買い替え売却中古マンション登記・名義変更完全ガイド

公開日: 2025/10/14

買い替え時の中古マンション売却と登記の基本

中古マンションを売却して新居へ買い替える場合、登記手続きは旧居の売却と新居の購入で同時進行します。特に、旧居の売却代金で住宅ローンを完済し、新居の購入資金に充てるケースでは、決済日のタイミング調整が重要です。

この記事のポイント

  • 旧居売却と新居購入を同日決済し、登記手続きを一括実施
  • 旧居の抵当権抹消→所有権移転を行い、新居の所有権移転→抵当権設定を実施
  • 買い替えローンを使う場合、旧居の残債も含めて新居に抵当権設定
  • 登記費用は所有権移転が買主負担、抵当権抹消が売主負担
  • 譲渡損失の繰越控除を適用するには登記簿謄本が必要

(1) 買い替えと不動産登記の関係

買い替えでは、以下の登記手続きが同時に発生します。

旧居(中古マンション)の売却:

  • 抵当権抹消登記: 住宅ローンを完済し、金融機関の担保権を抹消
  • 所有権移転登記: 売主(あなた)から買主へ所有権を移転

新居の購入:

  • 所有権移転登記: 売主から買主(あなた)へ所有権を移転
  • 抵当権設定登記: 新居購入時の住宅ローンで金融機関が担保権を設定

これらの登記を同日に行うことで、旧居の売却代金を新居の購入資金に充てることができます。

(2) 売却時に必要な登記の種類

中古マンション売却時に必要な登記は、以下の2種類です。

登記の種類 内容 実施者
所有権移転登記 売主から買主へ専有部分・敷地権を移転 買主側司法書士
抵当権抹消登記 ローン完済に伴い担保権を抹消 買主側司法書士(売主が委任)

マンションは専有部分(居室)と敷地権(土地の共有持分)を一括して登記するため、別々に手続きする必要はありません。

(3) 新居購入と旧居売却の登記タイミング

買い替えでは、以下のスケジュールで登記が進みます。

  1. 午前中: 旧居の売却決済

    • 買主から売買代金を受領
    • 住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記を申請
    • 所有権移転登記を申請
  2. 午後: 新居の購入決済

    • 旧居の売却代金を購入資金に充当
    • 新居の所有権移転登記を申請
    • 新居の住宅ローンで抵当権設定登記を申請

司法書士が両方の決済を調整し、一日で完了させることが一般的です。

所有権移転登記の流れと抵当権抹消

中古マンションを売却する際の登記手続きは、抵当権抹消登記と所有権移転登記が中心です。ここでは、それぞれの手続きの流れを詳しく解説します。

(1) 所有権移転登記とは

所有権移転登記は、売却物件の所有権を売主から買主へ正式に移転する手続きです。法務局に申請することで、不動産の権利関係が公示され、第三者に対抗できる効力を持ちます。

所有権移転登記の申請には、以下の書類が必要です。

  • 権利証(登記識別情報): マンション購入時に受け取った権利証
  • 印鑑証明書: 発行後3か月以内のもの
  • 固定資産評価証明書: 登録免許税の計算に使用
  • 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード

(2) 売却代金による住宅ローン完済

中古マンションを売却する際、買主から受け取った売買代金で住宅ローンを完済します。完済の流れは以下の通りです。

  1. 売却決済日: 買主から売買代金を受領
  2. 金融機関へ返済: 受領した代金で住宅ローンを一括返済
  3. 抵当権抹消書類の受領: 金融機関から抵当権解除証書などを受領
  4. 抵当権抹消登記: 司法書士が法務局へ抹消登記を申請

売却代金がローン残債を下回る場合(オーバーローン)は、自己資金で補填するか、買い替えローンを利用する必要があります。

(3) 抵当権抹消登記の手続き

抵当権抹消登記には、金融機関から以下の書類を受け取る必要があります。

  • 抵当権解除証書: 抵当権を解除することを証明する書類
  • 登記済証または登記識別情報: 抵当権設定時に金融機関が受け取った権利証
  • 委任状: 司法書士に抹消登記を委任するための書類
  • 資格証明書: 金融機関の会社謄本(発行後3か月以内)

