土地の相談を市役所でする方法|相談内容・窓口・利用のポイント

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/6

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市役所での土地相談とは:無料で確認できる内容

土地の購入・売却・相続・活用等で悩んでいる際、「市役所で相談できるのか」「どの窓口に行けばよいか」と疑問に感じる方は少なくありません。

この記事では、市役所で相談できる土地の内容、相談窓口と担当部署、相談の流れと事前準備、市役所では対応できない相談と他の相談先を、東急不動産の情報政府広報オンラインの公式情報を元に解説します。

市役所での土地相談の内容と限界を正確に理解し、目的に応じた適切な相談先を選べるようになります。

この記事のポイント

  • 市役所では土地の公法上の規制(用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限等)を無料で確認できる
  • 相談時は土地の位置が分かる住宅地図、登記簿謄本、公図等の資料を持参すると30分で効率的に相談可能
  • 市役所は土地の規制を確認できるが、規制を変更することはできない
  • 境界トラブルは市役所では対応できず、土地家屋調査士会の境界問題相談センターで無料相談(1時間)が受けられる
  • 法務局の筆界特定制度を使えば、裁判なしで境界を公的に確定できる(期間6ヶ月〜1年、測量費用は負担)

市役所での土地相談とは:無料で確認できる内容

(1) 市役所で確認できる公法上の規制

東急不動産によると、市役所では土地の公法上の規制(用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限等)を無料で確認できます。都市計画課や建築指導課が担当窓口です。

(2) 市役所では対応できない相談内容

市役所は土地の規制を確認できますが、以下の相談には対応できません。

  • 規制を変更して欲しい
  • 土地の売買価格の査定
  • 不動産業者の選び方
  • 具体的な土地活用方法(賃貸経営、駐車場等)
  • 境界トラブルの解決
  • 税務相談(相続税・譲渡所得税等)
  • 登記・相続手続き

これらは専門家(宅建士、税理士、司法書士、行政書士等)への相談が必要です。

市役所で相談できる土地の内容

(1) 用途地域・建ぺい率・容積率・高さ制限の確認

用途地域とは、都市計画法第8条1項により指定された都市計画区域で、建築物の規模や用途を制限する13種類のエリア区分です。市役所では、土地の用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限を無料で確認できます。

(2) 都市計画法の規制(市街化区域・市街化調整区域等)

土地が市街化区域か市街化調整区域かを確認できます。市街化調整区域では、原則として建築が制限されるため、事前確認が重要です。

(3) 道路の種類と接道義務の確認

建築基準法上の道路に該当するか、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たすかを確認できます。接道義務を満たさない土地は建築不可となるため、土地購入前の確認が必須です。

(4) 固定資産税の課税内容の確認

資産税課で固定資産税の課税内容を確認できます。固定資産税評価額、課税標準額、税額を確認し、適正な課税かをチェックしてください。

(5) 公有地拡大法による買取申請

東急不動産によると、公有地拡大法による買取申請が可能です。市のニーズ(道路・公園・学校用地等)に合致すれば有償買取の可能性がありますが、すべての土地が買い取られるわけではありません。

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相談窓口と担当部署

(1) 都市計画課・街づくり課(用途地域・都市計画)

用途地域、都市計画法の規制確認は、都市計画課または街づくり課が担当です。市役所の受付で「用途地域について調べたい」と尋ねれば、担当部署に案内してもらえます。

(2) 建築指導課(建築制限・道路)

建築制限、道路の種類、接道義務の確認は、建築指導課が担当です。

(3) 資産税課(固定資産税)

固定資産税の課税内容は、資産税課が担当です。

(4) 相談時の効率的な問い合わせ方法

市役所の受付で「用途地域について調べたい」「道路の種類を確認したい」と具体的に伝えれば、担当部署に案内してもらえます。事前に電話で担当部署を確認しておくと、スムーズに相談できます。

相談の流れと事前準備

(1) 事前準備:必要書類(住宅地図・登記簿謄本・公図等)

相談時は以下の資料を持参すると、30分で効率的に相談できます。

  • 土地の位置が分かる住宅地図
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 土地の地番や住所のメモ

(2) 相談時の流れ(受付→担当部署案内→30分程度の相談)

