相続購入中古戸建ての相続税・贈与税|完全ガイド【特例活用】

公開日: 2025/10/14

はじめに:相続資金で中古戸建てを購入する際の税務知識

相続で受け取った資金を活用して中古戸建ての購入を検討される方も多いでしょう。相続により受け取った財産には相続税が課されますが、その資金で不動産を購入する際にはどのような税務上の扱いになるのでしょうか。本記事では、相続資金での中古戸建て購入における相続税・贈与税の仕組みと、知っておくべき税務上のポイントをわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 相続資金での中古戸建て購入の税務上の扱い
  • 相続税評価額の計算方法(土地・建物別)
  • 小規模宅地等の特例による相続税軽減
  • 配偶者控除の活用方法
  • 相続購入時の注意点と税理士への相談タイミング

1. 相続購入中古戸建てと相続税・贈与税の基本

(1) 相続税と贈与税の違い

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続や遺贈により取得した際に課される税金です。一方、贈与税は、生前に個人から財産をもらったときに課される税金です。

相続資金で中古戸建てを購入する場合、すでに相続税の課税対象となった資金を使うため、購入行為自体に新たな税金は発生しません。ただし、購入後の不動産は将来の相続財産となる点に注意が必要です。

(2) 相続資産での購入の税務

相続により取得した現金・預金を使って中古戸建てを購入する場合、以下の点を理解しておきましょう。

税務上のポイント

  • 相続税の申告・納税後の余剰資金であれば、特に問題なく購入可能
  • 購入資金の出所証明として、相続の事実がわかる書類(遺産分割協議書など)を保管
  • 相続税の納税前に購入する場合、納税資金を確保できるか慎重に検討

(3) 中古戸建て購入の特徴

中古戸建ては新築と比べて以下の特徴があります。

項目 中古戸建ての特徴
価格 新築より低価格で購入可能
相続税評価 築年数経過により建物評価額が低い
即入居 すぐに入居可能
リフォーム 必要に応じてリフォームが必要
ローン条件 築年数により融資条件が変わる

2. 相続した資産での中古戸建て購入

(1) 相続資金の活用方法

相続で取得した資金を中古戸建て購入に充てる場合、以下のような活用パターンがあります。

主な活用パターン

  1. 全額現金購入:相続資金で一括購入(ローン不要)
  2. 頭金+ローン:相続資金を頭金に充て、残りは住宅ローンを利用
  3. リフォーム資金:物件は別途購入し、相続資金はリフォームに充当

(2) 資金出所の証明

中古戸建て購入時、金融機関や税務署から資金の出所を問われることがあります。相続資金であることを証明するため、以下の書類を保管しておきましょう。

保管すべき書類

  • 遺産分割協議書
  • 相続税の申告書控え
  • 預金通帳(相続資金の入金記録)
  • 被相続人の死亡診断書・除籍謄本
  • 相続関係説明図

(3) 遺産分割協議との関係

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で相続財産をどのように分けるかを決定します。中古戸建て購入を検討している場合、遺産分割協議の段階で以下の点を考慮しましょう。

考慮すべきポイント

  • 不動産(中古戸建て)を相続するか、現金を相続するか
  • 現金を相続して新たに中古戸建てを購入するか
  • 他の相続人との公平性(代償金の支払いなど)

3. 相続税評価と中古戸建て

(1) 中古戸建ての相続税評価方法

中古戸建てを相続する場合、相続税評価額は「土地」と「建物」を分けて計算します。

評価の基本構造

相続税評価額 = 土地の評価額 + 建物の評価額

中古戸建ては築年数が経過しているため、建物の評価額が新築より低くなる傾向があります。

(2) 土地の評価(路線価方式)

土地の評価には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。

路線価方式

土地の評価額 = 路線価 × 土地面積(㎡) × 補正率

路線価は国税庁が毎年7月に公表します。市街地の土地は主に路線価方式で評価されます。

倍率方式

土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。

(3) 建物の評価(築年数考慮)

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

建物の評価額 = 固定資産税評価額

中古戸建ての場合、築年数が経過するほど固定資産税評価額が下がるため、相続税評価額も低くなります。

築年数による評価額の変化(木造の例)

