一人っ子の相続条件と手続き判定ガイド・基礎控除額も解説

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公開日: 2026/1/15

結論:一人っ子相続の判定

一人っ子の相続手続きは、他の相続人がいるかどうかによって大きく変わります。一人っ子だからといって、すべてのケースで遺産分割協議が不要になるわけではなく、被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合や、数次相続のケースでは手続きが複雑になります。

まず、自分のケースを素早く判定するために、以下の質問に答えてください。

質問1:被相続人に配偶者はいますか?

  • YES → 一人っ子+配偶者の2人が相続人。遺産分割協議が必要です。
  • NO → 次の質問へ進んでください。

質問2:被相続人に他の子供(養子含む)はいますか?

  • YES → 一人っ子ではありません。複数の相続人がいるため、遺産分割協議が必要です。
  • NO → 次の質問へ進んでください。

質問3:両親ともに亡くなっていますか?

  • YES → 一人っ子のみが相続人。遺産分割協議は不要です。
  • NO → 数次相続のケース。詳細は後述します。

まずは結論(YESなら単独相続、NOなら遺産分割協議)

上記の判定で、一人っ子のみが相続人となった場合、以下のようになります。

  • 遺産分割協議: 不要
  • 相続税の基礎控除額: 3600万円(3000万円+600万円×1)
  • 相続手続き: 単独で進められる

一方、一人っ子+配偶者(計2人) の場合、以下のようになります。

  • 遺産分割協議: 必要
  • 相続税の基礎控除額: 4200万円(3000万円+600万円×2)
  • 相続手続き: 配偶者と協議して進める必要がある

一人っ子のみが相続人の場合は、遺産分割協議が不要で、単独で相続手続きを進められます。ただし、法律に従った手続き(戸籍収集、相続登記など)は必要です。

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判定の前提(確認が必要な点)

上記の判定を正しく行うために、以下の点を確認しておきましょう。

1. 被相続人に配偶者がいるか確認

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者も相続人となります。一人っ子だけでなく、配偶者と合わせて2人が相続人となるため、遺産分割協議が必要です。

2. 他に子供(養子含む)がいないか確認

被相続人に他の子供(養子を含む)がいる場合、一人っ子ではありません。複数の相続人がいるため、遺産分割協議が必要です。戸籍謄本を取得して、相続人を正確に確認しましょう。

3. 数次相続の場合は母親の遺産も確認

数次相続とは、父親が亡くなった後、母親も亡くなった場合などを指します。この場合、母親の遺産を父親と子供が法定相続分(各1/2)で相続し、分割協議ができないため、注意が必要です。詳細は後述します。

4. 両親ともに亡くなっているか確認

一人っ子のみが相続人となるのは、両親ともに亡くなっている場合です。片方の親が存命の場合は、数次相続のケースとして考える必要があります。

かんたん条件診断

ここでは、よくある勘違いを解消し、一人っ子相続の条件を正確に理解していただきます。

必須っぽく見える条件(でも実はケース差がある)

一人っ子相続でよくある「必須っぽく見える条件」ですが、実はケースによって異なることがあります。

1. 一人っ子のみが相続人の場合、遺産分割協議は基本的に不要

一人っ子のみが相続人の場合、遺産分割協議は基本的に不要です。単独で相続手続きを進められます。ただし、配偶者や他の相続人がいる場合は、遺産分割協議が必要になります。

2. 配偶者がいる場合は遺産分割協議が必要

被相続人に配偶者がいる場合、一人っ子と配偶者の2人が相続人となります。この場合、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印押印が必要です。

3. 数次相続の場合は母親の法定相続分1/2が発生し申告が必要

数次相続で父親死亡後、母親が亡くなった場合、一人っ子は母親の遺産を父親と子供が法定相続分(各1/2)で相続します。この場合、分割協議ができず、母親の相続税申告が必要になる場合があります。

よくある勘違い条件

一人っ子相続でよくある勘違いを解消しておきましょう。

勘違い1:「一人っ子だから遺産分割協議書が不要」

実は配偶者がいる場合は必要

一人っ子だからといって、すべてのケースで遺産分割協議書が不要になるわけではありません。被相続人に配偶者がいる場合、一人っ子と配偶者の2人が相続人となるため、遺産分割協議書が必要です。

勘違い2:「一人っ子だから全ての財産を直接相続できる」

実は法律に従った手続きが必要

一人っ子のみが相続人の場合でも、法律に従った手続き(戸籍収集、相続登記など)が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

