買い替え中古戸建て購入の相続税・贈与税|住宅資金贈与と築年数制限

公開日: 2025/10/14

買い替え購入中古戸建てと相続税・贈与税の基本

買い替えで中古戸建てを購入する際、親からの資金援助を受けるケースでは、相続税・贈与税の制度を正しく理解し活用することが重要です。中古住宅は新築と異なり、築年数による制限があるため注意が必要です。

(1) 相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税は財産の移転に対して課される税金ですが、税制が異なります(国税庁)。

相続税: 被相続人の死亡により財産を取得した際に課税。基礎控除3000万円+600万円×法定相続人数。

贈与税: 個人から財産をもらったときに課税。基礎控除年110万円(暦年課税)。

買い替えで親から資金援助を受ける場合、住宅取得資金贈与の非課税制度を活用することで、贈与税の負担を軽減できます。

(2) 買い替えで関係する税金

買い替えでは旧宅売却時の譲渡所得税、新居購入時の贈与税、将来の相続税が関係します。特に中古住宅は築年数制限に注意が必要です。

(3) 中古戸建て購入の税務

中古戸建て購入時には、住宅取得資金贈与の非課税制度(最大500万円)、住宅ローン控除、将来の相続税評価が重要なポイントです。

住宅取得資金贈与の活用

中古戸建て購入時に親から資金援助を受ける場合、住宅取得資金贈与の非課税制度を活用できます。ただし、中古住宅には築年数制限があります。

(1) 住宅取得資金贈与の非課税制度

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります(国税庁)。

(2) 中古住宅の適用要件

中古住宅の場合の非課税限度額: 省エネ等住宅1000万円、その他の住宅500万円。ただし築年数制限あり。

(3) 築年数制限

重要: 中古住宅は築25年以内(耐火建築物)または築20年以内(非耐火建築物)が原則。ただし、耐震基準適合証明書がある場合は築年数不問。

例:築30年の中古戸建てでも、耐震基準適合証明書を取得すれば非課税制度を適用可能。

相続時精算課税制度との比較

住宅取得資金贈与の非課税制度と相続時精算課税制度の併用で、最大3500万円まで贈与税なしで援助を受けられます。

(1) 相続時精算課税制度の概要

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、2500万円まで贈与税非課税。相続時に精算(国税庁)。

(2) 2500万円までの非課税

住宅取得資金贈与特例(最大1000万円)と相続時精算課税(2500万円)を併用すれば、最大3500万円まで非課税です。

(3) どちらが有利か

親の財産が相続税の基礎控除内であれば、相続時精算課税制度との併用が有利。超える場合は税理士と相談が必要です。

小規模宅地等の特例と買い替え

将来の相続時に小規模宅地等の特例(最大80%減額)を適用するには、買い替え後の居住要件に注意が必要です。

(1) 小規模宅地特例の概要

居住用宅地は330㎡まで80%減額可能。例:相続税評価額5000万円が1000万円になります(国税庁)。

(2) 買い替え直後の居住要件

買い替え直後に相続が発生した場合、居住要件(同居親族または家なき子特例)を満たさない可能性があります。

(3) 特例適用の注意点

自分が中古戸建てを所有すると、親の自宅相続時に家なき子特例が適用できません。親と同居するか、配偶者が相続する対策が必要です。

中古戸建ての相続税評価方法

中古戸建ては土地が路線価(市場価格の約80%)、建物が固定資産税評価額で評価されます(国税庁)。

(1) 土地の評価(路線価方式)

路線価×面積×補正率で評価。例:路線価20万円/㎡×100㎡=2000万円。

(2) 建物の評価(固定資産税評価額)

建物は固定資産税評価額と同額。中古は築年数により評価額が低下します。

(3) 築年数と評価額

築年数が古いほど建物評価額は低くなります。例:築30年の木造戸建ては新築時の30-40%程度です。

買い替え時に注意すべき税務ポイント

買い替えでは、旧宅売却益の税務処理、贈与のタイミング、税理士への相談が重要です。

(1) 旧宅売却益の税務処理

旧宅売却時の譲渡所得には3000万円特別控除が適用可能。ただし住宅ローン控除との併用は不可(国税庁)。

(2) 贈与のタイミング

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始が必要。中古住宅はリフォーム期間も考慮してタイミングを調整しましょう。

(3) 税理士への事前相談推奨

買い替えは税務論点が複雑なため、税理士への相談で適切な制度選択と節税が可能です。相談費用は数万円ですが、数百万円の節税効果があります。

まとめ

買い替えで中古戸建てを購入する際の相続税・贈与税対策のポイント:

  • 住宅取得資金贈与特例: 最大1000万円まで非課税(中古は築年数制限に注意)
  • 相続時精算課税との併用: 最大3500万円まで贈与税なし
  • 小規模宅地特例: 将来の相続時に80%減額可能だが、買い替え後の居住要件に注意
  • 中古戸建ての評価: 築年数により建物評価額が低下
  • 税理士相談推奨: 複雑な税務論点があるため専門家助言が重要

買い替えは人生の大きな決断です。旧宅売却のタイミング、新居購入のタイミング、親からの援助のタイミングを総合的に調整し、税負担を最小限に抑えましょう。

よくある質問

Q1買い替え時に親から援助を受ける場合、どの制度が有利ですか?

A1援助額によって最適な制度が異なります。1000万円以下であれば住宅取得資金贈与の非課税制度のみで十分です。1000万円を超える場合は相続時精算課税制度と併用で最大3500万円まで贈与税なしです。ただし、中古住宅は築25年以内(耐火建築物)または築20年以内(非耐火建築物)の築年数制限があります。耐震基準適合証明書を取得すれば築年数不問となります。

Q2中古戸建てでも住宅取得資金贈与の非課税制度は使えますか?

A2使えますが、築年数制限があります。築25年以内(耐火建築物)または築20年以内(非耐火建築物)が原則です。ただし、耐震基準適合証明書を取得すれば築年数に関係なく適用できます。例えば築30年の中古戸建てでも、耐震基準適合証明書があれば非課税制度を利用可能です。省エネ等住宅であれば最大1000万円、その他の住宅で最大500万円まで非課税となります。

Q3買い替え直後に相続が発生した場合、小規模宅地特例は適用できますか?

A3小規模宅地特例の適用には居住要件があるため、買い替え直後の相続では適用が難しい可能性があります。同居親族の要件は「相続開始前から同居」が必要で、別居親族の家なき子特例は「相続開始前3年以内に自己の所有する家屋に居住していないこと」が要件です。買い替えで中古戸建てを購入した場合、どちらの要件も満たさない可能性が高いため、親の健康状態を考慮し、相続発生の可能性がある場合は税理士と事前相談が重要です。

Q4中古戸建ての相続税評価額はどう決まりますか?

A4土地は路線価方式または倍率方式で評価され、市場価格の約80%程度です。建物は固定資産税評価額と同額で、築年数が古いほど評価額が低くなります。例えば築30年の木造戸建ては新築時の30-40%程度に減価しています。中古戸建ては新築より相続税評価額が低いため、相続税の負担が軽減される傾向があります。

Q5旧宅の3000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は併用できますか?

A5併用できません。居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用すると、新居で住宅ローン控除を受けることができません。どちらが有利かは旧宅の売却益と新居の住宅ローン額によります。売却益が大きい場合は3000万円特別控除、住宅ローンが高額な場合は住宅ローン控除が有利なケースが多いです。税理士と相談して最適な選択をしましょう。

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