築年数 評価額の目安
新築 100%
10年 約50%
20年 約20%
30年以上 約10%

※あくまで目安であり、実際の評価額は固定資産税評価額に基づきます。

4. 小規模宅地等の特例

(1) 特例の概要

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するための重要な特例です。居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たすと相続税評価額を最大80%減額できます。

(2) 中古戸建てでの適用

中古戸建ても、以下の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できます。

居住用宅地の要件

  • 被相続人の居住用宅地であること
  • 相続人が引き続き居住すること
  • 相続税の申告期限まで所有・居住を継続

減額割合

  • 居住用宅地:330㎡まで80%減額

例:土地の評価額が5,000万円で200㎡の場合

減額後の評価額 = 5,000万円 × (1 - 80%) = 1,000万円
相続税評価額が4,000万円減額される

(3) 適用要件

小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続人が以下のいずれかに該当する必要があります。

配偶者:無条件で適用可能

同居親族

  • 相続開始前から同居
  • 相続税の申告期限まで引き続き居住・所有

家なき子(別居親族)

  • 被相続人に配偶者・同居親族がいない
  • 相続開始前3年間、持ち家に住んでいない
  • 相続税の申告期限まで所有継続

5. 配偶者控除と相続税軽減

(1) 配偶者控除の概要

配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、配偶者が相続した財産について、相続税を大幅に軽減できる制度です。

(2) 1億6000万円までの非課税

配偶者が相続した財産のうち、以下のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。

  • 1億6,000万円
  • または配偶者の法定相続分相当額

例えば、相続財産が2億円で配偶者の法定相続分が1億円(1/2)の場合、配偶者は1億6,000万円まで相続税がかかりません。

(3) 適用手続き

配偶者の税額軽減を受けるには、以下の手続きが必要です。

必要な手続き

  • 相続税の申告を行う(税額がゼロでも申告必要)
  • 申告期限:相続開始から10か月以内
  • 遺産分割協議書などを添付

注意点

  • 配偶者控除を使いすぎると、配偶者の死亡時(二次相続)に子供の相続税負担が増える可能性がある
  • 二次相続も見据えた遺産分割が重要

6. 相続購入時の注意点

(1) 相続税納税前の購入リスク

相続税の納税前に中古戸建てを購入する場合、以下のリスクに注意が必要です。

主なリスク

  • 納税資金が不足する可能性
  • 小規模宅地等の特例が使えなくなる(現金を不動産に換えた場合)
  • 相続財産の評価額が固まる前に購入すると、資金計画が狂う可能性

相続税の申告・納税後に購入するのが安全です。

(2) 複数相続人の調整

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で中古戸建て購入資金をどのように確保するかを調整する必要があります。

調整のポイント

  • 他の相続人の同意を得る
  • 代償金の支払いが必要か確認
  • 遺産分割協議書に明記する

(3) 税理士への相談推奨

相続税は複雑で、個別の状況により最適な方法が異なります。以下のケースでは、税理士への相談をおすすめします。

税理士への相談が推奨されるケース

  • 相続財産が基礎控除を超える場合
  • 小規模宅地等の特例を適用する場合
  • 複数の相続人がおり、遺産分割協議が必要な場合
  • 二次相続も含めた相続対策を検討したい場合

まとめ

相続資金で中古戸建てを購入する際の税務ポイントをまとめます。

重要ポイント

  1. 相続資金での購入自体に新たな税金は発生しない(すでに相続税課税済み)
  2. 中古戸建ての相続税評価は「土地」と「建物」を分けて計算
  3. 小規模宅地等の特例で居住用宅地330㎡まで80%減額可能
  4. 配偶者控除で最大1億6,000万円まで相続税非課税
  5. 相続税納税前の購入は納税資金不足に注意
  6. 複数相続人がいる場合は遺産分割協議で調整が必要

相続資金を活用して中古戸建てを購入する際は、相続税の申告・納税を完了してから購入するのが安全です。また、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。個別の状況に応じて、税理士に相談することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1: 相続した資金で中古戸建てを購入する場合、税金はどうなりますか?

