離婚時の新築戸建て売却と税金|財産分与・相続税ガイド

公開日: 2025/10/12

離婚時の新築戸建て売却|相続税・贈与税の基本構造

離婚に伴う財産分与で新築戸建てを売却する場合、または相続した不動産を離婚時に処分する場合、相続税・贈与税・譲渡所得税という複数の税金が複雑に関係します。本記事では、離婚と相続が重なるケースの税務処理について、国税庁の公式情報を基に詳しく解説します。

この記事で分かること:

  • 財産分与と贈与税の関係(原則非課税と課税される例外)
  • 相続した戸建ての離婚売却における取得費の計算方法
  • 3000万円特別控除の離婚時の適用要件
  • 相続登記と財産分与登記の手続きの流れと順序
  • 離婚時期と相続時期による税務処理の違い

(1) 相続と離婚が重なるケースの税務構造

相続した新築戸建てを離婚時に処分するケースでは、以下の税金が関係します。

関係する税金:

税金 課税タイミング 課税対象
相続税 相続時 相続財産全体
贈与税 財産分与時 過大な分与の場合のみ
譲渡所得税 売却時 売却による利益

税務処理の流れ:

相続発生 → 相続税(10ヶ月以内) → 離婚・財産分与 → 売却 → 譲渡所得税(翌年3月15日まで)

(2) 財産分与と贈与税の関係性

国税庁の解説によれば、離婚時の財産分与は原則として贈与税が課税されません。

非課税となる理由:

財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた共有財産を清算する行為であり、新たに財産をもらったわけではないため、贈与税の課税対象とならないのが原則です。

課税される例外:

  • 分与された財産の額が過大である場合
  • 離婚が贈与税や相続税を免れるための偽装である場合

財産分与と贈与税|非課税の原則と課税される例外

(1) 財産分与が原則非課税となる理由

財産分与は夫婦の共有財産の清算であり、贈与とは性質が異なります。

財産分与と贈与の違い:

項目 財産分与 贈与
性質 共有財産の清算 無償での財産移転
贈与税 原則非課税 課税(年110万円超)
根拠 夫婦の財産形成への貢献 個人的な好意

適正な財産分与の範囲:

  • 夫婦の財産形成への貢献度に応じた分与
  • 一般的には2分の1ずつの分与が基本
  • 特別な事情がある場合は割合が変動

(2) 過大な財産分与として課税される場合

国税庁の解説によれば、以下の場合は贈与税が課税されます。

課税される具体例:

  1. 分与額が過大な場合

    • 夫婦の財産形成への貢献度を著しく超える分与
    • 婚姻期間が短いにもかかわらず高額の分与
  2. 離婚の実体がない場合

    • 税負担を免れるための偽装離婚
    • 離婚後も同居・生計を共にしている

判断基準:

  • 婚姻期間の長さ
  • 各配偶者の財産形成への貢献度
  • 離婚の実体(別居、生活の独立)
  • 分与の動機と経緯

課税額の計算(過大と判断された場合):

贈与税 = (過大部分の金額 - 110万円) × 贈与税率

(3) 離婚を装った贈与のリスク

税務署は、偽装離婚による贈与税逃れを厳しくチェックしています。

疑われるケース:

  • 離婚後も同居を継続
  • 実質的な夫婦関係が継続
  • 短期間での再婚
  • 著しく不均衡な財産分与

リスク:

  • 財産分与全額に贈与税が課税される
  • 無申告加算税・延滞税が加算される
  • 重加算税の対象となる可能性(最大40%)

相続した戸建ての離婚売却|取得費と譲渡所得の計算

(1) 相続による取得費の引き継ぎルール

相続した不動産の取得費は、被相続人が購入(建築)した際の価格を引き継ぎます。

取得費の引継ぎ:

  • 被相続人の購入価格(建築費)
  • 購入時の諸費用(仲介手数料、登記費用など)
  • 購入後の資本的支出(大規模リフォームなど)

新築戸建ての取得費例:

  • 建築費: 3,500万円
  • 建築時諸費用: 200万円
  • 取得費: 3,700万円

重要な注意点:

