買い替え中古戸建て相続売却|買換え特例・取得費加算・3000万円控除

公開日: 2025/10/16

買い替え売却中古戸建ての相続税・贈与税の全体像

相続した中古戸建てを売却して新居を購入する場合、相続税と譲渡所得税という2つの税金が関わってきます。さらに、買い替え時には複数の税制優遇措置があり、どの特例を選択するかが重要です。

本記事では、買い替え売却中古戸建てに関する相続税・贈与税の仕組みから、買換え特例、取得費加算の特例、3000万円特別控除の選択判断まで、実務上重要なポイントを解説します。

この記事でわかること

  • 中古戸建ての相続税評価方法(建物:固定資産税評価額、土地:路線価)
  • 買換え特例(課税繰延)と取得費加算の特例の違い
  • 3000万円特別控除との選択判断(売却益・購入価格による)
  • 小規模宅地等の特例(評価額80%減)と買い替えの関係
  • 相続登記の義務化(相続開始から3年以内、罰則あり)

(1) 相続・贈与・売却の税務関係

相続した不動産を買い替えで売却する場合、以下の税金が関わる可能性があります。

税金の種類 課税タイミング 基礎控除額・税率
相続税 相続時 3000万円+600万円×法定相続人の数
贈与税 贈与時 年110万円(暦年課税)
譲渡所得税 売却時 長期20.315%・短期39.63%
不動産取得税 新居取得時 固定資産税評価額の3%(軽減措置あり)

(2) 買い替えで関係する税制優遇措置の整理

買い替え時に活用できる主な税制優遇措置は以下の通りです。

特例名 効果 適用要件 併用可否
3000万円特別控除 譲渡所得から3000万円控除 居住用財産 買換え特例・取得費加算と併用不可
買換え特例 譲渡益の課税を繰延 所有期間10年超・居住期間10年以上など 取得費加算と併用不可
取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算 相続開始から3年10ヶ月以内 買換え特例と併用不可
譲渡損失の損益通算 譲渡損失を給与所得等と通算 買い替えで譲渡損失が発生 他の特例と併用可能

相続した中古戸建ての評価方法と取得費

(1) 中古戸建ての相続税評価額(建物:固定資産税評価額、土地:路線価)

中古戸建ての相続税評価額は、建物部分と土地部分を分けて評価します。

建物部分: 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。中古戸建ての場合、築年数が経過しているため、固定資産税評価額は新築時よりも低くなっています。

土地部分: 路線価方式または倍率方式で評価します。路線価は国税庁が毎年7月に公表する、道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額です。

例えば、築20年の中古戸建て(建物の固定資産税評価額500万円、土地の路線価評価額2000万円)の場合、相続税評価額は2500万円となります。

(2) 売却時の取得費(相続時の評価額を基準)

相続した不動産の取得費は、被相続人が取得した時の価格を引き継ぎます。相続税評価額ではなく、被相続人が実際に購入した価格が基準です。

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として使用できます。ただし、実際の取得費が5%を超える場合は、取得費を証明する書類(売買契約書など)を探すことをおすすめします。

(3) 相続登記と登録免許税

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記にかかる費用は以下の通りです。

  • 登録免許税: 固定資産税評価額の0.4%
  • 司法書士報酬: 5〜15万円程度

相続登記が完了していないと売却できないため、買い替え予定の場合は早めに手続きを完了させましょう。

買換え特例と相続税の取得費加算特例

(1) 特定居住用財産の買換え特例(課税繰延)

特定居住用財産の買換え特例は、一定の要件を満たす居住用財産を買い替えた場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べできる制度です。

主な適用要件は以下の通りです。

  • 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
  • 譲渡した年の1月1日時点で居住期間が10年以上であること
  • 譲渡価格が1億円以下であること
  • 買換え資産を譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること

重要な注意点: この特例は課税の繰延であり、非課税ではありません。将来、買換え先の不動産を売却する際に、繰り延べられた譲渡益と合わせて課税されます。

(2) 相続税の取得費加算特例(相続開始から3年10ヶ月以内)

取得費加算の特例は、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。

具体的には、相続開始日の翌日から相続税の申告期限(10ヶ月)までの間、さらにその申告期限の翌日から3年以内に譲渡することが条件です。合計で相続開始から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。

取得費に加算できる相続税の額は以下の計算式で求められます。

加算額 = 相続税額 × (譲渡した財産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格)

(3) 両特例の併用可否と選択基準

買換え特例と取得費加算の特例は併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。

選択基準:

状況 有利な特例 理由
売却益が大きく、購入価格も高い 買換え特例 譲渡益を将来に繰り延べできる
売却益が小さい、または相続税額が高額 取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算できる
将来的に買換え先を売却する予定がない 買換え特例 課税を先送りできる
将来的に買換え先を売却する予定がある 取得費加算の特例 将来の課税を避けられる

具体的な判断は個別の状況により異なるため、税理士に相談することをおすすめします。

3000万円特別控除との選択判断

(1) 居住用財産の3000万円特別控除の要件

居住用財産の3000万円特別控除は、自分が住んでいる住宅を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を控除できる特例です。

主な適用要件は以下の通りです。

  • 自分が住んでいる家屋または家屋と敷地を売却すること
  • 居住しなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
  • 売却先が配偶者・直系血族・生計を一にする親族でないこと
  • 過去2年以内にこの特例を受けていないこと