これらの書類は、ローン完済後に金融機関から郵送されます。通常1~2週間程度かかるため、売却決済日に間に合うよう、事前に金融機関へ確認しておきましょう。

買い替えローンと登記のタイミング

買い替えローンを利用すると、旧居の売却前に新居を購入できます。ここでは、買い替えローンと登記のタイミングについて解説します。

(1) 買い替えローンとは

買い替えローンは、旧居の売却前に新居を購入できる住宅ローンです。一般的な住宅ローンと異なり、旧居の残債も含めて融資を受けられます。

買い替えローンの特徴:

  • 旧居の売却前に新居を購入できる
  • 旧居の残債も含めて融資を受けられる
  • 新居に抵当権が設定される
  • 旧居売却後に残債を一括返済する

買い替えローンは、旧居の売却価格がローン残債を下回る場合(オーバーローン)に有効です。

(2) 旧居の残債を含めた融資の抵当権

買い替えローンを利用する場合、新居に以下の抵当権が設定されます。

  • 新居購入資金: 新居の購入価格に対する抵当権
  • 旧居の残債: 旧居のローン残債に対する抵当権

新居に設定された抵当権は、旧居売却後に売却代金で一部返済し、残りを通常の住宅ローンとして返済していきます。

(3) 旧居売却と新居購入の決済日調整

買い替えローンを使う場合、旧居売却と新居購入の決済日を調整する必要があります。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 新居購入: 買い替えローンで新居を購入し、新居に抵当権設定登記
  2. 旧居売却: 売却代金で旧居のローンを完済し、抵当権抹消登記
  3. 買い替えローンの一部返済: 旧居の売却代金で買い替えローンを一部返済

司法書士が両方の決済を調整し、スムーズに進められるようサポートします。

登記にかかる費用と税金

登記にはさまざまな費用がかかります。誰が何を負担するのか、事前に把握しておくことが大切です。

(1) 登録免許税の計算方法

登録免許税は、登記申請時に国に納める税金です。以下のように計算されます。

登記の種類 税率 計算方法
所有権移転登記 固定資産税評価額の2%(土地1.5%) 評価額 × 税率
抵当権抹消登記 不動産1個につき1,000円 専有部分・敷地権で各1,000円
抵当権設定登記 債権額の0.4% ローン額 × 0.4%

(2) 所有権移転登記と抵当権抹消の税率

計算例:
固定資産税評価額3,000万円の中古マンションの場合

旧居売却時:

  • 所有権移転登記: 3,000万円 × 2% = 60万円(買主負担)
  • 抵当権抹消登記: 専有部分1,000円 + 敷地権1,000円 = 2,000円(売主負担)

新居購入時(例:4,000万円のローン):

  • 所有権移転登記: 新居の評価額 × 2%(買主負担)
  • 抵当権設定登記: 4,000万円 × 0.4% = 16万円(買主負担)

※ 登録免許税の税率は、年度ごとに改正される可能性があるため、最新情報は国税庁のウェブサイトで確認してください。

(3) 司法書士報酬の相場

司法書士報酬は、案件の複雑さや地域によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

登記の種類 報酬相場
所有権移転登記 5万円~10万円
抵当権抹消登記 1万円~3万円
抵当権設定登記 3万円~6万円

買い替えで旧居売却と新居購入を同日に行う場合、司法書士への報酬は両方の手続きを合算した金額となります。

買い替え時の税制優遇と登記の関係

買い替えで中古マンションを売却する際、税制優遇を受けられる場合があります。ここでは、税制優遇と登記の関係について解説します。

(1) 譲渡損失の繰越控除

買い替えで旧居を売却し、譲渡損失(売却価格がローン残債を下回る)が出た場合、「譲渡損失の繰越控除」を適用できる可能性があります。

適用要件:

