離婚×新築戸建て購入の固定資産税・都市計画税|軽減措置

公開日: 2025/10/14

離婚後の新生活で新築戸建てを購入する際の税負担を理解しよう

離婚後、新しい生活の場として新築戸建ての購入を検討する際、固定資産税・都市計画税の負担は重要な検討事項です。新築住宅には3年間の軽減措置があり、その後は税額が増加します。長期的な資金計画を立てるためには、これらの税金の仕組みを正確に理解することが不可欠です。

この記事のポイント

  • 新築戸建ては3年間、建物部分の固定資産税が1/2に軽減される
  • 住宅用地の特例により、土地部分の課税標準額が1/6に軽減される
  • 1月1日時点の所有者が納税義務者となる
  • 軽減措置終了後の税額増加を考慮した資金計画が必要
  • 単独名義での購入が離婚後の財産関係を明確にする

1. 固定資産税・都市計画税の基本

(1) 固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している者に課される地方税です。標準税率は1.4%で、固定資産税評価額(課税標準額)に税率を掛けて計算されます。

新築戸建ての場合、土地と建物それぞれに固定資産税が課税されます。

(2) 都市計画税とは

都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に課される目的税で、都市計画事業や土地区画整理事業の財源となります。税率は上限0.3%で、各自治体が条例で決定します。

(3) 課税のタイミングと納税義務者

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者です。

例えば、2025年2月に新築戸建てを購入した場合、2026年1月1日時点で所有者となるため、2026年度分から納税義務が発生します。

2. 計算方法と税額の目安

(1) 評価額の算定方法

固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに評価替えを実施して決定します。

  • 土地:公示価格の約70%を目安に算定
  • 建物:再建築価格から経年減価を考慮して算定

新築戸建ての場合、建物は再建築価格(建築費)の約50〜70%が評価額となることが多いです。

(2) 税率と計算式

固定資産税と都市計画税の計算式は以下のとおりです。

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4% 都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%(上限)

(3) 税額の目安

【計算例:土地100㎡、建物延床面積100㎡の新築戸建て】

  • 土地評価額:1,500万円
  • 建物評価額:1,000万円(建築費2,000万円×50%)

軽減措置適用後(1〜3年目)

  • 固定資産税:(1,500万円 × 1/6 + 1,000万円 × 1/2) × 1.4% = 10.5万円/年
  • 都市計画税:(1,500万円 × 1/3 + 1,000万円 × 1/2) × 0.3% = 3.0万円/年
  • 合計:13.5万円/年

軽減措置終了後(4年目〜)

  • 固定資産税:(1,500万円 × 1/6 + 1,000万円) × 1.4% = 17.5万円/年
  • 都市計画税:(1,500万円 × 1/3 + 1,000万円) × 0.3% = 4.5万円/年
  • 合計:22.0万円/年

4年目以降は税額が約1.6倍に増加します。

3. 軽減措置と特例

(1) 新築住宅の減額特例

新築戸建ては、建物部分の固定資産税が3年間、1/2に軽減されます(認定長期優良住宅は5年間)。

適用要件:

  • 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 新築後3年間(長期優良住宅は5年間)

この特例は建物部分のみに適用され、土地部分には適用されません。

(2) 小規模住宅用地の特例

住宅用地の課税標準額は、以下のとおり軽減されます。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下) 評価額の1/6 評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡超) 評価額の1/3 評価額の2/3

この特例は建物が存在する限り適用されます。

(3) その他の軽減措置

認定長期優良住宅の場合、新築住宅の減額特例の期間が5年間に延長されます。耐震性・省エネ性能などの基準を満たす必要があります。

4. 納付方法と期限

(1) 納税通知書の見方

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年4月頃に市区町村から送付されます。通知書には、評価額、課税標準額、税額、納期限が記載されています。