勘違い3:「数次相続で母が財産を相続せず申告不要」

実は一人っ子の場合分割協議ができず申告が必要になる場合がある

数次相続で父親死亡後、母親が亡くなった場合、一人っ子は母親の遺産を父親と子供が法定相続分(各1/2)で相続します。この場合、分割協議ができず、母親の法定相続分1/2が発生するため、母親の相続税申告が必要になる場合があります。

条件別のおすすめパターン

ここでは、読者の状況に応じた最適な対応方法を提示します。

期間が短い/急いでいる

相続登記義務化(3年以内)の期限が迫っている場合、早めに着手することが重要です。

  • 代行サービスを利用してオンライン完結: 平日に役所や銀行に行く時間がない方は、オンライン完結型の代行サービスを利用すれば、時間を大幅に削減できます。
  • 戸籍収集から相続登記まで一式代行: 戸籍収集、相続関係説明図の作成、相続登記申請まで、一式代行してくれるサービスを選ぶと、確実に期限内に完了できます。

手間を減らしたい/比較が面倒

手続きが煩雑で、自分で進めるのが面倒な場合、代行サービスを利用するのがおすすめです。

  • 代行サービスを利用してワンストップで対応: 戸籍収集から登記申請まで、全ての手続きを任せられるサービスを選ぶと、手間を大幅に削減できます。
  • 戸籍収集から登記申請まで全て任せる: 自分で郵送請求や登記申請をする必要がなく、専門家が確実に対応してくれます。
  • オンライン完結で時間を節約: 自宅にいながら相続手続きを進められるため、仕事や家事と並行しやすいです。

安心優先/失敗したくない

確実に手続きを済ませたい場合、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

  • 司法書士や代行サービスを利用して専門家のサポートを受ける: 相続登記の申請書類に不備があると、法務局で受理されません。専門家に依頼すれば、確実に手続きを進められます。
  • 法務局の相談窓口を活用: 法務局では、相続登記の相談窓口を設けています。無料で相談できるため、不安な点がある場合は活用しましょう。
  • 早めに着手して余裕を持って進める: 相続登記義務化の期限(3年以内)を意識して、早めに着手することが大切です。

当てはまらない場合の代替案

一人っ子相続の条件に当てはまらない場合、以下の代替案を検討してみてください。

直接代替(遺言書作成)

遺言書を作成することで、相続人を指定できます。

  • 遺言書を作成することで相続人を指定可能: 一人っ子以外に相続させたい人がいる場合、遺言書を作成することで、相続人を指定できます。
  • 公正証書遺言がおすすめ: 公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備がなく、家庭裁判所での検認も不要です。
  • 遺言執行者を指定しておくとスムーズ: 遺言書に遺言執行者を指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。

間接代替(生前の約束)

生前に遺産の分け方について口頭で約束しておくことで、希望の分け方を実現できる場合があります。

  • 生前に遺産の分け方について口頭でも約束しておくことで希望の分け方を実現可能: ただし、一人っ子の場合は分割協議ができないため、遺言書の方が確実です。
  • ただし一人っ子は分割協議不可: 一人っ子のみが相続人の場合、遺産分割協議ができないため、口頭での約束は法的拘束力がありません。
  • 遺言書の方が確実: 遺言書を作成しておく方が、確実に希望の分け方を実現できます。

相続人がいない場合の対処法

一人っ子自身が亡くなり、配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいない場合、遺産は国庫に帰属します。

  • 遺言で誰かに贈与可能: 遺言書を作成することで、特定の人に遺産を贈与できます。
  • 特別縁故者による請求: 遺言がない場合、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人など)が家庭裁判所に請求することで、遺産を受け取れる場合があります。
  • それ以外は国庫帰属: 遺言も特別縁故者もいない場合、遺産は国庫に帰属します。

注意点(ここは変動する)

一人っ子相続の条件は、法改正や個別のケースによって変動する可能性があります。以下の点に注意してください。

1. 基礎控除額は法改正で変更される可能性がある

相続税の基礎控除額は、現在「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、将来的に法改正で変更される可能性があります。最新の情報を確認しましょう。