  • 売却する住宅に5年超居住していること
  • 買い替えで新居を取得すること
  • 新居取得の翌年末までに居住すること

譲渡損失の繰越控除を適用すると、譲渡損失を翌年以降の所得から控除でき、所得税・住民税が軽減されます。

(2) 居住期間の証明と登記

譲渡損失の繰越控除を適用するには、売却する住宅に5年超居住していたことを証明する必要があります。この証明には、以下の書類が使用されます。

  • 登記事項証明書: 所有権移転登記の日付から居住期間を証明
  • 住民票の除票: 実際に居住していたことを証明

登記簿謄本は、確定申告時に税務署へ提出する重要な書類です。売却前に法務局で取得しておきましょう。

(3) 3,000万円特別控除との選択

買い替えで旧居を売却する際、「譲渡損失の繰越控除」と「3,000万円特別控除」のどちらかを選択できます。

3,000万円特別控除:

  • 居住用財産を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円を控除
  • 譲渡益が3,000万円以下なら譲渡所得税がかからない

譲渡損失の繰越控除:

  • 売却で損失が出た場合、翌年以降の所得から控除
  • 最長3年間繰り越し可能

どちらが有利かは、売却価格や購入価格、所得状況によって異なります。税理士に相談して最適な選択をすることをおすすめします。

買い替え時の中古マンション売却登記でよくある質問

ここでは、買い替え時の登記に関するよくある質問に回答します。

Q: 旧居の売却と新居の購入を別々の日に決済できますか?

A: 可能です。ただし、旧居の売却代金を新居の購入資金に充てる場合、同日決済が一般的です。別々の日に決済する場合、一時的に資金を用意する必要があります。

Q: 買い替えローンを使わずに買い替えできますか?

A: できます。旧居の売却代金でローン残債を完済できる場合、通常の住宅ローンで新居を購入できます。売却代金が残債を上回る場合は、その差額を新居の頭金に充てることも可能です。

Q: 登記費用は誰が負担しますか?

A: 慣例上、所有権移転登記は買主が負担し、抵当権抹消登記は売主が負担します。買い替えでは、旧居売却時は売主として抵当権抹消費用を負担し、新居購入時は買主として所有権移転費用を負担します。

まとめ

買い替えで中古マンションを売却する際の登記手続きは、旧居の抵当権抹消登記・所有権移転登記と、新居の所有権移転登記・抵当権設定登記が同時進行します。司法書士が両方の決済を調整し、スムーズに進められるようサポートします。

特に、旧居の売却代金を新居の購入資金に充てる場合、決済日のタイミング調整が重要です。買い替えローンを利用すれば、旧居の売却前に新居を購入できますが、抵当権の設定や返済計画を慎重に検討する必要があります。

また、譲渡損失の繰越控除などの税制優遇を受けるには、登記事項証明書が必要です。売却前に法務局で取得し、確定申告時に活用しましょう。買い替えは複雑な手続きが多いため、司法書士や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

よくある質問

Q1買い替えで旧居を売却する場合、登記のタイミングはどうなりますか?

A1旧居の売却と新居の購入を同日に決済することが一般的です。午前中に旧居の売却決済を行い、売買代金で住宅ローンを完済して抵当権抹消登記を申請します。午後に新居の購入決済を行い、所有権移転登記と抵当権設定登記を実施します。司法書士が両方を調整してくれます。

Q2買い替えローンを使う場合、登記はどうなりますか?

A2新居購入時に買い替えローンの抵当権を新居に設定します。旧居売却時に旧居の抵当権抹消登記を行い、売却代金で買い替えローンの一部を返済します。買い替えローンは旧居の残債も含めて融資されるため、金融機関との事前調整が必須です。

Q3オーバーローン(ローン残債が売却価格より多い)でも買い替えできますか?

A3買い替えローンや自己資金で差額を補填すれば可能です。抵当権を抹消できなければ所有権移転登記ができないため、金融機関との事前相談が必須です。資金計画を慎重に立て、売却価格と残債の差額をどう補填するか検討しましょう。

Q4買い替えで譲渡損失が出た場合、登記と税制優遇の関係は?

A4譲渡損失の繰越控除を適用するには、売却時の所有権移転登記の日付が重要です。居住期間の証明として登記事項証明書が必要で、確定申告時に税務署へ提出します。売却前に法務局で登記簿謄本を取得しておきましょう。

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