(2) 納付時期と支払い方法

固定資産税・都市計画税は、年4回に分けて納付するのが一般的です。

【東京都の例】

  • 第1期:6月末
  • 第2期:9月末
  • 第3期:12月末
  • 第4期:翌年2月末

(3) クレジットカード・口座振替の利用

納付方法は以下の選択肢があります。

  • 窓口納付:金融機関、コンビニエンスストアで納付書により支払い
  • 口座振替:指定口座から自動引き落とし
  • クレジットカード払い:インターネット経由で支払い
  • スマートフォン決済:PayPayなどのアプリで支払い

離婚後の新生活で忙しい時期は、口座振替の設定をしておくと納付忘れを防げます。

5. よくある疑問と注意点

(1) 評価替えと税額の変動

固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。令和6年度(2024年度)が基準年度で、次回は令和9年度(2027年度)です。

建物は経年減価により評価額が下がるため、税額が減少する場合があります。

(2) 特例終了後の税額増加

新築住宅の減額特例は3年間で終了します。4年目以降は建物部分の固定資産税が通常の税額に戻るため、税額が約1.6倍に増加します。

長期的な資金計画を立てる際は、4年目以降の税額増加を考慮することが重要です。

(3) 空き家となった場合の影響

住宅用地の特例措置は、建物が存在する限り適用されます。ただし、長期間放置して建物が荒廃すると、特例が外される可能性があります。

6. 専門家への相談タイミング

(1) 税理士への相談が必要なケース

以下のケースでは、税理士への相談を検討しましょう。

  • 離婚による財産分与で取得した資金での購入時の税務確認
  • 住宅ローン控除の適用条件の確認
  • 長期的な税負担のシミュレーション

(2) 不動産会社への相談内容

不動産会社には、以下の点を確認しましょう。

  • 固定資産税・都市計画税の年間負担額の目安
  • 軽減措置の適用要件と期間
  • 購入時期と納税義務の関係

(3) 市区町村への問い合わせ方法

市区町村の固定資産税課には、以下の点を問い合わせできます。

  • 固定資産税評価額の確認方法
  • 住宅用地の特例適用の要件
  • 納税通知書送付先の登録方法

まとめ

離婚後に新築戸建てを購入する際の固定資産税・都市計画税は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 新築戸建ては3年間、建物部分の固定資産税が1/2に軽減される
  • 住宅用地の特例により、土地部分の課税標準額が1/6に軽減される(200㎡以下)
  • 軽減措置終了後(4年目〜)は税額が約1.6倍に増加するため、長期的な資金計画が必要
  • 1月1日時点の所有者が納税義務者となるため、購入時期を考慮する
  • 単独名義での購入が離婚後の財産関係を明確にする

新しい生活のスタートに向けて、税負担を正確に理解し、無理のない資金計画を立てることが大切です。

よくある質問

Q1固定資産税はいつ、どのように支払うのですか?

A1毎年4月頃に市区町村から納税通知書が届き、年4回(6月・9月・12月・翌年2月頃)に分けて納付します。一括払いも可能です。口座振替やクレジットカード払いも利用できるため、離婚後の新生活で忙しい時期は自動引き落としの設定が便利です。

Q2新築住宅の固定資産税減額特例はどのくらいの期間適用されますか?

A2新築戸建ては3年間(認定長期優良住宅は5年間)、建物部分の固定資産税が1/2に軽減されます。特例終了後は通常の税額に戻るため、4年目以降は税額が約1.6倍に増加します。長期的な資金計画を立てる際は、この税額増加を考慮することが重要です。

Q3固定資産税評価額はどのように決まりますか?

A3市区町村が3年ごとに評価替えを実施します。土地は公示価格の約70%、建物は再建築価格から経年減価を考慮して算定されます。新築戸建ての場合、建物は建築費の約50〜70%が評価額となることが多いです。評価額は固定資産税課税明細書で確認できます。

Q4都市計画税が課税されない地域はありますか?

A4都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみに課税されます。市街化調整区域や非線引き区域では課税されません。購入予定地がどの区域に該当するか、事前に自治体に確認することが重要です。

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