2. 相続登記義務化の期限(3年以内)は厳守

相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めに着手しましょう。

3. 数次相続のケースは複雑になりがち

数次相続のケースは、法定相続分の計算や相続税申告が複雑になりがちです。専門家(税理士や司法書士)に相談することをおすすめします。

まとめ:あなたの次の一手

一人っ子の相続手続きは、他の相続人がいるかどうかによって大きく変わります。以下のポイントを確認して、次の一手を決めましょう。

1. 一人っ子のみが相続人かどうかを確認

被相続人に配偶者や他の子供(養子含む)がいるか確認しましょう。一人っ子のみが相続人の場合、遺産分割協議は不要ですが、配偶者や他の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要です。

2. 配偶者や他の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要

一人っ子+配偶者(計2人)の場合、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印押印を行いましょう。

3. 期限(3年以内)を意識して早めに着手

相続登記は3年以内に完了させる必要があるため、早めに着手することが大切です。期限を過ぎると過料が科される可能性があります。

4. 時間がない場合は代行サービスを検討

平日に役所や銀行に行く時間がない方、遠方在住で何度も帰省できない方は、代行サービスの活用を検討してみてください。戸籍収集から相続登記まで一式代行してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。

自宅にいながら相続手続きを進められるサービスを利用すれば、戸籍収集から相続登記まで一式代行してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。→ 自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】

よくある質問(FAQ)

一人っ子の場合、遺産分割協議は必要ですか?

一人っ子のみが相続人の場合、遺産分割協議は基本的に不要です。ただし、配偶者や他の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要になります。戸籍謄本を取得して、相続人を正確に確認しましょう。

一人っ子の相続税の基礎控除額はいくらですか?

一人っ子のみが法定相続人の場合、基礎控除額は3600万円(3000万円+600万円×1)となります。一人っ子+配偶者(計2人)の場合は4200万円(3000万円+600万円×2)です。基礎控除額を超える遺産がある場合は、相続税の申告と納付が必要です。

一人っ子が亡くなり、相続人がいない場合はどうなりますか?

一人っ子自身が亡くなり、配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいない場合、遺産は国庫に帰属します。遺言書を作成することで、特定の人に遺産を贈与することも可能です。また、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人など)が家庭裁判所に請求することで、遺産を受け取れる場合があります。

数次相続の場合、一人っ子の相続手続きはどうなりますか?

数次相続で父親死亡後、母親が亡くなった場合、一人っ子は母親の遺産を父親と子供が法定相続分(各1/2)で相続します。この場合、分割協議ができないため、母親の法定相続分1/2が発生し、母親の相続税申告が必要になる場合があります。数次相続のケースは複雑になりがちなので、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。

一人っ子の相続手続きで代行サービスは利用できますか?

はい、一人っ子の相続手続きでも代行サービスを利用できます。戸籍収集から相続登記まで一式代行してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。特に平日に役所や銀行に行く時間がない方、遠方在住で何度も帰省できない方におすすめです。オンライン完結型のサービスを選ぶと、自宅にいながら相続手続きを進められます。

よくある質問

Q1一人っ子の場合、遺産分割協議は必要ですか?

A1一人っ子のみが相続人の場合、遺産分割協議は基本的に不要です。ただし、配偶者や他の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要になります。戸籍謄本を取得して、相続人を正確に確認しましょう。

Q2一人っ子の相続税の基礎控除額はいくらですか?

A2一人っ子のみが法定相続人の場合、基礎控除額は3600万円(3000万円+600万円×1)となります。一人っ子+配偶者(計2人)の場合は4200万円(3000万円+600万円×2)です。基礎控除額を超える遺産がある場合は、相続税の申告と納付が必要です。

Q3一人っ子が亡くなり、相続人がいない場合はどうなりますか?

A3一人っ子自身が亡くなり、配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいない場合、遺産は国庫に帰属します。遺言書を作成することで、特定の人に遺産を贈与することも可能です。また、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人など)が家庭裁判所に請求することで、遺産を受け取れる場合があります。

Q4数次相続の場合、一人っ子の相続手続きはどうなりますか?

A4数次相続で父親死亡後、母親が亡くなった場合、一人っ子は母親の遺産を父親と子供が法定相続分(各1/2)で相続します。この場合、分割協議ができないため、母親の法定相続分1/2が発生し、母親の相続税申告が必要になる場合があります。数次相続のケースは複雑になりがちなので、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。

Q5一人っ子の相続手続きで代行サービスは利用できますか?

A5はい、一人っ子の相続手続きでも代行サービスを利用できます。戸籍収集から相続登記まで一式代行してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。特に平日に役所や銀行に行く時間がない方、遠方在住で何度も帰省できない方におすすめです。オンライン完結型のサービスを選ぶと、自宅にいながら相続手続きを進められます。