土地購入時の譲渡所得税|取得費と住宅ローン控除の完全ガイド

公開日: 2025/10/12

土地購入時の譲渡所得税の基礎知識

土地を購入する際、将来売却する時の税金について知っておくことが重要です。この記事では、土地購入時に知っておくべき譲渡所得税の基礎と、購入時の注意点を解説します。

この記事の要点

  • 土地のみの購入では原則として住宅ローン控除が受けられない
  • 土地先行取得で2年以内に建物を建築すれば住宅ローン控除が適用可能
  • 将来の売却に備え、契約書・領収書の保管が重要
  • 取得費の証明ができないと売却価格の5%しか取得費と認められず税負担大
  • 地目・用途地域・境界確定の確認が必須

(1) 譲渡所得税とは何か

譲渡所得税は、不動産等を売却した際の利益(譲渡所得)に対して課される税金です(国税庁「譲渡所得の計算方法」より)。

課税の仕組み

  • 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得
  • 譲渡所得 × 税率 = 税額
  • 所有期間5年超:税率約20%(長期譲渡)
  • 所有期間5年以下:税率約39%(短期譲渡)

土地購入時にこの仕組みを理解しておくことで、将来の売却時に適切な節税対策が可能になります。

(2) 土地特有の税務ポイント

土地は建物と異なり、以下の特性があります。

建物との違い

  • 建物:減価償却があるため、取得費が年々減少
  • 土地:減価償却なし、取得費は購入時のまま

土地特有のポイント

  • 造成費・測量費は取得費に含められる
  • 地目変更費用(農地→宅地等)も取得費に含める
  • 境界確定費用も取得費に算入可能

これらの費用の証明書類(契約書・領収書)を保管しておくことが、将来の節税に直結します。

土地購入時の住宅ローンと控除制度

(1) 土地のみの購入と住宅ローン控除

原則:土地のみでは住宅ローン控除は受けられない

住宅ローン控除は「自己居住用住宅の取得」が前提のため、土地のみの購入では適用されません(国税庁「住宅ローン控除と土地取得」より)。

(2) 土地先行融資の要件(2年以内建築)

ただし、土地先行取得で以下の要件を満たせば住宅ローン控除が適用されます(国税庁「住宅ローン控除と土地取得」より)。

要件

  • 土地取得後2年以内に建物を建築すること
  • 建物完成後6ヶ月以内に入居すること
  • 返済期間10年以上の住宅ローンであること
  • 建物の床面積50㎡以上(新築の場合)

控除額

  • 年末ローン残高の0.7%を10-13年間税額控除
  • 土地取得費もローン残高に含まれる

(3) 建物同時取得との違い

建物同時取得

  • 住宅ローン控除が即座に適用される
  • 手続きがシンプル

土地先行取得

  • 2年以内建築の要件あり
  • 建物完成まで控除を受けられない
  • 要件を満たせなければ控除不可

土地先行取得の場合、建築スケジュールの管理が重要です。

将来の売却を見据えた取得費の考え方

(1) 取得費に含められる費用

将来の売却時、取得費が大きいほど譲渡所得が減り、税負担が軽減されます。

取得費に含められる費用

  • 土地購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 測量費
  • 造成費(整地、盛土、切土等)
  • 地目変更費用(農地→宅地等)
  • 境界確定費用

計算例

  • 購入代金:3,000万円
  • 仲介手数料:100万円
  • 登記費用:30万円
  • 測量・造成費:200万円
  • 取得費合計:3,330万円

この取得費を証明できれば、売却時の税負担が大幅に軽減されます。

(2) 契約書・領収書の保管の重要性

取得費の証明には契約書・領収書が必須です(国税庁「譲渡所得の計算方法」より)。

保管すべき書類

  • 売買契約書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 測量・造成費の契約書・領収書
  • 不動産取得税の納税証明書

保管方法

  • 原本を紛失しないよう大切に保管
  • コピーやスキャンデータも作成
  • 売却まで数十年保管が必要な場合も

(3) 取得費不明時の5%ルールのリスク

契約書等を紛失し、取得費を証明できない場合、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」ルールが適用されます(国税庁「譲渡所得の計算方法」より)。

5%ルールの影響

例:売却価格5,000万円の場合

項目 取得費証明あり 取得費証明なし(5%)
売却価格 5,000万円 5,000万円
取得費 3,330万円 250万円(5%)
譲渡所得 1,670万円 4,750万円
税額(20%) 約334万円 約950万円
差額 - 約616万円増

証明書類を紛失すると、税負担が数百万円増える可能性があります。

土地先行取得の注意点と税務処理

(1) 2年以内建築の要件

土地先行取得で住宅ローン控除を受けるには、土地取得後2年以内に建物を建築する必要があります(国税庁「住宅ローン控除と土地取得」より)。

起算日

  • 土地の所有権移転登記日(引渡日)が起算日
  • 建物の完成・登記が2年以内に必要

注意点

  • 建築スケジュールの遅延リスクを想定
  • 2年を超えると住宅ローン控除が受けられない
  • 建築確認・地盤改良等で遅延する場合あり

(2) 住宅ローン控除との関係

土地先行取得でも、要件を満たせば土地取得費を含めたローン残高全体に対して住宅ローン控除が適用されます。

控除額の例

  • 土地:3,000万円、建物:2,000万円、合計5,000万円
  • 年末ローン残高:4,500万円
  • 控除額(初年度):4,500万円 × 0.7% = 31.5万円

