境界確定図(確定測量図)を作成

隣地所有者が協力しない場合

  • 筆界特定制度の利用(法務局に申請)
  • 境界確定訴訟(最終手段)

6. よくあるトラブル事例と注意点

土地売却でよくあるトラブルを知っておくことで、事前に対策できます。

(1) 境界未確定による価格減額

事例

  • 相場価格3,000万円の土地を売却
  • 境界が未確定のため、買主から2,400万円で交渉
  • 急いで測量したが、隣地所有者の協力が得られず時間がかかる
  • 最終的に2,500万円で売却(相場より500万円減)

教訓: 売却を検討する段階で、早めに境界確定測量を実施しておく。

(2) 土壌汚染・地中埋設物の瑕疵

事例

  • 土地を2,000万円で売却
  • 売却後、地中からコンクリートガラが発見される
  • 買主から撤去費用200万円の請求
  • 瑕疵担保責任により売主が費用負担

教訓: 売却前に地中埋設物の調査を実施。契約書で瑕疵担保責任の範囲を明確化。

(3) 取得費5%ルールによる高額課税

事例

  • 先代が40年前に購入した土地を相続
  • 購入時の契約書がなく、取得費不明
  • 売却価格5,000万円に対し、概算取得費250万円(5%)を適用
  • 譲渡所得4,750万円、税額約965万円(長期)
  • 実際の購入価格は3,000万円程度だったと推定されるが証明できず

教訓: 相続で土地を取得したら、すぐに購入時の資料を探す。親族や不動産会社、金融機関に問い合わせる。

まとめ

土地売却時の譲渡所得税は、正しい知識と準備により大幅に節税できます。特に重要なポイントをまとめます。

所有期間の判定: 売却した年の1月1日時点で5年を超えているか確認しましょう。税率が約2倍異なります。

取得費の証明: 購入時の契約書や領収書を紛失すると、概算取得費(売却価格の5%)しか認められず、税負担が数百万円単位で増加します。

境界確定: 売却前に境界確定測量を実施しましょう。境界未確定だと売却価格が10~20%減額される可能性があります。

特例措置: 低未利用地の100万円特別控除、収用の5,000万円特別控除など、該当する場合は必ず活用しましょう。

土地売却は高額な取引であり、税金も大きな金額になります。不明な点がある場合は、税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1土地を売却すると、いくら税金がかかりますか?

A1売却益に対して、所有期間5年超で約20%(所得税15.315% + 住民税5%)、5年以内で約40%(所得税30.63% + 住民税9%)の税率が課税されます。例えば譲渡所得2,000万円の場合、5年超なら約406万円、5年以内なら約793万円と約2倍の差があります。ただし、取得費が不明で概算取得費(売却価格の5%)を使うと、税額が大幅に増加するため注意が必要です。

Q2取得費が分からない場合はどうなりますか?

A2購入時の契約書を紛失するなど取得費が不明な場合、概算取得費として売却価格の5%しか認められません。例えば3,000万円で売却し実際には2,000万円で購入していた場合、概算取得費だと150万円しか認められず、本来の譲渡所得1,000万円に対し2,850万円として計算され、約376万円も税負担が増加します(長期譲渡の場合)。契約書や通帳の振込記録などで実額を証明する努力が重要です。

Q3低未利用地の特別控除とは何ですか?

A3都市計画区域内の低未利用地(空き地など)を売却する場合、売却価格500万円以下などの要件を満たせば、100万円の特別控除が適用されます(2024年12月31日まで)。市区町村への事前届出が必要です。例えば譲渡所得300万円の場合、この控除により約20万円の節税が可能です。売却を検討する際は、早めに市区町村に確認しましょう。

Q4土地を売る前に測量は必要ですか?

A4境界が確定していない土地は、売却価格が相場より10~20%安くなるリスクがあり、事前の境界確定測量が強く推奨されます。測量費用は住宅地100㎡で30~50万円程度、期間は1~6ヶ月かかりますが、境界未確定による価格減額を考えると十分にペイする投資です。また、売却後のトラブル防止の観点からも重要です。

Q55年で税率が変わると聞きましたが、いつから数えますか?

A5所有期間は「取得日から売却した年の1月1日まで」で判定されます。例えば2019年2月に購入し2024年12月に売却する場合、実際の所有期間は5年10ヶ月ですが、2024年1月1日時点では4年11ヶ月となり短期譲渡所得(税率約40%)として扱われます。2025年1月以降に売却すれば長期譲渡所得(税率約20%)となり、譲渡所得2,000万円の場合で約387万円の節税になります。

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