相続関係説明図の作り方|3ステップで作成する手順と注意点

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公開日: 2026/1/14

結論:相続関係説明図作成の全体の流れと最短ルート

相続関係説明図の作成は、以下の3ステップで進めます。

  1. 情報を整理する:被相続人と相続人の基本情報を洗い出す
  2. 必要な書類を収集する:戸籍謄本や住民票など、必要書類を役所から取得
  3. フォーマットに沿って作成する:法務局のテンプレートを使って図を作成

相続関係説明図は、相続登記や銀行手続きに必要な書類です。法務局が公開している法定相続情報一覧図に沿ったテンプレートを使用して作成できるため、フォーマットに従えば自分でも作成可能です。

まず最初にやること3つ

相続関係説明図の作成を始める前に、以下の3つを優先して行いましょう。

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)を収集:本籍地の市区町村役場に請求
  2. 相続人全員の戸籍謄本を収集:各自の本籍地の市区町村役場に請求
  3. 法務局のテンプレートをダウンロード:法務局のウェブサイトから無料でダウンロード可能

これらを最初に進めることで、後の作業がスムーズになります。

かかる時間の目安

相続関係説明図の作成にかかる時間は、以下の通りです。

  • 戸籍収集:1~2ヶ月(転籍が多いと長引く)
  • 図の作成自体:1~2時間(テンプレート使用時)
  • 全体:最短1ヶ月、平均2~3ヶ月を見込む

戸籍収集に時間がかかるため、早めに着手することが重要です。被相続人の戸籍を出生から死亡まで全て揃える必要があり、改製原戸籍謄本など複数の書類が必要な場合があります。転籍があると複数の役所に請求が必要になり、さらに時間がかかることがあります。


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ステップ別の手順

相続関係説明図の作成を、3つのステップに分けて詳しく解説します。

Step1: 情報を整理する

まず、相続関係説明図に記載する情報を整理しましょう。以下の情報が必要です。

被相続人の情報

  • 氏名
  • 最後の本籍
  • 最後の住所
  • 生年月日
  • 死亡日

相続人の情報

  • 氏名
  • 続柄(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)
  • 生年月日

家族構成を把握して相続関係を理解することが重要です。被相続人の「氏名」「最後の本籍」「最後の住所」「生年月日」「死亡日」、相続人の「氏名」「続柄」「生年月日」を正確に整理しておきましょう。

Step2: 必要な書類を収集する

次に、相続関係説明図の作成に必要な書類を収集します。以下の書類が必要です。

被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を、本籍地の市区町村役場から取得します。転籍がある場合、複数の役所に請求が必要です。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地の市区町村役場から取得します。住民票の除票(または戸籍の附票)が必要です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)を、各自の本籍地の市区町村役場から取得します。

相続人全員の住民票

相続人全員の住民票(または戸籍の附票)を、各自の住所地の市区町村役場から取得します。

郵送請求も可能

遠方の役所から書類を取得する場合は、郵送請求も可能です。各市区町村のウェブサイトで郵送請求の方法を確認しましょう。

Step3: フォーマットに沿って作成する

書類が揃ったら、法務局のテンプレートを使って相続関係説明図を作成します。以下の手順で進めましょう。

  1. タイトルを変更:「被相続人 〇〇〇〇 相続関係説明図」に変更
  2. 被相続人を中心に配置:被相続人の情報を図の中心に記載
  3. 相続人に番号(相続順位)を振る:相続順位に従って番号を振る
  4. 各人の氏名・生年月日・続柄を記載:戸籍謄本の情報をもとに正確に記載
  5. 作成日・作成者欄を記入:図を作成した日付と作成者の氏名を記入

戸籍をすべて揃える(出生〜死亡・相続人分)→家族構成と相続関係を把握→被相続人を中心に図を作成→相続人に番号(相続順位)を振る→各人の氏名・生年月日・続柄を記載、という流れで進めることが一般的です。

よくある詰まりポイントと回避策

相続関係説明図の作成中に詰まりがちなポイントと、その対処法を紹介します。

戸籍収集で起きがちなミス

戸籍収集は、相続関係説明図の作成で最も時間がかかる工程です。以下のようなミスが起きがちです。

  • 被相続人の戸籍を出生から死亡まで全て揃える必要がある:1つでも欠けると図が完成しない
  • 転籍があると複数の役所に請求が必要:転籍の回数が多いと、さらに時間がかかる
  • 改製原戸籍謄本など複数の書類が必要な場合がある:戸籍の改製があった場合、改製前の戸籍も必要
  • 戸籍収集に1~2ヶ月かかることが多い:郵送請求の場合、往復で2週間程度かかる

これらのミスを避けるためには、早めに戸籍収集を開始し、必要な書類をすべて揃えることが重要です。

相続人が多い・複雑な相続関係の場合

相続人が多数いる場合や、離婚・再婚・養子縁組がある場合は、相続関係が複雑になります。

  • 相続人が多い場合は図が複雑になる:図が見づらくなり、ミスが発生しやすい
  • 離婚・再婚・養子縁組がある場合は関係が複雑:続柄の判断が難しくなる
  • 専門家に依頼することが推奨される:司法書士やオンライン代行サービスに依頼する方が確実

相続人が多い場合や複雑な相続関係がある場合は自分で作成するのが大変なため、専門家に依頼することが推奨されています。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は似ていますが、以下のような違いがあります。

