未成年の子がいる相続で特別代理人を立てる手順と注意点

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公開日: 2026/1/13

結論:未成年の子がいる相続は特別代理人の選任が必要

親が亡くなり、相続人の中に未成年の子がいる場合、親権者であるもう一方の親が子の代理として遺産分割協議に参加することはできません。これは、親権者と未成年の子が共に相続人となる場合、遺産の取り分をめぐって利益が対立する「利益相反」の関係になるためです。

このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、その特別代理人が未成年者の代理として遺産分割協議に参加する必要があります。特別代理人の選任を経ずに遺産分割協議を行っても、その協議は法的に無効となってしまいます。

まず最初にやること3つ

特別代理人選任の手続きを始める前に、以下の3つを準備しましょう。

1. 特別代理人候補者を決める

特別代理人は、未成年者と利害関係のない成人であれば候補者になれます。一般的には祖父母や叔父叔母など、親族の中から選ばれることが多いです。ただし、同じ相続で利益を受ける立場の人は避ける必要があります。親族に適任者がいない場合は、弁護士や司法書士を候補者にすることも可能です。

2. 戸籍謄本・住民票など基本書類を取得する

申立てには、未成年者と親権者の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)、特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票が必要です。本籍地が遠方の場合は郵送請求に時間がかかるため、早めに取り寄せておきましょう。

3. 遺産分割協議書案を作成する

家庭裁判所に申立てる際、どのような内容で遺産分割を行うのかを示す「遺産分割協議書案」が必要です。未成年者の法定相続分を下回る内容は承認されにくいため、少なくとも法定相続分を確保した内容にすることが重要です。

かかる時間の目安

特別代理人選任から相続登記完了までの全体スケジュールは、以下のような流れになります。

  • 書類準備:1〜2週間
    戸籍謄本や住民票の取得、遺産分割協議書案の作成に要する期間です。遠方の役所から郵送で取り寄せる場合は、さらに時間がかかることもあります。

  • 家庭裁判所の審査〜審判:2週間〜1ヶ月
    申立てを受理した家庭裁判所が書類審査を行い、審判を下すまでの期間です。追加書類の提出を求められる場合は、さらに時間がかかります。

  • 遺産分割協議〜相続登記:1〜2週間
    特別代理人選任後、遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請するまでの期間です。

トータルで1〜2ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。なお、相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されており、相続発生から3年以内に完了する必要があります。期限を過ぎると過料(最大10万円)の制裁を受ける可能性があるため、早めの対応が重要です。

相続手続きは煩雑で時間もかかりますが、専門家に依頼すれば書類収集から相続登記まで一括で対応してもらえます。オンラインで完結するサービスを活用すれば、平日に何度も役所に足を運ぶ手間を省けるため、仕事が忙しい方や遠方にお住まいの方にとって効率的です。

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ステップ別の手順

特別代理人選任から相続登記完了までの流れを、段階ごとに詳しく解説します。

Step1 特別代理人選任申立ての準備

家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てるには、以下の書類を準備します。

必要書類一覧

  • 特別代理人選任申立書(家庭裁判所の書式)
  • 未成年者と親権者の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 遺産分割協議書案
  • 財産目録(被相続人の遺産の一覧)
  • 特別代理人候補者の承諾書

申立て先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄裁判所は、裁判所のウェブサイトで確認できます。

遺産分割協議書案は、特に重要な書類です。家庭裁判所は、未成年者に不利な内容でないかを慎重に審査します。未成年者の法定相続分を確保し、将来の生活費や教育費を考慮した内容にすることが、承認を得るポイントです。

Step2 審査〜特別代理人選任審判

申立書を提出すると、家庭裁判所が書類審査を行います。

審査の流れ

  1. 家庭裁判所が提出書類の内容を確認
  2. 必要に応じて追加書類の提出や説明を求められる
  3. 遺産分割協議書案が未成年者に不利でないかを審査
  4. 審判が下され、特別代理人選任審判書謄本が交付される

所要期間は、通常2週間〜1ヶ月程度です。ただし、書類に不備がある場合や、遺産分割案の内容に問題がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

審判書謄本を受け取ったら、これを持って遺産分割協議を進めます。

Step3 遺産分割協議〜相続登記

特別代理人選任審判が下りたら、いよいよ遺産分割協議を行います。

遺産分割協議の進め方

  1. 特別代理人が未成年者の代理として協議に参加
  2. 申立て時の遺産分割協議書案に基づき、全相続人で内容を確認
  3. 遺産分割協議書を作成し、全相続人(特別代理人を含む)が署名・押印

