相続資金で新築戸建て購入の必要書類|遺産分割協議書と登記手続き

公開日: 2025/10/14

相続資金で新築戸建て購入する際の必要書類の全体像

相続した資金で新築戸建てを購入する場合、通常の購入書類に加えて、相続関連の証明書類が必要になります。金融機関は資金の出所を厳格に確認するため、相続財産であることを明確に証明できる書類を揃えることが重要です。

必要書類の3つのカテゴリー

  • 購入の基本書類:本人確認書類、印鑑証明書、住民票、売買契約書、住宅ローン関連書類
  • 新築戸建て特有の書類:建築確認済証、検査済証、住宅瑕疵担保責任保険証明書、設計図書
  • 相続関連の証明書類:遺産分割協議書、相続税申告書、預金通帳(相続財産の資金移動証明)、戸籍謄本

(1) 必要書類のカテゴリーと取得タイミング

相続資金での購入では、購入手続きと相続手続きを並行して進める必要があります。以下のタイムラインを参考にしてください。

時期 相続手続き 購入手続き
相続発生後すぐ 戸籍謄本取得、遺産分割協議開始 物件探し開始
1~3か月後 遺産分割協議成立、財産の資金化 物件選定、資金計画
3~6か月後 相続登記、相続税申告準備 売買契約、住宅ローン申込み
6~10か月後 相続税申告(期限内) 決済・引渡し

(2) 相続手続きと購入手続きの関係

相続財産を住宅購入資金に充てる場合、遺産分割協議が成立していることが前提です。相続人が複数いる場合、全員の同意がなければ相続財産を資金化できません。

2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内の登記が必要です(法務省:相続登記の申請義務化)。不動産を相続して売却し、その資金で新築戸建てを購入する場合は、相続登記→売却→購入という流れになります。

(3) 新築戸建て特有の建築関連書類

新築戸建ての購入では、建築確認済証と検査済証が必須です。これらがないと住宅ローン控除が受けられず、融資も下りない可能性があります(国土交通省:建築確認について)。引渡し時に必ず確認しましょう。

売買契約時の必要書類

新築戸建ての売買契約時には、以下の書類が必要です。

(1) 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

顔写真付きの身分証明書が必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等を用意しましょう。

(2) 印鑑証明書・実印

売買契約書には実印が必要です。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを用意します。

(3) 手付金・契約金の準備

手付金は売買価格の5~10%程度が一般的です。相続資金を使用する場合、資金の出所を明示できる預金通帳のコピーを求められることがあります。

(4) 住民票

現住所を証明するために必要です。登記手続きでも使用するため、複数枚取得しておくと便利です。

住宅ローン申し込み時の必要書類(相続資金を頭金にする場合)

相続資金を頭金に充てて住宅ローンを利用する場合、追加で証明書類が必要です。

(1) 所得証明書類(源泉徴収票・確定申告書)

住宅ローン審査には、直近2~3年分の所得証明書類が必要です。

  • 給与所得者:源泉徴収票
  • 自営業者:確定申告書(直近3年分)、納税証明書

(2) 自己資金の証明(預金通帳・相続財産の資金化証明)

金融機関は自己資金の出所を厳格に確認します。相続資金の場合、以下の書類で資金移動を証明します。

書類名 用途
預金通帳のコピー 相続財産が入金された記録
遺産分割協議書 相続財産の分配内容の証明
相続税申告書(該当者のみ) 相続財産の金額の証明

(3) 相続関連の証明書類(遺産分割協議書・相続税申告書)

遺産分割協議書

相続人全員が遺産の分け方に合意したことを証明する書類です。相続財産のうち、どの財産を誰が取得するかが記載されています。相続財産を住宅購入資金に充てる場合、この協議書が資金の正当性を証明します(裁判所:遺産分割協議)。

相続税申告書

相続税の申告が必要な場合(基礎控除額を超える相続財産がある場合)、相続税申告書が資金の出所証明として使用されます。申告期限は被相続人の死亡から10か月以内です。

(4) 物件関連書類(売買契約書・建築確認済証)

住宅ローン申込みには、以下の物件関連書類が必要です。

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 建築確認済証
  • 建築工事請負契約書(注文住宅の場合)
  • 建物図面・配置図

登記手続き時の必要書類

新築戸建ての登記は、建物表題登記→所有権保存登記→抵当権設定登記(住宅ローン利用時)の順で行います。

(1) 建物表題登記の書類(建築確認済証・検査済証)

新築建物を登記簿に初めて登録する手続きです。以下の書類が必要です。

  • 建築確認済証
  • 検査済証(完了検査合格証)
  • 工事完了引渡証明書(建築業者発行)
  • 建物図面・各階平面図
  • 住民票

(2) 所有権保存登記の書類(住宅用家屋証明書)

建物の所有権を登記する手続きです。住宅用家屋証明書を取得すると、登録免許税の軽減措置を受けられます。

必要書類

  • 建物表題登記の完了証
  • 住宅用家屋証明書(市区町村役場で取得)
  • 住民票
  • 印鑑証明書

(3) 土地の所有権移転登記書類

土地の所有権を売主から買主に移転する手続きです。

  • 売買契約書
  • 登記識別情報(売主が保有)
  • 印鑑証明書(売主・買主)
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票(買主)