(3) 手続きと必要書類

確定申告で以下を提出

  • 住宅ローン控除の申告書
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 請負契約書(建築時期の証明)
  • 住民票(入居時期の証明)

土地購入時の重要事項確認ポイント

(1) 地目と用途地域の確認

地目の確認

登記簿の地目が「宅地」かどうかを確認します(国土交通省「土地取引の重要事項説明」より)。

地目の種類と建築制限

  • 宅地:建築可能(原則)
  • 田・畑:農地法の制限あり、建築に許可必要
  • 山林:建築制限あり
  • 雑種地:用途により建築可否が異なる

用途地域の確認

都市計画法で定める用途地域により、建築できる建物の種類・規模が制限されます。

主な用途地域

  • 第一種低層住居専用地域:低層住宅のみ、店舗等は制限
  • 商業地域:高層建築可、用途制限少ない
  • 市街化調整区域:原則建築不可

(2) 境界確定の有無

境界確定の重要性

境界が確定していない土地は、将来のトラブルリスクが高くなります(国民生活センター「土地購入トラブル事例」より)。

境界未確定のリスク

  • 隣地所有者との境界紛争
  • 建築計画の変更・遅延
  • 売却時に買主が見つからない
  • 測量・境界確定に追加費用

対策

  • 購入前に境界確定測量を条件にする
  • 確定測量図・境界確認書の有無を確認
  • 隣地所有者の立会い・合意を確認

(3) 建築制限の確認

確認すべき建築制限

  • 建ぺい率・容積率
  • 高さ制限(絶対高さ、斜線制限)
  • 接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接道)
  • セットバック(道路幅員4m未満の場合)

注意点

  • 希望する建物が建築できるか事前確認
  • 建築士等の専門家に相談
  • 重要事項説明書で詳細を確認

よくあるトラブル事例と対策

(1) 建築不可土地の購入

事例

  • 市街化調整区域で建築許可が下りず
  • 接道義務を満たしておらず建築不可
  • 地目が「農地」で建築に農地転用許可が必要

対策

  • 購入前に建築可能か確認(役所で調査)
  • 建築士等の専門家に相談
  • 建築確認を停止条件とする契約

(2) 境界未確定によるトラブル

事例

  • 隣地所有者と境界で紛争
  • 建築時に境界が不明で測量費用が発生
  • 売却時に境界確定を求められ、隣地所有者の協力が得られず

対策

  • 購入前に境界確定測量を実施
  • 確定測量図・境界確認書を取得
  • 隣地所有者全員の立会い・署名を確認

(3) 地盤・埋設物の問題

事例

  • 地盤が軟弱で地盤改良に高額費用
  • 埋設物(コンクリート塊、廃棄物等)の撤去費用が発生
  • 土壌汚染が判明し、浄化費用が必要

対策

  • 地盤調査を購入前に実施(または特約で条件化)
  • 土壌汚染履歴のある土地は専門家に相談
  • 売主に瑕疵担保責任(契約不適合責任)を明記

まとめ

土地購入時に譲渡所得税の基礎知識を持っておくことは、将来の売却時の節税に大きく影響します。土地のみの購入では原則として住宅ローン控除が受けられませんが、土地先行取得で2年以内に建物を建築すれば適用可能です。

将来の売却に備え、購入代金・仲介手数料・測量費・造成費等の契約書・領収書を大切に保管しておくことが重要です。証明書類を紛失すると、売却価格の5%しか取得費と認められず、税負担が数百万円増える可能性があります。

土地購入時には、地目・用途地域・境界確定・建築制限を必ず確認し、建築不可土地や境界トラブルのリスクを避けることが大切です。専門家(建築士、税理士、司法書士等)に相談し、安全な土地購入を実現しましょう。

よくある質問

Q1土地だけ買っても住宅ローン控除は使えますか?

A1原則使えません。ただし、土地先行取得で2年以内に建物を建築すれば適用可能です。要件は、建物完成後6ヶ月以内に入居、返済期間10年以上の住宅ローン、建物の床面積50㎡以上(新築の場合)です。建物同時取得が基本です。

Q2将来土地を売却する時、どんな費用が取得費になりますか?

A2購入代金、仲介手数料、登記費用、測量費、造成費、地目変更費用、境界確定費用などが取得費に含まれます。契約書・領収書の保管が重要で、証明できないと売却価格の5%しか取得費と認められず、税負担が大幅に増えます。

Q3取得費の証明書類を紛失したらどうなりますか?

A3証明できない場合、売却価格の5%を取得費とする概算取得費ルールが適用されます。例えば、売却価格5,000万円で実際の取得費が3,330万円でも、証明できないと取得費は250万円(5%)となり、税額が約616万円増える可能性があります。

Q4土地を買う時、地目は何を確認すればいいですか?

A4登記簿の地目が「宅地」かどうかを確認します。田・畑・山林等は建築制限があり、農地法の許可が必要な場合もあります。用途地域も要確認で、市街化調整区域は原則建築不可です。購入前に役所で建築可能か確認することが重要です。

Q5境界が確定していない土地は買わない方がいいですか?

A5境界未確定は将来のトラブルリスクが大きいです。隣地所有者との境界紛争、建築計画の遅延、売却時に買主が見つからないなどの問題が生じる可能性があります。購入前に境界確定測量を条件にするのが安全です。

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