  • 法定相続情報一覧図の方が要件が多い:「最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日・被相続人であること・氏名」の6つが必要
  • 法定相続情報一覧図は法務局の認証が必要:法務局に提出して認証を受ける必要がある
  • 相続登記には法定相続情報一覧図の方が推奨される場合がある:法定相続情報一覧図を作成することで、戸籍謄本の提出を省略できる

相続関係説明図よりも法定相続情報一覧図を作成することが推奨される場合があるため、どちらを作成すべきか事前に確認しましょう。

トラブル時の代替手段

自分で相続関係説明図を作成するのが難しい場合は、以下の代替手段を検討しましょう。

  • 司法書士に依頼:費用は数万円程度。相続登記と合わせて依頼することが多い
  • オンライン代行サービス:戸籍収集から作成まで一括対応。費用を抑えつつ専門家のサポートを受けられる
  • 相続人が多い、関係が複雑な場合は専門家に依頼する方が確実:ミスを避け、確実に手続きを完了できる

これらの代替手段を活用することで、時間と手間を削減し、確実に相続関係説明図を作成できます。

事前に確認しておきたいこと

相続関係説明図の作成前に、以下のポイントを確認しておきましょう。

期待しがちな点(実際はこうなりがち)

相続関係説明図の作成について、以下のような誤解が多く見られます。

  • 誤解1: 図の作成自体はすぐ終わる → 実際は戸籍収集に1~2ヶ月かかる
  • 誤解2: 戸籍は簡単に揃う → 転籍があると複数の役所に請求が必要
  • 誤解3: 図は手書きでもいい → 法務局のテンプレート使用が推奨される
  • 誤解4: 相続関係説明図で全て完結 → 法定相続情報一覧図が必要な場合もある

これらの誤解を避けるためには、事前に全体の流れと必要な時間を把握しておくことが重要です。

ここはケースで変わる

相続関係説明図の作成は、以下のようなケースによって複雑化します。

  • 相続人が多数いる場合:図が複雑になり、作成に時間がかかる
  • 離婚・再婚・養子縁組がある場合:関係が複雑で、続柄の判断が難しい
  • 被相続人が転籍を繰り返している場合:戸籍収集に時間がかかる
  • 相続人が海外にいる場合:書類取得が困難

これらのケースに該当する場合は、専門家に依頼することを検討しましょう。

自分で作成する人/代行サービスを使う人

相続関係説明図を自分で作成するか、代行サービスを使うかは、以下の基準で判断しましょう。

自分で作成向きの人

  • 時間に余裕がある:戸籍収集に1~2ヶ月かけられる
  • 費用を抑えたい:専門家に依頼する費用を節約したい
  • 相続人が少数:配偶者と子供のみなど、シンプルな相続関係
  • 関係がシンプル:離婚・再婚・養子縁組がない

これらの条件に当てはまる場合は、自分で作成することが可能です。

代行サービス向きの人

  • 時間がない:平日に役所に行く時間が取れない会社員
  • 遠方:親の実家と離れた場所に住んでおり、何度も帰省するのが困難
  • 相続人が多数:兄弟姉妹や代襲相続が発生している
  • 関係が複雑:離婚・再婚・養子縁組がある
  • 期限が迫っている:相続登記義務化の期限(3年以内)が迫っている

これらの条件に当てはまる場合は、代行サービスを利用する方が確実です。

まとめ:今日できる最短の一歩

相続関係説明図の作成を始めるために、今日からできる具体的なアクションを紹介します。

今日できること

  • 被相続人の戸籍謄本の請求を開始:本籍地の市区町村役場に電話またはウェブで請求
  • 法務局のテンプレートをダウンロード:法務局のウェブサイトから無料でダウンロード

これらを今日中に済ませることで、戸籍収集を早めに開始できます。

今週中にできること

  • 相続人全員の戸籍謄本の請求:各自の本籍地の市区町村役場に請求
  • 家族構成の整理:被相続人と相続人の関係を整理し、図の構成を考える

今週中にこれらを済ませることで、来週から図の作成に着手できます。

自分で作成が難しい場合

  • オンライン代行サービスの初回相談を予約:無料または低額で相談できる

自分で作成するのが難しいと感じた場合は、早めに専門家に相談しましょう。


「戸籍収集や図の作成が面倒」と感じた方は、オンライン代行サービスの利用を検討しましょう。 自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】なら、戸籍収集から相続関係説明図の作成、相続登記まで、ワンストップで代行してくれます。まずは無料相談で、自分のケースに合っているか確認してみましょう。


よくある質問

Q1相続関係説明図の作成にかかる時間はどのくらいですか?

A1戸籍収集に1~2ヶ月、図の作成自体に1~2時間が一般的です。全体で最短1ヶ月、平均2~3ヶ月を見込んでください。転籍が多い場合や、複数の役所に請求が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q2相続関係説明図に必要な書類は何ですか?

A2被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票が必要です。これらの書類を揃えることで、正確な相続関係説明図を作成できます。

Q3相続関係説明図を自分で作成するのは難しいですか?

A3相続人が少数で関係がシンプルな場合(配偶者と子供のみなど)は自分でも作成可能ですが、相続人が多数いる場合や離婚・再婚・養子縁組がある場合は複雑になるため、専門家に依頼することが推奨されます。また、平日に役所に行く時間がない場合は、オンライン代行サービスの利用も検討しましょう。

Q4相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いは何ですか?

A4法定相続情報一覧図の方が要件が多く(最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日・被相続人であること・氏名の6つが必要)、法務局の認証が必要です。相続登記には法定相続情報一覧図の方が推奨される場合があり、法定相続情報一覧図を作成することで、戸籍謄本の提出を省略できます。