(4) 印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書

これらの書類は複数の登記手続きで必要になります。

  • 印鑑証明書:発行から3か月以内のものを複数枚用意
  • 住民票:登記手続き用に複数枚用意
  • 固定資産評価証明書:登録免許税の計算に必要(市区町村役場で取得)

相続関連の追加書類と税務手続き

相続資金で新築戸建てを購入する場合、相続手続きと税務手続きを適切に行う必要があります。

(1) 相続登記の手続きと必要書類(義務化対応)

相続により不動産を取得した場合、相続から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられています(法務省:相続登記の申請義務化)。

相続登記の必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書

相続した不動産を売却し、その資金で新築戸建てを購入する場合、相続登記を完了してからでなければ売却できません。

(2) 遺産分割協議書と相続人の同意

遺産分割協議書は、相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。相続人が複数いる場合、全員の同意がなければ協議書は成立しません。

協議が難航すると購入計画が遅れる可能性があるため、早期の協議成立を推奨します。

(3) 相続税の申告と新築戸建て購入のタイミング調整

相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内です。相続財産を購入資金とする場合、この期限内に購入する必要はありませんが、遺産分割協議の成立が前提です。

タイミング調整のポイント

  • 相続税申告期限(10か月)より前に遺産分割協議を成立させる
  • 相続財産を現金化するタイミングと購入時期を調整
  • 相続税の納付資金を確保した上で購入資金を決定

(4) 新築戸建て特有の書類(住宅瑕疵担保責任保険証明書)

新築住宅は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。引渡し時に以下の書類を受け取ります。

  • 住宅瑕疵担保責任保険証明書
  • 保証書(ハウスメーカーの独自保証)
  • アフターサービス基準書
  • 設計図書・仕様書

これらは将来のメンテナンスやリフォームで必要になるため、大切に保管しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続した現金で新築戸建てを購入する場合、どんな証明書類が必要ですか?

遺産分割協議書で相続財産の分配内容を証明します。預金通帳で相続財産の資金移動を明示し、相続税申告書(申告対象の場合)も必要です。金融機関は資金の出所を厳格に確認するため、相続であることを明確に証明する書類が必須です。

Q2. 相続手続きが完了していない場合でも、相続資金で新築戸建てを購入できますか?

遺産分割協議が成立していない場合は資金化できません。相続人全員の合意が必要です。相続登記の有無と現金相続は別ですが、トラブル防止のため協議完了後の購入を推奨します。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の登記が必要です。

Q3. 新築戸建て購入で建築確認済証や検査済証は必ず必要ですか?ないとどうなりますか?

建築確認済証・検査済証は建物表題登記に必須です。検査済証がないと住宅ローン控除が受けられず、融資も下りない可能性があります。引渡し時に必ず確認しましょう。検査済証未取得の場合は引渡し延期を依頼すべきです。

Q4. 相続税の申告期限と新築戸建て購入のタイミングはどう調整すべきですか?

相続税申告期限は被相続人の死亡から10か月以内です。この期限内に購入する必要はありませんが、相続財産を購入資金とする場合は遺産分割協議の成立が前提です。協議が難航すると購入計画が遅れる可能性があるため、早期の協議成立を推奨します。

まとめ

相続資金で新築戸建てを購入する場合、通常の購入書類に加えて、遺産分割協議書、相続税申告書、預金通帳(資金移動証明)などの相続関連書類が必要です。

金融機関は資金の出所を厳格に確認するため、相続財産であることを明確に証明できる書類を揃えましょう。また、新築戸建て特有の建築確認済証・検査済証は、住宅ローン控除や融資の条件になるため、引渡し時に必ず受け取ることが重要です。

相続手続きと購入手続きを並行して進める必要があるため、早めに相続人全員で遺産分割協議を成立させ、計画的に書類を準備することをおすすめします。

よくある質問

Q1相続した現金で新築戸建てを購入する場合、どんな証明書類が必要ですか?

A1遺産分割協議書で相続財産の分配内容を証明します。預金通帳で相続財産の資金移動を明示し、相続税申告書(申告対象の場合)も必要です。金融機関は資金の出所を厳格に確認するため、相続であることを明確に証明する書類が必須です。

Q2相続手続きが完了していない場合でも、相続資金で新築戸建てを購入できますか?

A2遺産分割協議が成立していない場合は資金化できません。相続人全員の合意が必要です。相続登記の有無と現金相続は別ですが、トラブル防止のため協議完了後の購入を推奨します。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の登記が必要です。

Q3新築戸建て購入で建築確認済証や検査済証は必ず必要ですか?

A3建築確認済証・検査済証は建物表題登記に必須です。検査済証がないと住宅ローン控除が受けられず、融資も下りない可能性があります。引渡し時に必ず確認しましょう。検査済証未取得の場合は引渡し延期を依頼すべきです。

Q4相続税の申告期限と新築戸建て購入のタイミングはどう調整すべきですか?

A4相続税申告期限は被相続人の死亡から10か月以内です。この期限内に購入する必要はありませんが、相続財産を購入資金とする場合は遺産分割協議の成立が前提です。協議が難航すると購入計画が遅れる可能性があるため、早期の協議成立を推奨します。

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