相続税評価額(時価の80%程度)ではなく、実際の購入価格(建築費)が取得費となります。

(2) 離婚前の共有名義と譲渡所得の計算

夫婦で共有名義だった相続戸建てを売却する場合、それぞれの持分に応じて譲渡所得を計算します。

共有名義の譲渡所得計算:

  • 売却価格: 5,000万円
  • 取得費: 3,700万円(被相続人から引継ぎ)
  • 譲渡費用: 200万円
  • 譲渡所得: 5,000万円 - 3,700万円 - 200万円 = 1,100万円

持分50%ずつの場合:

  • 夫の譲渡所得: 1,100万円 × 50% = 550万円
  • 妻の譲渡所得: 1,100万円 × 50% = 550万円

(3) 譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、所有期間に応じて税率が異なります。

税率:

所有期間 区分 税率
5年以下 短期譲渡所得 39.63%
5年超 長期譲渡所得 20.315%

所有期間の計算:

相続した不動産の所有期間は、被相続人が取得した時点から計算されます。被相続人が5年超所有していれば、相続直後の売却でも長期譲渡所得として課税されます。

税額計算例(持分50%、長期譲渡の場合):

譲渡所得税 = 550万円 × 20.315% = 約112万円

離婚売却で使える税制優遇|3000万円特別控除の適用要件

(1) 3000万円特別控除の概要

国税庁の解説によれば、マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できます。

特別控除の効果:

譲渡所得が3,000万円以下であれば、税額が0円になります。

適用例:

  • 譲渡所得: 550万円(上記の例)
  • 3,000万円特別控除適用後: 550万円 - 3,000万円 = 0円(税額なし)

(2) 離婚時の居住要件の考え方

3,000万円特別控除を受けるには、売却時に居住している(または居住していた)ことが要件です。

主な適用要件:

  • 自己が居住していた住宅であること
  • 居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 売却先が配偶者や直系血族など特別な関係者でないこと

離婚時の居住実態:

  • 売却時点で居住していれば適用可能
  • 離婚により別居している場合、別居から3年以内の売却が必要
  • 実際に生活の本拠として使用していた実態が必要

(3) 夫婦それぞれの控除適用

共有名義の場合、夫婦それぞれが3,000万円特別控除を適用できます。

夫婦それぞれの控除:

  • 夫の譲渡所得: 550万円 → 控除後0円
  • 妻の譲渡所得: 550万円 → 控除後0円
  • 合計税額: 0円

重要な注意点:

  • それぞれが居住要件を満たす必要がある
  • 離婚前に売却する場合、配偶者間の売買ではないことが条件
  • 離婚後に売却する場合、元配偶者への売却は特別な関係者に該当しない

離婚前の相続登記と財産分与登記|手続きの流れと注意点

(1) 相続登記義務化(2024年4月~)と離婚の関係

法務省の公式情報によれば、2024年4月から相続登記が義務化されました。

義務化の内容:

  • 相続を知った日から3年以内に登記
  • 正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料

離婚時の注意点:

相続登記が完了していないと、財産分与による所有権移転登記ができません。離婚前に必ず相続登記を完了させる必要があります。

(2) 財産分与登記の手続きと登録免許税

財産分与による所有権移転登記は、離婚後に行います。

登録免許税:

  • 税率: 固定資産税評価額の2%
  • 通常の売買(2%)と同じ税率

登記費用例(固定資産税評価額4,000万円の場合):

  • 登録免許税: 4,000万円 × 2% = 80万円
  • 司法書士報酬: 約5万円~10万円
  • 合計: 約85万円~90万円

登記原因:

登記簿には「財産分与」と記載されます。売買や贈与とは区別されます。

(3) 登記手続きの順序と必要書類

相続した戸建てを離婚時に処分する場合の登記の流れです。

登記の順序:

1. 相続登記(被相続人 → 相続人)
2. 財産分与登記(相続人 → 元配偶者)または 売買による所有権移転登記(相続人 → 買主)

必要書類(相続登記):

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
  • 印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書

必要書類(財産分与登記):

  • 離婚届受理証明書または戸籍謄本(離婚の事実確認)
  • 財産分与協議書
  • 登記識別情報(権利証)
  • 固定資産評価証明書

離婚時期と相続時期の関係|税務処理の違いと最適なタイミング

(1) 相続後すぐに離婚する場合の注意点

相続直後に離婚する場合、以下の点に注意が必要です。

税務上の注意点:

  • 相続税の申告期限(10ヶ月)前に離婚・財産分与すると、分与財産の評価が複雑化
  • 小規模宅地等の特例の適用要件(相続税申告期限まで保有)に影響
  • 相続登記と財産分与登記の順序を誤ると、追加の税負担が発生する可能性

推奨する順序:

  1. 相続税の申告・納付を完了
  2. 相続登記を完了
  3. 離婚協議・財産分与
  4. 財産分与登記または売却

(2) 離婚後に相続が発生する場合の処理

離婚後に相続が発生する場合、元配偶者は相続人ではありません。

相続権の有無:

  • 離婚前: 配偶者は常に相続人(法定相続分1/2以上)
  • 離婚後: 元配偶者は相続人ではない(子は相続人)

離婚後の相続における注意点:

  • 元配偶者は相続財産を取得できない
  • 子がいる場合、子が相続人となる
  • 遺言で元配偶者に遺贈することは可能(遺留分の問題あり)

(3) 専門家への相談タイミング

相続と離婚が重なるケースは税務が複雑なため、早めに専門家に相談することをお勧めします。

相談すべき専門家:

  • 税理士: 相続税・贈与税・譲渡所得税の試算と申告
  • 司法書士: 相続登記・財産分与登記の手続き
  • 弁護士: 離婚協議・財産分与の割合決定

相談タイミング:

  1. 相続発生時: 相続税の概算と今後のスケジュール確認
  2. 離婚協議開始時: 財産分与の税務上の取り扱い確認
  3. 売却検討時: 譲渡所得税の試算と特例適用の判断
  4. 各種申告前: 申告書の作成と提出

まとめ:離婚時の新築戸建て売却で押さえるべきポイント

離婚に伴う新築戸建ての売却、特に相続した不動産の場合は、複数の税金と手続きが複雑に絡み合います。

重要ポイント:

  • 財産分与は原則として贈与税が課税されませんが、過大な分与は課税対象です
  • 相続した戸建ての取得費は、被相続人の購入価格(建築費)を引き継ぎます
  • 共有名義の場合、夫婦それぞれが3,000万円特別控除を適用できます
  • 相続登記を完了しないと財産分与登記や売却ができません(2024年4月から義務化)
  • 相続税の申告期限前の離婚は、小規模宅地等の特例に影響する可能性があります
  • 税務処理が複雑なため、税理士・司法書士・弁護士に早めに相談しましょう

相続と離婚という人生の大きな転機が重なる際は、専門家のサポートを受けながら、適切な手続きと税務対策を行うことで、税負担を最小限に抑えることができます。

よくある質問

Q1離婚時の財産分与で新築戸建てを譲り受けた場合、贈与税はかかりますか?

A1原則として贈与税は課税されません。財産分与は夫婦の共有財産の清算であり、贈与とは性質が異なるためです。ただし、分与された財産の額が過大である場合や、離婚が贈与税を免れるための偽装である場合は、過大部分または全額に贈与税が課税されます。適正な財産分与の範囲内(婚姻期間や財産形成への貢献度に応じた分与)であれば非課税です。

Q2相続した戸建てを離婚で売却する場合、取得費はどうなりますか?

A2被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。相続税評価額ではなく、被相続人が実際に支払った購入価格(建築費)と購入時諸費用が取得費となります。財産分与による移転でも取得費は引き継がれます。譲渡所得の計算は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」で行います。新築戸建ての場合、建築費が取得費として引き継がれます。

Q3離婚による戸建て売却で3000万円特別控除は使えますか?

A3売却時点で居住していれば適用可能です。離婚により別居している場合でも、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用できます。共有名義の場合、夫婦それぞれが3,000万円特別控除を適用可能です。ただし、実際に生活の本拠として使用していた居住実態の証明が必要です。

Q4相続登記が済んでいない戸建てを離婚時に財産分与できますか?

A4相続登記が完了していないと財産分与登記はできません。所有権が被相続人のままでは、財産分与による所有権移転登記ができないためです。2024年4月から相続登記は3年以内の義務化され、登記せず放置すると10万円以下の過料が科されます。離婚前に必ず相続登記を完了させる必要があり、相続登記→財産分与登記の順序で手続きします。

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