遺産分割協議が成立したら、相続登記を申請します。

相続登記に必要な書類

  • 特別代理人選任審判書謄本
  • 特別代理人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書

相続登記は、2024年4月から義務化されています。相続発生から3年以内に登記を完了しないと、過料(最大10万円)の制裁を受ける可能性があります。既に相続が発生している場合も、2027年3月31日までに登記を完了する必要があるため、注意が必要です。

よくある詰まりポイントと回避策

特別代理人選任の手続きでは、以下のような詰まりポイントが起こりやすいです。事前に対策を知っておけば、スムーズに進められます。

特別代理人候補者が見つからない

利害関係のない親族(祖父母、叔父叔母など)が原則ですが、親族に適任者がいない場合や、協力を得られない場合もあります。

対応策

  • 弁護士や司法書士を候補者にすることが可能です。報酬は発生しますが(数万円〜)、確実に手続きを進められます。
  • 家庭裁判所に事前相談すれば、適任者の探し方についてアドバイスを受けられることもあります。

親族が候補者になる場合、報酬は不要です。ただし、同じ相続で遺産を受け取る立場の人は利益相反となるため、候補者にはなれません。

遺産分割案が未成年者に不利と判断される

家庭裁判所は、未成年者の利益を守るため、遺産分割案を慎重に審査します。未成年者の法定相続分を下回る内容や、不動産ばかりで現金が少ない内容などは、承認されにくい傾向があります。

対応策

  • 少なくとも法定相続分を確保する内容にする
  • 将来の生活費や教育費を考慮し、現金や預貯金を適切に配分する
  • 不安な場合は、申立て前に家庭裁判所に相談し、承認されやすい内容に調整する

事前相談は無料で受けられる裁判所が多いため、積極的に活用することをおすすめします。

戸籍謄本の有効期限切れ

戸籍謄本は、発行後3ヶ月以内のものが求められます。申立て準備に時間がかかると、有効期限が切れてしまうケースがあります。

対応策

  • 複数枚必要な場合は、まとめて取得すると効率的です
  • 遠方の役所の場合は郵送請求に時間がかかるため、早めに手配しましょう
  • 有効期限を確認し、期限が迫っている場合は再取得が必要です

戸籍謄本の取得は、本籍地の役所で行います。郵送請求の場合、往復で1〜2週間程度かかることを想定しておきましょう。

子が成人したら親が代理できるのか

未成年者が成人すると、親権がなくなります。成人後に相続登記を親に任せる場合は、本人から親への委任状が必要になります。

対応策

  • 未成年のうちに特別代理人を立てて手続きを完了させる
  • 成人を待って、本人が直接遺産分割協議に参加する

どちらの方法を選ぶかは、相続発生からの期間や本人の意向によって判断すると良いでしょう。ただし、相続登記義務化により3年以内の完了が求められるため、期限に注意が必要です。

事前に確認しておきたいこと

手続きを始める前に、以下のポイントを確認しておくと、誤解やトラブルを避けられます。

親が子の相続を代理できると思っていた

「親権者なのだから、子の代理ができるはず」と考える方は多いですが、相続の場合は事情が異なります。

親権者と未成年の子が共に相続人となる場合、遺産の取り分をめぐって利益が対立するため、「利益相反」の関係になります。親が子の代理をすると、親が自分に有利な分割をする可能性があるため、法律で禁止されているのです。

特別代理人は、未成年者の利益を守るために選任されます。この仕組みは、未成年者が不利な扱いを受けないようにするための重要な制度です。

相続登記は任意だと思っていた

以前は、相続登記は任意とされており、放置されるケースも多くありました。しかし、2024年4月の法律改正により、相続登記が義務化されました。

義務化の内容

  • 相続発生から3年以内に登記しないと、過料(最大10万円)の制裁を受ける可能性がある
  • 2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象
  • 既に相続が発生している場合は、2027年3月31日までに登記を完了する必要がある

放置していると罰則を受けるリスクがあるため、早めの対応が求められます。

相続放棄や限定承認の期限

遺産分割協議を行う以外にも、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。

相続放棄は、遺産を一切受け取らない代わりに、借金などの負債も引き継がない手続きです。限定承認は、遺産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ手続きです。いずれも、相続発生(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

遺産がマイナス(負債の方が多い)の場合は、相続放棄を検討する価値があります。なお、相続放棄の場合は、特別代理人の選任は不要です。親権者が未成年者の代理として、相続放棄の申述を行うことができます。

自分でやる?専門家に依頼する?