A: 相続により受け取った資金にはすでに相続税が課されているため、その資金で中古戸建てを購入する行為自体に新たな税金は発生しません。ただし、相続税の納税前に購入する場合、納税資金が不足しないか慎重に確認する必要があります。また、現金を不動産に換えることで小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性もあるため、購入タイミングは税理士に相談することをおすすめします。

Q2: 中古戸建ての相続税評価額はどう決まりますか?

A: 中古戸建ての相続税評価額は、「土地」と「建物」を分けて計算します。土地は路線価方式または倍率方式で評価され、建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。中古戸建ては築年数が経過しているため、建物の評価額が新築より低くなる傾向があります。例えば、木造戸建ての場合、築20年で新築時の約20%程度の評価額になることもあります。

Q3: 小規模宅地特例は中古戸建てでも使えますか?

A: はい、中古戸建てでも小規模宅地等の特例を利用できます。被相続人の居住用宅地であれば、330㎡まで相続税評価額を80%減額できます。ただし、相続人が引き続き居住することや、相続税の申告期限まで所有・居住を継続するなどの要件があります。この特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できるため、要件を満たすかどうか税理士に確認することをおすすめします。

Q4: 配偶者控除を使う際の注意点は?

A: 配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、最大1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税が非課税となる強力な制度です。ただし、配偶者控除を使いすぎると、配偶者の死亡時(二次相続)に子供の相続税負担が増える可能性があります。一次相続で配偶者が多く相続すると、二次相続時に基礎控除が減り、子供の税負担が重くなるためです。二次相続も見据えた遺産分割を税理士と相談することが重要です。

Q5: 相続税の納税前に中古戸建てを購入してもいいですか?

A: 相続税の納税前に中古戸建てを購入することは可能ですが、以下のリスクがあります。①納税資金が不足する可能性、②小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性、③相続財産の評価額が確定する前に購入すると資金計画が狂う可能性。相続税の申告・納税を完了してから購入するのが安全です。どうしても納税前に購入したい場合は、税理士に相談し、納税資金を確保した上で慎重に判断してください。

よくある質問

Q1相続した資金で中古戸建てを購入する場合、税金はどうなりますか?

A1相続により受け取った資金にはすでに相続税が課されているため、その資金で中古戸建てを購入する行為自体に新たな税金は発生しません。ただし、相続税の納税前に購入する場合、納税資金が不足しないか慎重に確認する必要があります。また、現金を不動産に換えることで小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性もあるため、購入タイミングは税理士に相談することをおすすめします。

Q2中古戸建ての相続税評価額はどう決まりますか?

A2中古戸建ての相続税評価額は、「土地」と「建物」を分けて計算します。土地は路線価方式または倍率方式で評価され、建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。中古戸建ては築年数が経過しているため、建物の評価額が新築より低くなる傾向があります。例えば、木造戸建ての場合、築20年で新築時の約20%程度の評価額になることもあります。

Q3小規模宅地特例は中古戸建てでも使えますか?

A3はい、中古戸建てでも小規模宅地等の特例を利用できます。被相続人の居住用宅地であれば、330㎡まで相続税評価額を80%減額できます。ただし、相続人が引き続き居住することや、相続税の申告期限まで所有・居住を継続するなどの要件があります。この特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できるため、要件を満たすかどうか税理士に確認することをおすすめします。

Q4配偶者控除を使う際の注意点は?

A4配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、最大1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税が非課税となる強力な制度です。ただし、配偶者控除を使いすぎると、配偶者の死亡時(二次相続)に子供の相続税負担が増える可能性があります。一次相続で配偶者が多く相続すると、二次相続時に基礎控除が減り、子供の税負担が重くなるためです。二次相続も見据えた遺産分割を税理士と相談することが重要です。

Q5相続税の納税前に中古戸建てを購入してもいいですか?

A5相続税の納税前に中古戸建てを購入することは可能ですが、以下のリスクがあります。①納税資金が不足する可能性、②小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性、③相続財産の評価額が確定する前に購入すると資金計画が狂う可能性。相続税の申告・納税を完了してから購入するのが安全です。どうしても納税前に購入したい場合は、税理士に相談し、納税資金を確保した上で慎重に判断してください。

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