  1. 市役所の受付で「用途地域について調べたい」と伝える
  2. 担当部署(都市計画課等)に案内される
  3. 30分程度で用途地域、建ぺい率、容積率等を確認
  4. 必要に応じて資料をコピーしてもらう

(3) 効率的に相談するためのポイント

  • 事前に土地の地番や住所を確認しておく
  • 質問内容を整理しておく(「用途地域を知りたい」「建築制限を確認したい」等)
  • 資料を持参する(住宅地図、登記簿謄本、公図等)

市役所では対応できない相談と他の相談先

(1) 境界トラブル:土地家屋調査士会の境界問題相談センター

日本土地家屋調査士会連合会によると、各都道府県に境界問題相談センター(ADR)が設置され、土地家屋調査士と弁護士が無料相談(1時間)を実施しています。

(2) 筆界確定:法務局の筆界特定制度

政府広報オンラインによると、法務局の筆界特定制度で境界を公的に確定できます。期間6ヶ月〜1年、測量費用は申請者負担です。筆界特定制度の結果には強制力がないため、所有権界の紛争は別途解決が必要になる場合があります。

(3) 売買価格・業者選び:宅建士・不動産業者

土地の売買価格の査定、不動産業者の選び方は、宅地建物取引士や不動産業者に相談してください。

(4) 土地活用の具体策:ハウスメーカー・専門業者

HOME4Uオーナーズによると、市役所では規制確認のみ可能で、具体的な活用方法(賃貸経営、駐車場等)はハウスメーカー等の専門業者への相談が必要です。

(5) 税務相談:税務署・税理士

相続税、譲渡所得税等の税務相談は、税務署または税理士に相談してください。

(6) 登記・相続:司法書士・行政書士

登記手続き、相続手続きは、司法書士または行政書士に相談してください。

まとめ:相談内容別の適切な相談先

市役所では、用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、都市計画法の規制、道路の種類、固定資産税の課税内容等の公法上の規制を無料で確認できます。相談時は土地の位置が分かる住宅地図、登記簿謄本、公図等を持参すると、30分で効率的に相談できます。

ただし、市役所は土地の規制を確認できますが、規制を変更することはできません。境界トラブルは土地家屋調査士会の境界問題相談センターで無料相談(1時間)が受けられ、法務局の筆界特定制度で公的に境界を確定できます。

売買価格・業者選びは宅建士・不動産業者、土地活用の具体策はハウスメーカー・専門業者、税務相談は税務署・税理士、登記・相続は司法書士・行政書士に相談してください。相談内容により適切な相談先が異なるため、目的に応じた使い分けが必要です。

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よくある質問

Q1市役所でどんな土地相談ができますか?

A1用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、都市計画法の規制、道路の種類、固定資産税の課税内容等の公法上の規制を無料で確認できます。都市計画課や建築指導課が担当窓口です。市役所の受付で「用途地域について調べたい」と伝えれば、担当部署に案内してもらえます。

Q2市役所で土地を買い取ってもらえますか?

A2公有地拡大法による買取申請が可能ですが、市のニーズ(道路・公園・学校用地等)に合致する土地のみが買取対象です。すべての土地が買い取られるわけではありません。市役所の担当窓口で事前に相談してください。

Q3用途地域を変更してもらえますか?

A3個人の要望で用途地域を変更することはできません。用途地域はおおむね5年に一度の都市計画見直し時にのみ変更されます。ただし建築基準法第48条ただし書き許可で例外的に建築可能な場合があります。詳細は建築指導課に相談してください。

Q4境界トラブルは市役所で相談できますか?

A4市役所では対応できません。土地家屋調査士会の境界問題相談センターで無料相談(1時間)が受けられます。また法務局の筆界特定制度(期間6ヶ月〜1年、測量費用は負担)で公的に境界を確定できます。筆界特定制度の結果には強制力がないため、所有権界の紛争は別途解決が必要になる場合があります。

Q5相談時に何を持参すればよいですか?

A5土地の位置が分かる住宅地図、登記簿謄本、公図等を持参すると30分で効率的に相談できます。土地の地番や住所を事前に確認しておくこともおすすめです。質問内容を整理しておくと、スムーズに相談できます。

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