特別代理人選任の手続きは、自分で行うこともできますが、専門家に依頼した方が良いケースもあります。

自分でできるケース

  • 遺産がシンプルで、相続人が少ない
  • 時間に余裕があり、平日に役所や家庭裁判所に行ける
  • 書類作成に慣れている、または調べながら進められる

専門家に依頼すべきケース

  • 遠方に住んでいて、何度も役所や家庭裁判所に行けない
  • 仕事が忙しく、平日に時間が取れない
  • 書類作成や手続きに不安がある
  • 遺産が複雑(不動産が複数ある、金融機関が多いなど)

相続ナビのようなオンライン代行サービスは、戸籍収集・書類作成・相続登記まで一括で対応してくれます。費用は数十万円前後が一般的ですが、時間と手間を考えると合理的な選択肢と言えるでしょう。

特に、遠方にお住まいの方や、仕事で平日に動けない方にとって、オンライン完結のサービスは大きなメリットがあります。無料相談で見積もりを確認してから判断できるため、まずは相談してみるのも一つの方法です。

まとめ:特別代理人選任は早めに動くのが正解

未成年の子がいる相続では、特別代理人の選任が必須です。親権者であっても、子の代理として遺産分割協議に参加することはできません。

家庭裁判所の審査には1ヶ月程度かかるため、相続発生後は早めに準備を始めることが重要です。また、相続登記義務化により、相続発生から3年以内に登記を完了する必要があります。期限を過ぎると過料の制裁を受ける可能性があるため、計画的に進めましょう。

自力で手続きするのが難しい場合は、専門家への相談も選択肢の一つです。オンラインで完結するサービスを活用すれば、平日に何度も役所に足を運ぶ手間を省き、効率的に手続きを進められます。

まずは、戸籍謄本の取得と特別代理人候補者の検討から始めてみましょう。早めの行動が、スムーズな相続手続きにつながります。

相続手続きは複雑で時間もかかりますが、専門家のサポートを受けることで、安心して進められます。オンライン相談なら、自宅にいながら無料で見積もりを確認できるため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

【相続ナビ】

よくある質問

Q1特別代理人は誰でもなれるのか

A1未成年者と利害関係のない成人であれば、候補者になれます。祖父母や叔父叔母などの親族が一般的ですが、適任者がいない場合は弁護士や司法書士を候補者にすることも可能です。最終的には家庭裁判所が選任の可否を判断します。親族が特別代理人になる場合は報酬は不要ですが、弁護士や司法書士に依頼する場合は数万円〜の報酬が発生します。

Q2特別代理人の選任にかかる費用は

A2家庭裁判所への申立て費用は、収入印紙800円程度と郵送料(数百円)です。親族が特別代理人になる場合は、これ以外の費用は基本的に不要です。ただし、弁護士や司法書士を特別代理人に選任する場合は、別途報酬が発生します。報酬額は依頼先によって異なりますが、数万円〜が目安です。

Q3未成年者が複数いる場合はどうなる

A3未成年者それぞれに特別代理人を選任する必要があります。同一人物が全員の特別代理人になることも可能ですが、未成年者同士の利益が対立する場合(例えば、遺産の取り分をめぐって未成年者間で調整が必要な場合)は、別々の特別代理人を立てる必要があります。家庭裁判所が個別に判断します。

Q4遺言書がある場合も特別代理人は必要か

A4遺言書で遺産分割が明確に指定されている場合、原則として遺産分割協議は不要なため、特別代理人の選任も不要です。ただし、遺言書に記載のない遺産がある場合や、遺言の内容を変更して分割する場合は、遺産分割協議が必要になるため、特別代理人の選任が必要です。遺言書の内容を確認し、協議が必要かどうか判断しましょう。

Q5相続登記の義務化はいつから適用されるのか

A52024年4月1日から適用されています。この日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象です。既に相続が発生している場合は、2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。期限内に登記しないと、過料(最大10万円)の制裁を受ける可能性があるため、早めの対応が重要です。相続ナビのような代行サービスを利用すれば、期限内に確実に手続きを完了できます。