(2) 買換え特例vs3000万円控除の損益分岐点

買換え特例と3000万円特別控除は併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。

一般的な選択基準:

  • 譲渡所得が3000万円以下: 3000万円特別控除が有利(完全非課税)
  • 譲渡所得が3000万円超で、将来売却予定なし: 買換え特例が有利(課税繰延)
  • 譲渡所得が3000万円超で、将来売却予定あり: 3000万円特別控除が有利(3000万円分は非課税)

(3) 売却益の規模と購入価格による判断

例えば、以下のケースで比較してみます。

ケース1: 売却価格5000万円、取得費2000万円、譲渡費用200万円、購入価格4000万円

  • 譲渡所得: 5000万円 - 2000万円 - 200万円 = 2800万円
  • 3000万円控除: 完全非課税
  • 買換え特例: 課税繰延(将来売却時に課税)
  • 結論: 3000万円特別控除が有利

ケース2: 売却価格8000万円、取得費2000万円、譲渡費用200万円、購入価格7000万円

  • 譲渡所得: 8000万円 - 2000万円 - 200万円 = 5800万円
  • 3000万円控除: (5800万円 - 3000万円) × 20.315% = 約569万円の税金
  • 買換え特例: 課税繰延(将来売却時に課税)
  • 結論: 将来売却予定がなければ買換え特例が有利、売却予定があれば3000万円控除が有利

小規模宅地等の特例と買い替え

(1) 小規模宅地等の特例(評価額80%減)の適用

小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用または事業用の宅地について、一定の面積まで相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

居住用の場合、330㎡まで評価額が80%減額されます。例えば、相続税評価額3000万円の土地の場合、特例適用後は600万円となります。

(2) 特例適用後の買い替えタイミング

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告期限(10ヶ月)まで保有・居住継続する必要があります。申告期限後であれば、すぐに売却しても特例は取り消されません。

したがって、特例を活用したい場合は、申告期限後に買い替え売却することをおすすめします。

(3) 買い替え先での特例適用可否

小規模宅地等の特例は、相続により取得した宅地にのみ適用されます。買い替えで新たに取得した不動産には適用されません。

確定申告の流れと必要書類

(1) 相続税申告(相続開始から10ヶ月以内)

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。基礎控除額を超える相続財産がある場合は、必ず期限内に申告しましょう。

(2) 譲渡所得税の確定申告(売却翌年2-3月)

中古戸建てを売却した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。買換え特例、取得費加算の特例、3000万円特別控除のいずれを適用する場合も、この期間内に申告が必要です。

(3) 買換え特例・取得費加算特例の添付書類

買換え特例の場合:

  • 譲渡所得の内訳書
  • 戸建ての登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー(売却・購入の両方)
  • 住民票の写し

取得費加算の特例の場合:

  • 譲渡所得の内訳書
  • 戸建ての登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 相続税申告書のコピー
  • 相続税の納税証明書

まとめ

相続した中古戸建てを買い替えで売却する場合、複数の税制優遇措置から最適なものを選択することが重要です。買換え特例、取得費加算の特例、3000万円特別控除は併用できないため、売却益・購入価格・相続税額を比較して判断しましょう。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 買換え特例は課税繰延であり非課税ではない(将来売却時に課税)
  • 取得費加算の特例は相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件
  • 譲渡所得が3000万円以下なら3000万円特別控除が有利
  • 小規模宅地等の特例は申告期限(10ヶ月)まで保有・居住継続が要件
  • 相続登記の義務化(3年以内)により早めの手続きが必要

買い替えと相続が重なる複雑なケースでは、税理士への相談をおすすめします。戸建て売却の判断材料として、不動産会社の無料査定を活用しましょう。

よくある質問

Q1相続した中古戸建てを買い替えで売却する場合、どの特例を使うべきですか?

A13つの選択肢があります。(1)3000万円特別控除:譲渡所得が3000万円以下なら完全非課税、(2)買換え特例:譲渡益の課税を将来に繰り延べ(所有期間10年超などの要件あり)、(3)取得費加算の特例:相続税の一部を取得費に加算(相続開始から3年10ヶ月以内)。売却益・購入価格・相続税額を比較して最有利なものを選択します。個別の状況により異なるため、税理士への相談をおすすめします。

Q2買換え特例と取得費加算の特例は併用できますか?

A2併用できません。買換え特例は譲渡益の課税繰延、取得費加算は譲渡所得の減額で、計算ロジックが異なるため選択適用となります。一般的に、売却益が大きく購入価格も高い場合は買換え特例、売却益が小さい場合や相続税額が高額な場合は取得費加算の特例が有利です。ただし、買換え特例は将来売却時に課税されるため、将来の売却予定も考慮して判断しましょう。

Q3小規模宅地等の特例を適用した後、すぐに買い替え売却できますか?

A3小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告期限(10ヶ月)まで保有・居住継続する必要があります。申告期限後であれば、すぐに売却しても特例は取り消されません。特例適用により評価額が80%減額され相続税を軽減した後、買い替えで売却することも可能です。売却タイミングは取得費加算の特例の期限(相続開始から3年10ヶ月以内)も考慮して判断しましょう。

Q4相続登記が完了していないと買い替え売却できませんか?

A4相続登記が完了していないと売却できません。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。登記費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(5〜15万円程度)です。買い替え予定の場合は、早めに相続登記の手続きを完了させましょう。

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